【企業向け】扶養枠とは何か?│採用~管理がうまくいくポイントを解説 - しゅふJOB

雇用管理・マネジメント

【企業向け】扶養枠とは何か?│採用~管理がうまくいくポイントを解説

  • 更新日:

パートやアルバイトを雇用する上で、必ず気に留めなければいけないのが「扶養枠」という制度です。よくパートやアルバイトで働いている人が「扶養枠内に収まるように」というようなことを口にしているのを耳にしたことがあるのではないでしょうか。

扶養枠内に入っていることで、税金の控除を受けることができるため、扶養内に収まるかどうかは極めて重要な事柄になります。

本記事では、企業側が把握しておくべき扶養枠についての情報を採用から管理までポイントごとに詳しく解説していきます。

▶【パートや主婦/主夫の採用なら】主婦/主夫特化型求人サイトのしゅふJOB。詳しくはこちら。

パート・アルバイト雇用ならではのお悩みや不明点があると思います。そんな時は、主婦・主夫採用に特化した求人サイト「しゅふJOB」へお問い合わせ下さい。採用だけではなく、課題解決のサポートも行っています。

「しゅふJOB」の料金表資料を無料ダウンロード

part.shufu-job.jp/business

扶養控除とは?

パート・アルバイトが気にしている扶養控除とは、所得税法上の控除対象扶養たる親族(=配偶者)となる人がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる制度です。

扶養控除は
・税制上の扶養控除
・社会保険の控除

の2種類があります。

1つ目の『税制上の扶養控除』は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するもので、2つ目の『社会保険の控除』は、健康保険や年金に関するものです。

一般的に「扶養内」と言うとこの2つが混同してに語られることが多いものですが、制度としては全く別物なので注意が必要です。


税制上の扶養控除

税制上の扶養控除は、所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除に関するものです。税法上、扶養は家計を支える納税者の配偶者であり、年間の合計取得金額が48万円以下、給与所得の場合は年間103万円以下が対象になります。

年間の給与所得が103万円以下の場合は、配偶者控除・配偶者特別控除を受けることができます。

税金の壁=配偶者控除

「配偶者控除」とは、年収が103万円以下の場合、夫(世帯主)の負担する税金が軽減され、最大で38万円の控除が受けられます。

ただし、納税者の年収が1,220万円を超えると控除されなくなります。

税金の壁=配偶者特別控除

配偶者に103万円を超える収入があり、配偶者控除の適用が受けられなくても年収201万円までは税金が軽減されます。

例えば夫の給与年収が1,120万円以下なら全額控除は38万円ですが、1,170万円以下だと26万円、1,220万円以下だと12万円、と減額されます。そして夫の年収が1,220万円を超えると、配偶者控除は0になります。

この場合、妻の収入が103万円を超えると所得税が発生し、150万円を超えると徐々に控除額は減っていき、201.6万円を超えるとゼロになります。

これが「103万円の壁」「150万円の壁」「201万円の壁」と言われているものです。


<参照>150万の壁、税金、扶養枠…損しない為には?賢いパートの働き方/しゅふJOBナビ

配偶者控除の対象者

配偶者控除の対象になるのは、以下の条件を満たしている場合です。

・民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しない)
・納税者と生計を共にしていること
・年間の給与収入が103万円以下であること(合計所得金額が48万円以下)・青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと

より細かい情報は国税庁のHPに記載されているので参考にしてみてください。

参考:No.1191 配偶者控除/国税庁

\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/


社会保険の扶養

社会保険の控除とは、健康保険や年金に関するものです。家計をメインで支えている人が入っている社会保険の被扶養者となることができれば、対象者は社会保険料を納める必要がなくなります。

扶養控除の壁

社会保険の扶養に入る場合にも、いくつかの条件が存在します。社会保険の控除の対象は2020年に成立した年金制度改正法により、2022年の10月から社会保険の適応拡大されています。

従業員が500人以上の企業と500人以下で労使合意がされた企業では、パートやアルバイトであってもすでに社会保険の被保険者となっています。パートやアルバイトが被保険者となる要件は以下の4つです。

1.週の所定労働時間が20時間以上
2.2ヶ月以上の雇用期間が見込まれる
3.年収が106万円以上である
4.学生ではない

パートやアルバイトが被保険者扱いになると、事業者は厚生年金と健康保険を負担する必要があるので、備えが必要であればシフトの見直しなどを進めておきましょう。

参考:103万、106万、130万、150万円の壁/日本FP協会

交通費や通勤手当はどうなる?

