採用方法
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2018年12月に入管法の改正により、新たな在留資格「特定技能1号」「特定技能2号」が創設され、これまで外国人労働者の雇用が認められていなかった職種でも、外国人を雇用することができるようになりました。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大により新たな外国人の入国状況は厳しくなってはいますが、内閣府による「日本における外国人労働者数の推移」を見ると、2017年では労働者数は127万人を超えています。<参照>外国人労働力について/内閣府
求人を載せていたら外国人からの応募があり、とても良い方でぜひ採用したい!という場面と出会う機会も、今後多くの企業で増えていく可能性が今後高くなるでしょう。
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【目次】
面接時に行っておきたいことは、3つ
1.パスポートの確認
まずは本人からパスポートを見せてもらい、以下の内容に目を通しましょう。
✓ パスポートの有効期限
✓ いつ日本に入国したのか
✓ どこの国から来たのか
✓ 生年月日や顔写真など本人確認
ポイントは、パスポートを面接官が受け取ったら、求職者本人から生年月日と名前、出身国などを説明してもらうこと。
人のものを借りてきていないか、本人確認をしっかり行います。
2.在留カードを見て、在留資格(就労ビザ)の確認
続いて在留カードを見せてもらいます。
ところで、「就労ビザ」という言葉は正式には存在しません。
「在留資格」の通称として「就労ビザ」という言葉が使われているだけで、「在留資格」は外国人の日本国内における活動を出入国在留管理庁が許可しています。
昨今では、偽造の在留カードが出回っているため、コピーや画像を見せてもらうのではなく、現物を持参してもらい、手に取って確認します。在留カードで見るべき項目は以下です。
✓ 在留資格は何の種類なのか
✓ 在留資格には就労が認められているものかどうか
✓ もし就労ビザではない場合は、裏面に【資格外活動許可申請】の印字があるかどうか
✓ 在留期間はいつまでか(現在、過ぎていないか)
ちなみに、在留資格の種類は外交・公用を含め、19種類あります。
就労ビザは1人につき1種類しか取得できず、取得した就労ビザの種類によって日本で行える活動が決まります。
3.外国人労働者が日本で「働く」ために必要なもの
外国人労働者が日本で働くためには、「(1)資格外活動許可書」や「(2)特別活動の指定書」というものが必要です。
✓ (1)資格外活動許可書
外国人労働者が、現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動、または報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象で、入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」など)は、就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。
【法務省】資格外活動許可について
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0220/shiryo_04.pdf
✓ (2)特別活動(ワーキングホリデー)の指定書
他の在留資格にカテゴライズできない活動の受け皿として、法務大臣が個々の外国人について特に指定した職種のことです。
特定活動の指定書は在留カードと共に発行され、外国人の在留資格は仕事のカテゴリーによって、上記したように多数分かれています。
そして、特定活動と言っても具体的にどのような活動をさすのか、それだけでは判断ができません。
実際に特定活動には非常に多くの種類があり、同じ外国人でも内容は実にさまざまです。
そこで「この外国人には○○の特定活動を行うことを前提として在留資格を与える」と規定したものが特定活動の指定書なのです。
その特定活動には大きく分けて2種類あり、明確に活動内容が指定されている「告示特定活動」と、明確にされていないものがあります。
ちなみに特定活動の指定書による在留資格は、最大5年とされています。
指定書はパスポートに添付されていますので、外国人を雇用しようとする際は、在留カードと共に「指定書の内容」まで確認しましょう。
そこに規定されていない活動は、行うことが許されていないのでそれをさせてしまう違法行為となります
<参照>外国人留学生のパートタイム就労を可能にする「資格外活動許可」/幻冬舎GOLD ONLINE<参照>MTIC Holdings
【出入国在留管理庁】特定活動の指定書について
https://www5.cao.go.jp/keizai-shimon/kaigi/minutes/2018/0220/shiryo_04.pdf
いざ採用!手続きに必要なこと
採用選考時には「外国人登録証明書」を提出してもらい、「在留資格」と「在留期限」を今一度、確認することが必要です。
さらに外国人登録証明書以外に「留学、家族滞在」の場合には、
✓「資格外活動許可書」(日本の法務大臣の発行)
「特定活動(ワーキングホリデー)」の場合には、
✓「指定書」(日本の法務大臣の発行)
を持参してもらうことが必要です。
✓それ以外に必要な書類は?
