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新型コロナの影響でパートがお休みに! 休業手当(休業補償)・助成金・給付金など…知っておきたい<お金に関する>情報まとめ

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お金のこと

 

新型コロナ感染拡大の影響で、パートがお休みに!

休業手当(休業補償)や助成金、給付金など…知っておきたい<お金に関する>情報をまとめました。

※目次から気になる項目をクリックすると該当の箇所にジャンプするようになっています。全文が長いので、ぜひご活用ください。

※ウイルスを家に持ち込まないための予防方法・家族がコロナウイルスに感染したらどうしたらいい?など、予防・対策についてこちらにまとめています。

家庭や子どもの用事でお休み調整OK!のお仕事を見てみる|しゅふJOB

もくじ

 

新型コロナウィルス(COVID-19)の感染拡大防止策として、外出自粛や、リモートワーク推奨がされています。

2020年の全国一斉休校を受け、通学・通園ができない子どもがいるママ・パパが出勤できずに仕事を休む…という問題が起きました。

政府は「正規・非正規問わず有給扱いとし、賃金助成などの支援策(助成金・給付金)を出す」という発表をしていますが、

「…そこまでは知っているけれど、私は助成金がもらえるの?」

「これって休業補償じゃないの?」

「パートを休んだぶん、お給料代わりのお金は支給されるの?」

という疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。

まずは、休業手当、助成金についてご紹介していきます。

 

子どものために仕事を休むことに。これは「休業手当」の対象?

学校に通学できない子どもを見るために仕事を休むことになった……

これは、休業手当の対象になるのでしょうか?

 

そもそも休業手当とは?

休業手当の対象となるのは「使用者(つまり就業先の企業など)の責に帰すべき事由による休業」です。

例えば、会社が自主的な判断で労働者に「休みなさい」と指示をした場合など、出勤停止の指示があった場合。

会社都合で仕事を休まざるを得なかった場合は、休業手当の対象となります。

また、”会社のルールとして「風邪の症状があるものは出勤を禁止する」”など、会社の規則で出勤停止にしている場合も該当します

たとえば2020年のような「一斉休校」のケースでは、都道府県知事が判断する就業制限にあたるため学校休校が原因では休業手当は支払われません

会社の指示で「休みなさい」と出勤停止の指示があったにもかかわらず休業手当が支払われない場合、労働基準監督署へ相談してみましょう。労働基準監督署は各自治体ごとに設置されています。

厚生労働省:全国労働基準監督署の所在案内

 

では「咳が出る・発熱したので会社を休もう」と自主的に会社を休んだ場合はどうでしょうか?

この場合、新型コロナウィルスが原因かどうかがハッキリしていません。

インフルエンザや風邪、その他の病気が原因である可能性もあるため、休業手当の対象にはなりません

また「緊急事態宣言を受け勤務先が当面の間”閉鎖状態”になった場合は、休業手当をもらえない可能性もある」とされています。


そして週に○日、○時間勤務、といった就業条件を明記した『雇用契約書』が必要になります。知り合いのお店で働いている、というような人は同契約書がない場合もありますから、そのときは勤務シフト表などを見せて勤務先に交渉してみましょう

※参照元:コロナ禍で働けないパート主婦の収入を守る3つの制度


 

ただし、被用者保険(会社に雇用されている人が加入している保険のこと。健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険など)に加入している場合、要件を満たせば、傷病手当金を受け取ることができます。(正社員だけでなく、派遣社員や契約社員などでも健康保険加入者なら受給対象です)。

病気の治療のために仕事ができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12か月の平均標準報酬日額の3分の2が傷病手当金として補償されます。具体的な申請手続き等については、加入する保険者に問い合わせてみてください。

通常、傷病手当金を時受け取るには、事業主と医療機関双方の証明書が必要になります。

ただし、特例としてコロナの自覚症状と事業主の照明があり、就労不能と認められれば確定診断がなくても受給対象となるようです。

もしコロナに感染したかも?と思ったら、まずは会社にその旨を伝えて休み、検査・受診をしましょう。

検査も受診もできずに自宅療養になった場合、再度会社に伝えた上で休み、上記の手続きをしてみることをおすすめします。

名称がとても似ているので間違えやすいのですが、休業補償と休業手当は異なる制度です。休業補償と休業手当の違いについては、こちらの記事に詳細にまとめています。

 

有給休暇は使えるの?

