【2024年版】テレワークの事故やケガは労災適用?詳しく解説 - しゅふJOB

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【2024年版】テレワークの事故やケガは労災適用?詳しく解説

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コロナ禍により、テレワーク勤務が推奨されています。出勤していれば社員の勤務状況や、体調などを含めた様子がわかりますが、在宅勤務では画面越しのコミュニケーションが中心になるため怪我や病気にも気づきにくくなります。

特に、テレワーク中の労務管理として「自宅勤務中に起きた事故や怪我は労災になるのか?」という問題も起きています。今回は、テレワーク中の事故やケガで労災が認定されるのか?について厚生労働省の資料や事例を挙げてご紹介します。

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テレワーク中の事故やケガは労災に認定される?

まずは、労災保険について再度確認しておきましょう。

労災保険(労働者災害補償保険)とは

勤務先において、労働災害(事故や怪我など)があった場合、雇用主は従業員に対して、労働基準法に基づいて補償責任を負うことがあります。補償内容は、治療費であったり、怪我や病気で就業ができない期間の休業補償など、多岐に渡ります。

会社が労災保険に加入することにより、従業員が確実に補償を受けられるようにすることを目的に、原則として必ず加入することが定められています。

労災の2つの種類

「労働災害」には、業務災害通勤災害の2つの種類があります。


業務災害とは、業務が原因で従業員が怪我、病気、場合によっては障害を抱えたり死亡に至った場合に該当します。

通勤災害とは、従業員が就業場所へ向かう移動中にケガ、病気、場合によっては障害を抱えたり死亡に至った場合、該当します。


ただし、ここでいう通勤とは「合理的な経路・方法」であることが求められます。たとえば、電車・バス通勤であると申告しているのに自転車通勤をしてけがをしたり、仕事終わりに同僚と飲みに行って帰りに足を滑らせて怪我をした、という場合は通勤災害にあたらないケースがほとんどです。

ただし、悪天候や事故があり迂回した場合や、経路付近の公衆トイレを利用した場合などは適用されるケースがあります。在宅勤務をする場合は、通勤をすることがないので通勤災害は該当しません。テレワークでは「業務災害にあたるか?」がポイントになりえます。

テレワークでも労働者は法律に守られる

たとえ自宅でテレワークをしていても、職場に勤めているときと同じように労働基準法などが適用されます。たとえば、


労働基準法… 労働時間、年次有給休暇、割増賃金(時間外労働、深夜手当など)、変形労働時間制、フレックスタイム制の活用
労働契約法 …労働契約の内容変更など
最低賃金法 …最低賃金など
労働安全衛生法 …雇入時健康診断・定期健康診断など
労働者災害補償保険法 …労災保険など


つまり、テレワーク中であっても労災保険は受けられることになります。

ただし、先述したとおり事故や怪我を「業務時間内に」かつ「業務と事故やケガとの間に因果関係が認められれば」、労災保険の適用の対象になります。テレワーク中は会社の直接の監視下にないため、第三者等の目撃や証言など客観的な情報が不足します。そのため、職場にいるときよりも労災保険が適用されるためのハードルは高くなりがちです。

厚生労働省「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」では

厚生労働省が発行している「テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン」によると、テレワークについて労災保険が適用される旨が以下のように記載されています。

テレワークを行う労働者については、事業場における勤務と同様、労働基準法に基づき、使用者が労働災害に対する補償責任を負うことから、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じたテレワークにおける災害は、業務上の災害として労災保険給付の対象となります。

また、テレワーク総合ポータルサイトでは

テレワークをする人にも、通常の従業員と同様に労災保険法が適用されます。業務上災害と認定されるためには、業務遂行性と業務起因性の2つの要件を満たさなければなりません。

業務遂行性とは「労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態」を言います。災害発生時に仕事をしていたかどうかが問われます。また、業務起因性は「業務または業務行為を含めて、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態に伴って危険が現実化したものと経験則上認められること」をいいます。

テレワーク勤務においても、業務遂行性と業務起因性を鑑み、負傷や疾病が発生した具体的状況によって、個別に労働災害の適否が判断されます。たとえ就業時間内であっても、自宅内のベランダで洗濯物を取り込む行為や、個人宛の郵便物を受け取る行為で、転んで怪我をした場合等、私的行為が原因であるものは、業務上の災害とはなりません。

このように説明されています。

たとえばどんな時に「業務災害」とされる?

