【企業向け】パート・アルバイトから業務委託に変更した事例をご紹介 - しゅふJOB

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【企業向け】パート・アルバイトから業務委託に変更した事例をご紹介

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2020年は新型コロナ感染拡大を受け、昨今の「働き方改革」の推進以上に、大きく変化をもたらしました。

当メディア及び求人サイトしゅふJOBを運営する株式会社ビースタイル メディアでは、同じく2020年、パートタイムで勤務する主婦/主夫スタッフの一部が「直接雇用」いわゆる「パート」から「業務委託」に切り替えました。

この情勢を受け「会社と従業員を守るには」と奮闘されている企業も多いなか、自社雇用している従業員を業務委託に切り替えた当社の事例が、経営判断のひとつのヒントになるかもしれないと思い、公開いたしました。

この記事では企業側目線での「業務委託に切り替えるメリットや注意点、切り替え時に知っておくと便利な知識などをご紹介します。

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直接雇用から業務委託化までのざっくり5ステップ

当社では一部チームに所属するメンバーが直接雇用から2020年8月以降、業務委託に切り替わっています。

また既にこの時は新型コロナ感染拡大を受け、メンバー全員が在宅勤務(リモートワーク)を実施していました。

〇関係者
・所属チーム長  1名
・現場リーダー  1名
・メンバー    8名(全員、パート主婦/主夫)

行動する人 行動内容 時期
1. 企業
(現場リーダー)
業務委託の切り替え日を決める 期日より90日
2. 企業 該当メンバーへ周知開始 期日より60日
3. 労働者
(メンバー)
1)家族が所属している健康保険組合が、個人事業主にも適用されるのかの確認 期日より40~60日
2)開業届+青色申告承認申請
3)来年に備えて確定申告について調べ、理解する
4. 企業
(現場リーダー)
退職のオリエンテーションを実施 期日より7日前頃
5. 企業・労働者 雇用契約の終了、業務委託契約の開始

次章では各ステップや「そもそも業務委託とは?」「イチから業務委託者を採用するのではなく、自社から切り替える意味での、業務委託とは?」目線で解説いたします。

業務委託を理解する

業務委託ってどのような働き方?
業務委託とは何かしらの「業務」を外部の企業や個人に「委託する」(=任せる、依頼する)ことを指します。

ポイントは「雇用契約ではない」こと。

仕事を引き受ける側(受託者)が、仕事を任せる側(委託者)から依頼を受け、対等な立場で業務委託契約を結び、自営業として業務を行う働き方です。

つまり「どんな業務を・いくらの報酬で・いつまでにやるか」という取り決めをして、その約束を守ることで報酬が発生する働き方です。
<参照>業務委託契約の始め方


ココが直接雇用と委託は違う!指揮命令と労務管理について

業務委託は、「業務委託契約」に基づく働き方。

仕事を依頼された受託者は、契約で定められた業務を自らの責任と裁量で遂行するため「委託者側に指揮命令権や労務管理の責任」は発生しません。

そして期限までに業務を遂行する必要があり「成果物」に対する責任を負わねばなりません。

直接雇用では「労働力」を提供しており、「成果物」でははいため、この点が直接雇用時との大きな違いです。

なお、「業務委託契約」は民法をはじめとする日本の法律に定められているわけではなく一般的に、民法上の委任(準委任)契約または請負契約の性質を有する契約と考えられています。
<参照>マイナビ独立


委任契約と請負契約の違い

業務委託契約には委任(準委任)契約と請負契約の2種類があり、どちらの契約形態に該当するかは、受託者が責任を負う範囲によって異なります。

✓ 委任(準委任)契約
仕事が完成したかどうかにかかわらず、成果を上げるために遂行した「業務そのもの」に報酬が支払われる契約です。

成果物が求められない業務は委任契約に分類されます。

民法における委任契約は、法律行為に関する事務を委任する契約(※)を指し、それ以外の業務に関しては準委任契約と呼びます。
(※)弁護士に訴訟代理を依頼する場合、不動産業者に土地の売却を依頼する場合など。

✓ 請負契約
「成果」に対して報酬が支払われる契約です。

委任契約と異なる点は、請け負った業務を完了させるかもしくは成果物を完成させる義務が発生することです。
<参照>Kuguru


業務委託、企業と求職者にとってのメリット・デメリット

それぞれのメリットとデメリットをまとめると、次のようになります。

メリット デメリット
企業 専門性のある人を適宜確保できる 指揮命令が出来ないため、業務品質が管理しづらい
固定費を抑制できる 専門知識を求めた場合、社内に知見やそのノウハウが蓄積されない(教育できない)
労働者 得意な仕事、専門分野の仕事に特化できる 労働基準法などが適用外
仕事によるが、出社が不要なケースが多い 確定申告や保険料の支払いを自分で行う
時間配分など自分のペースで決められる

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業務委託準備中に発生した「よく来た質問」とは

この章ではより具体的に当社の事例をご紹介します。

現場リーダーが、パート主婦/主夫メンバーに周知して以降によく来た質問・調べて回答した情報をまとめました。

働くパート主婦/主夫=扶養枠超えない?!という心配

当社の場合は該当するメンバーが全員パート主婦/主夫、切り替え時点で既に1年の半分が過ぎていました。

この時点で一番メンバーが気にする点は「社会保険の加入有無」や「扶養枠」、当社が実際にメンバーへ提示した情報は次の通りとなりました。

社会保険
・「当社直接雇用パートの7月末までの給与」+「業務委託になった8月~12月末の報酬」で、
収入が合計130万円を超えなければ、ご家族の社会保険に加入できる(※)。(※)ほとんどの健康保険組合は扶養者の雇用形態関わらず加入できるが、
場合によっては加入できない組合があるので確認をする必要がある。
・パート勤務時、業務委託時に関わらず、一ヶ月の収入金額が10万8333円を超した場合、
社会保険に加入できないことを認識しておくこと。
配偶者控除(特別控除)
・「当社直接雇用パートの7月末までの給与」+「業務委託になった8月~12月末の報酬」で、
収入が103万以内か以上かによって受けられる控除が異なる。