あわせて「じゃあ、有給休暇だったらどう?使えるの?」という疑問がでてくるのではないでしょうか。

年次有給休暇は「原則として労働者の請求する時季に与えなければならない」ものです。

理由を問わず、労働基準法上で決められた日数ぶん有給休暇を取得することができます

発熱など罹患の疑いがある場合は、年次有給休暇を取得して回復につとめましょう。

パート・アルバイト、派遣、有期契約でも、労働基準上の労働者であれば、雇用形態を問わず有給休暇を取得できます

賃金の約3分の2が支給される傷病手当金よりも、有給休暇なら満額を受け取れるので、有給休暇を使えるならそちらのほうが得になることもあります。

自分が何日くらい有給が取得できるのか、就業先に確認してみてください。有給休暇の付与日数、給与の計算方法についてはこちらにもまとめています。

参考:厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ&A(労働者の方向け)

 

 

仕事中に職場で感染した可能性が高い……労災保険の対象になる?

新型コロナウイルスに罹患したのが「仕事中・通勤中が原因」とはっきりしている場合には、労災保険の給付金付与対象になります。

取引先の社員や、同僚が感染者で濃厚接触をしたことが明確であるなど、感染経路がハッキリしていて他の感染経路が認められない場合は、労災認定になることもあります。

労災申請時に明記できるよう、濃厚接触をした状況(打ち合わせ時の座席配置、マスク着用の有無、開始から終了までの時間など)のメモを残しておくと安心です。

労災の補償が受けられる場合、平均賃金の8割が支給されます(労災発生直前の3か月間の賃金総額を暦日数で割った金額)。

事業所が所在している各都道府県労働局に相談してみましょう。

 

臨時一斉休校にともなう「賃金助成などの支援策(助成金)」とは?

2020年3月2日(月)から36都道府県で臨時一斉休校がありました。

臨時一斉休校にともない、子どもを見るために仕事を休まざるを得なくなってしまった保護者に対して「正規雇用・非正規雇用を問わず、賃金助成などの支援策(助成金)を支払う」という発表がされています。

では、賃金助成などの支援策(助成金)とはどのような制度なのでしょうか?

助成金対象となるのは下記です。


小学校休業等対応助成金

対象:
臨時休校を伴う特例措置にあたり、

・子どもをみるため仕事を休むことになった保護者(正規雇用・非正規雇用を問わない)

・子どもが感染拡大防止のために臨時休業した幼稚園・小学校・特別支援学校などに通う保護者

・風邪の症状など、新型コロナウィルスに感染したおそれのある、小学校に通う子どもがいる保護者

子どもの世話を行うことが必要となった労働者に対し、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給(賃金全額支給(※年次有給休暇と同様))の休暇を取得させた事業主に対して支払われます。

対象となる保護者

親権者、未成年後見人、その他(里親や祖父母)で、子どもを監護する人が対象となります。

また、事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も含みます。きょうだい、いとこ、おじ・おばでもこちらに該当すれば対象者になります。※ただし、子どもが中学生・高校生の保護者は対象外となります。

支給額:上限1人1日8,330円

適用日:2月27日~6月30日の間に取得した休暇

    ※発表時は「2月27日~3月31日の間に取得した休暇」が対象でしたが、3月31日に対象期間が延長されました。

申請日:3月18日~6月30日まで

申請方法:従業員ではなく、事業主が手続き・申請をします。


参照元:厚生労働省 新型コロナウイルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

参照元:厚生労働省 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

 

 

助成金の計算方法を確認しておこう

助成金の計算方法を確認しておきましょう。

今回の一斉休校で子どもをみるために仕事を休む場合、2つの休み方が想定されます。

1つめ.有給休暇を使用する場合。その分の賃金は会社から通常とおり支払われる(通常の有給休暇使用と同じ)

2つめ.労働基準法上の有給休暇とは別途で、企業が賃金を全額支給する有給休暇を従業員に取得させた場合。(働く側としては、通常の有給休暇取得と同じ)1日上限8,330円助成金が国から企業に支払われる。

 