テレワーク中の業務災害の例を見てみましょう。

●自宅で、仕事に使った書類を破棄するように言われたのでシュレッダーにかけていたら、指を切ってしまった!
→業務から生じた怪我なので、対象になるでしょう。

仕事をしている間にトイレに行きたくなったので、仕事を中断してトイレに行った。うっかり段差でつまづいて指を骨折してしまった……
→仕事中ではないから労災にならないのでは…?と思われがちですが、トイレなどの小休憩中や、オフィス内の移動、立ったり座ったりは業務と関連していると考えられます。就業時間中だった場合、労災適用の対象になる可能性があります。

休憩時間になったので昼食を準備していたら、熱湯を手にかけてしまいやけどしてしまった。
→これはプライベートな行為にあたるので、労災対象になりません。

仕事中に子どもが声をかけたので様子を見に行こうとしたら、つまずいて捻挫してしまった。
→この場合も仕事を離れて家事・育児をしていたとみなされ、適用対象にならない可能性が高くなります。

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テレワーク中はオン・オフをはっきりと!

テレワーク中は上司や同僚の目がない分、勤務時間があやふやになったり、休憩を取らずに働き続けてしまうこともあります。職場にいれば声がけもできますが、常にお互い気に掛けることができない環境では、働く人の自主性に任せるほかありません。

先述のとおり、プライベートな時間に起きたことは業務災害に認められませんが、実際には区別が難しいものになっています。勤務開始時間、休憩時間、勤務終了時間など、雇用元と報告・連絡を行うなど、オン・オフの時間をできるだけハッキリとわけられるよう、仕組みづくりをしておくことが肝要です。

また、テレワーク中の業務管理として「ログ」が重視されてきています。

たとえば、メールやチャットの送受信記録や、管理システムのログイン・ログアウト時間、日報の提出時間、会社貸与のパソコンのログイン・ログオフ時間の記録などをそれぞれ照らし合わせ、長時間労働の防止や業務時間把握を進めなくてはなりません。

また、会社に「家で仕事をします」と伝えていたにもかかわらず、実家や子どもの家で仕事をしているときに災害が発生した場合、会社の管理下になかったと判断されることもあります。「どこで」仕事をしているのか少なくとも上司が把握できるよう、関係性を築く必要もあるでしょう。

「テレワークうつ」は労災に認定されるか

テレワークが推奨され、自宅で仕事ができることで通勤がなくなり楽になったと感じる人もいれば、テレワークになってコミュニケーションロスが増え、むしろストレスが増えたという人もいます。そして、なんとなく不調を感じているという人も少なくありません。

「在宅勤務になってから、メリハリがなく気が滅入ってしまう」、「きちんと評価してもらえているか不安で、つい残業が増えたり、周りの人の目が気になってしまう…」、「会社からテレワークをしろと指示されて自宅で働いている。家族の生活に配慮する必要があり、パフォーマンスを十分に発揮できていないと感じる。会社で仕事をしたいが上司に理解をしてもらえなかった」という声も聞こえてきます。

うつ病などの精神障害が労災認定される場合、
・認定基準の対象になる精神障害を発病していること
・認定基準対象となる精神障害の発病前おおむね6ヶ月の間に、業務要因で強い心理的負荷が認められていること
・業務以外の心理的負荷や、個体側要因による発病ではないと認められること
が要件となっています。

「業務による強い心理的負荷」について、例えば時間外労働(残業)が極めて長時間であったり、業務に関して重大な事故を起こしてしまった、達成できないほど重いノルマが課された、等も該当するとされています。

また、「勤務環境に変化があった」場合も心理的負荷のひとつとして挙げられます。テレワークになった=強い心理的負荷だった、と言うことは通常言えませんが、テレワークになったことで長時間の時間外残業が増えた、等の業務にかかわる事実が認められる場合、労災の対象となる可能性もあります。

職場でコロナに罹患したら、労災対象になるか

たとえば、基本テレワークであっても会議や営業訪問などで人と接することはままあるでしょう。職場の従業員にコロナ感染が発覚し、次いで社内で罹患者が出てきた場合には労災対象になるのでしょうか。

業務に起因して感染したと認められる場合、労災の対象になります。ポイントは以下の2つです。

・感染経路が業務によることと明らかである場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
※医師、看護師や介護の業界に従事している場合は業務外で感染したことが明らかな場合を除き原則として対象となります。

その際、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態によらず、次のような保険給付を受けることができます。


<療養補償給付>
労災指定医療機関を受診し、無料で治療を受けることができる。
やむを得ず労災指定医療機関以外で治療を受けた場合、一度治療費を自費でまかない、後ほど労災請求をすることで費用全額が支給される。

<休業補償給付>
療養のために仕事を休み、賃金を受けていない場合、給付を受けることができる。
給付日は休業4日目から、給付額は休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支援金2割を含む)

<遺族補償給付>
業務に起因して感染し、その感染のために死亡した労働者の遺族は、遺族補償年金、遺族補償一時金などを受け取ることができる。

参照:厚生労働省 新型コロナ請求推奨リーフレット


労災請求の手続きは本来請求をする人が行うものですが、その手続きが難しい場合、請求人の症状を確認しながら事業主が請求書作成の手伝いをすることができます(事業主による助力については、労働者災害補償保険法施行規則第23条で規定されています)。

