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家を買うなら!最大50万円受け取れる「すまい給付金」をわかりやすく解説

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お金のこと

 

「結婚したし、将来のために持ち家を建てたい!」

「子どもも育ってきたし、賃貸だと手狭になってきた…そろそろ家を建てようかな?」

と考えているアナタ!知っているとお得な、給付金制度があることをご存知でしょうか?

なんと最大50万円を受け取ることができる給付金があるのです!それが「すまい給付金」制度

2021年に制度緩和が予定されているので、まだ利用できるチャンスがあります♪

今回は、すまい給付金制度の内容と、緩和されるポイントなどをわかりやすく解説していきます!

 

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「すまい給付金」とは?

すまい給付金は、消費税増税(8%→10%)にあわせた支援措置として、「住宅ローン減税」と合わせて導入された給付制度です。

「住宅ローン減税」は、所得税等から控除する仕組みなので、収入が低いほどあまり減税されません。

そこで、住宅ローン減税で負担軽減にあまりならない収入層の人に対して給付することで、消費税率引き上による負担を軽減しよう!という目的でこの給付金が導入されています。

そのため、誰でも最大50万円受け取れる!というわけではなく、収入額によって給付額が変わってきます。

また、他の住宅取得支援制度と併用が可能です。

住宅ローン減税の控除、贈与税非課税措置、グリーン住宅ポイント制度(新築・リフォームなどにかかわる契約締結をした場合利用できる制度)との併用ができます。

 

「すまい給付金」対象期間はいつから、いつまで?

給付期間は平成26年4月~令和3年12月まで(一部、令和4年12月まで)実施しています。

この(一部、令和4年12月まで)という部分ですが、これまで令和3年(2021年)12月末日までの入居が条件でした。

それが、令和3年1月の閣議決定により、令和4年(2022年)12月末日までの入居も対象になりました。

対象となるのは、新築の注文住宅の場合、令和2年10月~令和3年9月30日までに契約した場合、分譲住宅や中古住宅の場合、令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約をした場合です。

この場合でも12月末までに引き渡され、入居が完了した住居までが対象となっているので、12月までに建築が終わったからOK!ではないのでタイミングは注意してくださいね。

 

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「すまい給付金」を受け取るための条件は?

先述のとおり、収入額によって給付額が変わってくるなどの給付条件があります。

「すまい給付金」の支給対象者は


・住宅を取得し、登記上の持分を保有するとともに、その住宅に自分で居住する人

・収入が一定以下の人

※住宅ローンを利用しないで現金で家を購入する人で50歳以上の人


となっています。

そのため、別荘やセカンドハウス、不動産投資用の賃貸物件を購入した場合は対象になりません。

 

具体的な支給要件は


・住宅の所有者が、不動産登記上の持分保有者となっていること

・住民票において、取得した住宅に居住が確認できること

・収入が一定以下であること

※消費税8%時…年収目安が510万円以下、消費税10%時…年収目安が775万円以下(ここでの金額は、働く夫、収入がない妻、中学生の子ども2人の4人家族のモデル世帯が住宅を購入する場合の、夫の収入額目安になっています。具体的な給付額についてはこちらも参照ください)


となっています。

 

 

「すまい給付金」が支給される、家の条件

ちなみに、どんな家を買っても支給されるというわけではありません。

家についても、一定の要件を満たした家が対象になるので以下を確認してみてください。


・消費税8%、10%の税率が適用されること

・床面積が一定以上であること

※新築の場合は床面積が50㎡以上であること など。詳細は対象要件新築住宅を参照
※中古再販の場合は床面積が50㎡以上であり現行の耐震基準を満たすこと など。詳細は対象要件中古住宅を参照
※また、住宅ローン利用有無によっても異なります

・第三者機関の検査を受けた住宅であること など


なお、中古受託については、消費税の課税対象になる家が対象です。(消費税が非課税にされている個人間売買中古住宅は対象外です)

 

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「すまい給付金」の給付額はいくら?

