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【2022年】最低賃金の引き上げはどうなる?| 全国・47都道府県別の時給とは?
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最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
この記事では、2022年の最新情報の紹介のほか、現在の最低賃金と、人材を募集する際に気を付けるべき点、最低賃金を下回っていた事例などをご紹介します。
パートやアルバイトの時給設定をするとき、ぜひ参考になさってください。
▶【無料ダウンロード】2022年最新版│都道府県別最低賃金リスト
【目次】
最低賃金について
事業者にとっても労働者にとっても、最低賃金の問題は常に大きな関心を持たれています。しかし、詳しい内容を問われると、意外に答えに窮する方も多いのではないでしょうか。
最低賃金に対する正しい知識がないばかりに不利益を被ったり、罰則を受けたりといったことは絶対に避けたいもの。
本項では、最低賃金についての基礎知識を簡潔に解説いたします。最低賃金という制度を理解する一助となれば幸いです。
最低賃金とは何か
最低賃金とは、労働の対価として得る賃金の最低額を時給換算したもので、法律により保証されています。事業所の規模や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。
たとえ雇用する側とされる側の間に合意があったとしても、最低賃金を下回る金額での雇用契約は無効となります。労働者に対して最低賃金よりも安い金額しか支払わなかった場合に、雇用主は最低賃金額との差額を支払う必要があります。
最低賃金の見直しは毎年行われており、都道府県によっても金額が細かく異なります。最低賃金未満での雇用を防ぐため、職場の所在地における最低賃金を常にチェックする習慣をつけておくことをおすすめします。
最低賃金の種類とは?
最低賃金には「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の2種類があることをご存じでしょうか?
地域別最低賃金とは、各都道府県で設定された最低賃金額を指します。業種にかかわらず、その地域で働くすべての労働者・使用者に適用されることが特徴です。
特定(産業別)最低賃金とは、ある決まった産業に対して適用される最低賃金です。特定最低賃金が適用される業種は地域によって異なります。
地域別最低賃金と特定最低賃金のどちらも設定されている場合は、より高い金額の方が優先されます。
また、労働者に支払う賃金が地域別最低賃金を下回る場合には50万円以下の罰金、特定最低賃金を下回る場合には30万円の罰金が定められているので注意が必要です。
最低賃金の適用対象とは?
地域別最低賃金はその地域で働くすべての労働者に適用され、業種や雇用形態による違いはありませんが、特定最低賃金は特定の産業に従事する人に適用されます。
ただし、特定最低賃金には適用の対象外となる労働者がいるため注意してください。具体的に、特定最低賃金の対象とならないケースは以下のような場合です。
・18歳未満の労働者
・65歳以上の労働者
・雇用から一定期間未満で、技術習得中の労働者
近年の最低賃金の動向は?
できる限り早期に全国加重平均1000円以上の最低賃金を目指すことが、近年の日本政府の方針です。
2020年に始まったコロナ禍の影響も沈静化の兆しを見せ始めた昨今、最低賃金をめぐる動きはどのようになっているのでしょうか。
本項では、直近2年間の最低賃金の動向について解説いたします。
2021年度改定の最低賃金
2021年に全国の地域別最低賃金の平均は前年よりも28円上がり、930円となりました。
前年比で約3%の引き上げは過去最高の引き上げ額となり、すべての都道府県の最低賃金額が800円を超える結果となっています。
2022年度の最低賃金状況
2022年には、全国平均で31円の最低賃金引き上げが決定しています。引き上げ率は過去最大を記録した2021年をさらに上回る3.3%となり、地域別最低賃金の全国平均は約961円まで引き上げられました。
2020年には、新型コロナウイルス蔓延の影響から引き上げ幅の鈍化した最低賃金でしたが、ここ2年連続で最高上昇率を更新しています。2022年10月以降からさらに進んだ物価上昇や円安などの影響もあり、さらなる上昇を期待する方は多いでしょう。
近年の地域別最低賃金
2021年・2022年の地域別最低賃金は、各都道府県で以下のようになっています。この1年の最低賃金額は、昭和53年(1978年)に最低賃金改定の目安を発表するようになってから過去最大の引き上げ幅を記録しました。
最低賃金額【円】
最低賃金額【円】
2022年には東京都と神奈川県だけでなく、大阪府でも初の最低賃金1,000円超えを記録し、他多数の県でも1,000円に迫るほどの伸びが見られました。
最低賃金は首都圏近くで高くなる傾向があり、東北や中国・四国・九州地方との差は大きくなっています。2022年度における最高額(東京都)と最低額(沖縄県)の差は219円と開いていますが、2021年度と比較するとわずかに差は小さくなりました。
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最低賃金が決まるまでの流れ
