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育休の再延長はできる?早めの復帰や短縮はどうする?【産休・育休のQ&A】

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子育のこと

育休の取得や職場復帰をめぐっては、予定どおりに進まないことも珍しくありません。

「育休の再延長をしたけれど1か月で復帰することは可能?」

「出産予定日よりも早く子どもが生まれた!」

「育休期間を切り上げて職場復帰したい…できるもの?」

など、職場復帰を前提に出産期間に入る場合、休みの取り方や終わり方をもっと詳しく知りたい!と思う方も多いのではないでしょうか。

この記事では、育休の取得ルールについてよくあるQ&Aでご紹介していきます。

職場復帰後、子どもの体調不良や通院をする事も見据えて…復帰後の休暇の取得方法についてもご紹介します。参考になれば幸いです!

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育児休業の期間はいつからいつまで?

育児休業を取得する場合、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで休業をすることができます。ただし、保育園に入園できないなど特別な理由が認められる際は、育児休業を延長できます。育児休業の延長は、最長で子どもが2歳の誕生日を迎える前日までです。

 

多胎児の出産では産休期間が長く設定されている

「双子の場合は2歳まで取れるってホント?」という噂もありますが、双子でも三つ子でも育児休業期間は変わらず、子どもが1歳を迎える前日までです。

ただし、出産前の休暇は、単胎出産の場合は6週間前から取得になりますが、多胎(2人以上の出産)の場合は14週間前から取得することができます。

育休取得条件などもう少し詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてみてください。

 

育休前倒しスタートはできる?

育休は前倒しでスタートできるのでしょうか。出産予定日よりも子どもが早く生まれた場合、産後休業が終わったらすぐ育休をスタートしたいですよね。

子どもが予定より早く生まれた場合、育休開始も実際の出産日に合わせて調整できるのが一般的です。育休開始を早める場合は、速やかな変更手続きが必要です。具体的には、産前産後休業の変更と育児休業開始予定日の変更を行います。また、原則として休業開始1週間前までに申し出る必要があるため注意しましょう。

女性の育児休業開始 産後休業の終了翌日

※出産日が早まった場合は産後休業も前倒しとなるため、育児休業開始もその分前倒しになる

男性の育児休業開始 出産予定日から

※出産予定日より早まった場合は、実際の出産日から取得できる

 

また、次の理由の場合は育児休業開始日の繰り上げができます。

  • ・出産予定日前に子どもが生まれた
  • ・配偶者が亡くなってしまった
  • ・配偶者の負傷、疾病
  • ・配偶者と同居解消をした

 

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育休の後ろ倒しも可能?

育休を予定より遅らせる後ろ倒しも可能なのでしょうか。出産予定日はあくまで予定日であり、予定より出産日が遅れることもあります。

女性の場合は、産前産後休業が後ろ倒しになるため、育児休業も後ろ倒しで取得します。これは、女性の育児休業は産後休業の終了後から取得することになるためです。

男性の場合は、出産予定日を基準として育児休業を取得するため、出産日が遅れた場合も、出産予定日から育児休業が開始されます。たとえ子どもが生まれていないとしても、原則当初の出産予定日から育児休業を取得することになるのです。

なお、男性は通常の育児休業とは別に「出生時育児休業」も取得できます。出生時育児休業は、子どもの出生日から休業できる制度で、2回に分割して取得できます。出生時育児休業を取得する際は、原則2週間前までの申請が必要です。

参照:『男性の育児休業ここがポイント』厚生労働省

なお、2022年から2025年にかけて、育児休業関連の法改正が行われました。こちらの記事も併せてご確認ください!

 

育休から早めに復帰はできる?

育休を早めに切り上げてパートに復帰したいという方もいらっしゃるでしょう。単純に「仕事がしたい」という方もいれば、「家計が厳しい」という理由の方もいらっしゃいます。」という方もいるでしょう。

育休は、子どもが1歳になるまで休業できる制度ですが、早めに切り上げて復帰することはできるのでしょうか。

 

育休は早めに復帰できるが従業員の意思だけでは不可能

育休を切り上げて早めに復帰することはできます。しかし、従業員の意思だけで復帰することはできません。これは、育休取得に伴い、企業側で代替え人員を採用したり、配置変更などの対応をとっていることがあるためです。こうした対応を行っている企業では、急遽育休中の従業員が復帰したいと申し出ても、その体制が整っていないことがあります。また、育休から復帰することで、人件費のコストも予定より早く発生することになります。こうした点が懸念点となるため、従業員の意思だけでは復帰できないのです。

もし「会社として2人働くことは問題ない、それでも早く復帰してもらいたい」という場合、就業規則の育児・介護休業規定にどのようにいつまでに申請をすれば終了日の繰り上げを認める、等のルールが設けられていたり、育児休業取り扱い通知書をもとに会社と話し合って決めることになります。

 