交通費や通勤手当は、給与明細で「非課税通勤費」という記載になります。

パートや正社員の通勤に必要な交通費のことで、給料と一緒に支払われます。

交通費・通勤手当は、税金のかからない「非課税」であるため、税法上所得に当たりません。そのため、給与の総支給額が103万円を超えなければ、配偶者控除を受けることができます。

一方『社会保険の扶養』では、金額に関わらず交通費も年収に含まれます。これは、厚生年金保険法でいう「報酬」が、被保険者が事業主から労務の対償として受けるすべてのものを指すためです。

交通費以外にも、家族手当・住宅手当・報奨金なども年収に含まれるので、税務上の所得と社会保険の不要範囲に違いがある点を理解しておきましょう。

参照:交通費の課税は大丈夫?通勤手当の課税・非課税の判断方法/経理プラス


扶養枠を超えるからシフトが組めない?慌てて調整をしないために!

パートやアルバイトを雇用していると、突然シフトに入らなくなったり、短い時間を希望する時が出てくると思います。予期していない申告があると、事業が回らなくなる危険性まで出てきてしまいます。

人手が足りなくなって慌ててしまうことがないよう、パート・アルバイトを雇用する上でのポイントを押さえておきましょう。

夏の終わり~秋は要注意?!「扶養枠を超えそう」アラートが起きるかも

毎年、9月ごろになるとパートやアルバイトさんたちが「扶養枠をオーバーしないように」と計算をする時期です。残業の多い業務を依頼していた場合は特に注意が必要になります。

 金額によっては、「もう来月からシフト入れません」という相談をする時が来る可能性もあります。

 従業員が既に得てしまった収入を戻すことはできませんが、事業者ができる事前の予防策は次の2つが挙げられます。
・短時間労働者に年収の計算を定期的に実施してもらい、扶養枠を超えそうな場合は遠慮なく、早めに報告・相談をしてもらう
・企業側が定期的に「扶養枠を超えないか計算をしてみてほしい」等、短時間労働者側に管理の一環として促す

募集時・求人広告掲載のタイミング

「設定している時給と勤務条件の合計は?年収は何万円(の壁)?」

月収や年収の枠のシミュレーションを、採用側もしっかり実施しておきましょう。

パート労働者にとって一番得ではないのは、「130万円を超えて働いたのに、会社の社会保険にも加入できず、自己負担で国民年金と国民健康保険に加入する場合」です。

また、求人広告自体に「扶養枠内に収まる仕事」という記載をすることは、パート主婦/主夫層に大きなPRとなります。

無事採用!のタイミング

採用者の決定時に1年の半分を超えていたら、「前職などの収入とこれからの仕事を合算して扶養枠を超えないかどうか」を本人に確認を促しましょう。

せっかくの採用後に「扶養枠を超えそうなので当月のシフトに入れません」「週3日と募集要項にありましたが、年内に限り週2日にさせてください」「勤務時間を短縮させてください」というような、力が抜けてしまうような事態が起こらないようにしましょう。

また、また、パート主婦/主夫のお休み調整ノウハウに関してはこちらの記事にて詳しく記載していますので、併せてご覧ください。

最後に

扶養枠については、制度を細かいところまで理解していないと、企業側も思わぬ事態に発展してしまう可能性があります。対象や金額が厳密に設定されているため、億劫に感じてしまうかもしれませんが、円滑に事業を進めていくためには避けて通ることはできません。

各省庁から発表されている資料を参考にしながら、制度を確認していきましょう。

\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/

採用から雇用管理まで全部OK!
主婦/主夫のことならしゅふJOBにお任せください

年間991万人が集まり、導入企業様数2万社以上の”主婦/主夫採用”に特化した
求人媒体しゅふJOB。

NHKをはじめ日経新聞、雑誌などにも多く取り上げていただき、
また革新的な優れたサービスを表彰する「第3回 日本サービス大賞」において
「厚生労働大臣賞」を受賞しました。

しゅふJOBでは、プロのライターが求人原稿作成を無料支援。
人材に合った最適な求人原稿を、カンタンですぐに掲載できます。

また掲載課金だと1週間12,000円~で即採用も可能!
費用対効果が高くお客様にご好評いただいているプランになります。

<ご利用企業様のお声>
「応募数、求職者の就業意欲に満足!他媒体に比べ圧倒的に応募が多い」
「学生より主婦/主夫層の応募が欲しい、そんな時しゅふJOBが解決してくれた」
「法律関連の情報もすぐに発信してくれて助かる」

まずはお気軽にホームページをご覧ください。

しゅふJOBのサイトはこちら

署名

【運営】株式会社ビースタイル メディア        しゅふJOB 活用ノウハウ編集部

主婦の「働きたい」と企業の「採用したい」をおつなぎするために、
「主婦xパート」に関する採用・雇用情報の発信に取り組んでいます。

しゅふJOBは、主婦雇用に向き合い続け約20年の実績を持つ
ビースタイルグループの一員です。

人気の記事

もっと見る

ページ上部へ