ここで、有給休暇についても理解しておきましょう。

労働基準法上の有給休暇は、勤務日数に応じて決まっています。


◆有給休暇発生のための条件

条件1:雇われた日から6か月継続して働いていること

条件2:その期間内に契約上の全労働日の8割以上を出勤していること

 

◆雇用から6か月後にもらえる有給休暇の日数

・週4日勤務(または年間労働日数「169日~216日」の場合)……有給休暇付与日数7日

・週3日勤務(または年間労働日数「121日~168日」の場合)……有給休暇付与日数5日

・週2日勤務(または年間労働日数「73日~120日の場合)……有給休暇付与日数3日

・週1日勤務(または年間労働日数「48日~72日」の場合)……有給休暇付与日数1日


有給休暇は、基本的に「労働者が請求した時期に、休暇を与えなくてはならない」と労働基準法によって定められています。

つまり、法律上では希望を申請すれば有給は取得できる、ということです。

条件を満たして有給が付与さえされていれば、誰でも・どのような事由でも取得ができる休暇です。

 

 

さて、有給が発生していない/すでに使い切ってしまった…という場合

2.労働基準法上の有給休暇とは別途で、企業が有給(賃金を全額支給する)支給をした休暇を取得する(働く側としては、通常の有給休暇取得と同じ)。1日上限8,330円助成金が国から企業に支払われる

を使用することになると思うのですが、これは具体的にはどのような場合でしょうか。

これは「この労働基準法で決められた以上の日数で、企業がお金を払って欠勤とした場合」です。

このケースでは、通常の有給休暇を取得した時よりも会社側の負担が大きくなることがあります。

例えば、


Aさん:1日5時間のパート勤め。時給1200円

→1日有給休暇を取得した場合、支給額は5×1200=6,000円

上限8,330円以内の金額なので、Aさんは満額受け取ることができ、支払った企業側も満額補償が受けられる

Bさん:1日8時間のパート勤め。時給1200円

→1日有給休暇を取得した場合、8×1200=9,600円

上限8,330円を超える。Bさんが会社から1日分の9,600円を受け取っていた場合、企業は差額の1270円を自社負担することになる


となります。

※半日単位の休暇、時間単位の休暇でも対象となります。ただし勤務時間の短縮(時短勤務)は、所定労働時間そのものの短縮をすることなので休暇とは異なるため対象になりません。

そのため企業側としては、就労者が利用すればするほど自社負担が増える可能性が高く、利用がしづらい状況になっているようです。助成金についてはこちらも参照ください。

厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

 

 

助成金については、どこに相談したらいい?

事業者が従業員に有給以外の給与を支払う休暇を付与できないと、今回の助成金は成り立ちません。

「子どもの世話で長く休むようであれば他の人を採用するので出勤しなくていいと言われて困っている」

「子連れでもいいので出勤してほしいと言われた」

という声も聞こえてきます。

支給についての相談先は、下記が開設されているので、相談先に困っている方は活用してみましょう。

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

電話番号:0120-60-3999

受付時間:9:00~21:00(土日祝日を含む)

※助成金勧誘について「相談を受ける」という勧誘や「100%助成金が受けられる」という勧誘が行われている情報があります。厚生労働省・労働局・ハローワークにて振込先口座番号や個人情報を電話・FAXで聞くことは行っていないと発表されています。事業主が国に対して適切な申請を行った上で支給されるので、勧誘を受けずにまずは就業先に問い合わせるようにしましょう。

事業者の方はこちら

事業者の方向けに、こちらの記事も公開しています。

従業員に対して助成金・休業補償をどうしたらいいのか?でお悩みの方は、こちらの記事もご覧ください。

 

補償対象にならない場合もある?

3月9日までの発表では、対象は「企業に雇われている人」と限定されており、フリーランス、個人事業主、自営業者は対象になりませんでした。

その補償に対しては、経営相談窓口の設置や、日本政策金融公庫などによる資金繰りの支援(緊急貸し付け・保証枠5000億円)の措置がとられるとされています。貸付についてはこちらを参照ください。

経済産業省:新型コロナウィルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します

3月10日の緊急対応策(第2弾)の発表では、一部は支援の対象になることが発表されました。

「委託を受けて個人で仕事をする人」の場合、下記の2点を満たせば支援の対象となります。

・個人で就業する予定であった場合

・業務委託契約等に基づく業務遂行等に対して報酬が支払われており、発注者から一定の指定を受けているなどの場合

要件を満たした場合、臨時休業した小学校等の子どもがいる保護者がこのために就業できなかった日数に応じて、1日あたり4,100円が支給されます。

厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(フリーランス向け給付金制度の創設)

 

 

生活が立ち行かない!助成金以外のお金の支援はある?

