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2024年|最低賃金はいつ決まる?最新の地域別最低賃金の全国一覧
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最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
この記事では、2024年の地域別最低賃金の最新情報の紹介のほか、最低賃金の基礎知識、最低賃金の引上げによる企業への影響とその対策、人材を募集する際に気を付けるべき点、最低賃金を下回っていた事例などをご紹介します。
パートやアルバイトの時給設定をするとき、ぜひ参考になさってください。
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【目次】
最低賃金について
事業者にとっても労働者にとっても、最低賃金の問題は常に大きな関心を持たれています。しかし、詳しい内容を問われると、意外に答えに窮する方も多いのではないでしょうか。
最低賃金に対する正しい知識がないばかりに不利益を被ったり、罰則を受けたりといったことは絶対に避けたいもの。
本項では、最低賃金についての基礎知識を簡潔に解説いたします。最低賃金という制度を理解する一助となれば幸いです。
最低賃金とは何か
最低賃金とは、労働の対価として得る賃金の最低額を時給換算したもので、法律により保証されています。事業所の規模や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。
たとえ雇用する側とされる側の間に合意があったとしても、最低賃金を下回る金額での雇用契約は無効となります。労働者に対して最低賃金よりも安い金額しか支払わなかった場合に、雇用主は最低賃金額との差額を支払う必要があります。
最低賃金の見直しは毎年行われており、都道府県によっても金額が細かく異なります。最低賃金未満での雇用を防ぐため、職場の所在地における最低賃金を常にチェックする習慣をつけておくことをおすすめします。
最低賃金の種類とは?
「地域別最低賃金」と「特定(産業)最低賃金」の2種類があるのをご存知でしょうか。以下で詳しく解説していきます。
●地域別最低賃金
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、使用者(雇い主)の「通常の支払い能力」などをトータルで考慮して、47都道府県のごとに決められています。
決定する流れとしては、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」という組織で、研究者代表、労働者代表、使用者代表の人たちが集まり、金額改定の「目安」を示します。
次に、各都道府県にある「地方最低賃金審議会」に持ち込まれて、その額が妥当かどうかを審議します。最終的には、各都道府県の労働局長がその意見をまとめ、正式な最低賃金を決めます。
ちなみにここで言う、最低賃金には、ボーナスや臨時手当、残業代は含まれません。
●特定(産業別)最低賃金
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて、設定されています。
全国で228件(令和元年9月1日現在)の最低賃金が定められています。設定される産業の新設や改廃に関しては、役所よりも労使にイニシアティブがあります。
主に以下のように製造業が中心となっており、地域によって適応される業種が異なります。
・鉄鋼業
・電子部品、デバイス、電子回路
・自動車関連業
・機械器具製造業など
最低賃金の適用対象とは?
地域別最低賃金はその地域で働くすべての労働者に適用され、業種や雇用形態による違いはありませんが、特定最低賃金は特定の産業に従事する人に適用されます。
ただし、特定最低賃金には適用の対象外となる労働者がいるため注意してください。具体的に、特定最低賃金の対象とならないケースは以下のような場合です。
・18歳未満の労働者
・65歳以上の労働者
・雇用から一定期間未満で、技術習得中の労働者
近年の最低賃金の動向は?
近年、最低賃金の引き上げ額が上昇しています。では、直近2年間の最低賃金をめぐる動きはどのようになっているのでしょうか。本項では、直近3年間の最低賃金の動向について解説いたします。
2022年度の最低賃金状況
2022年には、全国平均で31円の最低賃金引き上げが決定しています。引き上げ率は過去最大を記録した2021年をさらに上回る3.3%となり、地域別最低賃金の全国平均は約961円まで引き上げられました。
2020年には、新型コロナウイルス蔓延の影響から引き上げ幅の鈍化した最低賃金でしたが、ここ2年連続で最高上昇率を更新しています。
2023年度の最低賃金状況
2023年には、全国平均で43円の最低賃金引き上げられ、全国加重平均額は1,004円と過去最大の引き上げ幅になりました。
物価上昇を背景に、1000円超えは初めてとなりました。
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2024年度(令和6年度)の地域別最低賃金一覧
2024年度の最低賃金は以下のとおりです。
最低賃金額(円)
最低賃金が決まるまでの流れ
最低賃金は毎年見直されていますが、そもそも最低賃金がどのようなスケジュールで更新されているのかをご紹介いたします。
【毎年7月末】引き上げ額の目安発表
厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます。時期は毎年7月末。
各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。<参照>令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省
【毎年10月1日】最低賃金の改定実施
地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。
特に、扶養枠内で働く主婦・主夫の中には、賃金引き上げにより、扶養枠内を超えないように、労働時間を減らす方も出てくるため、主婦・主夫を採用している企業では、人手不足にならないよう、雇用管理に注意が必要です。
主婦・主夫採用に関しては「【採用担当者必見】主婦/主夫採用のメリットとは?採用成功のコツを徹底解説」」をご覧ください。
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最低賃金の引き上げによる企業への影響とは?
