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しゅふJOB しゅふJOBナビ はたらく知識 【2021年1月】育児・介護休業法が変わった!改正ポイントをわかりやすくご紹介します

【2021年1月】育児・介護休業法が変わった!改正ポイントをわかりやすくご紹介します

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働き方

 

2019年(令和元年)12月27日に、『改正育児・介護休業法施行規則及び改正指針』が公布・告示されました。

この改正によって、2021年(令和3年)1月1日からは、育児や介護をする労働者が子どもの看護や親の介護などの休暇を時間単位で取得できるようになります。

これによって、家庭の状況に合わせて働くことができるようになるので、時間の融通もつきやすくなりそうです。

今回は、育児・介護休業法のどんなところが変わったのかをわかりやすくご紹介します。

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育児・介護休業法とは?

まず、育児・介護休業法について確認していきましょう。

「育児・介護休業法」とは、子育てや介護をする人が仕事と円滑に両立できるように支援する制度です。

働いている人の家族の介護が必要になったときや、子どもの病時や面倒を見るための時間が必要になったとき、条件さえみたせば、仕事と育児・介護を両立できるようにするために受けることができる、申請制の公的福祉サービスや資格を定めた法律を定めています。

育児のための時間が必要な人には、

1.原則として子どもが1歳になるまで取得できる育児休業の付与

2.原則として子どもが1歳になるまで育児休業給付金の受給

3.所定労働時間を短縮するなど、時短勤務措置

4.残業など所定外労働時間の制限

5.子どもの看護休暇(年5日)

があります。

 

また、家族の介護のための時間が必要な人には、

1.介護休業の取得(93日間)

2.介護休業給付金の受給

3.介護のための時短勤務措置

4.残業など所定外労働時価の免除

5.介護休暇(年5日)

などがあります。

 

要件を満たしていれば、雇用形態を問わず取得することができ、会社に規則がなくても法律に基づいて取得することができます。

また、対象は「子育て中の労働者、介護中の労働者」であるため、男女問わず利用ができます。

 

育児・介護休業法の改正、どこが変わったの?

ポイントは大きく2つ!

1つめは、年間5日付与される子の看護休暇、介護休暇について、時間単位で取得ができるようになること。

いままでは半日単位での取得でしたが、改正以降は時間単位で取得ができるようになります。なお、「時間単位」とは1時間の整数倍の時間をいいます。

出勤前に子どもや親を病院に連れて行ったり、業務終了前の数時間に休業を充てて早く退勤して送迎をすることもできます。子育て中や介護中のパパママにも使いやすくなっているのではないでしょうか。

2つめは、すべての労働者が取得できるようになること!

いままでは1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得ができませんでした。これによって、1日4時間未満の短時間で働いている人も取得ができるようになります。

短時間で働くパート主婦には嬉しい改正ですね。

 

 

企業には、労働者からの申し出に応じて、希望する時間帯で取得できるようにするように呼びかけられています。

法令で求められているのは、就業時間中に時間単位の休暇を取得して、就業時間の途中に戻ってくる…という、いわゆる「中抜け」ではありません。

就業開始時刻から連続または、終業時刻まで連続して取得できるような配慮をすることがすすめられています。

企業ごとに、法令を上回る独自制度として「中抜け」の休暇取得を認めることも推奨されています。

※ただし、時間単位で休暇を取得することが困難な業務の場合、労使協定を結ぶことで時間単位の休暇制度対象からその業務に従事する授業員は除かれることがあります。所属の部署やチームがそこに適用されるか、確認をしておくと安心です。

 

 

これってどうなの?Q&A

Q.1日、9時~12時半の3時間半で働いています。この場合でも時間単位で休暇が取得できる?

→できます〇

現在は、1日の所定労働時間数が4時間以下の場合、半日単位での看護・介護休暇の取得ができません。それが、改正後は、時間単位での看護・介護休暇の取得ができるようになります。

ただし、仕事の内容や業務体制の実態に合わせて労使協定を結んでいる場合、事業主は、時間単位での看護・介護休暇の取得の申出を拒むことができます。

この労使協定で定める労働者は「業務の性質や実施体制に照らし1日未満の単位で休暇を取得することが困難と認められる業務に従事する労働者」に該当することが必須です。

お仕事の中身によらず、一律で「1日の所定労働時間数が4時間以下だから」と時間単位の看護・介護休暇の取得対象から除外する取扱いは適切ではありません。

 

Q.フレックスタイム制だから勤務時間をずらせば?と言われそう。それでも取得はしていい?

→できます〇

フレックスタイム制度のように、働く人自身が勤務開始時刻/勤務終了時刻を決められるような柔軟な労働時間制度が適用される労働者であっても、取得をすることができます。

看護・介護休暇は、働く人の”労務提供義務”を消滅させる効果を有するものなので、それはそれ・これはこれ。会社は申請があったら取得できるようにしなければなりません。

変形労働時間制で働く人も同じ理で取得できます。

 

そもそも!「育児・介護休業法」について知ろう

育児・介護休業法とは、働く人の福祉に関する法律です。

子育てや介護など、どの家庭にも起こりうる家庭生活と職業生活の両立ができるように支援することで、

・働く人が育児や介護を理由に退職をしなくてすむように、雇用の継続を図る

・育児や介護を理由に退職した働く人の再就職の促進を図る

事を目的にしており、そのために雇用主が行うべき対策や行動を定めています。

参考:厚生労働省_育児・介護休業法のあらまし

 

「育児・介護休業」の名前のとおり、育児休業について/介護休業について、それぞれ制度が定められています。

また”子の看護のための休暇”、”介護のための休暇”という制度もあります。

それぞれ違いはわかりますか?