産後休暇は確実に取らなくてはいけない

育休は企業が許可すれば休業期間を繰り上げて早めに復帰できますが、産後休業は労働基準法の規定どおり、対象期間をすべて休業しなければなりません。母体保護の観点から、雇用主は働かせてはいけないことになっているためです。

ただし、例外措置として「産後6週間を経過した女性が希望した場合で、医師が支障がないと認めた業務に従事する場合は働かせることができる」とされています。

医師からOKを貰う場合は診断証明書などを貰って企業に提出することが多いので、もし希望する場合は忘れず書類を貰いましょう。

産前産後休暇は、出産という体に負荷がかかる大仕事を成し遂げた女性の健康を守るための制度です。

できるだけ、しっかり体を休めて気持ちと体が一致してから仕事をすることが望ましいのではないでしょうか。

 

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育休から早めに復帰してと会社に言われたらどうする?

企業側から「育休を早く切り上げて職場に復帰してくれ」といわれた場合、どうしたらいいのでしょうか?

育児休業を取得する本人の希望でない限り、会社都合で休業終了時期を強制的に早めることはできないので、断っても問題ありません。

 

育休取得の撤回はできる?

育休をとろうと思っていたけど、配偶者と親で見てくれるようなので休まなくて良くなった…という場合、撤回はできるのでしょうか。

育児休業の取得は任意になっているため、絶対取らないといけないわけではありません。

休業の撤回は、休業開始前であれば理由を問わず撤回できます。

育休の取得を撤回するためには、育休取得開始日の前日までに申請が必要なので、育休をとらないと決めたら早めに手続きをしましょう。

ただし、一度撤回すると同じ子どもの育児休業のために再度育休申請をすることはできません。慎重に検討してくださいね。

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育休の延長は特別な理由があればできる

育休は、特別な事情があれば延長できます。育休の延長条件は以下のとおりです。

  • ・保育所等の申込みを行っているが、入所できていない状況である
  • ・子どもを養育する予定の者が、死亡や病気などにより養育できない状況にある
  • ・婚姻解消などにより、子どもを養育する者と別居している
  • ・新たな妊娠により、6週間以内に出産予定または産後8週間を経過していない時期である

 

このように、育児休業を終了できない特別な事情がある場合は、育休を延長できます。育休の延長は、1歳6か月または最長で2歳の誕生日前日までです。育休の延長は、都度申請が必要であるため、2歳まで延長する際は、1歳6か月の時点で改めて延長申請が必要です。

なお、次の場合は、希望にかかわらず育児休業が自動的に終了します。

  • ・子どもを養育しない事になった場合
  • ・子どもが1歳になった場合(パパママ育休プラスを利用した場合は子どもが1歳2か月になった時、延長した場合は子どもが1歳6ヶ月になった時)
  • ・産前産後休業、介護休業、または次の子どもの育児休業が始まった場合

 

 参照:『育児休業給付金の支給対象期間延長手続き』厚生労働省

 

育休を延長したけれど1か月で復帰することは可能?

では、「子どもを預けることができなかったので育休を6ヶ月延長するけど、もしかしたら延長期間内にすぐ保育園がきまるかもしれない」という場合は、どうなるのでしょう。

たとえば、育休終了時点で保育園が決まっておらず、1歳6か月までの延長申請を行ったとします。その後、すぐに保育園の空きが出て入園できることになった場合、仕事にも復帰できるのでしょうか。

この場合、やはり会社と話し合うことになります。育児休業終了日の延長は1回までと法律で決まっていますが、延長した休業を繰り上げて終了させることは法律で決まっていません。

たとえば「4月の入園には落ちてしまったけど、5月からなら空きがでると言われている」という場合です。育休は6か月延長したけれど、会社が許可すれば1か月後の5月に育児休業を終了して復職するということも可能ではあるわけです。

とりあえず半年育児休業を延長して、保育園に預けられたら休業繰り上げをして職場復帰を認めてもらえるように相談してみましょう。

 

育休の再延長はできる?

育児休業は、特別な事情があれば、1歳6か月まで延長できます。しかし、同様の理由で1歳6か月以降も復帰できない状況の場合は、育休を再延長することも可能です。育休の延長は、最長で2歳までとしているため、これ以降の延長はできません。

育休の再延長をする場合は、改めて延長の申し出と申請手続きをしましょう。

 

いざ職場復帰!…したのに、子どもが体調を崩しがち…利用できる制度はある?

