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パートや派遣でも産休・育休って取れる?取得条件・手続き・注意点まとめ

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働き方

「子どもができた!パートを辞めて子育てに専念したほうがいい?産休・育休は取れるのかな?」

と気になる方も多いのではないでしょうか。

結婚後、家族を優先するために勤務日数や時間をセーブして、フルタイム勤務からパートタイム勤務に働き方を変える女性は少なくありません。

妊娠したら退職しよう、出産前に退職しよう…と考える方も多くいます。

妊娠・出産はとっても喜ばしいことですが、パートや派遣で就業している場合、仕事を辞めることになるのでしょうか?産休・育休は取得できるのでしょうか。

実は、パートや派遣でも産休・育休は取得できますし、できる限り取得することをおすすめします。

今回はパートタイムや派遣で働く女性に向けて、産休・育休の取り方や、注意しておくべきことをご紹介します。参考になれば幸いです。

 

パートや派遣でも産休や育休は取得可能?

パートや派遣社員であっても、条件を満たしていれば産休・育休を取得することはできます。

労働基準法では、雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣社員など非正規雇用でも産休・育休を取得できると定められています。

では、取得するための条件とは一体どんな内容なのか、確認していきましょう。

 

産休・育休取得の条件や取得可能な期間

そもそも、産休と育休は制度上まったく別のものです。

それぞれがどのような制度として定められているのかを理解しておきましょう。

 

〇産休とは?

産休は、出産する人であればだれでも取得することができる出産のための休業制度です。

正式名称や期間・条件については以下のように定められています。

 

正式名称:産前産後休業期間  :産前6週間~産後8週間

条件  :出産する人はだれでも取得することができる。

※双子以上の場合は、産前14週間前から取得可能です。
※産後休暇については通常出産日の翌日から8週間が経つまで就業できないことになっていますが、医師が認めた場合かつ取得者が希望した場合、産後6週間から出勤が可能になります)
※出産当日は、産休扱いとなります。

産前休業は希望制なので取得しなくても問題ありません。

実際、臨月でも出産ギリギリまでは働きたい!という人も一定数いらっしゃいます。

ただし、出産後の6~8週間(産後休業)は必ず休むように法律で定められています。

 

〇育休とは?

育休とは、就業先に申し出ることで子どもが1歳になるまでの間、育児のために休業することができる制度です。

正式名称や期間・条件については以下のように定められています。

 

正式名称:育児休業期間  :産後から、子どもが1歳になるまで

条件  :同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること。子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること、所定労働日数が週2日以下でないこと。

※上記を満たしていても、日払い契約で勤務している場合は対象外です。
※育児休業は男女ともに取得が可能(産休は出産する人が取得できる休業のため女性のみ)。保育園の入園待機などの理由があれば、2歳まで延長することができます。

 

育休も、取得するかしないかは個人が選べることになっています。

休みを短縮して復職するのもOKなので、1歳になる前に仕事を再開することもできます。取得条件を簡単に整理すると「週2日以上の勤務で、1年以上同じ事業主のところで働いており、出産1年後も引き続き雇用される見込み」となります。

ここで、パートや派遣で問題になってくるのが「1年後も引き続き雇用される見込み」という部分です。

有期雇用で契約期間が切れてしまう可能性もありますし「1年後どうなっているかわからない」というケースが多いからです。

これを見越して、平成29年に規制が緩和され、現在は「1年後も雇用継続の見込み」と仮定して申請できるようになっています。

産前産後休暇+育児休業をフルに使うと、1年3ヶ月ほどの休みがもらえることになります。

また、派遣社員として雇用されていて、育休を取得する場合には注意が必要です。

妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めは禁止されていますが、契約期間が産休取得と同時に切れてしまう場合、解雇ではないので契約終了は禁止されてはいません。

派遣元会社が自社の直接雇用に切り替えてくれるケースがあるので、派遣元企業に確認するようにしましょう。

 

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産休・育休の手続きをしよう!

妊娠がわかってからは、やることがたくさん!