2020年度は新型コロナの影響を受け「事実上据え置き」となり、厚労省は各地域の判断に委ねることに。その結果、7地域が据え置き、40の地域で「数円単位」の引き上げが決まりました。
2021年度は新型コロナウイルス感染症の影響で、経済の落ち込みが起きたことを受け、引き上げ額を28円と大幅にあげております。
最低賃金は毎年見直されていますが、そもそも最低賃金がどのようなスケジュールで更新されているのかをご紹介いたします。
【毎年7月末】引き上げ額の目安発表
厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます。時期は毎年7月末。
各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。
<参照>令和元年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省
【毎年10月1日】最低賃金の改定実施
地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。
最低賃金の種類と計算方法
最低賃金は、国が定めた最低賃金法に則り、決められています。
使用者は、これによって決められた最低賃金以上の賃金を支払わなくてはなりません。
では、「地域別最低賃金」と「特定(産業)最低賃金」の2種類があるのをご存知でしょうか。
地域別最低賃金
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、使用者(雇い主)の「通常の支払い能力」などをトータルで考慮して、47都道府県のごとに決められています。
決定する流れとしては、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」という組織で、研究者代表、労働者代表、使用者代表の人たちが集まり、金額改定の「目安」を示します。
次に、各都道府県にある「地方最低賃金審議会」に持ち込まれて、その額が妥当かどうかを審議します。最終的には、各都道府県の労働局長がその意見をまとめ、正式な最低賃金を決めます。
ちなみにここで言う、最低賃金には、ボーナスや臨時手当、残業代は含まれません。
特定(産業別)最低賃金
基幹的労働者を対象として、地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めるものについて、設定されています。
全国で228件(令和元年9月1日現在)の最低賃金が定められています。設定される産業の新設や改廃に関しては、役所よりも労使にイニシアティブがあります。
主に以下のように製造業が中心となっており、地域によって適応される業種が異なります。
・鉄鋼業
・電子部品、デバイス、電子回路
・自動車関連業
・機械器具製造業など
最低賃金の計算方法
(1)時間給
・時間給≧最低賃金額(時間額)
(2)日給制の場合
・日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は、次のようになります。
・日給≧最低賃金額(日額)
(3)月給制の場合
・月給÷1ヶ月月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
<参照>最低賃金法/電子政府の総合窓口
最低賃金改定で気をつけるポイントは?
労働者を雇う際には最低賃金制度を遵守する必要がありますが、具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか。
本項では、最低賃金改定の際に雇用者側が注意すべきポイントについて解説いたします。
最低賃金が適用される賃金とは?
最低賃金とは、支払う賃金の総額に対して適用されるのではなく、毎月支払う基本的な賃金に適用されます。以下に示すような各種手当や賞与を除いた額に適用されるので、誤解しないよう注意が必要です。
・時間外手当や休日手当、深夜手当などの割増賃金
・役職手当や営業手当、住宅手当など、会社が任意で支給する手当
・業績賞与や決算賞与などのボーナス
最低賃金を支払っているかの確認はどうする?
雇用している労働者に対して、実際に最低賃金以上の金額を支払っているかを確認するためにはどうすれば良いのでしょうか。賃金の形態別に具体的な確認方法を解説します。
・時給で支払う場合
時給で賃金を支払う場合の確認は簡単です。支払う時給が最低賃金の時間額を下回らないようにしてください。
・日給で支払う場合
日給で支払う場合は、日給を1日の所定労働時間で割った額が、最低賃金時間額を下回っていないかを確認します。日給の額が規定されている「特定最低賃金」が適用される労働の場合は、定められた日給額を下回っていないか確認しましょう。
・月給で支払う場合
月給で賃金を支払う場合は、月の平均所定労働時間が定められているはずです。月給を1ヶ月の平均所定労働時間で割り、その額が最低賃金時間額を下回っていないか確認してください。
・出来高払いや請負制の場合
歩合給の営業社員やタクシー運転手といった出来高払いの仕事や、一定の作業に対して価格契約する土木・建築などの請負制などでは以下のように考えます。
それぞれの制度で算出された賃金総額を総労働時間で割ることで、1時間あたりの賃金に換算します。そこで割り出された額が、最低賃金の時間額を下回らないよう注意が必要です。
以下の例は、歩合給制の場合の換算方法です。
