パート掛け持ちで130万円以内に抑えるには?扶養・社会保険・年収の考え方を解説
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お金と法律

パートの掛け持ちにおいて、社会保険の扶養から外れないために年収を130万円以内に抑えたい方も少なくありません。
本記事では、年収130万以内に抑える方法や具体的な計算、130万円を超えた場合の救済制度や知っておきたい年収の壁などを解説します。
パートの掛け持ちでも社会保険に入りたくないという方はぜひお役立てください。
もくじ
パートを掛け持ちしても年収130万円以内に抑えられる?
パートの掛け持ちで、年収を130万円以内に抑えるためには、すべての勤務先における収入を正しく把握することが大切です。社会保険への加入義務が生じる年収130万円の判定では、勤務先の収入を合算して判定されるためです。
年収130万円以内に抑えるためには、特に以下の点を理解しておきましょう。
複数の勤務先の収入は”合算”して130万円で判定される
社会保険の加入判定において「106万円は勤務先ごとの就業状況、130万円は複数勤務先の収入合算」という点を理解しておきましょう。
106万円の判定では、勤務先ごとに就業状況で判定されます。たとえば2つのパートを掛け持ちしている場合、それぞれの勤務先で週の所定労働時間が20時間以上などの加入要件を満たしていると判定されると、2か所で社会保険に加入する手続きが必要です。
一方、130万円の判定では、掛け持ちしているすべての勤務先の収入状況(合算収入)で判定されます。合計収入が年収130万円以上になる見込みで、いずれのパート先でも社会保険加入条件に該当しない場合は、自分で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
掛け持ち自体は可能。ただし就業規則の確認が必要
パートの掛け持ちは、企業によって判断が異なります。たとえば、副業・兼業を禁止していたり、細かいルールを設定したりしている企業もあるため、就業規則の「副業・兼業に関する規定」を確認する必要があります。また、パートの掛け持ちを始める前に、事前にそれぞれの勤務先へ相談・申告をしておくとよいでしょう。
関連記事:ダブルワークとは?確定申告や社会保険、税金の注意点
そもそも「130万円の壁」とは
「130万円の壁」とは、社会保険上において扶養者の扶養から外れる基準です。たとえば、夫の社会保険の被扶養者である妻(※)が、年収130万円を超えると、自分で社会保険に加入しなければなりません。年収130万円を超えると、自分で社会保険料を払うことになるため、手取り収入が減ることになります。
※年収106万円の判定基準を満たしていない状況
社会保険の扶養(被扶養者)から外れる基準
社会保険の扶養から外れる基準は、社会保険の被扶養者認定基準である130万円です。
| 社会保険の被扶養者認定基準 |
| 年収130万円(月収換算108,334円)未満 |
年収130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れることになります。
なお、2026年4月から扶養認定の方法が変更され、労働契約書に記載された賃金から見込まれる年間収入によって、被扶養者の認定ができるようになりました。そのため、臨時の残業等で一時的に130万円を超えたとしても、契約上の年収が130万円未満であれば、扶養からは外れません。
参照:労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定の取り扱いについて
関連記事:パートの社会保険加入条件とは?2026年最新の年収の壁・メリット・デメリットを解説
106万円の壁との違い(1社基準か合算か)
パートにおいて、社会保険上の扶養から外れる基準には「106万円の壁」もあります。
106万円・130万円の壁の主な違いは、以下のとおりです。
| 判定方法 | 条件 | |
| 106万円 | 企業ごとの就業状況で判定 | ・従業員51名以上の企業 ・週の勤務が20時間以上 ・年収106万円以上の働き方をしているか |
| 130万円 | すべての年収を合算して判定 | ・パートにおける社会保険の加入条件(106万円)に該当しない人 ・合算で年収130万円を超えるか |
このように、106万円・130万円の壁は、判定方法や条件が異なります。106万円の壁では企業ごとに判定されるため、パートを掛け持ちしていてどちらも年収106万円以上の働き方と判断される場合は、2か所で社会保険に加入することになるのです。
