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主婦に話題の106万円の壁。存在しないって本当?

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お金と法律

扶養の範囲内で働く女性にとって、絶対に押さえておきたいのが「103万円の壁」と「130万円の壁」。

「103万円の壁」とは、“103万円を超えると所得税の支払わなくてはいけない”という税法上のもの。

一方「130万円の壁」は、“収入が130万円を超えると、扶養からはずれて自分自身で健康保険料・年金保険料を支払わなくてはいけない”という社会保険上のものです。

この「130万円の壁」とあわせて、新たに押さえておきたいのが、2016年10月に始まる【短時間労働者に対する社会保険の適用拡大】の法改正です。

これは「130万円の壁」に関係なく、「特定の要件に該当する短時間労働者(派遣社員やパート・アルバイト社員)は、社会保険(健康保険・厚生年金)に入ることが義務付けられるようになる」というもの。

「じゃあ 、130万円の壁がなくなるの?」という声も聞こえてきそうですが、「130万円の壁」がなくなるわけではありません。

「社会保険に加入しなくてはならない要件が、新しく追加される」のです。

因みに世間では「106万円の壁」と言われていますが、年収はあくまでも参考の値。年収106万円=加入条件ではありません。

それでは、新たに加わった要件とはいったいどのようなものでしょうか?

2024年10月変更!社会保険加入要項

パート・アルバイトの社会保険加入条件は2016年9月から段階的に始まり、2022年10月、2024年10月とさらに更新されていく予定です。

扶養内で働いている人には痛手ですが、法改正にあわせた加入要件に該当する場合、新たに社会保険に加入することが義務づけられます。

2016年10月の法改正により、

1)勤務先(雇用元)の保険加入者が501名以上いる
 ※派遣の場合は、派遣会社側の人数
2)週の所定労働時間が20時間以上
3)月額賃金が88,000円以上
4)1年以上の勤務の見込みがある(契約更新有りの場合も含む)
5)学生ではない

上記の5つすべてに該当する人が加入対象となりました。

2016年9月以降の変更内容は以下の通りです。

・2016年9月〜
従業員501人以上の企業対象

・2022年10月〜
従業員101人以上の企業対象

・2024年10月〜
従業員51人以上の企業対象

2024年10月からは適法範囲がさらに拡大され、飲食店などのサービス業でパート・アルバイトとして従事している人も加入条件を満たすことができるようになります。

変更となるのは事業所の規模のみで、加入条件や加入後の保険内容に変更はありません。

事業者・従業員ともに自身が適法範囲に含まれているのかいないのか、変更前に確実にチェックしておきましょう。

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短時間労働者の社会保険加入を怠るとどうなる?

従業員の社会保険に関する手続きは雇用形態に関わらず、事業者が行わなければならない手続きです。

従業員として特に必要な手続きはありません。

事業者は正規雇用従業員と同様、「被保険者資格取得届」を入社してから5日以内に年金事務所や事務センターに提出してください。

適切に加入申請手続きが行われていないと、日本年金機構から案内文書や加入指導が行われます。加入指導まで行われたのにも関わらず、加入手続きを行わなかった場合、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられてしまいします。

また、未納分は過去2年間分まで遡り、支払い義務が発生し、ハローワークでの求人も行えなくなります。

家族を被扶養者にしたい場合

家族を社会保険の被扶養者にしたい場合、まずは以下の要件を満たしているか確認しましょう。

・加入予定者の1年間の収入が130万円未満(60歳以上または一定の障害がある場合は180万円未満)
・上記の条件を満たしつつ合わせて被保険者の収入の2分の1未満

これらの条件を満たしていれば、その家族を被扶養者にすることができます。

家族を社会保険の扶養に入れたい場合は、事業者に「健康保険被扶養者(異動)届」と「国民年金第3号被保険者関係届」を提出しましょう。これらの書類に合わせて、被扶養者の戸籍謄本や住民票・収入要件が確認できる書類が必要となります。

社会保険適法範囲にならないためには?