最低賃金の引き上げにより、企業にどのような影響が起こるのでしょうか。下記で企業が抑えておくべき最低賃金の引き上げの影響について解説していきます。
人件費が増える
最低賃金の引き上げによる企業の影響として、最も大きいのは人件費が高くなることではないでしょうか。
例えば、時給が50円上がると、フルタイムで働く従業員に対する企業の負担額は、1か月あたり約8,000円の増額となります。
人材確保が難しくなる
人材の確保が難しくなることも懸念されます。最低賃金の引き上げにより、他社も一律に賃を引き上げる必要があります。現在時給を高く設定していても、差別化ができず求人を出しても以前のように集まりにくくなるかもしれません。
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シフト調整が難しくなる
最低賃金が引き上がることで、扶養内で働く主婦/主夫、学生などは、扶養範囲を超えないように労働時間を減らす必要があります。
その結果、パート主婦/主夫、学生を多く採用している「家事代行」「スーパー」「飲食店」「オフィスワーク」などは、人手不足に陥る可能性があります。
正社員の負担が増える
上記でパート・アルバイトの労働時間が減ると、正社員が穴埋めする必要があります。
時間外労働や休日労働が増加することが予測でき、正社員の負担が増えてしまうでしょう。
従業員のモチベーション低下が懸念される
正社員、パート・アルバイト様々な雇用形態が存在する職場では、非正規従業員のみの賃金を上げる場合、正社員が不満を感じてしまう可能性もあります。
法律上しかたがないことであり、個々の能力とは無関係なものです。正社員の頑張りを認め、モチベーションを低下させないような対策が必要です。
最低賃金の引き上げへの企業が取るべき対応策
最低賃金の引き上げは、企業に影響をもたらしますが、悪い影響ばかりではありません。この機会に対策を取ることで、効率化や人件費を抑えることができるかもしれません。以下で対策について詳しく見ていきましょう。
最低賃金引き上げ前に人材を採用する
10月の最低賃金引き上げ前に、時給を上げる企業は多いでしょう。さらに採用市場の競争は激しくなり、優秀な人材の確保が難しくなることが予測されます。競合が最低賃金を引き上げる前に採用を進めておくことで、10月以降も余裕を思って採用活動を進められるでしょう。
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従業員の労働時間を見直す
最低賃金が引き上がることで、人件費は増加します。そこで見直せることは、残業代を減らすことです。
従業員に向けて定時退社を促す、定時になると自動でパソコンをシャットダウンする機能を投入するなどの対策ができます。また、従業員一人一人の勤怠情報を正確・効率的に管理できる勤怠管理システムを導入することも有効です。
従業員のスキル・生産性向上を意識する
時給がアップすることで、非正規雇用者のやる気は向上するでしょう。このタイミングで従業員のスキルを向上させることで、生産性や業績の向上が期待できるでしょう。
従業員に対する研修、教育体制を整えたり、セミナー参加、資格取得の支援など、従業員のスキルが向上できるような環境づくりが大切です。
設備投資する
設備投資をし、業務効率化を図り人件費を抑えることも有効な手段の一つです。
近年、スーパーやコンビニでのセルフレジや、労務管理システムなどの導入によって従業員の労働時間の短縮に繋げている企業も多く存在します。
最低賃金改定で気をつけるポイントは?
労働者を雇う際には最低賃金制度を遵守する必要がありますが、具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか。本項では、最低賃金改定の際に雇用者側が注意すべきポイントについて解説いたします。
最低賃金が適用される賃金とは?
最低賃金とは、支払う賃金の総額に対して適用されるのではなく、毎月支払う基本的な賃金に適用されます。以下に示すような各種手当や賞与を除いた額に適用されるので、誤解しないよう注意が必要です。
・時間外手当や休日手当、深夜手当などの割増賃金
・役職手当や営業手当、住宅手当など、会社が任意で支給する手当
・業績賞与や決算賞与などのボーナス
最低賃金を支払っているかの確認はどうする?