いざ!という時のためにも1つずつ見てみましょう。

1.育児休業制度
2.介護休業制度
3.子の看護休暇
4.介護休暇

 

 

育児休業制度とは?

育児休業制度は、原則として1歳に満たない子どもを養育するための休業制度です。


◆対象となる人

・日々雇用を除く1年以上雇用されている労働者
・子が1歳6カ月(2歳までの場合は2歳)を経過する日までに労働契約期間が満了することがあきらかではないこと。

ただし、労使協定によって対象外となる場合もあります。たとえば、

・雇用期間が1年未満
・週所定労働日数が2日以内
1年以内(1歳以降の休業は6か月以内)に雇用関係が終了

これらの人は、労使協定によって対象外となることもあります。


 

また、育児休業制度は「原則として1歳に満たない子どもを養育するための休業制度」と先述しましたが、育児休業制度は何段階かの例外があり、条件を満たすことによって期間の延長が認められます。

2段階あるのでご紹介しますね。

 

段階1. ~1歳2カ月

4つの条件を満たすと育休機関を延長することができ、これをパパ・ママ育休プラスといいます。

・両親がともに育児休業を取得すること

・配偶者が子の1歳到達日以前のいずれかの日において育児休業をしていること

・制度利用者本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日前であること

・制度利用者本人の育児休業開始予定日が、配偶者の育児休業の初日以降であること

 

段階2. ~1歳6ヵ月

子が1歳に達する日において、いずれかの親が育児休業中であり、以下の事情がある場合には子が1歳6ヵ月に達するまで休業の延長が可能です。

・保育所等への入所を希望しているが、入所できない場合

・子の養育を行っている配偶者(もう一人の親)であって、1歳以降子を養育する予定であった者が死亡、負傷、疾病等により子を養育することが困難になった場合

また、同様の条件によって最長で2歳までの延長が可能です。

育児休業を延長したい、と考えている方は上記を参考にしてみてください。

育児休業についてはこちらの記事にもまとめています。

 

では、介護休業についても見てきましょう!

介護休業制度とは?

介護休業制度は、原則として要介護状態にある対象家族を介護するための休業制度です。

要介護状態とは、負傷や疾病、または身体上もしくは精神上の障害によって、2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態のことをいいます。

 

対象となる家族の範囲は、配偶者(事実婚含む)、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫 となっています。

この休業は、対象家族1人につき最大3回、通算して93日まで、分割して取得することが可能です。


◆対象となる人

・日々雇用を除く1年以上雇用されている労働者

・介護休業取得が可能な93日を経過して6ヶ月以上の契約が認められていること

 

ただし、労使協定によって対象外となる場合もあります。たとえば、

・雇用期間が1年未満
・週所定労働日数が2日以内
・93日以内に雇用関係が終了

これらの人は、労使協定によって対象外となることもあります。


 

 

育児休業、介護休業は「休業」、つまりまとまった期間を休む人のための制度です。

ほかにも子の看護休暇、介護休暇制度といった「休暇」、つまり単発でとる休み方についての制度もあります。こちらについても見てみましょう。

 

子の看護休暇/介護休暇制度とは?

子の看護休暇は、小学校就学前の子どもを養育している労働者に認められている休暇です。

子どもが1人なら1年に5日、2人以上なら10日まで取得が認められています。

病気、怪我の子どもを看護する場合や、子どもに予防接種や健康診断を受けさせるときに取得することができます。

介護休暇は、要介護状態の家族がいる労働者が、対象家族の介護のために取得できる休暇です。

対象家族が1人の場合は1年で5日まで、2人以上の場合は10日まで休暇を取得することができます。

改正前は、

・半日単位での取得が可能
・1日の所定労働時間が4時間以下の労働者は取得できない

という制度でしたが、改正によって

・時間単位での取得が可能
・すべての労働者が取得できる

と変わるのです。

 

まとめ

子育てや介護をするために、仕事を辞めたり、制度に合わせて仕事を選ばなければいけない現状があります。

ひと足先に、平成29年10月からは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」が改正され、子どもが保育園などに入れない場合、最長2歳まで育児休業の再延長ができるようになりました。

また、職場における「ハラスメント」の防止対策を強化するため、令和2年6月1日からは改正育児・介護休業法が施行されています。ここには、”育児休業などに関したハラスメントについて相談したことなどを理由とする不利益取扱いの禁止”などが取り扱われています。

今回の法改正では、育児・介護のために時間単位で休暇を取得できるようになります。子の看護休暇や、介護休暇をより柔軟にとれるような改正です。

だからといってすべての問題が解決するわけではありませんが、子育てや介護をしながらできる仕事の選択肢が広がるのではないでしょうか。

制度をうまく利用しながら仕事とプライベートを両立できるよう、今回の記事がまずは制度を知るきっかけになれば幸いです!

 

動画でわかる♪育児・介護休業法

厚生労働省がyoutube動画で制度について説明しています。

<育児編>

<介護編>

 

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参考サイト

厚生労働省「パンフレット」

厚生労働省「事業主の皆さまへ_子の看護休暇・介護休暇が時間単位で取得できるようになります」

厚生労働省_育児・介護休業法のあらまし

厚生労働省_政策について_育児・介護休業法について

子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&A

 

 

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