これって「職場のハラスメント」?よくある事例でパワハラ・セクハラ判定クイズ!
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おしごとのこと
相手に対して嫌がらせや不利益を与えるハラスメントの中でもパワハラ・セクハラ・マタハラは有名ですが
「上司からこんなことを言われた…これはパワハラ?それともただの酷い嫌味?」
「旦那さんとは仲良くやってる?って、はぁ、それセクハラじゃない?!」
「あなたはどうせ来月には産休に入るからね、いいね産休で~って言える人は…って言われたけどこれはマタハラ?」
など、ハラスメントかどうか判断しづらいのではないでしょうか。
今回は、職場におけるパワハラ・セクハラ・マタハラについてクイズ形式で紹介していきます。
気づかぬうちにハラスメントをしていた・受けていたことはあるかチェックしてみてください。
もくじ
パワーハラスメント
【1】以下のうち、パワーハラスメントに該当するものを全て選んでください。
□ 遅刻など社会的なルールを欠いた言動が見られ、再三注意しても改善されない労働者に対して一定程度強く注意する。
□ 一人の労働者に対し同僚が集団で無視をし、職場で孤立させる。
□ 労働者を育成するために、現状よりも少し高いレベルの業務を任せる。
□ 管理職である労働者を退職させるため、誰にでも遂行可能な業務を行わせる。
□ 労働者を指導と称して職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりする。
正解は…
でした!
パワハラとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動でありつつ、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害されるものをパワハラと定義します。
下記の観点より、上記の3点はパワハラに該当します。
【厚生労働省の定める「パワハラの6類型」】
・身体的な攻撃:殴打や物を投げつけるなど。
・精神的な攻撃:人格否定を含む必要以上に長時間での厳しい失跡など。
・人間関係からの切り離し:一人の労働者を長時間個室で隔離したり、集団で無視をするなど。
・過大な要求:十分な教育を行わない状態で到底対応の出来ない目標を課して、達成出来ないことに叱責をするなど。
・過小な要求:特定の社員に誰でも遂行可能な業務を与えたり、嫌がらせのために仕事を与えないなど。
・個の侵害:職場外で労働者を監視、私的な写真撮影、当人の了承を得ずに個人情報を暴露するなど。
一方で指導は「指導とは、労働者に問題があるとき、それを改善、是正するために行われる業務上の行為」と定義されているため、他2つはパワハラに含まれません。
厚生労働省 労働施策総合推進法に基づく「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます
セクシャルハラスメント
【2】以下のうち、職場におけるセクシャルハラスメントに該当するものを全て選んでください。
□ 上司から性的関係を含めた交際を求められ、拒否したら仕事上の嫌がらせを受けた。
□ 「彼氏いるの?」「旦那さんとは仲良くしてるの?」といった質問を先輩からしつこく聞かれた。
□ 飲み会の場で相手が嫌がっているのにも関わらず抱き着いた。
□ パソコンのデスクトップに性的な画像を表示し、わざと見せつけるようにしている。
正解は…
でした!
セクシャルはラスメントとは、
職場において労働者の意に反する性的な言動が行われ、業務が困難になったり、不利益を被ることを職場におけるセクシャルハラスメントと定義します。
セクシャルハラスメントにはそれを拒否したことで解雇・降格・減給などの不利益を受ける対価型セクシャルハラスメントと
職場の環境自体が業務に支障をきたすものとなる環境型セクシャルハラスメントに分かれます。
妊娠・出産・育児休業ハラスメント
【3】以下のうち、妊娠・出産・育児休業ハラスメントに該当するものを全て選んでください。
□ 上司が、長時間労働をしている妊婦に対して「妊婦には長時間労働は負担が大きいだろうから、業務分担の見直しを行い、あなたの残業を減らそうと思うがどうか」と配慮する。
□ 上司・同僚が「妊婦には負担が大きいだろうから、もう少し楽な業務に携わってはどうか」と提案する。
□ 看護休暇の申請をしたら上司・同僚から「業務を増やされて困る」「看護を言い訳に早く帰れていいね」と心無い発言を受けた。
□ 上司に「育児休業を取得したい」という相談をした際、「忙しい時に休まれると困る」と言われ、取得を拒まれた。
正解は…
です!
妊娠・出産・育児に関して、労働者が職場で受ける不当な取扱いや嫌がらせはハラスメントとなります。
例えば、妊娠している労働者に退職を促したり、出産を理由に解雇したり育児により時短勤務をしている女性労働者に嫌味を言ったりすることが該当します。
上司・同僚から「業務を増やされて困る」「看護を言い訳に早く帰れていいね」と心無い発言を受けたのもハラスメントなの??と思うかもしれませんが、ハラスメント要件の嫌味に該当するためハラスメントとなります。
また、育児休業の拒否は法律に違反をした不当な扱いとなるためハラスメントに該当します。育児介護休業法に定める通り育休は労働者の権利であり、基本的に会社の承諾は要件に含まれません(※一部例外もあります)。
カスタマーハラスメント
他にも、最近労災の認定基準に追加された「カスタマーハラスメント」をご存じでしょうか?
カスタマーハラスメントとは、顧客や取引先、施設利用者などから受ける著しい迷惑行為や嫌がらせのことを指しています。例えば
・コンビニの酔った客が来店し、店員を殴る蹴るなどをした。
・店舗に来て大声で怒鳴りながらクレームを言い、理不尽な謝罪を要求した
などがそれにあたります。
あるアンケート調査では、いままでカスハラの被害者になったことが「ある」と回答した人は回答者の半数を超えていることがわかりました。実際にカスタマーハラスメントについて寄せられた声も紹介しています。
ハラスメントは、働く従業員の心身の健康を害したり、職場の雰囲気が悪くなったり、社員が心理的に不安定な状態で業務に取り組むため十分に能力を発揮できないというデメリットが多くなります。
ハラスメントを受けたときは、まずは会社の「人事部」や「従業員人事相談窓口」を探して相談してみてください。
その際、いつ、誰から、どんなハラスメントを受けたか説明する必要があります。ノートなどに時系列でまとめておきましょう。録音ができるならしておきましょう。
また、報告後即対策がなされることはあまりないため、会社から対策が打たれるまでの間に助けてくれそうな人がいないか周囲に相談をしてみましょう。
最後に、会社に相談できる人がいない場合は全国の労働局・労働基準監督署にある総合労働相談コーナーで相談する手もあります。
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この記事を書いた人
しゅふJOBナビ編集部