雇用している労働者に対して、実際に最低賃金以上の金額を支払っているかを確認するためにはどうすれば良いのでしょうか。賃金の形態別に具体的な確認方法を解説します。
・時給で支払う場合の計算方法
時給で賃金を支払う場合の確認は簡単です。支払う時給が最低賃金の時間額を下回らないようにしてください。
・時間給≧最低賃金額(時間額)
・日給で支払う場合の計算方法
日給で支払う場合は、日給を1日の所定労働時間で割った額が、最低賃金時間額を下回っていないかを確認します。日給の額が規定されている「特定最低賃金」が適用される労働の場合は、定められた日給額を下回っていないか確認しましょう。
・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
・月給で支払う場合の計算方法
月給で賃金を支払う場合は、月の平均所定労働時間が定められているはずです。月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、その額が最低賃金時間額を下回っていないか確認してください。
・月給÷1ヶ月月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
・出来高払いや請負制の場合の計算方法
歩合給の営業社員やタクシー運転手といった出来高払いの仕事や、一定の作業に対して価格契約する土木・建築などの請負制などでは以下のように考えます。
それぞれの制度で算出された賃金総額を総労働時間で割ることで、1時間あたりの賃金に換算します。そこで割り出された額が、最低賃金の時間額を下回らないよう注意が必要です。
以下の例は、歩合給制の場合の換算方法です。
あるM月の総支給額が177,450円であり、そのうち、歩合給が168,000円、時間外割増賃金が6,300円、深夜割増賃金が3,150円。
なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間。
Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
(1) Cさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除く。除外される賃金は、時間外割増賃金、深夜割増賃金であり、
177,450円-(6,300円+3,150円)=168,000円
(2) この金額を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較する
168,000円÷200時間=840円<950円
となり、最低賃金を下回ることになります。
引用:厚生労働省「最低賃金以上かどうかを確認する方法」
最低賃金を下回っていた?!よくあるパターン
最低賃金を気にしていたはずなのに、実際には下回っていた?!ということが起こってしまうことがあります。以下にあてはまったら要注意!です。
雇用形態ごとに違うと思っていた
最低賃金は、職業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態のすべての労働者に適用されます。
試用期間は別だと思っていた
試用期間中も最低賃金は例外ではありません。
ただし、使用者より申請のあった業種または職種の労働者の賃金水準について、減額する合理的な理由がある場合のみ「減額特例」の許可の対象となります。
労働者が「減額特例※」が適用される期間は最長で採用から6ヶ月以内で、特例許可申請書を都道府県労働局長へ提出し許可を受けられれば、最低賃金より20%減額した給与を支払えます。
ただし、過去の統計を見ると減額特例の申請を行った使用者はなく、労働局長からの許可も当然ありません。
※減額特例
最低賃金の減額特例が適応される労働者は以下になります。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. 試の使用期間中の者
3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4. イ 軽易な業務に従事する者
5. 断続的労働に従事する者 <参照>最低賃金の減額の特例許可申請書様式/厚生労働省
出来高払いなので、関係ないと思っていた
出来高払制によって計算された賃金の総額を、賃金算定期間において出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が、時間当たりの換算額となります。
例えば、出来高払制で総労働時間40時間で30,000円の賃金を支給した場合は、35,000÷40=時間給換算875円です。<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
最低賃金についての注意事項とは?
雇用主は、最低賃金法に違反していないかどうかを十分に注意する必要があります。また、労働者も自分が最低賃金未満で働いていることに気づいていないケースがあるため、一度は確認すべきでしょう。
本項では、最低賃金について注意しておきたい3つのポイントについて解説いたします。
最低賃金法違反にはペナルティがある
最低賃金法に違反している場合には労使契約は無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされることが最低賃金法で規定されています。
最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合は、最低賃金との差額を使用者は労働者に支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法には罰則規定があり、地域別最低賃金未満の場合は50万円以下の罰金、産業別最低賃金未満の場合は30万円以下の罰金を支払うことが定められています。
最低賃金をこまめにチェックする
最低賃金は、最低賃金審議会により毎年審議されており、毎年10月1日以降を目処に見直しが行われる可能性があります。
そのため、使用者と労働者の双方が最低賃金に変更がないかどうかを都度チェックすることが大切です。
労働者に周知する義務がある
使用者は最低賃金に関して、以下のような内容を労働者に周知する義務があります。
・最低賃金が適用される対象者の範囲
・最低賃金の額
・最低賃金の対象外となる賃金
・最低賃金の効力発生日
使用者は、事業所内の目につきやすい場所に掲示するメールや書面を用いて全ての従業員に通知するなど、労働者がすぐに最低賃金の内容を把握できるように配慮しなくてはなりません。
周知義務を怠った場合には、使用者に対して30万円以下の罰金が規定されているため、十分に注意する必要があるでしょう。
最後に
最低賃金は使用者にとって事業の収益に大きく関わるため、気になる方も多いことでしょう。
コロナ渦の影響はありながらも「地方との格差の是正」や「働き方改革」をかかげる政府の方針により、2021年以降も最低賃金の上昇が予想されます。
法令を遵守することは事業者として当然のこと。
違法に人件費を下げるより、人員配置や生産効率を見直すなど、収益改善への取り組みを検討することで会社の資産をより適切に使うことができるのではないでしょうか。
誰でもできる仕事を社員が行っていないか、仕組化できる業務がないか、等より時間とお金をかけるべきところに集中できる体制作りがこれからの事業者に求められます。
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