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求人広告の正しい給与の書き方とは?表記例・注意点を解説

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求人広告の正しい給与の書き方とは?表記例・注意点を解説

求人募集の掲載において、求職者が一番重要としているのは、やはり「給与の金額」でしょう。しかし、求人の際きちんと金額提示をしておかなければ、入社後「求人内容と実際に支払われる金額が違っていた」という問題にもなりかねません。

本記事では、求人広告・求人票の正しい給与の表記例と、最低賃金についても解説していきます。

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求人広告や求人票で給与の書き方を注意すべき理由

求人広告や求人票で給与の書き方を注意すべき理由

なぜ求人広告に給与を正しく記載する必要があるのでしょうか?以下で詳しく解説していきます。

法令に違反する可能性があるため

給与を記載する場合は、労働基準法や最低賃金法などが関わってきます。そのため、給与の書き方を正しく理解していないまま給与を表記してしまうと、法令違反とみなされ罰則を科される場合があります。最低賃金に関しては、後ほど解説していきます。

求職者の誤解を招きトラブルの原因となるため

給与を正しく記載していないと、応募後や採用後にトラブルに発展してしまう恐れがあります。

求職者との合意があれば、実際の給与と異なっていても違法にはなりませんが、求人詐欺とみなされ、罰則を受ける場合もあります。企業のイメージが下がり、新たな人材の確保や業績悪化などの悪影響を及ぼす可能性もあるため、注意が必要です。

最低賃金制を遵守する

最低賃金制を遵守する

雇用主となるからには、必ず最低賃金制を遵守するようにしましょう。支払う給与は、雇用形態に関わらず、地域ごとに定められている1時間当たりの最低賃金額を下回ってはいけません。

尚、最低賃金額には残業手当や深夜手当などは含まれないので、給与を計算する際には注意が必要です。最低賃金額の対象外となる手当を以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

続いて、最低賃金の時給・日給・月額それぞれの確認方法について見ていきましょう。

最低賃金の確認方法:時給の場合

時給で支払う場合の最低賃金額は「時給≧最低賃金額」となっていれば問題ありません。最低賃金額は時給換算で発表されるので、計算はとても簡単です。

例えば、令和4年度の東京の最低賃金額は1,072円なので、求人広告に出す時給も1,072円以上に設定する必要があります。


最低賃金の確認方法:日給の場合

日給で支払いを行う場合の最低賃金額は「日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額」となっている必要があります。東京都を例にすると最低賃金額は1,072円となっているので、8時間労働で契約をする場合、日給は8,576円以上になっていなければいけません。


最低賃金の確認方法:月給の場合

月給で支払いを行う場合の最低賃金額は「月給÷1ヶ月の所定労働時間≧最低賃金額」となっている必要があります。

東京都の場合(最低賃金額1,072円)、月給が180,000円で1日8時間、1ヶ月で20日働いたとすると、180,000円 ÷ (8時間 × 20日) = 1,125円となるので、最低賃金額をクリアしていることになります。


地域別最低賃金リスト

自社の求人が最低賃金を下回っていないか確認しましょう。最低賃金は毎年引き上げされています。

2024年度最新の地域別の最低賃金一覧を「2024年|最低賃金はいつ決まる?最新の地域別最低賃金の全国一覧」で紹介していますので、併せてご覧ください。

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求人広告の具体的な給与の表記例

求人広告の具体的な給与の表記例

ここからは、求人広告や求人票に給与を記載する場合の、具体的な書き方について解説していきます。

必ず支払われる金額を明記する

給与には、基本給や手当などを合計した金額で表記されていたり、月給〇円~〇円、 日給〇円~〇円、時給〇円~〇円のように、給与額を幅広く設定している求人が一定数あります。

これらの表記方法で求人採用を行う場合、入社後に「想定していた給与と金額が違っていた」などの問題に発展することもあるので注意が必要です。

支払う可能性のある手当の合計で、できるだけ高い給与を提示して応募を増やそうとするより、確実に支払い可能な給与の金額を記載しましょう。

【月給制】基本給は、手当を含めずに記載

基本給には手当を含んで表記するのではなく、毎月必ず支払われる金額を基本給として記載しましょう。

基本給以外に支払われる手当は別で細かく明記しておき、該当者のみに支払われる手当(残業・住宅・皆勤・インセンティブなど)を記載する場合は、必ず「社内規定により、対象者に支給」などを加えておくようにしましょう。