まずは妊娠が判明してから育休を取得するまでの手続きの流れを見てみましょう。

 

妊娠の報告

まず、妊娠したことが確定したら、早めに職場に伝えましょう。

このとき、会社から聞かれるのはあなたの働き方の希望です。

出産後も仕事を続けたいかどうか、育休を取得したいかどうか、希望を伝えましょう。出産予定日も伝えておきます。

また、妊娠判明~出産前には産婦人科などに通院し、妊婦健康診査を受けます。

病院によって検査内容、日数、金額も異なるのですが、厚生労働省では標準検査として14回ぶんのスケジュールと内容を提示しています。

つまり、平均的に14回は通院しなくてはいけない、ということですね。

妊娠中には様々な変化があなたの体に起こります。血圧や血糖値などの注意を受けることもあるかもしれませんし、点滴をしてもらったり入院をするよう勧められることもあります。

そのため、正社員などフルタイムで働く人の場合は職場の理解が欠かせませんし、パート・アルバイトなどで就業日数を抑えていてもある程度遅刻早退や欠勤の相談が発生します。

妊娠したことを職場に伝えるのは、できるだけ早めがおすすめ。

安定期と呼ばれるのはだいたい妊娠5か月目ですが、つわりで体調が変わってから安定するまでの3か月間に急な欠勤等で職場に迷惑をかける可能性もあります。

希望すれば、時間外勤務、休日出勤、深夜残業をしないように配慮してもらうことができますし、その時担当している仕事の継続が難しい場合、他の軽易な業務に転換したいという希望を出すこともできます。

上司に早めに相談してみましょう。

派遣社員の場合は、派遣元に申し出ることになります。事前手続きをするところがほとんどなので、できるだけ早めに伝えるようにしましょう。

 

産休の申請

産休の申請は、会社によって手続きが違うので、職場のフォーマットに従っておこないましょう。

産前は医師の診断書、産後は出産証明書が必要になる場合もあります。どんな書類が必要になるか、事前に職場に確認しておくと安心です。

 

活用したい制度として「出産育児一時金」「出産手当金」もチェックしておきましょう!

出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために設けられた制度です。

令和5年(2023年)4月からは1人の子どもにつき50万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は48.8万円)の出産育児一時金が支給されることになりました(※)

加入している保険が国民健康保険でも、社会保険でも、夫の会社の保険の扶養として入っている場合でも、申請・受給することができます。

※令和5年3月までは1人の子どもにつき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)出産育児一時金が支給されていました。約8万円の引き上げとなっています。

 

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また、出産手当金は、会社で加入している健康保険組合(協会けんぽ、共済組合など)から支給があります。

出産手当金は、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償です。

休業補償が目的の制度なので、期間内に収入がないこと(もしくは出産手当金より収入が低いこと)が条件となります。

この手当金は、出産前6週間~出産後8週間までの間、欠勤1日について賃金の3分の2の相当額が支給されます。

支給期間中は健康保険・厚生年金保険といった社会保険料が免除されます。

免除期間中も保障をそのまま受けることができますし、保険加入の実績も継続されます。

この制度は自身が健康保険組合に被保険者として加入していないといけません。

 

パート・アルバイトでも、社会保険料を払って被保険者として加入していれば、対象となります(勤務継続期間などは決められていません。)

「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入して、会社または健康保険組合へ申請が必要です。

申請してから2週間~2か月程度で指定した口座に振り込まれることが多いようです。

※出産手当金の支給条件
・健康保険に加入していること
・妊娠出産のために休業していること
・妊娠4ヶ月(85日)以上で出産すること(日数を超えている場合、死産・流産・人工中絶でも対象になります)
・事業主から給料が支払われない、または、支払われる給料が少ないこと

参考:全国健康保険協会(協会けんぽ)出産手当金出産育児一時金

 

 

育休の申請

育休の申請は、育休に入る1か月前までに申請することになっています。法律で決まっているので注意!です。

そのため、産前産後休業に続いて育児休業を取得するなら、産休に入る前に申請しておきましょう。

男性でも女性でも下記の条件を満たせば子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得ができます。

条件はこちら。

・同じ事業主に過去1年間以上雇用されていること
・子どもが1歳を迎えた後も引き続き雇用されることが見込まれていること
・所定労働日数が週2日以下でないこと

 

