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【2020年最新情報】47都道府県別・最低賃金|平均時給やよくある間違いもご紹介
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最低賃金制度は、使用者が労働者に支払わなければならない賃金額の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
2019年10月より施行された令和元年度の最低賃金では東京都1,013円、神奈川県1,011円と千円を超え当時大きな話題となりました。
2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」という報道がなされ、厚労省は各地域の判断に委ねることになりました。
その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。
この記事では前半に2020年度確定情報の一覧を、後半には人材を募集する際に気を付けるべき点、最低賃金を下回っていた事例などをご紹介します。
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【目次】
【速報】2020年10月~全国の最低賃金の状況
厚生労働省より発表されている2020年8月現在の最低賃金と、2020年10月以降に適用が確定された最低賃金です。
全国平均は901円から、1円引き上げの、902円となりました。
募集・採用する地域の金額はいくらか?給与を決める雇用主の方は必ず確認しましょう。
<参照>令和2年度 地域別最低賃金 答申状況/厚生労働省
最低賃金が決まるまでの流れ
目安発表時期は毎年7月末
厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表される時期は毎年7月末。
各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。
<参照>令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省
改定の発効年月日は、毎年10月1日~
地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなるなどの措置がある可能性があります。
地方の最低賃金は上昇?都心部は維持?判断軸のヒント
東京都や大阪府などは最低賃金は改正せず、現行の金額に据え置くこととなりましたが、地方の多くは数円でも引き上げられています。
NHKの「持論公論」によると、今回の最低賃金の金額確定において焦点としていたのは「地域間格差」。
東京都と最も低い地域(鹿児島県、青森県など15県)の金額差は233円。
賃金の低い地方から賃金の高い都市部へと働き手が流出してしまっており、このような背景もあることから「地域間格差の縮小を求める意見も勘案しつつ、適切に審議が行われることを希望する」という公益委員の見解などを解説していました。
<参照>「コロナで急ブレーキ 地方の最低賃金は?」(時論公論)/NHK
最低賃金の種類と計算方法
最低賃金は、国が最低賃金を定めた最低賃金法に則り、決められています。「地域別最低賃金」と「特定(産業)最低賃金」があり、使用者は決められた最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。
<参照>最低賃金法/電子政府の総合窓口
地域別最低賃金
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、使用者(雇い主)の「通常の支払い能力」などをトータルで考慮して、47都道府県のごとに決められています。決定する流れとしては、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」という組織で、研究者代表、労働者代表、使用者代表の人たちが集まり、金額改定の「目安」を示します。次に、各都道府県にある「地方最低賃金審議会」に持ち込まれて、その額が妥当かどうかを審議します。最終的には、各都道府県の労働局長がその意見をまとめ、正式な最低賃金を決めます。ちなみにここで言う、最低賃金には、ボーナスや臨時手当、残業代は含まれません。
特定(産業別)最低賃金
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて、設定されています。全国で228件(令和元年9月1日現在)の最低賃金が定められています。設定される産業の新設や改廃に関しては、役所よりも労使にイニシアティブがあります。主に以下のように製造業が中心となっており、地域によって適応される業種が異なります。
・鉄鋼業
・電子部品、デバイス、電子回路
・自動車関連業
・機械器具製造業など
最低賃金の計算方法
(1)時間給
・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、次のようになります。
・日給≧最低賃金額(日額)
(3)月給制の場合
・月給÷1ヶ月月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
最低賃金下回っていた?!要注意!よくあるパターン
雇用形態ごとに違うと思っていた
職業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態のすべての労働者に適用されます。
試用期間は別だと思っていた
試用期間中、使用者より申請のあった業種または職種の労働者の賃金水準について、減額する合理的な理由がある場合のみ、「減額特例」の許可の対象となります。
労働者が「減額特例※」が適用される期間は最長で採用から6ヶ月以内で、特例許可申請書を都道府県労働局長へ提出し許可を受けられれば、最低賃金より20%減額した給与を支払えます。
ただし、過去の統計を見ると減額特例の申請を行った使用者はなく、労働局長からの許可も当然ありません。
※減額特例
最低賃金の減額特例が適応される労働者は以下になります。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. 試の使用期間中の者
3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4. イ 軽易な業務に従事する者
5. 断続的労働に従事する者
<参照>最低賃金の減額の特例許可申請書様式/厚生労働省
出来高払いなので、関係ないと思っていた
出来高払制によって計算された賃金の総額を、賃金算定期間において、出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が時間当たりの換算額となります。
例えば、出来高払制で総労働時間40時間で30,000円の賃金を支給した場合は、35,000÷40=時間給換算875円となります。
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
最低賃金法違反にはペナルティーがあります
最低賃金額より低い賃金を労働者と使用者双方が合意して定めたとしても、法律によって無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。
従って、最低賃金未満の賃金しか支払わなかった場合には最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。
また「地域別最低賃金」額以上の賃金額を支払わなければならない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法40条)。
そして「特定最低賃金」額以上の賃金額を支払わなかった場合には賃金の一部が未払いとみなされ、労働基準法24条第1項違反となり、罰則(30万円以下の罰金)が定められています(労働基準法120条第1号)。
<参照>BUSINESS LAWYERS
平均時給と比較したい場合
求人サイトしゅふJOBパートで毎月掲載されている全国の求人情報を基に集計しています。
最後に
使用者にとって最低賃金は、事業の収益に大きく関わるため、気になる方も多いことでしょう。
コロナ渦の影響はありながらも、「地方との格差の是正」や「働き方改革」をかかげる政府の方針により、今後も最低賃金の上昇が予想されます。
最低賃金への理解を深めつつ法令遵守は当然のことです。
使用者の方は生産効率を見直すなどして、収益の改善への取り組みも同時に検討するべきでしょう。