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・身元保証書
・学歴、職歴を証明する書類
・パスポート
・履歴書
・日本における居住を証明する書類など
<参照>アルバイト・パートにおける外国人採用/日本の人事部<参照>外国人採用タイムズ
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外国人労働者を雇用するためには
外国人労働者と雇用契約を結ぶ場合は、日本人労働者と同じです。
就労時間は原則、1週間28時間以内と定められていますので、その時間をオーバーして働かせることはできません。
また、外国人だからという理由で、最低賃金を下回るような賃金で働かせることや、残業代を支払わないといったような取り扱いは許されません。
就労時間に関して細心の注意を払い、適正にシフトなどを組む必要があります。
<参照>労働基準法/電子政府の総合窓口
待遇条件について
日本人が企業(社会保険の適用事業所)に採用された場合、一定の対象者には、健康保険や厚生年金保険が適用され、毎月の給料から社会保険料の労働者負担分が天引きされます。
これら社会保険関係法令に関しても外国人労働者にも適用され、1週間につき28時間以内の労働時間では、労災保険以外は適用されません。
しかし外国人であっても日本人同様、社会保険の適用(加入)は、労働者が選べません。
社会保険の適用事業所に採用され、一定の労働時間以上働く労働者であれば、加入は強制加入になります
一方、通信教育課程や夜間部に通う留学生の労働者については、被保険者となる条件である「1週の所定労働時間が20時間以上、かつ同一の事業主に31日以上雇用されることが見込まれる労働者」を満たす場合、雇用保険の被保険者になります。
またワーキングホリデーで日本に滞在する外国人の来日目的は、あくまでも「休暇」であり「就労」ではないため、労働時間や雇用契約の期間に関わらず雇用保険の対象にはなりません。
しかし、厚生年金保険と健康保険については、条件を満たしていれば日本人と同じく加入する必要があります。
週の労働時間・月の労働日数が一般社員の4分の3以下の場合は対象外になり、以下の条件をすべてを満たす場合は保険加入の対象になります。
・週の所定労働時間が20時間以上
・ 雇用期間が1年以上見込まれる
・ 月額賃金が8万円以上
・ 学生でないこと
・ 常時501人以上の従業員を保有する企業
待遇条件について
外国人労働者に対して支払う給与等からは、日本人労働者同様、所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。
この件に関して、外国人労働者自身が給料から保険料が天引きされたり、年金保険料が掛け捨てになることを嫌がり、「社会保険には入らなくていい」と言ってくる場合があります。
企業としても、社会保険料の会社負担分が浮くので、本人が希望をするならと社会保険の手続きを行わないような場合があります。
しかし、外国人であっても日本人同様、社会保険の適用(加入)は、一定の条件の下では、労働者が選択できるものではありません。
社会保険の適用事業所に採用され、一定の労働時間以上働く労働者であれば、加入は強制であって任意加入ではありません。
外国人労働者の希望にかかわらず、入社と同時に社会保険の手続きを進める必要がありますので、注意が必要です。
税金関係も注意!
外国人労働者に対して支払う給与等からは、日本人労働者同様、所得税に係る源泉徴収を行う必要があります。
この件に関して外国人労働者自身が、給料から保険料が天引きされたり、年金保険料が掛け捨てになることを嫌がり、「社会保険には入らなくていい」と言ってくる場合があります。
企業としても、社会保険料の会社負担分が浮くので、本人が希望をするならと社会保険の手続きを行わないような場合があります。
しかし外国人であっても日本人同様、社会保険の適用(加入)は一定の条件の下では、労働者が選択できるものではありません。
社会保険の適用事業所に採用され、一定の労働時間以上働く労働者であれば加入は強制であって任意加入ではありません。
外国人労働者の希望にかかわらず、入社と同時に社会保険の手続きを進める必要がありますので、注意が必要です。
<参照>WORKJAPAN
現場で長く働いてもらうためには
いざ外国人労働者が現場で働き出して、直面するのが「言葉や文化の壁」です。
基本的には、彼らは母国と日本との習慣が違うだろうと思っても、そう簡単に理解できないものです。その違いを頭ごなしに否定するのではなく、「日本ではこうなので、こうしてください」と分かりやすく伝えコミュニケーションをしっかり取ることで、お互いが気持ちよく気持ちよく働けることでしょう。
また、仕事への熱意を持った優秀な留学生と企業様の採用課題を解決するサービス『NLiss』を展開するノーザンライツ社の調査によると、最近の留学生は「チェーン展開をしている居酒屋やファミリーレストラン、焼き肉店」を希望することが多いのだといいます。
応募理由を聞いてみると、「マニュアルの整備がされている」「名前を知っていたから」「多くの外国人が働いている」「日本人と仲良くなれそう」というポイントをあげているのだそう。
ほかにも、外国人留学生が思う「アルバイト先にあったら嬉しいモノ」や、働く上で大切に思うポイントなどが紹介されています。こちらからお読みいただけます。
<参照>NORTHERN LIGHTS PLUS
最後に
今後も増えていくだろうと思われる外国人労働者。
彼らが日本で働く以上、外国人でも同じルールの中で働く権利がありますので、事業者は、適正な労務管理及び適正手続きは必ず行いましょう。
そして外国人労働者に対して労働関係の制度を説明する際には、できるだけ簡単な日本語を使ったり、母国語で資料を作成したりするなどの配慮を行いトラブル防止につなげましょう。
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