また、1歳になっても保育園に入れず預け先がない、などの理由がある場合は1年6か月まで育児休業の延長ができます。

2017年の法改正で1歳6か月を過ぎても育休が必要な場合で、雇用の継続のために特に必要と認められる場合は再延長として2歳まで延長できるようになりました。

雇用継続のために特に必要と認められる場合は、下記の2点です。

・保育所など(幼稚園、保育園、こども園、家庭的保育事業を含め)入所を希望しているが、入所のめどが立たない

・配偶者が病気・離婚のため子育てができなくなった

 

そして、育休の際に手続きをしておきたい制度に「育児休業給付」があります。

雇用保険加入者に支払われるもので、原則、休業開始時の給料の50%相当額にあたる給付金を、子どもが1歳になるまでの間受けとることができます。

パート・アルバイトでも雇用保険に加入していれば受け取ることができるので、忘れずに手続きをしましょう!

書類は「育児休業給付受給資格確認票」「育児休業給付金支給申請書」を記入し、会社に提出します。

ちなみに、女性の場合は産休後(産後8週間後)から受け取れ、男性は出生日もしくは出産予定日から受け取ることができます。

もし1歳以降も待機児童になり保育園に入園できないなどの理由があれば、2歳まで休業が延長でき、給付金の給付期間も2年までになります。

もし延長する場合、育児休業終了予定日の2週間前までに手続きが必要なので気をつけてくださいね。

 

結婚後のライフプラン、キャリアはどうする?についてこちらの記事にも詳しくまとめています。ぜひ一緒に読んでみてください。

 

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パートの産休・育休取得のメリット・デメリット

条件を満たしていれば、パートであっても産休・育休を取得することはできますが、現実問題として、パートなど非正規雇用の復帰率は半数以下ともいわれています。

なぜなら取得実績がまだまだ低く、出産を機に離職してしまう人が多いのがパート主婦の実情です。

では、パートの産休・育休取得にはどんなメリット・デメリットがあるのでしょうか?


メリット

産休・育休取得のメリットは以下のようなものが挙げられます。

・戻る場所があるというのは精神的にとても安心

・社会保険に加入していたため、社会保険料免除、出産一時金、出産手当金などがありとても助かる

・保育園の入所の申し込みは、パートだとしても、働いていないよりは断然有利になる

 

デメリット

一方デメリットとしては以下のようなものが挙げられます。

・収入が激減して辛い

・職場から定期的に状況伺いの連絡があるのが面倒

・本当に復職させてくれるのか疑心暗鬼になってしまい、焦る


 

パートでも社会保険に入っている場合は助成金などがあるので、育休を取るのがオススメです。

それ以外の場合は、負担を考慮して決めたほうがよさそうです。

 

まとめ

「妊娠したら即退職」という考え方はかつての話。パートでもまずは職場に相談してみましょう。

まとめると、パート・派遣でも産前産後休業、育児休業を取得することができます。それに伴うメリット・デメリットがあるので確認した上で十分に検討してみてください。

その際、休業後に仕事を続けたいか、どんな働き方がしたいかを相談する必要があります。産後の生活に思いを馳せてみてください。

パートで働く人の中には「家庭の事はもちろん大切にしたいけど、働ける時間はキャリアアップに繋がるような仕事をしたい」「ライフイベントごとに職場を変えずに、一つの職場で長い期間じっくりと仕事を極めたい」という人もいるでしょう。

産休・育休を気持ちよく取得して、職場に戻ってくるためには「また戻ってきてほしい、一緒に働きたい」と思ってもらえるように日頃の関係性を築き、仕事ぶりを評価してもらえるように心がけてみましょう。

もちろん、保育園に入れなかったら育休が増えるという育休延長制度もありますし、3年育休という独自の制度がある企業や、妊娠・出産で一度離職してもまた戻ってこられるような制度を取り入れている企業も増えてきました。

活用できる制度はできるだけ利用して、安心して育児ライフをおくりましょう♪

最後に、産休・育休後の主婦さんでも働きやすい職場を以下にまとめてみました。お仕事探しの際の参考になれば幸いです!

 

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