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【2021年最新】47都道府県・最低賃金は10月から改定|平均時給・よくある間違いは
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最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
この記事では、2021年の最新情報の紹介のほか、現在の最低賃金と、人材を募集する際に気を付けるべき点、最低賃金を下回っていた事例などをご紹介します。
パートやアルバイトの時給設定をするとき、ぜひ参考になさってください。
【目次】
2021年の最低賃金の状況
厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の目安小委員会では、7月14日に最低賃金を10月以降全国平均で28円を目安に引き上げることを発表しました。
約3%の引き上げは過去最高の引き上げ額であり、全国平均で見てみると現在の902円から930円に引き上げられる予想です。
各都道府県の引き上げは全国平均で0.1%(1円)増。今回の引き上げ幅はコロナ前の水準に戻り、実現すれば全都道府県で800円を超えます。
2021年9月、各都道府県の最低賃金が厚生労働省より発表されました。
▶【無料ダウンロード】2021年最新版│都道府県別最低賃金リスト
最低賃金が決まるまでの流れ
2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」となり、厚労省は各地域の判断に委ねることに。その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。
2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、経済の落ち込みが起きたことを受け、引き上げ額を28円と大幅にあげております。
最低賃金は毎年見直されていますが、そもそも最低賃金がどのようなスケジュールで更新されているのかをご紹介いたします。
目安発表時期は毎年7月末
厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます。時期は毎年7月末。
各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。
<参照>令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省
改定の発効年月日は、毎年10月1日~
地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。
最低賃金の種類と計算方法
最低賃金は、国が定めた最低賃金法に則り、決められています。
使用者は、これによって決められた最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。
では、「地域別最低賃金」と「特定(産業)最低賃金」の2種類があるのをご存知でしょうか。
地域別最低賃金
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、使用者(雇い主)の「通常の支払い能力」などをトータルで考慮して、47都道府県のごとに決められています。
決定する流れとしては、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」という組織で、研究者代表、労働者代表、使用者代表の人たちが集まり、金額改定の「目安」を示します。
次に、各都道府県にある「地方最低賃金審議会」に持ち込まれて、その額が妥当かどうかを審議します。最終的には、各都道府県の労働局長がその意見をまとめ、正式な最低賃金を決めます。
ちなみにここで言う、最低賃金には、ボーナスや臨時手当、残業代は含まれません。
特定(産業別)最低賃金
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて、設定されています。
全国で228件(令和元年9月1日現在)の最低賃金が定められています。設定される産業の新設や改廃に関しては、役所よりも労使にイニシアティブがあります。
主に以下のように製造業が中心となっており、地域によって適応される業種が異なります。
・鉄鋼業
・電子部品、デバイス、電子回路
・自動車関連業
・機械器具製造業など
最低賃金の計算方法
(1)時間給
・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、次のようになります。
・日給≧最低賃金額(日額)
(3)月給制の場合
・月給÷1ヶ月月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
<参照>最低賃金法/電子政府の総合窓口
最低賃金を下回っていた?!よくあるパターン
最低賃金を気にしていたはずなのに、実際には下回っていた?!ということが起こってしまうことがあります。以下にあてはまったら要注意!です。
雇用形態ごとに違うと思っていた
最低賃金は、職業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態のすべての労働者に適用されます。
試用期間は別だと思っていた
試用期間中も最低賃金は例外ではありません。
ただし、使用者より申請のあった業種または職種の労働者の賃金水準について、減額する合理的な理由がある場合のみ「減額特例」の許可の対象となります。
労働者が「減額特例※」が適用される期間は最長で採用から6ヶ月以内で、特例許可申請書を都道府県労働局長へ提出し許可を受けられれば、最低賃金より20%減額した給与を支払えます。
ただし、過去の統計を見ると減額特例の申請を行った使用者はなく、労働局長からの許可も当然ありません。
※減額特例
最低賃金の減額特例が適応される労働者は以下になります。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. 試の使用期間中の者
3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4. イ 軽易な業務に従事する者
5. 断続的労働に従事する者
<参照>最低賃金の減額の特例許可申請書様式/厚生労働省
出来高払いなので、関係ないと思っていた
出来高払制によって計算された賃金の総額を、賃金算定期間において出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が、時間当たりの換算額となります。
例えば、出来高払制で総労働時間40時間で30,000円の賃金を支給した場合は、35,000÷40=時間給換算875円です。
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
最低賃金法違反にはペナルティーがあります
最低賃金法違反をすると、ペナルティが課されます。
たとえ労働者と使用者双方が合意して最低賃金よりも低い賃金で契約をしたとしても、例外ではありません。法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。
従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わなければならない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法40条)。
そして「特定最低賃金」額以上の賃金額を支払わなかった場合には賃金の一部が未払いとみなされ、労働基準法24条第1項違反となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労働基準法120条第1号)。
<参照>BUSINESS LAWYERS
最後に
最低賃金は使用者にとって事業の収益に大きく関わるため、気になる方も多いことでしょう。
コロナ渦の影響はありながらも「地方との格差の是正」や「働き方改革」をかかげる政府の方針により、2021年以降も最低賃金の上昇が予想されます。
法令を遵守することは事業者として当然のこと。
違法に人件費を下げるより、人員配置や生産効率を見直すなど、収益改善への取り組みを検討することで会社の資産をより適切に使うことができるのではないでしょうか。
誰でもできる仕事を社員が行っていないか、仕組化できる業務がないか、等より時間とお金をかけるべきところに集中できる体制作りがこれからの事業者に求められます。