パートを掛け持ちする場合に知っておきたい年収の壁一覧
パートを掛け持ちする際は、以下の年収の壁について理解しておくことが大切です。
| 内容 | |
| 106万円の壁 | 社会保険の扶養から外れるライン |
| 119万円の壁 | 住民税が発生するライン ※2025年収入分は110万円、2026年収入分からは119万円 |
| 130万円の壁 | 106万円の壁に該当しない方が、社会保険の扶養から外れるライン |
| 169万円の壁 | 配偶者特別控除を満額受けられるライン ※2025年分は160万円、2026年収入分からは169万円 |
| 178万円の壁 | 所得税が発生するライン |
| 207万円の壁 | 配偶者特別控除を受けられなくなるライン ※2025年分は201万円、2026年収入分からは207万円 |
ここでは、それぞれの年収の壁について種別ごとにわかりやすく解説します。
関連記事:【2026年】扶養内パートはいくらまで?103→123万→178万・130万など年収の壁を解説
119万円・178万円の壁(住民税・所得税)
119万円・178万円の壁は、住民税や所得税が発生するラインです。
119万円は住民税が発生するラインです。2025年の税制改正によって、住民税の非課税ラインは100万円から段階的に引き上げられてきました。具体的には、2025年収入分の非課税ラインは110万円、2026年収入分からの非課税ラインは119万円としています。
178万円の壁は、所得税が発生するラインです。具体的には、年収に対して、給与所得控除は最大74万円・所得控除は最大104万円が適用されます。所得税に関する年収の壁は、従来「103万円」とされてきましたが、2025年の税制改正により160万円・2026年の税制改正により178万円へと大幅に引き上げられました。
ただし、所得税に関する基礎控除額は、年収によって段階的に設定されている点に注意が必要です。
参照:『源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月』国税庁
106万円・130万円の壁(社会保険)
106万円・130万円の壁は、社会保険上の扶養から外れるラインです。
106万円の壁では、パートやアルバイトとして従業員数51名以上の企業で週20時間以上働く方が、社会保険上における扶養者の扶養から外れて、自分で社会保険に加入します。
130万円の壁では、106万円の壁に該当しない方が年収130万円を超えると社会保険に加入します。
近年、社会保険の適用拡大は進んでおり、今後も賃金要件の撤廃や企業規模要件の縮小が予定されています。
参照:『短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大』日本年金機構
169万円・207万円の壁(配偶者特別控除)
配偶者特別控除は、扶養内(税制上)で働く配偶者がいる場合に受けられる税控除です。配偶者特別控除は、配偶者の年収によって段階的に控除額が減っていく仕組みです。
具体的に、満額控除(38万円)を受けられるラインは年収169万円までとなっており、最終的に年収207万円を超えると控除を受けられなくなります。ただし、納税者本人の所得によっても控除額は異なります。
参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁
パート掛け持ちならではの注意点
パートを掛け持ちする上で注意したい点は以下の2点です。
- ・各社106万円未満でも合計130万円を超えると扶養から外れる
- ・交通費の扱いの違い(社会保険上は含む、税法上は含まない)
それぞれについてわかりやすく解説します。
各社106万円未満でも合計130万円を超えると扶養から外れる
パートを掛け持ちする場合、それぞれの勤務先で106万円の壁を超えてなくても、合算年収が130万円を超える場合は社会保険上の扶養から外れます。
たとえば、2つの勤務先でパートを掛け持ちしている主婦の例を確認してみましょう。
- ・メインの勤務先:年収80万円
- ・その他の勤務先:年収55万円
この場合の年収計算は以下のとおりです。
| 2つの勤務先でパートを掛け持ちしている主婦の年収計算 |
| 80万円+55万円=135万円 |
それぞれの勤務先では、106万円を超えていませんが、収入合計額を合算すると130万円を超えるため、社会保険上の扶養からは外れることになります。