2020年4月16日に”減収世帯への30万円の現金支給を行う”としていた案を取り下げ、補正予算を組み替え”1人あたり一律10万円の特別定額給付金を支給を行う“調整に入った、と速報が流れました。

現時点では支給が始まり、順次申請した口座に支給金が振り込まれています。

さて、政府は生活と雇用を守るための支援策として、ほかにも制度を提示しています。

 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症およびその感染拡大防止措置の影響で、会社に命じられて仕事を休まざるをえなかった中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当金)を受け取ることができなかった人に対して、支援金・給付金を支給する制度です。


給付対象者:以下2つの条件に当てはまるもの

1.2020年4月1日から2021年2月28日までの間に、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、事業主の指示で休業をした中小企業の労働者

2.その休業に対する賃金(休業手当)を受け取ることができない方

給付額:休業前の1日あたりの平均賃金 × 80% ×(各月の日数 ー 就労したまたは労働者の事情で休んだ日数)


休業支援金・給付金については以下の記事に詳しくまとめなおしました。

申請期限がある制度なので、対象になりそうな人はぜひお早めに手続きをすることをお勧めします。

特別定額給付金

まずは特別定額給付金(1にあたり一律10万円)。

特別定額給付金は、感染拡大の防止にとりくみつつ家計への支援を行うために実施されることになった支援制度です。


実施主体:市区町村(経費は100%国が補助)

給付対象者:令和2年4月27日において、住民基本台帳に記録されているもの

受給権者:住民基本台帳に記録されている者が属する世帯の世帯主

給付額:対象者1人につき10万円


とされています。申請方法や支給についてはこちらの記事にまとめましたので、併せてお読みください。

 

子育て世帯への臨時特別給付金(一時金)

子育て世帯に対して、児童手当を受給する世帯に対し、子ども1人あたり1万円を支給する、としています。


実施する主体:令和2年3月31日時点で居住している市区町村

支給対象者:対象児童にかかわる令和2年4月分(3月分を含む)児童手当の受給者

対象児童 :児童手当の令和2年4月分の対象となる児童(3月分の対象となる児童を含む)約1480万人

※3月31日までに生まれた児童が対象になります。3月まで中学生だった児童(新高校1年生)も含みます。

支給金額:対象児童1人につき、1万円

支給時期:準備が整った市町村から、できるだけ速やかに開始するとされています。

原則、申請は不要となっています。市からの案内を待ちましょう。


参照:子育て世帯への臨時特別給付金について

 

 

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯支援支援特別給付金(仮)

2021年3月17日、菅総理大臣は「子ども1人あたり5万円の給付金」を支給することを公表しています。

低所得のひとり親・ふたり親子育て世帯に対し、実情をふまえた生活の支援を行う観点から給付金を支給するとしました。

支給対象は以下の1,2いずれかに当てはまる場合です。


1.児童扶養手当受給者(低所得のひとり親世帯)

2.上記以外の住民税非課税の子育て世帯(その他低所得の子育て世帯)


対象児童:

18歳に達する日以降、最初の3月31日までの間にある児童(障害児の場合は20歳未満)

実施主体:

ひとり親世帯については都道府県、特別区を含む市、および福祉事務所設置町村

その他子育て世帯については、市町村(特別区を含む)

給付額:

児童1人あたり一律5万円

スケジュール:

1.ひとり親世帯

申請は不要です。児童扶養手当受給者について可能な限り早期に支給するとされています。直近で収入が減少した世帯については、申請に基づき支給予定とされています。

2.その他低所得の子育て世帯

申請が必要です。具体的な制度設計をしてから、直近の所得情報の判明以降可能なかぎり早く支給するとされています。

申請については詳細が決まり次第内容を示すとされています。

参照:厚生労働省 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(仮称)