<参照>国税庁


参考:扶養枠の管理についてもう少し詳しく知りたい方へ

よりパート主婦/主夫が重要視している「扶養枠」に関して「【企業向け】扶養枠とは何か?│採用~管理がうまくいくポイントを解説」の記事でも詳しく記載していますので、併せてご覧ください。


開業届+青色申告承認申請の必要性

先述の各種控除を受けられる状態にするためには「税務署で開業届+青色申告申告承認申請」をしなければなりません。

また性質上、今後業務委託後の所得を事業所得にすると将来給付金などがもらえるなどがあるため、当社は開業届を出すことを推奨しました。
併せて、その対応期限とセットで申告に必要な書類もしっかり提示しました。

<開業届、対応期日>
・業務委託開始から一ヶ月以内(8月31日まで)※当時
・二か月以上猶予がある自治体も多いですが、一ヶ月以内の場合もあるためなるべく一ヶ月以内を推奨

<青色申告に必要なもの>
・給与所得を証明する書類(源泉徴収票)
・8月~12月の報酬を証明する書類(支払証明書)
・雑所得、経費が証明できるもの
・申告時期は翌年2月中旬~3月上旬

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具体的によくきた質問3つ

様々な質問が入りましたがその中でも特に多かった3つをご紹介します。

Q.源泉徴収票はいつ送られるか?
A.最終出勤日の当月末で締められる旨を説明。整い次第早急に送付する。

→メールでの送付なのか、書面なのかを発行部署に確認をとり現場からスムースに説明できる状態にすると、切り替えメンバーの安心感と信頼感に繋がります。

Q.年間総所得38万円未満ならば開業届不要なのか?
A.実態として事業を(個人事業主)を行っているのであれば、年間総所得が38万円未満でも「売上が0円」や「赤字」であっても、開業届を出さなくてはいけない法律がある前提。基本的には自身で税務署に質問することが、正しい回答を得られる旨を伝えます。
<参照>The企業&飲食経営

Q.会社勤務をしていたときの給与は、確定申告をしても良いのか?
A.はい。「給与所得(直接雇用時の就業で得た給与)」と「事業所得(業務委託として得た報酬)12月まで」を合算して、確定申告をします。

→合計の所得が38万円(※法律が変わり2020年2月に確定申告される人に関しては48万)を超すと、どこまでが給与所得なのかを国に証明する必要があるので確定申告が必要になると伝えています。国が「を申告してもらわないと見分けがつきません。
<参照>令和2年分の所得税確定申告から青色申告特別控除額・基礎控除額が変わります/国税庁


まとめ

様々質問に対し税務署に確認したり、インターネットで検索し続けた結果、一定の回答案は企業側で準備するとスムースであることは断言できます。

この記事もご参考いただけるようまとめてみましたが基本的には、
業務委託に切り替わるメンバー自身で「税務署に確認をする」こと。

本人の収入額や家族の収入や状況により様々なので、一律に回答がしづらい背景もあり、現場リーダーが税務署に問い合わせをした際にも言われた点です。

企業としては誠意ある対応として、企業が答えられる情報とそうでない情報を理解したうえで、本人自身が業務委託に向けて必要な情報を取りに行くように促すとよいでしょう。

現場リーダーに聞く「切り替え後どうなった?」

契約が切り替わって2ヶ月が経ち、コロナ禍によってややイレギュラーな状況のもとではありましたが、経営者や現場が気になる点がどう変化したか?をまとめました。

コスト面の変化
◎ 予算管理面
⇒成果報酬制でパフォーマンスが高い人に対し適切な報酬を支払うことにより、より”成果につながりやすい予算管理”ができるようになった。

メンバーのモチベーションの変化
◎ 業務対応件数
⇒1件でも多く仕事に取り組むことで、得られる報酬額にかかわるという点でメンバーのモチベーションが向上し、結果これまで依頼していた業務の件数のトータルが上振れをしている。

日々の業務のやり取りの変化
△ まるっとお願いしていた仕事を、依頼しづらくなった
△ 新しい仕事を依頼するときの業務設計・金額設定の工数が増加した
⇒依頼する業務に対して成果報酬額を設定する必要があるため、業務遂行の必要な小さな準備事も「これは報酬に含まれるか?」の疑問が湧くなどが発生しやすい。


上記の通り、想定通りだった◎の面と、これまで自然に依頼していた仕事がしづらくなった…など、様々な課題と機会がありました。

メンバーのフォローを通じて実情を聞くとメンバー側も、これまでと違う仕事の進め方に戸惑うこともあったが総じて切り替えてよかったと感じているようです。

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最後に

いかがでしたでしょうか。

“業務委託で働く”という選択肢を考える人は、今後も増えていくことが想定されます。

また事実、求人サイトしゅふJOBでも、業務委託の求人が前年と比較し増加している傾向にあります。

新たに業務委託の人材を募集するときも、また今いる人材を業務委託にシフトする際にも、ぜひしゅふJOBをご活用いただけますと幸いです。

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