130万円の壁は、原則すべての人が社会保険に加入義務が生じるラインです。パートの掛け持ちにおいて、それぞれの勤務先で年収106万円を超えていなかったとしても、合算年収が130万円を超えると社会保険上の扶養から外れる点を理解しておきましょう。
交通費の扱いの違い(社会保険上は含む、税法上は含まない)
社会保険上の扶養判定においては、交通費も年収に含めます。バスや電車等で交通費が支給されている場合は、交通費も含めた額で130万円を超えるかどうかを計算します。特にパートの掛け持ちにおいて、それぞれの勤務先で交通費が支給されている場合は注意しましょう。
年収の壁における交通費の扱いは、税法上と社会保険上で異なります。税制上の178万円の壁(所得税が発生するライン)では交通費を含みませんが、社会保険上の扶養判定では交通費を含めて計算します。交通費の扱いは、見落としがちな点でもあるためご注意ください。
一時的に130万円を超えてしまったら?最新の救済制度
パートとして働くなかで、繁忙期や急な残業などで一時的に130万円を超えてしまったという方も少なくありません。このようなケースのために、政府は年収の壁・支援強化パッケージのなかで「2年間の扶養継続特例」という救済制度を定めています。
事業主の証明による「2年間の扶養継続特例」とは
2年間の扶養継続特例とは、一時的に130万円を超えた場合において、ただちに社会保険上の扶養から外れるのではなく、2年間までは社会保険上の扶養を維持できる特例措置のことです。
たとえば、企業の繁忙状況等によって一時的に130万円を超えてしまう場合でも、事業主が証明書を提出すれば、130万円を超えても2年間までは扶養を維持できるという内容です。扶養継続特例を申告する流れは以下のとおりです。
- 1.被扶養者が、勤務先に「一時的な収入変動に係る事業主の証明書 」(以下、証明書)の作成を依頼
- 2.依頼された勤務先が証明書を作成
- 3.扶養者が、勤務先を通して各保険者に証明書を提出(被扶養者の収入確認や扶養認定をする際)
ただし、恒常的に年収130万円を超えると見込まれる場合は、特例は適用されません。2年間の扶養継続特例は、あくまでも一時的な増収が対象である点にご注意ください。
掛け持ちパートの年末調整と確定申告
パートの掛け持ちにおける年末調整・確定申告のポイントをご紹介します。
年末調整はメイン1社のみ。他は確定申告が必要
パートの掛け持ちでは、メインで働く勤務先でのみ年末調整を行います。他の勤務先の分は、自分で確定申告を行い、正しい所得税額を計算しなければなりません。
関連記事:パートの年末調整とは?書類の書き方や130万の壁に関する扶養基準も解説
関連記事:ダブルワークとは?確定申告や社会保険、税金の注意点
確定申告をしないとどうなる?会社にバレる仕組み(住民税)
パートを掛け持ちしている場合、メインの勤務先で年末調整を受けても、他の勤務先の給与は精算されないため、原則として確定申告が必要です。
ただし、国税庁が示す要件(No.1900)にあてはまる場合は、確定申告をしなくてよいとされています。掛け持ち(2か所以上から給与を受けている)の場合の代表的な目安は次のとおりです。
・年末調整されなかった給与(メイン以外の給与)と、給与所得・退職所得以外の所得との合計が20万円以下
このほか、すべての給与収入から一定の所得控除を差し引いた金額が150万円以下で、かつ給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下の場合も、申告不要とされています。いずれも複数の条件を組み合わせて判定するため、「年収150万円以下なら不要」「20万円以下なら不要」と単純に切り分けられるものではない点に注意しましょう。判断に迷う場合は、お住まいの税務署や国税庁のサイトで確認することをおすすめします。
なお、確定申告が不要なケースでも、掛け持ち先で源泉徴収された所得税が納めすぎになっていれば、確定申告をすることで還付される場合があります。逆に、確定申告をしないままだと、不足していた所得税が後から追加で徴収される可能性もあります。
また、確定申告をせずに掛け持ち先でも年末調整(2か所で年末調整)を受けた場合、控除が重複して正しく計算されず、住民税額が不自然に高くなるなどして、勤務先に掛け持ちが知られてしまう可能性もあります。
参照:『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』国税庁
関連記事:扶養内パートの住民税はいくら?【2026年最新】103万円の壁や所得税との違いも解説
130万円を超えた場合、社会保険はどうなる?
