法律関連
【2021年4月~】中途採用比率の公表義務化で必要なことは?
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2021年4月より、労働施策総合推進法が改正され、中途採用比率の公表が義務化されます
現状、企業規模別に正社員の採用方針をみると、企業規模が大きくなるほど新規学卒に重点をおいており、企業規模が小さくなるほど中途採用に重点を置いているという現実があります。
今回の法改正で、対象となる企業はどういった対応をとるべきなのでしょうか。
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【目次】
中途採用比率の公表義務化とは
背景には多様で柔軟な働き方を社会全体で促進し、雇用の選択肢を広げていこうとするニーズが高まっている社会情勢があります。
政府が推進する働き方改革においても、多様な働き方が重要なテーマとなっています。
さて、中途採用比率とは、全社員に対して中途社員が何人働いているかを示す割合のことです。
今回この中途採用比率について、常時雇用する労働者の人数が301人以上の大企業に対して、公表を義務付けられることとなりました。
なお中小企業については、中途採用が既に活発に行われていること、中小企業の事務的負担が過大となるおそれがあることなどを加味して、義務化が見送られることとなりました。
大企業が対象となる背景
<画像引用>令和元年9月27日 中途採用に係る現状等について/厚生労働省職業安定局
上記の厚労省による結論付けにもあるように、今回の改正の背景には、キャリアアップなどのために転職を希望する人の就職活動に生かしてもらうとともに、大企業に根強い新卒一括採用の慣行見直しを促す狙いがあります。
改正による企業や求職者側のメリットとデメリットまとめ
(多様性)を把握できる。
雇用のチャンスが増える。
多様性を大いにアピールできる。
未知数である。
自身のスキルやアピールを明確化できないと採用されない。
未知数である。
社風だと見なされる可能性がある。
企業側が行うべきこと
✓ 中途採用者の「入社前」に必要なこと
【中途採用に関する情報公表の方法】
おおむね1年に1回以上、公表日を明らかにした上で、「直近3事業年度」の実績を企業のホームページなど(求職者が情報を容易に閲覧できる方法)を通じて行います。
【施行時期】
令和3年4月1日
【対象となる企業】
労働者数301人以上の企業。通常の労働者(フルタイムの無期雇用正社員)に加えて、短時間正社員(無期雇用で通常の労働者と同等の待遇を受ける方)が含まれます。
<参照>小野社会保険労務士事務所
✓ 中途採用者の「入社後」に必要なこと
【企業のミッションや経営理念の伝達】
中途採用者に対して、自社の「ミッション」や「経営理念」を研修などで時間をかけて説明し、中途採用者が今まで経験してきた企業といかに違うかを理解してもらう必要があります。今後、中途採用社員が活躍する上で重要なポイントになります。
【業務や役割の伝達】
前職が同じ業界で働いていたとしても、必要とされる知識やスキルが違います。経験があると言っても、すぐさま実力が発揮できないという事態は起こりうることです。
そのためには、会社全体や部署単位で必要な知識やルールを補うような研修を行う必要があります。
【社員同士の交流】
中途採用者は、年齢や経験がそれぞれ違います。
仕事に対する考え方や進め方の違い、新しい人間関係、プレッシャー、入社前のイメージギャップを感じていることは自然です。
社員同士の交流を深め、環境やメンバーに早く馴染んでもらう必要があるのでしょう。
最後に
今回は、中途採用比率の公表義務化の基本的な内容と対応方法を中心に解説しました。
2021年4月1日の施行開始前に自社の正確な情報を取得しつつ、早急に準備を進め、場合によっては社労士や弁護士に相談することもよいでしょう。
最後に、中途採用をしても彼らの離職率が高ければ、そこにかけた人件費や時間が無駄になってしまいます。
彼らの入社後のイメージも描き、自社の業績向上を目指しましょう。