小学校就学前の子どもをもつ人は、1年間に5日まで(小学校入学前の子どもが2人いる場合は10日まで)、病気やけがをした子どもの看護のために休暇を取ることができます。

これを「子の看護休暇」と呼びます。

子の看護休暇は、子どもの予防接種、健康診断を受けさせるために取得することもできます。

子の看護休暇を取得できるのは、勤続6ヶ月以上で、週2日以上働いている場合です。

これは育児・介護休業法で決まっていることなので、会社によってある・ない制度ではありません。職場の人事労務を管理している人に確認してみてくださいね。

育児・介護休業法は2021年1月から少し改正されています。具体的な内容や変更点はこちらの記事にまとめたので、一緒に確認してみてください。

 

子の看護休暇を使い切ってしまった場合、有給休暇を使うことになると思います。

パート・アルバイト・派遣など非正規雇用の雇用形態で就業していたとしても、有給休暇は付与されます。

勤務日数・時間、期間に応じて付与される日数が異なるため、パートタイム(短時間・少日数)のお仕事で復職する方は確認をしておきましょう。

また、2019年4月からは「働き方改革関連法案」により、有給休暇の取得が義務化されました。

フルタイム勤務の方など、年10日以上有給休暇が付与されている人は年5日有給休暇を取得しなくてはいけません

2,3年振りの職場復帰を控えている方は、そちらも確認してみてください。

これらの有給休暇の付与・取得ルールについては下記の記事にまとめています。参考になれば幸いです。

 

職場復帰後の就業時間が長い…勤務時間を短くする方法はある?

3歳未満の子どもを育てる親で、育児休業をしていない人、かつ1日6時間以上勤務している人の場合、1日の所定労働時間を原則6時間とすることができます。

もしくは、以下のいずれかの措置をとる義務があります。


  • ・育児休業に関する制度に準ずる措置
  • ・フレックスタイム制
  • ・始業、就業時刻の繰り上げ、繰り下げ
  • ・事業所内保育施設の施設運営、その他これに準ずる便宜の供与

 

また、残業についても制限ができます。

3歳未満の子どもを育てている人が、子どもを育てることを理由に企業に申請した場合、企業は所定労働時間を超えて労働をさせてはいけません(ただし、事業運営を妨げる場合は事業主は申請を拒むこともできます)。

勤続1年以上で、週2日以上働いている人の場合、1回の申請で1か月~1年以内の期間で所定外労働時間を制限することができます。

残業は1か月24時間以内、1年に150時間以内にしなくてはいけません(ただし、日雇い労働者、勤続1年未満の労働者、週2日以下の勤務日数の場合は除く)。

 

転勤や異動の拒否はできる?

「妻の臨月に転勤内示が出て、分娩できる病院が見つからない」

「夫の転勤で退職し、無職なので保育園に入れず働けない」

と、育休明けの男性が急な転勤を命ぜられ退職を余儀なくされたことから、数年前に大きな話題になったこともありました。

就業規則等で会社の転勤命令権が定められている場合、原則として、会社からの転勤命令を拒否することはできません。

「家族から離れて単身赴任になる」「育児に支障が生じる」「家を買ったのに住めない」といった理由は個人的理由とされてしまいます。

拒否ができた事例としては、自分以外両親の介護ができる人がいない場合や、重篤な病気を抱える家族がいて特定の病院でないと治療ができない場合などです。

育児介護休業法では、


事業主は、雇用している労働者の配置変更で、就業場所の変更を伴うもの(転勤など)をしようとする場合において、 その就業場所の変更によって、仕事をしながら子どもの養育や、家族の介護を行うことが困難になってしまう労働者がいるときは、その労働者の子どもの養育や家族の介護の状況に配慮しなければならない(第26条)


とされています。ここでは労働者にのみ言及がされていて、労働者の配偶者や家族についての言及はありません。

 

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産休育休・復帰後にトラブルになってしまったら?

育児休業や、子の看護休暇、所定外労働や時間外労働の制限、所定労働時間の短縮をしたり、申し出をしたことで解雇や不利益な対応をされることは禁止されています。

もし、休業取得などで会社とトラブルになったり、法律について詳しく知りたい場合、会社がある都道府県の労働局雇用均等室に連絡をしましょう。連絡先は以下の参照サイトの最後のページに記載されています。

参照:厚生労働省 あなたも取れる!産休&育休

育休取得条件などもう少し詳しく知りたい場合はこちらの記事も参考にしてみてください。

 

まとめ

この記事では、育休取得について知っておきたいことをまとめてご紹介しました。

繰り上げ・繰り下げ・途中終了はその時にならないとわからないものですが、いずれも手続きに期限があるため事前に知っておくだけでもいざとなった時に対処しやすくなります。

また「子の看護休暇」「有給休暇の取得ルール」などを知っておくと、子どもが生まれたあとの職場復帰にも安心して臨めるのではないでしょうか。

手前味噌ではありますが、求人サイト『しゅふJOB』には「主婦を採用したい!」と考えている企業の求人広告がたくさん掲載されています。

子どもの貴重な時間を一緒に過ごしながら家族・自分の時間を大切にしつつも、お仕事にもチャレンジできる環境・条件のお仕事がご紹介できるように日々頑張っていますので、よろしければぜひご活用ください。

 

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