 

 

保険料の免除(臨時特例による国民年金保険料の免除、猶予および学生納付特定申請)

国民年金保険料について、免除申請の受付手続きが開始されています。

対象となる方は下記の2点をいずれも満たした方です。


1.令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと

2.令和2年2月以降の所得等の状況からみて、当年中の所得の見込みが現行の国民年金保険料の免除に該当する水準になることが見込まれること


※免除等の承認から10年以内の追納をすれば、年金額を増やすことが可能とされています。

対象期間:

<免除猶予>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)

令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)

<学生納付特例>

令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)

令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)

申請手続き:令和2年5月1日から受付を開始しています。

申請書は必要書類とともに住民登録をしている市区町村役所または年金事務所に郵送します。

必要書類はこちらからご確認ください。

参照:日本年金機構 新型コロナウイルス感染症の影響により減収を事由とする国民年金保険料免除について

 

 

高校生・大学生:授業料の免除支援策

高校生・大学生の授業料免除も検討されています。

5月25日、全国の緊急事態宣言解除とあわせて安倍総理大臣から発表された内容によると、困窮している学生に最大20万円の給付があると発表されました。

「学生支援緊急給付金」と呼ばれ、新型コロナウイルスの影響で退学・休学をせざるを得ない学生が対象になります。用件は下記です。


・多額の仕送りを受けていない

・原則として自宅外で生活している

・生活費や学費に締めるアルバイト収入の割合が高い

・家庭の収入が減少している など


具体的には文部科学省HPに記載されているので必ず確認ください。

 

住民税非課税世帯では1人あたり20万円、非課税世帯以外は10万円が直接支給されます(住民税非課税世帯についての説明はこちらから。)

 

申請はLINEから行うことができます。

各所属の大学から配られるアドレスやQRコードから、文部科学省のアカウントを友達に追加して、必要情報を入力すれば申請が可能です。

申請方法はこちらの動画(youtube)からも確認できます。学生支援緊急給付金のLINEでの申請

家計急変世帯に対する支援もあるため、都道府県や通っている学校に問合せてみてください。

都道府県の窓口については下記に掲載されています。

公立高校:公立高等学校における就学支援金(現行制度)の問合せ先

私立高校:私立高等学校における就学支援金(現行制度及び旧制度)の問合せ先

 

家計が急変した画学生への支援について、授業料等減免・給付型奨学金、貸与型奨学金も下記にて案内されています。

新型コロナウイルス感染症の影響で学費等支援が必要になった学生のみなさんへ

参考:首相官邸 生活と雇用を守るための支援策

 

 

生活福祉資金貸付制度

生活福祉資金貸付制度とは、新型コロナウイルス感染症の影響で休業・失業した人で、生活資金で悩んでいる方に向けて緊急小口の貸し出しなどを行う制度です。

通常であれば、低所得世帯に対して生活費などの支援をする目的で貸し付けがされていましたが、新型コロナウイルス感染症の影響で所得が減った人に対しても対象を拡大し、条件を満たせばお金を貸りることができます。

詳細はこちらのパンフレットを確認ください。

一時的な資金の緊急貸付に関するご案内

 

貸付を受けられる条件はこちらに一覧になっています。

生活福祉資金貸付条件等一覧

参考:厚生労働省 生活福祉支援金貸付制度

 

 

家賃支援給付金

事業者を対象に、5月の緊急事態宣言の延長などにより、売り上げの減少に直面する事業者の事業継続を支援する給付金です。

支給対象は①②③すべてを満たす事業者です。


①資本金10億円未満の、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者

②5月~12月の売り上げ高について、

・1か月で前年同月比-50%以上 または

・連続する3か月の合計で前年同期比-30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い


法人に最大600万円、個人事業者に最大300万円を一括給付する、とされています。

申請は7月14日から。申請ページは準備中のためでき次第公表する、とされています。

参照:経済産業省 家賃支援給付金に関するお知らせ

 

 

4月9日には、大阪市議会議員の前田かずひこ氏が「新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金などまとめ」を公開しています。

4月9日時点のものなので、国民への現金給付の基準(所得減世帯への30万円支給が、国民への現金10万円支給に変更された、など)はまだ反映されていないのですが、この図を参考に制度を調べてみるのもおすすめです。

 

※引用元:新型コロナウイルス感染症に伴う助成金・給付金などまとめ ※前田氏Facebookにリンクします

 

 

コロナかも?!と思ったらどうしたらいい?<対策・予防>について

では、これから自分や家族にコロナウィルスの感染症状が出てきたら、どうしたらよいのでしょうか?