パートで年収130万円を超えた場合、原則社会保険の扶養から外れて、自分で加入することになります。社会保険の加入をめぐっては、「106万円」と「130万円」の2つの壁があります。特定の条件を満たす就労状況とみなされれば、年収106万円を超えると社会保険に加入する義務が生じます。それ以外の方でも、年収130万円を超えると社会保険に加入しなければなりません。
2社とも社会保険に加入する「二重加入」の仕組み
パートを掛け持ちする上で特に注意したい点は、「106万円の壁」が勤務先ごとに判断される点です。たとえば、パートを掛け持ちする場合に双方の勤務先で要件を満たす就労状況と判断されると、2社とも社会保険に加入する「二重加入(二以上事業所勤務)」になるのです。
| 就労状況 | 項目 | |
| メインの勤務先(A社) | 要件を満たす | 社会保険に加入 |
| その他の勤務先(B社) | 要件を満たす | 社会保険に加入 |
二重加入における社会保険料は、2社の合算年収をもとに社会保険料を計算し、それぞれの給与から按分して天引きされる仕組みです。
具体的には、以下のポイントで計算されます。
- ・A社とB社の月収を合算
- ・合算金額から「標準報酬月額」が決定
- ・標準報酬月額に保険料率をかけて、総額の保険料が決定
- ・収入の割合に応じて按分し、それぞれの給与から天引き
たとえば、東京都の主婦がパートを掛け持ちしていて、A社15万、B社10万(合計月収25万円)の場合、以下のように計算されます。
| 保険の種類 | A社 | B社 | 合計 |
| 月収 | 15万円 | 10万円 | 25万円 |
| 収入割合 | 60% | 40% | 100% |
| 社会保険料 | 20,400円 | 13,600円 | 34,000円 |
※「協会けんぽ」における令和8年4月納入分の保険料
※保険料は概算
社会保険料は、勤務先との折半になるため本人負担額としては約34,000円です。この金額を、収入割合に応じてそれぞれ按分します。
ただし、健康保険証の発行や雇用保険への加入はどちらか一方の勤務先で行います。この場合は、収入の多い勤務先で加入するのが一般的です。
また、社会保険の二重加入にあたり、本人が「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を、事業所の所在地を管轄する年金事務所に提出しなければなりません。二重加入の状態になった日から10日以内に届出をする必要があるため、注意しましょう。
参照:『令和8年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)』協会けんぽ
参照:『複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き』
掛け持ちで130万円以内に収めるための調整方法
パートの掛け持ちで130万円以内に収めるためには、社会保険の加入条件を満たさないように調整することが大切です。ここでは、具体的な調整方法について解説します。
労働時間・シフトの調整の具体策
106万円の壁(勤務先ごとの社会保険の加入要件)は、主に次の条件をすべて満たす場合に該当します。
- ・週の所定労働時間が20時間以上
- ・月収8.8万円(年収約106万円)以上
- ・従業員51名以上の企業で働いている
- ・学生ではない
社会保険への加入を避けたい場合は、このうち労働時間と月収の要件を下回るように調整するのが基本です。具体的には「週20時間未満」かつ「月収8.8万円未満」に収まるよう、シフトを組みましょう。
たとえば時給1,200円の場合、月収8.8万円未満に抑えるには、月72時間ほど(週18時間ほど)が目安です。週3日勤務なら1日6時間、週4日勤務なら1日4.5時間までが目安になります。
なお、社会保険の加入判定における労働時間は、原則として雇用契約で定められた所定労働時間で判断されます。そのため、一時的に残業で週20時間を超えたからといって、ただちに社会保険へ加入するわけではありません。
ただし、実態で判断されることもあるため、残業であっても恒常的に週20時間以上働いている状態が続かないよう注意しましょう。実際のシフトで不安がある場合は、勤務先に「週20時間未満に収めたい」と相談してみるのがおすすめです。
単発バイト・業務委託との組み合わせという選択肢
社会保険の加入を防ぐためには、掛け持ち先として、雇用期間の短さや雇用契約を結ばない働き方から選ぶ選択肢もあります。
社会保険の加入条件には、「2か月を超える雇用見込みがある」という点もあるため、単発の仕事を選ぶことで社会保険の対象外となります。
近年は、タイミー等のスキマバイトなども活用できます。ただし、同じ事業所で繰り返し働くことで、実態が継続的な雇用関係にあるとみなされることもあるため注意しましょう。
また、社会保険は雇用契約を結ぶ労働者が対象であるため、業務委託契約で働く場合は対象外です。ただし、業務委託契約であっても、実態が雇用契約と同等とみなされると社会保険加入の対象と判断される可能性もゼロではないため注意しましょう。