□□県のタクシー会社で働く労働者Cさんは、あるM月の総支給額が177,450円であり、そのうち、歩合給が168,000円、時間外割増賃金が6,300円、深夜割増賃金が3,150円となっていました。なお、Cさんの会社の1年間における1箇月平均所定労働時間は月170時間、M月の時間外労働は30時間、深夜労働が15時間でした。□□県の最低賃金は、時間額950円です。
Cさんの賃金が最低賃金額以上となっているかどうかは次のように調べます。
(1) Cさんに支給された賃金から、最低賃金の対象とならない賃金を除きます。除外される賃金は、時間外割増賃金、深夜割増賃金であり、
177,450円-(6,300円+3,150円)=168,000円
(2) この金額を月間総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額と比較すると、
168,000円÷200時間=840円<950円
となり、最低賃金を下回ることになります。
引用:厚生労働省「最低賃金以上かどうかを確認する方法」
最低賃金を下回っていた?!よくあるパターン
最低賃金を気にしていたはずなのに、実際には下回っていた?!ということが起こってしまうことがあります。以下にあてはまったら要注意!です。
雇用形態ごとに違うと思っていた
最低賃金は、職業や職種にかかわりなく、都道府県内の事業場で働くパートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託などの雇用形態のすべての労働者に適用されます。
試用期間は別だと思っていた
試用期間中も最低賃金は例外ではありません。
ただし、使用者より申請のあった業種または職種の労働者の賃金水準について、減額する合理的な理由がある場合のみ「減額特例」の許可の対象となります。
労働者が「減額特例※」が適用される期間は最長で採用から6ヶ月以内で、特例許可申請書を都道府県労働局長へ提出し許可を受けられれば、最低賃金より20%減額した給与を支払えます。
ただし、過去の統計を見ると減額特例の申請を行った使用者はなく、労働局長からの許可も当然ありません。
※減額特例
最低賃金の減額特例が適応される労働者は以下になります。
1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2. 試の使用期間中の者
3. 職業能力開発促進法に基づく認定職業訓練を受ける者のうち一定のもの
4. イ 軽易な業務に従事する者
5. 断続的労働に従事する者
<参照>最低賃金の減額の特例許可申請書様式/厚生労働省
出来高払いなので、関係ないと思っていた
出来高払制によって計算された賃金の総額を、賃金算定期間において出来高払制で働いた総労働時間数で割った金額が、時間当たりの換算額となります。
例えば、出来高払制で総労働時間40時間で30,000円の賃金を支給した場合は、35,000÷40=時間給換算875円です。
<参照>最低賃金額以上かどうかを確認する方法/厚生労働省
最低賃金についての注意事項とは?
雇用主は、最低賃金法に違反していないかどうかを十分に注意する必要があります。また、労働者も自分が最低賃金未満で働いていることに気づいていないケースがあるため、一度は確認すべきでしょう。
本項では、最低賃金について注意しておきたい3つのポイントについて解説いたします。
最低賃金法違反にはペナルティがある
最低賃金法に違反している場合には労使契約は無効とされ、最低賃金と同額の定めをしたものとみなされることが最低賃金法で規定されています。
最低賃金未満の賃金しか支払っていなかった場合は、最低賃金との差額を使用者は労働者に支払わなくてはなりません。
また、最低賃金法には罰則規定があり、地域別最低賃金未満の場合は50万円以下の罰金、産業別最低賃金未満の場合は30万円以下の罰金を支払うことが定められています。
最低賃金をこまめにチェックする
最低賃金は、最低賃金審議会により毎年審議されており、毎年10月1日以降を目処に見直しが行われる可能性があります。
そのため、使用者と労働者の双方が最低賃金に変更がないかどうかを都度チェックすることが大切です。
労働者に周知する義務がある
使用者は最低賃金に関して、以下のような内容を労働者に周知する義務があります。
・最低賃金が適用される対象者の範囲
・最低賃金の額
・最低賃金の対象外となる賃金
・最低賃金の効力発生日
使用者は、事業所内の目につきやすい場所に掲示するメールや書面を用いて全ての従業員に通知するなど、労働者がすぐに最低賃金の内容を把握できるように配慮しなくてはなりません。
周知義務を怠った場合には、使用者に対して30万円以下の罰金が規定されているため、十分に注意する必要があるでしょう。
最後に
最低賃金は使用者にとって事業の収益に大きく関わるため、気になる方も多いことでしょう。
コロナ渦の影響はありながらも「地方との格差の是正」や「働き方改革」をかかげる政府の方針により、2021年以降も最低賃金の上昇が予想されます。
法令を遵守することは事業者として当然のこと。
違法に人件費を下げるより、人員配置や生産効率を見直すなど、収益改善への取り組みを検討することで会社の資産をより適切に使うことができるのではないでしょうか。
誰でもできる仕事を社員が行っていないか、仕組化できる業務がないか、等より時間とお金をかけるべきところに集中できる体制作りがこれからの事業者に求められます。