厚生労働省が提示している「新型コロナウィルスに関するQ&A(一般の方向け)」の内容をもとに、

予防方法・検査の相談先・陽性反応が出たら?という知っておきたい情報を下記にまとめ直しました。

 

春から復職予定だったのに…保育園へ通えない場合はどうしたらいい?

この春から子どもを保育園に預けて職場復帰を考えていた方も多いのではないでしょうか。

緊急事態宣言下では、市区町村などから「保育園の登園を自粛するように」と要請を受けたり

医療従事者やライフライン関連の事業従事者は保育園に預けられるが、リモートワーク等で親が在宅している場合には子どもは自宅でみてほしい、と預けられないケースもありました。

この場合は育児休業を延長することになると思いますが、その場合はどうしたらいいのでしょうか?

市区町村などから「登園自粛の要請があった」場合、「登園自粛の要請はない」場合などパターンにわけて下記にまとめなおしました。

また、転職の内定をもらっていたにもかかわらず、コロナによる業績不振を理由に内定取り消しになった場合、労働局に相談することもできます。

内定取り消しは解雇に相当する重大行為なので、企業はそれを行わないように最大限努力する必要があります。

もし、内定取り消しの連絡をうけたら、まずは理由を確認してメモを残しておきましょう。納得ができない場合、それをもって労働局にアドバイスを求めましょう。

 

求人数は増えてる?減ってる?<求人募集のトレンド>

諸外国での「失業率」のニュースが連日のように報道されています。

日本でも、不要不急の外出自粛要請や緊急事態宣言が続き「仕事を探しても募集していないのではないか…」という疑問の声をいただくことが出てきました。

そこで主婦・主夫向け求人サイト『しゅふJOB』では、緊急調査を実施。

求人トレンド・応募トレンドについて調査しました。

求人は、

・オフィスワーク(一般事務、データ入力/経理・人事など)の募集が減少

・フード、飲食業界のお仕事が減少

などが減少傾向ということがわかりました。

ただし、飲食業界の中でも、ホールキッチンや居酒屋の求人が減っているのに対し、キッチンスタッフの募集の減少率はとどまっています。

求人募集・求職者のトレンドについては下記に具体的にまとめています。お仕事を探される方はぜひご活用ください。

 

まん延防止等重点措置がスタート、どんな内容?

「まん延防止等重点措置」とは、緊急事態宣言が出されていなくても、集中した対策をすることができる「重点措置」の事を指しています。

これは2021年2月に成立した新型コロナ対策 改正特別措置法で新設され、この措置がとられるのは初めての事です。

厚生労働省によると、一部地域における感染の急拡大を封じ込めることを目的としているため、この措置下では政府が対象とした都道府県の知事が市町村単位などで対象地域を限定することができます。

緊急事態宣言とはどのように違うのでしょうか。以下の記事にまとめています。

 

まとめ

助成金については、法定有給休暇以外に、企業が給与を付与して休暇を与えた場合に対象になります。

正規雇用・非正規雇用を問わず対象となるため、パート・アルバイトでも例外ではありません。

ただし、企業によって対応が異なることも考えられるので、勤務先に確認をするようにしましょう。

有給休暇は働く人が申請すれば取得できる制度です。日数が限られるのでいつ使うか悩みどころですが、必要な時に使えるように残日数は確認しておいてはいかがでしょうか。

また、外出自粛が続き、子どもも親もずっと家にいて家族と向き合っているというご家庭も多いと思います。

四六時中一緒だと、ついつい目の前の子どもの動向に気が向き、ストレスになりがちですが、あくまで「感染拡大予防」のために学校や通園先がお休みになっていることを思い出して、一緒にぐっとこらえましょう。

まずは予防を第一に。感染したかもしれないときの「対応方法」を考えておくことで、いざという時にも安心して過ごせますよ。

これから採用シーズンを迎えますが、今回の事柄によって、在宅業務(テレワーク制度/リモートワーク制度)の導入や一部在宅勤務を活用して輪番出勤にする企業も多く出てきました。

この機会こそ、本当にあなたが働きやすい会社や仕事を探すチャンスかもしれません。

感染症や災害があっても安定して収入を得るためには?仕事をする目的は?見直す機会にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

在宅・テレワーク・お休み相談がしやすい職場を探すには?