また、ワクチン接種を受けたことで健康被害が生じた場合は労災対象になるのでしょうか。

ワクチン接種は、通常、自由意志に基づくものであることから、業務として行われるものと認められません。そのため、もしワクチン接種によって健康被害が生じたとしても、労災保険の給付対象にはなりません。

ただし、医療従事者や高齢者施設・介護施設等の施設従事者など、業務の特性として新型コロナウイルスに触れる機会が極めて多く、医療提供体制の確保のために必要であるため、接種順位の上位となっています。医療従事者もワクチン接種は自由意志に基づくものであるものの、医療機関の事業主が事業を行うために資するものであるため、労働者の業務遂行に必要なものとして認められることから、労災対象となります。

テレワークができない=転職をしたい

新型コロナウイルス感染拡大により、通勤型の勤務から在宅勤務を含めたテレワークの導入が急速に進みました。

東京都が調査した「テレワーク導入率調査」(2021年1月発表)によると、東京都内の企業のうち、テレワーク導入率は57.1%。テレワークを実施した社員は平均約5割と、東京都内の会社に勤める人の半数以上がテレワークを経験していることになります。

ただし、業務上テレワークができない、という人も多くいます。接客・販売業や、飲食業などでは特に難しいでしょう。そのため、

「テレワークで仕事ができる仕事に変わりたい」「現在テレワークで仕事ができているのだから、他社でも同様にやっていけるのではないか」「コロナ禍で自宅で過ごす時間も増え、より自分の希望にあった人生を送りたい」という声も聞こえてきます。

航空業界などでは社員を出向させ、仕事を提供することをしていますが、本来は空港での仕事や旅行業に関わる仕事をしたかった人たちです。望んでいなかった業界で仕事をしている場合、これからの人生を見直し退職・転職の可能性が少なからず出ているでしょう。また、営業時間短縮が続く飲食業界等でもパートやアルバイトのシフトカットが続き、ダブルワークをする主婦/主夫や勤務先を辞めて仕事を変える若者も増えてきています。

パソナ総合研究所の「コロナ後の働き方に関する調査」(12月1日発表)によると、在宅勤務を行った結果「仕事以外の生活の重要性をより意識するようになった」と回答した人が46.1%と約半数に上っています。

また、「今回の在宅勤務をきっかけに、職業選択や副業等への希望は変わりましたか」という質問に対して「近い将来の転職を検討し始めた」人が16.6%、「希望する職務や就業先が変化した」人が9.5%となっています。
「転職を検討し始めた・希望する職務や就業先が変化した」人に職務や転職についての考え方が変わった理由を聞く設問では「在宅勤務を機にワークライフバランスを変えたくなった」が最も多く42.9%、次いで「在宅勤務を機に現在の職務や会社の将来に疑問が生まれた」が29.0%となっています。

これらのことからも、フットワーク軽く、柔軟に働き方を変えて行ける優秀な人材が、仕事を探している可能性はおおいにあるといえます。そんな中、テレワークができるかどうか、を重視するという声も増えてきました。自社の業務をテレワークができるよう在宅化するにはどのような工夫を行うと良いでしょうか。

手前味噌ではありますが、弊社が運営する求人サイト『しゅふJOB』は60名以上の在宅スタッフを抱えています。以下の記事に、在宅スタッフを活用するメリットや導入の壁をまとめています。自社独自の文化もありますが、何か参考となれば幸いです。

最後に

今回は「テレワーク中の事故やケガで労災が認定されるのか?」についてご紹介しました。あわせて、職場でコロナに罹患した時や、テレワーク導入により転職動向が変わるかどうかをまとめてご紹介しています。

労働者はテレワークだからといって、会社や店舗に勤めているときと変わりなく法律に守られて仕事をすることができます。そのため、仕事が原因である!とハッキリしている場合、在宅勤務中だったとしても怪我・病気が労災対象になり得ます。

ただし、テレワーク中は自宅の中での事故や怪我になるため、業務によって起きたかどうか判断するためのハードルは高くなっています。「仕事中かどうか」ができるだけハッキリとわかるよう、勤務時間中はしっかり仕事を行ったり、出勤・退勤のログをしっかり残したり、意識的に仕事のオン・オフをつけることも必要でしょう。

また、営業縮小や停止をした業界から優秀な人材が流出している状況があります。中には憧れの業界に入りたい、今までとは違う仕事で職業人生を重ねたいと考えている人も増えています。その波は、性別を問わず動いていると言っても過言ではありません。優秀な主婦/主夫人材の採用をご検討の際にはぜひ『しゅふJOB』に求人掲載をご用命ください。

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パート・アルバイトからもテレワークのニーズは高まっています。当記事からテレワーク中の労災について、テレワーク導入の参考にして頂けますと幸いです。しゅふ採用を検討している方は、求人サイト「しゅふJOB」がおすすめです。

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