「すまい給付金」の給付額は、収入によって決まっています。

ただし、いわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額で決定します。

都道府県民税の所得割額は、市区町村が発行している「個人住民税の課税証明書」に載っているので、役所等で発行してもらいましょう。

この課税証明書は、毎年5~6月頃に当年度分が発行されます。家の引き渡し時期によって、いつの課税証明書が必要なのかが異なるので、確認してみてください。

※図:国土交通省 すまい給付金公式サイト 給付額について 

ちなみに、家を買ったら都道府県/市区町村が変わるという人も多いと思うのですが、引っ越し前に住んでいた市区町村で発行してもらう必要があるので、お忘れなく。

 

給付額の計算方法

具体的な金額は、

給付額 = 給付基礎額 × 持分割合 で計算されます。

給与基礎額は、都道府県民税の所得割額で確認ができ、持分割合は不動産の登記事項証明書(権利部)で確認ができます。

※図:国土交通省 すまい給付金公式サイト 給付額について 

 

 

申請方法・必要書類について確認!

「すまい給付金」の申請方法

すまい給付金の申請は、住宅を持っている人(持分保有者)がそれぞれ行う必要があります。

たとえば、1つの家でも、不動産登記上の持分保有者が2人以上いる場合、それぞれ申請が必要です。

ただし、申請は住宅事業者等の代理手続きが可能です。

また、取得した住居に居住している証明となる書類の申請が必要です。

 

「すまい給付金」申請に必要な書類

まず、給付金の申請は家に住み始めた後に申請が可能になるので、まずはお引越しから。

手続きは住宅の引き渡しを受けてから1年3か月以内と決まっているので早めに手続きをできるように段取りましょう。

入居したあと、申請手続きをします。申請には、

・給付申請書

・確認書類

が必要です。

 

給付金申請書のはこちら(国土交通省:すまい給付金専用サイト)からダウンロードできます。

新築・中古かどうか、本人が給付金を受け取るか・住宅事業者等が給付金を代理で受け取るか、などによって書面が違います。

記入のしかたや、記入見本、申請方法についても詳しく載っているので見てみてください。

確認書類については、住民票の写しや、建物登記、施工中第三者の現場検査を受けた書類(住宅瑕疵担保責任保険付保証明書や建築住宅性能評価書など)などが必要になります。

これも新築・中古/受け取り方法/ローンを利用したか/利用した検査方法などにより書類の名称が異なっているので、上記のURLから確認してみてください。

 

※PCサイトはこちらから

 

「すまい給付金」申請書類の提出方法

すまい給付金事務局への郵送、または、給付金申請窓口に持参します。

申請窓口は全国にあるので、すまい給付金事務局ホームページから検索してみてください。

郵送の場合、郵送先は1か所です。書類の量によって郵送料が変わるので、料金不足で戻ってきてしまった!等がないように、郵便窓口で書類の重さをはかってもらって送ると確実です。

 

書類提出したあと、どうなる?

申請書類とを提出したあとは、給付金事務局で審査が行われ、承認されると給付金が申請者の口座に振り込まれます。

承認から振り込みまでの間に、振込予定日・給付金額が記載されたお知らせ(郵便はがき)が事務局から申請者に届くので、入金前に知ることができます。

申請書類に不備があった場合は、事務局からお知らせが届くので、追加書類の提出をしたり、要件確認をしたりします。

 

給付金は、いつ給付される?

申請書類を提出してから、おおむね1.5か月~2か月後に給付金が受け取れます。

ただし、追加書類が必要だったり、書類に不備がある場合はもう少しかかるので、事前準備をしっかり行って手続きをするように心がけましょう!

 

 

まとめ

今回は「すまい給付金」制度についてご紹介しました。

すまい給付金は、最大50万円の給付が受けられるほか、住宅ローン減税や、贈与非課税措置などとも併用が可能な給付金制度です。

課税額によって給付金額が変わってきますが、収入が低い家庭ほど利用するメリットがあります

これから家を建てようかな?と考えいる方や、まさに家を建てようとしている!という方はぜひ利用してみてください。

新築の注文住宅であれば令和2年10月~令和3年9月30日までに契約した場合、分譲住宅や中古住宅であれば令和2年12月1日~令和3年11月30日までに契約をした場合で、令和4年(2022年)12月末までに購入した家に入居すると、対象になります。

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※参照 いずれも国土交通省発行

すまい給付金リーフレット

お知らせ すまい給付金 リーフレット

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