社会保険加入の条件を満たしたくない場合には以下の2つのことを意識するようにしましょう。

・週の労働時間を20時間未満にする
・雇用期間31日未満で働く

週の労働時間を20時間未満にする

社会保険加入義務が発生するのは、一週間の労働時間が20時間以上となった場合です。

労働時間を20時間未満に抑えてしまえば、社会保険の適法とはならないので、事業者と相談して、労働時間を調整してもらうのも一つの手段です。

雇用期間31日未満で働く

社会保険の適法となっているのは、31日以上の雇用が見込まれるものに限られています。

31日以上の雇用が見込まれ、他の加入条件を満たしている場合、就職したとみなされてしまいます。

31日未満の短期パートを継続的に行っていけば、社会保険の適法となることはありません。

社会保険に加入すると、私の年収はどうなる?

では、実際に社会保険に加入すると、具体的に収入はどうなるのでしょうか?

年収が120万円の人を例に比較してみましょう。

週30時間に満たないとして年収120万の場合は、2016年9月現在、社会保険に入る義務はないので、雇用保険・所得税・住民税が引かれて手取りは116万円程になります。

ところが、10月以降は、前述の条件に該当する場合、扶養内から外れて、会社の社会保険に加入しなければいけなくなります。

会社が加入している健康保険組合が定める保険料によって若干違いますが、健康保険・厚生年金も差し引かれると、手取りは100万円弱にまで減る見込みとなります。

40歳以上の場合は、介護保険もかかってきますので、更に手取りが少なくなります。

そうなった場合、年収を103万円以下に抑えていた人は、税金、社会保険の両方が差し引かれることはないので、103万円以内に抑えていたパート主婦の方が、手取りが多くなってしまうということが生じる可能性があるわけです。

ただし、厚生年金は将来のための貯金です。

年収120万円の人が20年間厚生年金を払い続けると、200万円ほどになる見込みです。

65歳から年金を受け取ると仮定した場合、積み立てた厚生年金分は15年で回収できるという試算があります。

女性の平均寿命は88歳を超えていますし、老後、月1万円強ゆとりができることを考えると、必ずしも損ではありません。

収入をキープしながら扶養の範囲内で仕事をしたい、お子さんの教育費や生活費もあるし今お金が欲しいという方は、どうやったら今まで通り扶養内で社会保険に加入しなくて済むのでしょうか。

まず、現在すでにお勤めであれば、上記5つの要件を確認してください。

1つでもあてはまっていなければ、社会保険に加入する義務はありません。

要件にあてはまっている場合や、これからお仕事を始めようと思っている場合には、

1.働く時間を減らす
2.契約期間を短くして1ヵ所で1年以上勤務しない
3.社会保険に加入している従業員数が501名未満の企業で働く

などすれば、社会保険に加入する義務はありません。

今はまだお子さんが小さいということであれば、勤務先探しに時間を割くのも大変だと思いますので、多少時間を減らす方法がいちばん取り入れやすいと思います。

もともと短期を希望であれば、それもいいと思います。

お子さんがある程度大きくなってきて、たくさん働けるようであれば、規模の小さい会社を探して、そちらでお仕事をするという方法がオススメです。

可能であれば、発想を逆転させて、今までよりも働くというのも手です。

年収160万円くらい稼げれば、将来への貯蓄(年金)をしつつ、手取りは130万円強になります。

まとめ

新しい社会保険の加入要件ができたことによって、働く目的、いくら稼ぎたいのかなど、考えるべきことが出てきました。

目先の損得にとらわれず、今後のキャリアや将来のお金のことも考え併せて、本当に扶養内でいいのかというところも含めて、検討してみる良い機会かと思います。

ますます輝く女性を目指し、今後について考えてみては?

※こちらの記事は、2016年8月18日に公開した記事に一部誤りがあったため、9月6日に内容を修正いたしました。

 

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