関連記事:主婦(主夫)におすすめ!スキマ時間で稼げるバイトアプリ人気5選
パートの掛け持ちのメリット・デメリット
パートの掛け持ちについて、メリットとデメリットをご紹介します。
パートを掛け持ちするメリット
パートを掛け持ちするメリットには以下のような点が挙げられます。
- ・収入源が途絶えるリスクを抑えられる
- ・収入を増やせる
- ・社会保険に加入する場合は、年金や保障面でメリットがある
パートを掛け持ちすることで、ひとつの職場でトラブルやシフト減少が起こっても、掛け持ちの仕事があるため収入源が途絶えるリスクを抑えられます。また、希望の年収額に近づけたり、収入を効率よく増やしたりすることにもつながります。社会保険に加入する場合は、将来的な年金受給額が増加したり、万が一の時に保障が受けられたりする点もメリットです。
パートを掛け持ちするデメリット
パートの掛け持ちは、メリットだけでなく以下のようなデメリットも挙げられます。
- ・スケジュール管理や年収調整が必要になる
- ・社会保険に加入することで手取り額が減る
- ・健康維持に注意する必要がある
パートの掛け持ちでは、プライベートの予定や仕事が重ならないよう、スケジュールを適切に管理しなければなりません。扶養内で働くためには、より正確な年収調整も必要です。
社会保険に加入する場合は保険料が天引きされるため、手取り額が減る点にも注意しましょう。
また、パートを掛け持ちすることで、心身の疲労が生じやすくなります。体調を崩してしまうと、かえって働く時間が少なくなるリスクもあるため、休息できる時間も確保しましょう。
掛け持ちOK・年収相談しやすいパートの探し方
パートの掛け持ちをする場合は、副業や兼業に理解のある職場を見つけることが大切です。掛け持ちという働き方に理解がある職場なら、年収やシフト調整の相談もしやすくなります。
「Wワーク可」求人の見分け方
パートを掛け持ちする場合、「Wワーク可」や「扶養内OK」などを示す求人を探してみましょう。求人サイトでは、詳細検索で希望の条件に絞って検索する機能が備わっていることが一般的です。
たとえば『しゅふJOB』の詳細条件検索では、「扶養枠調整歓迎」へのチェックや、フリーワードで「ダブルワーク」と入力して求人を絞り込んで検索できます。
このように、求人サイトの詳細検索機能を使うことで、「Wワーク」に理解のある職場を効率よく探せます。
よくある質問(FAQ)
パートの掛け持ちについて、よくある質問をご紹介します。
掛け持ちは会社にバレる?
パートの掛け持ちは、勤務先に知られることがあります。
特にきっかけとして多いのが、住民税額です。住民税は前年の所得(すべての勤務先の合計)をもとに計算され、通常はメインの勤務先の給与から天引き(特別徴収)されます。そのため、掛け持ち先の収入が多いほど、メインの勤務先に通知される住民税額が、支払われている給与の割に高くなり、その不自然さから掛け持ちが発覚するケースがあります。
これを避けたい場合は、確定申告の際に、メイン以外の勤務先の所得にかかる住民税を「自分で納付(普通徴収)」に切り替える方法があります。ただし、給与所得分は普通徴収に切り替えられない自治体もあるため、事前にお住まいの市区町村へ確認しておくと安心です。
また、勤務先から頼まれたシフト調整に対応できないことが続く場合も、不審に思われる可能性があります。トラブルを避けるためにも、パートを掛け持ちする際は、あらかじめすべての勤務先へ掛け持ちしている旨を伝えておくのがおすすめです。
失業保険や育休給付金は130万円に含まれる?
社会保険の扶養判定において、失業給付や育児休業給付金は、収入に含まれます。しかし、社会保険の扶養判定では「今後1年間の収入見込み額」を収入として判断されるため、過去にあたるものは含まれません。
2か所で働いている場合、社会保険はどちらに加入する?
パートの掛け持ちで社会保険に加入する場合は、加入条件を満たした勤務先で加入します。両方の勤務先で条件を満たす場合は、二重加入します。二重加入の場合、健康保険証の発行元を自分で選ぶことになりますが、一般的には収入が多い勤務先を選びます。
まとめ|年収の壁・扶養判定の仕組みを理解して働き方を調整しよう
パートの掛け持ちでは、以下の点に注意する必要があります。
- ・130万円の壁は、すべてのパート年収を合算
- ・106万円との主な違いは、判定方法(106万円は企業ごと、130万円は合算年収)
- ・130万円を一時的に超えても「2年間の扶養継続特例」の救済制度あり
- ・130万円以内に抑えるためには、「労働時間・シフトの調整」「単発バイト・業務委託との組み合わせ」が有効
このように、パートを掛け持ちして年収130万円以内に抑えるためには、様々な点に注意しなければなりません。
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