法律関連
【事業者向け】新型コロナウイルス感染症に関連した助成金・特別措置など最新情報まとめ
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この記事では、2021年1月現在、各省庁より発表されているコロナウイルス感染症(COVID-19)にかかわる助成金についてや、支援策をまとめております。
事業及び雇用の維持でお役立ちいただけますと幸いです。
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【目次】
【経済産業省】事業再構築補助金
2020年12月15日付けで、令和2年度第3次補正予算案が発表され、新たに中小企業向けの補助金として「事業再構築補助金」が設立される予定です。
【経済産業省】家賃支援給付金
事業者を対象に、5月の緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を支援する給付金です。
申請条件と受付期間
申請及び支給対象は次の1~3のすべてを満たす事業者となります。
(1)「資本金10億円未満」の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者
(2)5月~12月の売り上げ高について、
「1か月で前年同月比▲50%以上」または「連続する3か月の合計で前年同期比▲30%以上」
(3)自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い
申請の期間は2020年7月14日~2021年1月15日まで。
電子申請の締め切りも同日で、期日までに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
給付額
法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括給付する、とされています。
申請と給付についての現在の状況
経済産業省によると家賃支援給付金は2020年11月20日現在、2020年11月15日(日)までに約70万件の申請があり、中小企業・個人事業者に約51万件の給付をしているとのことです。
<画像引用>家賃支援給付金の申請と給付について/経済産業省
給付実績は上昇傾向にあります。申請締め入りの駆け込み需要を迎える前に申請条件を満たしている企業様はご活用されることをおすすめいたします。
【経済産業省家賃支援給付金に関する詳細はこちら】
家賃支援給付金に関するお知らせ
【厚生労働省】母性健康管理措置による休暇取得支援助成金
一般的に、妊娠中に肺炎を起こした場合、妊娠していないときに比べて重症化する可能性があります。
妊娠中に感染した場合の胎児への影響は現在わかっていないところですが、妊娠初期・中期に流産・早産をきたす可能性は高くないと考えられています。
<参照>一般社団法人日本産婦人科感染症学会
妊娠中のコロナ罹患は重症化する可能性があるという指摘がある中、予定よりも前に休みに入れたら入りたい、という相談が入る可能性があります。
新型コロナにかかわらず母性健康管理の措置として妊産婦への時間外労働、休日労働、深夜残業、危険有害業務の就労制限などが定められています。
<参照>働く女性の母性健康管理措置、母性保護規定について/厚生労働省
厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、妊娠中の女性労働者に有給の休暇(年次有給休暇を除く)を取得させた企業に対する助成金を創設しています。
<参照>母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について/厚生労働省
助成金の対象
次の3つの条件を満たす事業主が、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、
1.新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る)を整備し、
2.当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
3.当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
助成内容
対象労働者1人当たり、
有給休暇計5日以上20日未満:25万円
※1事業所当たり20人まで以降20日ごとに15万円加算(上限額:100万円)
申請期間
令和2年6月15日から令和3年5月31日まで
【厚生労働省の休暇取得支援助成金関する詳細はこちら】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金をご活用ください
【厚生労働省】雇用調整助成金と特例措置
「雇用調整助成金」は、売り上げや生産が減少しても従業員を解雇せず、休業や教育訓練、出向によって雇用調整を行っている企業に対して、国が手当ての一部を助成する制度です。
令和2年4月1日から12月31日まで、「雇用調整助成金」の特例措置が実施されています。
新型コロナ感染症拡大の影響による企業や個人事業主が支払う休業手当の一定割合を政府が肩代わりする制度で、この制度を利用することで従業員の解雇や契約社員の雇い止めを回避できます。
特例措置における助成金支給要件
(1)休業等計画届の事後提出が可能
2020年12月31日までに「計画届」と「支給申請」を提出すれば、休業前に提出されたものと見なされます。
(2)生産指標の確認対象期間は1ヶ月
新型コロナウイルスの影響で販売量、売上などの事業を示す指標(生産指標)が前年同期に比べて、5%以上低下していれば、要件を満たしたものと見なされます。
(3)最近3ヶ月の雇用指標が対前年比で増加しても、対象となります。
(4)事業所設置後、1年未満の事業主についても、対象となります。
(5)短時間パートやアルバイト(学生も含む)も、対象となります。
<参照>新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
助成率と助成金額
平均賃金額(※) × 休業手当等の支払率)× 下記の助成率 (1人1日あたり15,000円が上限)
✓ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
・大企業の場合 2/3
・中小企業の場合 4/5
✓ 解雇をしていないなどの上乗せの要件を満たす事業主
・大企業の場合 3/4
・中小企業の場合 10/10
※中小企業の要件とは?