●書き方の例

・月額20万円以上(※残業代別途支給)

・月額30万円以上(※一律職務手当含む)


【月給制】固定残業代制を賃金に含める場合

固定残業代には、以下3点の表記のルールがあります。

1.固定残業代をのぞいた基本給の額を明示する
2.固定残業代の「金額」とその金額に充当する「労働時間数」の計算方法を明示する
3.固定残業代を超える労働を行った場合は追加で割増賃金を支給する旨を明示する #f7f7f7

参照:厚生労働省ホームページ:固定残業代

●書き方の例

・月給25万円以上(固定残業代36,000円/20時間分含む)
 30時間超過分は別途支給

・月額25万円以上(固定残業代含む)
 ※固定残業代は20時間分36,000円、時間超過分は別途支給


【時給・日給・月給制】給与例を表記する

文字数等に余裕があれば、年収例なども記載すると、入社数年後の給与を想定しやすくなります。それによって、長期定着の採用を見込める可能性が高くなるでしょう。

また「給与詳細は面接にて決定」と記載されている場合もありますが、給与設定幅が大きかったりすると、なかなか応募につながらなかったり、最大金額を期待される可能性もあります。

経験やスキルによって基本給に格差がある場合は、給与例を表記しておけば、応募の指針にもなりやすく、応募後のミスマッチも防ぐことができます。

●書き方の例

・業務未経験者24万円~、業務経験5年程度27万円~

・資格保持者は時給1,500円~(もしくは、資格手当として10,000円/月 支給)

・基本給25万円+インセンティブ(1契約につき1万円、社員平均月4万など)

・年収例①:年収380万円(入社1年目/25歳/月給24万円+賞与+インセンティブ/一般社員)
年収例➁:年収650万円(入社5年目/32歳/月給39万円+賞与+インセンティブ/管理職)

※インセンティブについては、件数によっての指針があれば記載し、数字としての基準が設定されていないのであれば、金額の明記は控えた方がいいかもしれません。

また「インセンティブ次第で給与〇円も可能」と表記するのは違法ではありませんが、入社後のミスマッチにもつながりやすいので、インセンティブ制度を採用している旨のみ表記する方が安心でしょう。

また、時給・日給の募集の場合は、時給(日給)〇円、リーダー手当〇円/ 〇歳 / 勤続(経験)〇年/リーダー職など、長期で勤務することで、どのようなポジションになるかも説明できます。


【時給・日給・月給制】昇給・賞与

社内規定で勤続年数に応じて給与階級が設定されており、確実に昇給する場合は「昇給あり、直近実績〇円」など表記してもいいでしょう。

しかし、会社の業績や個人の評価によって決まる昇給や賞与の場合は、金額を明記せず「過去実績あり」などの表記で留めておいた方が無難かもしれません。

また、できるだけ「会社の業績による」「社内規定による」などのコメントは提示するようにしましょう。

正規雇用以外で賞与が発生する可能性がある場合でも、金額が少額の場合は「賞与」とせず「寸志」と表記した方がいいかもしれません。


【時給・日給・月給制】研修期間や試用期間の給与に相違がある場合

研修期間や試用期間の給与に相違がある場合は、必ず明記するようにしましょう。また、研修期間や試用期間の社会保険加入開始の時期提示し、給与からの控除が開始されることも、事前に提示しておくようにしましょう。


【時給・日給制】その他の注意点

見落としがちですが、時給・日給制の勤務日数・時間数によっては、社会保険加入対象になり、給与から保険料が控除されます。

加入対象外での勤務時間数であれば問題ありませんが、勤務時間の計算方法によっては、パート・アルバイトでも社会保険の加入対象となるので「募集時の給与より手取り金額が少なくなった」という問題が生じることもあります。

時給・日給制の求人の場合「勤務日数・時間数によっては社会保険加入対象になります」などのコメントの表記をするようにしましょう。

最後に

求人において、「給与」の記載は注意が必要です。提示すべき内容を記載していなかったり、大まかに表記したことで、入社後のトラブルに繋がりやすくなります。情報が多すぎるのでは、と思うくらいに細かく記載し、確定している内容を明確に表記するよう心がけましょう。

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また、求人広告の書き方については、以下の記事でも解説していますので併せてご覧ください。
アットカンパニー|求人の給与の正しい書き方と注意点を解説! 応募者を増やすコツもご紹介

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