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新型コロナウィルス感染症に関する、対策本部の発表

新型コロナウィルス感染症対策本部が設置され、緊急対応策を発表しています。

現状、コロナウィルス感染症に対する国の取り組みがまとめられてているので、確認してみてください。

1)2020年2月13日発表 新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策

・チャーター機による帰国者や、クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号の乗員など、帰国者等への支援

・検査体制の強化や、検査キット、抗ウィルス薬、ワクチン等の研究開発の促進による国内感染対策の強化

などがまとめられています。

2)2020年3月10日発表 新型コロナウィルス感染症に関わる緊急対応策ー第2弾ー

・感染防止策、マスク対策、検査体制の強化、症状がある方への対応など、感染拡大防止策と医療提供体制の整備

・保護者の休暇取得支援、個人向け緊急小口資金等の特例措置、放課後児童クラブ等の体制強化、学校給食休止への給食費返還などの措置、テレワークの推進など、学校の臨時休校に伴って生じる課題への対応

などがまとめられています。

第2弾に関してはより詳細にまとめられた資料も発表されているので、こちらから参照ください。

 

新型コロナウイルスにかかわる用語集

オーバーシュートとは……新型コロナにかかわる報道上では「”通常”の範囲を飛び出ていて、変化が著しいこと」を指しているようです。もともとは金融市場や統計で使われる言葉で、行き過ぎる・超過する、といった意味があります。ニュース等では”感染爆発”の意味合いで用いられているようですが、そういった語義はないようです。

クラスターとは……新型コロナにかかわる報道上では、小規模な集団感染を指しています。現在の集団感染の傾向としては、ライブハウスやクラブなど多くの人が密集・会話している場所、ジムなど通常より呼気が多い場所などが挙げられています。

パンデミックとは……新型コロナにかかわる報道上では、大規模な集団感染を指しています。国境を超えて拡大しているなど制御ができないほどの規模で発生している事象に用いられ、歴史上では黒死病(ペスト)、コレラなどがあります。ニュースなどでは”世界的大流行”の言葉と合わせて用いられていますね。

ロックダウンとは……都市封鎖、外出禁止や、公共施設・店舗の閉鎖などの措置を指しています。

水際対策……伝染病や有害な生物が上陸することを阻止するために、空港や港などの入国場所で行われる検疫・検査による対策を意味しています。

医療崩壊……安定的・継続的な医療提供体制が成り立たなくなることを指しています。過度な要求や期待、設備を超える患者数、医療従事者の負担による士気低下、医療費の圧迫により病院の経営難になるなど複合的な要因があるようです。

3つの密……密閉、密集、密接を指します。

 

 

 

参考

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症に係る小学校等の臨時休業等に伴う保護者の休暇取得支援(新たな助成金制度)について

厚生労働省 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します

厚生労働省:小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援(フリーランス向け給付金制度の創設)

経済産業省:新型コロナウィルス感染症に関する中小企業・小規模事業者の資金繰りについて中小企業金融相談窓口を開設します

厚生労働省 新型コロナウィルスに関する帰国者・接触者相談センター

厚生労働省 新型コロナウィルス感染症対策専門家会議「新型コロナウィルス感染症対策の見解」

厚生労働省 新型コロナウィルスに関するQ&A(一般の方向け)

文部科学省 学校臨時休業等に関するQ&A(子供たち、保護者、一般の方へ)

新型コロナウィルス感染症対策本部 新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策

新型コロナウィルス感染症対策本部 新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策ー第2弾ー(ポイント)

新型コロナウィルス感染症対策本部 新型コロナウィルス感染症に関する緊急対応策ー第2弾ー(文書)

首相官邸 新型コロナウィルスお役立ち情報

 

 

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