・小売業(飲食店を含む) 資本金5,000 万円以下 または従業員 50 人以下
・サービス業 資本金5,000 万円以下 または従業員 100 人以下
・卸売業 資本金1億円以下 または従業員 100 人以下
・その他の業種 資本金3億円以下 または従業員 300 人以下
<参照>雇用調整助成金についてホームページ/厚生労働省
特例ならでは。要件の緩和や廃止になったこと
(1)短時間休業の要件を緩和
店舗や製造ラインごとでなくても、短時間休業が可能です。また、管理職を残して、それ以外の従業員が短時間休業する場合も認められます。
(2)残業相殺制度の廃止
従業員が残業しても満額対象になります。
(3)支給限度日数の拡大
本助成金の支給限度日数は原則として1年間で100日分、3年で150日分ですが、緊急対応期間中(令和2年4月1日~令和2年12月31日)に実施した休業などは、この支給限度日数とは別に支給を受けることができます。
<参照>雇用調整助成金申請・活用の手引き/経団連オンライン講座
助成金の申請方法
(1)労使で話し合い、どの程度の休業補償をするのかなどを決め、書面に残します。
(2)今回は休業を先に実施してからでも申請ができます。ただし、助成金がもらえる形(賃金台帳への適切な記載)で従業員を休ませないと支給が認められませんので、注意が必要です。
例:月の基本給21万円(1日10,000円)の従業員に対して、休業を5日行った場合(休業手当の支給率は70%):
マイナス50,000円を控除(休業控除)として残し、プラス35,000円(休業手当)を賃金台帳(給料明細にも)に記録を残します。こうすることで支給申請がスムーズに進みます。
(3)「計画届」と「支給申請」を所轄のハローワークや労働局へ提出します。
(4)支給申請の内容について労働局で審査が行われます。
(5)支給決定額が振り込まれます。
<参照>新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します(資料)/厚生労働省
従業員の対応方法
申請方法を動画で公開中
こちらは観光庁からですが、観光関連事業者向けに公開されております。
この動画は、厚生労働省と社会保険労務士会連合会が協力して作成した動画となります。観光関連事業以外の事業所でも、使えるノウハウが開設されており、多くの事業会社様にご活用いただける内容です。
【観光庁(国土交通省)の特設ページはこちら】
雇用調整助成金の申請方法を分かりやすく紹介するための動画及び参考資料を掲載します
【厚生労働省】働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
「働き方改革推進支援助成金」(※令和元年度までは「時間外労働等改善助成金」という名称でした)に新型コロナウイルス感染症対策を目的とした取組を行う事業主を支援する特例コースが時限的ではありますが厚生労働省により設けられました。以下、厚生労働省サイトより引用しています。
対象事業主
新型コロナウイルス感染症対策としてテレワークを新規(※)で導入する中小企業事業主
※試行的に導入している事業主も対象となる点がポイントになります。
<対象となる中小企業事業主>
労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
助成対象の取組
・テレワーク用通信機器(※)の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
※ パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は対象となりません
主な要件と実施期間
事業実施期間中に
・助成対象の取組を行うこと
・テレワークを実施した労働者が1人以上いること
<助成対象となる事業の実施期間>
令和2年2月17日~5月31日
<支給額及び補助率>
補助率:1/2(1企業当たりの上限額:100万円)
【厚生労働省発表の詳細ページはこちら】
新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
【厚生労働省委託事業 テレワーク相談センター】
テレワークの導入・推進の企業の総合窓口
東京都:事業継続緊急対策(助成金)について
公益社団法人東京しごと財団では、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成することを発表しています。助成金上限額は250万円です。
助成対象事業者
(1)常時雇用する労働者が2名以上999名以下で、都内に本社または事業所を置く中堅・中小企業等
(2)都が実施する「2020TDM推進プロジェクト」に参加していること
【公益財団法人東京しごと財団 雇用環境整備課の特設ページはこちら】
事業継続緊急対策(テレワーク)助成金
【経済産業省】事業主への支援策
<画像引用>新型コロナウイルス感染症関連/経済産業省
経済産業省も事業者への資金繰りを5,000億円規模で支援することなどを決めており、以下のような支援策を打ち出しています。
・持続化給付金
・資金繰り支援(特別貸付、セーフティネット保証、機器関連保証など)
・テレワーク導入や業務改善の費用などIT導入補助金の特別枠
・テナント家賃の支払いを支援する制度について
・新型コロナウイルス感染症に係る雇用等の配慮に関する要請について
目的に合わせて最適な支援策を提示してくれますので、まずは特設ページへ向かうことをお勧めいたします。
【経済産業省の特設ページはこちら】
新型コロナウイルス感染症関連
【国税省】税制上の特別措置
<画像引用>新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置/国税庁
国税庁では、イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。
・納税の猶予制度の特例
・欠損金の繰戻しによる還付の特例
・テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
・文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観 客等への寄附金控除の適用
・住宅ローン控除の適用要件の弾力化
・消費税の課税選択の変更に係る特例
・特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
【国税庁の特設ページはこちら】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
【総務省】各種特例・地方税法の改正
<画像引用>新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方税における対応について/総務省
総務省でも地方税法の改正を行うなど、今回の影響を受け対応を講じてます。
・地方税法の改正(納税者等への影響緩和を図るための措置)
【総務省の特設ページはこちら】
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置
【全事業者向け】従業員の休業補償について
企業が従業員へ休業させる場合の判断基準やその根拠をはじめ、それに対する補償についてはこちらの記事で詳しくご紹介しています。
感染発覚後の緊急除菌はもちろんですが、施設における集団感染リスクの低減、従業員や施設利用者の不安解消、企業や施設の対外的なイメージ向上にも役立てることができます。
最後に
助成金の情報が日々更新されています。しゅふJOBパート活用ノウハウ編集部でも随時更新してまいります。
ご紹介した政府のホームページなどや正しい情報をご活用いただきながら、会社と従業員の生活を守りこの難局を乗り超えていきましょう。