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パート必見!「賢い有給の使い方」と意外と知らない「給与の計算方法」

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お金と法律

パートタイムで働いていても「有給」がもらえることはご存知でしょうか。

もちろん、正社員同様に一定期間以上の勤務が必要になりますが、子育て中の主婦にとっては、有給で子どもの学校行事に合わせてお休みをもらえたり、旅行や帰省等のために長期休暇をもらえたらありがたいですよね。

この有給を、有効に活用するために
・有給の仕組み
・パートの年間の有給の日数
・有給の取得マナー
について、ご紹介します。

フルタイムのパートの場合、有給は何日もらえる?

初めに、有給休暇は、そもそもどんなものなのかを説明します。

有給休暇とは、正しくは「年次有給休暇」といい、労働基準法によって付与が定められた休日のこと。

有給、有休、年休などと略されますが、検索サイトなどでは、「有給」と検索されることが多いようです。

有給はパートタイム契約の主婦でも、その所定労働要件を満たしてさえいれば、要件に応じて付与されます。

 


【有給付与の要件】
1、雇い入れの日から6ヶ月以上が経過している
2、その期間内に契約上の全労働日8割以上を出勤した


この二つの要件を満たしていて、週所定の労働時間が30時間以上または所定労働日数が週5日のフルタイム契約の場合、正社員と同じ10日分の有給が付与されます。

また、
>2、その期間内に契約上の全労働日8割以上を出勤したこと
の要件を満たしていれば、勤続年数に伴って有給休暇の日数は増えていきます。

どのように増えていくのか、表にまとめました。

勤続年数 有給休暇日数
半年 10日
1年半 11日
2年半 12日
3年半 14日
4年半 16日
5年半 18日
6年半以上 20日

※有給休暇は付与されてから2年が経過すると使えなくなってしまいますからその点は注意しましょう。

週4日以下のパートだと、有給は何日もらえる?

では、週4日以下のパートで働く主婦の場合はどうなのでしょうか?

付与日数や要件は、フルタイムの場合と異なりますが、一定要件を満たしていれば有給が付与されます。

パート主婦がもらえる初年度の有給日数は、契約で取り決めている所定の労働日数によって変動します。

どのように変動するのか、まとめました。

 


【パート主婦がもらえる初年度の有給日数】
・「週4日」または年間労働日数「169日~216日」の場合・・・7日
・「週3日」または年間労働日数「121日~168日」の場合・・・5日
・「週2日」または年間労働日数「73日~120日の場合・・・3日
・「週1日」または年間労働日数「48日~72日」の場合・・・1日


自分の有給日数を知りたい場合は、給与明細に有給残日数が記載されているはずですから、確認をするようにしましょう。

給与明細を見ても不明な場合は、勤め先の担当者に問い合わせて確認してもよいですね。

有給を取得した時の給与の計算方法は?

有給休暇を取得した際、月給制ならば休んだ分の給与は「引かれない」だけで済みますが、時給制のパートの場合、その日の給料はどのように計算されるのでしょうか?

計算方法はシフトが固定の場合と、固定されていない場合で異なります。


・過去3カ月の賃金÷その期間の勤務日数

勤務日数・時間が月によってばらばらの場合、この計算方法が用いられます。遅刻や早退、半日勤務など特別な日は除いて計算されます。

・通常通り働いた場合に支払われる場合の賃金

シフトがあらかじめ固定されている場合はこの方法が用いられることが多くあります。


他には、健康保険法という法律で定められた標準報酬日額を用いて算出される場合があります。

上記のうちどの方法で有給が計算されるかは職場によって異なります。職場の担当者の方に確認してみるのが確かですよ。

計算方法については、下記にもまとめています。

有給の使い方の注意点

有給の使い方ですが、労働基準法では「事業者は、労働者が請求した時季に年次有給休暇を与えなくてはならない」と定めています。

つまり、有給を使って休みたいという希望を申告すれば、原則OKということです。

ただし、会社の繁忙時期などで、お休みの許可が出にくいタイミングもあります。

「この日に休まれては業務運営に支障が出てしまう・・・」という場合は、他の時期にお休みをずらしてもらうよう依頼されることも。

もし、有給を使いたい場合は、

・職場のルールに従って事前に申請しておく
・やむを得ない事情を除き、繁忙期の有給申請を避ける

これを守ることがマナーです。

くれぐれも自分の都合ばかりを主張することは避けるべきでしょう。

また、他のパート仲間や従業員との調整も必要です。

「お互い様」の精神を忘れずに、有給を使うタイミングを計画的にすれば、職場の人間関係もスムーズにいきます。

結果、残っている有休を無駄なく使いきることができるはずです。

せっかくのお休みですから、上手に活用したいものですね。

まとめ

有給はパートタイム契約の主婦でも、要件を満たしていればもらえるのです。

有給休暇について正しい知識を持ち、マナーを守って、賢く消化しましょう。

また、職場によっては「午前中だけ休み」「午後だけ休み」と、半日有給休暇を認めているところもあります。

有給の使い方については自分の職場の担当者に問い合わせたり、相談するのもよいでしょう。

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