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【2026年】扶養内パートはいくらまで?103→123万→178万・130万など年収の壁を解説

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お金と法律

扶養内パートで損しない働き方をイメージさせるテキストを入れた画像

「扶養内のパートは、いくらまで働いてよいのか」と悩んでいませんか?

よく聞く「年収の壁」には、103万・123万・106万・130万円など複数の種類があり、どれを意識すべきかわからないという主婦も少なくありません。

本記事では、2026年3月時点の情報をもとに税金や社会保険で損しない働き方をわかりやすく解説します。

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もくじ

【結論】扶養内で働くなら知っておくべき「年収の壁」は7つ!

扶養内パートとして働く際は、いくらまでに抑えればよいのでしょうか。扶養内で働くといっても、気を付けなければならない年収の壁は「7つ」あります。

ここでは、パート主婦が意識すべき「年収の壁」を一覧表でご紹介します。パート主婦が7つの壁をそれぞれ超えるとどうなるのかを参考に、自分に合った働き方の目安の参考にしてください。

年収の壁 超えると発生すること
年収106万円 勤務先の社会保険への加入義務(2026年10月以降、賃金要件は撤廃予定)
年収119万円 住民税の支払いが発生
年収130万円 配偶者の扶養から外れ、自分で社会保険に加入
年収136万円 配偶者控除が受けられなくなる
年収169万円 配偶者特別控除が満額から減り始める
年収178万円 所得税がかからない上限
年収207万円 配偶者特別控除がなくなる

 

このように、年収によって住民税や所得税、社会保険料への加入が必要になるラインが異なるのです。「扶養内で働く」といっても、どのラインを意識するかによって、手取り額も変わる点を理解しておきましょう。

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「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類を理解しよう

扶養には、税法上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。

税法上の扶養とは、夫(納税者)の税金が安くなる制度です。具体的には、配偶者控除や配偶者特別控除にかかわります。たとえば妻が夫の税法上の扶養に入る場合、配偶者控除が適用され、夫の所得税や住民税の負担が軽減されます。

社会保険上の扶養とは、社会保険料を支払わずに健康保険や年金に加入できる制度です。たとえば、妻が夫の社会保険上の扶養に入る場合、健康保険料や年金の負担をせずに手厚い保証を受けられます。

このように、パート主婦が「扶養の範囲内」で働くという場合は「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」があり、基準となる年収ラインは異なります。仮に税法上の扶養内で働いている場合でも、社会保険上の扶養からは外れることもあるのです。そこで、次に年収の壁の具体的なラインを解説します。

 

「税金」に関する年収の壁を詳しく解説

扶養内で働くパート主婦は、税金にかかわる年収の壁を理解しておく必要があります。税金にかかわる年収の壁はいくつかあり、壁を超えてしまうことで収入にも影響が生じるためです。ここでは、扶養内で働くパート主婦にかかわる主な年収の壁について解説します。

年収119万円の壁:住民税が発生するライン

住民税は、地域社会の行政を維持するために収める税金(地方税)で、「前年の収入に対して翌年度に課税される」仕組みです。

2025年の税制改正(給与所得控除の引き上げ)により、非課税ラインが100万円から引き上げられ、以下のようになりました。

住民税の非課税ライン
  • ・2025年収入分(令和8年度住民税)から110万円
  • ・2026年収入分(令和9年度住民税)から119万円


なお、住民税における細かい非課税ラインは、自治体によって異なります。正確な金額はお住まいの自治体に確認しましょう。

年収136万円の壁:配偶者控除が受けられなくなるライン

年収136万円の壁は、2026年分以降において配偶者控除が受けられなくなるラインです。

2026年の税制改正により、配偶者控除を受けるための所得要件が62万円に引き上げられます。給与所得控除も69万円への引き上げに加えて特例の5万円が加算され、最低74万円となり、配偶者控除が受けられなくなる年収が2025年の123万円から、2026年は136万円へと変更されました。

配偶者控除の金額は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が900万円以下であり、控除対象配偶者が70歳未満の場合、38万円です。配偶者控除が受けられなくなると、配偶者(夫)の税負担が増えることになります。

税法上の扶養範囲内で働きたいパート主婦は、136万円の壁を意識する必要があります。

この136万円というラインは2026年・2027年収入分のみとされており、2028年収入分以降については現時点では確定していません。

なお、企業における家族手当の条件として配偶者の年収要件を103万以下のままにしているケースも少なくありません。そのため、法律上において所得税のかかる年収の壁とは別に、夫の勤務先における手当の扱いも就業規則などで確認しておく必要があります。
参照:『No.1191 配偶者控除』国税庁
参照:『令和8年度税制改正の大綱 』財務省

年収169万円の壁:配偶者特別控除が満額もらえる上限

年収169万円の壁とは、納税者が配偶者特別控除を満額受けられるラインです。配偶者特別控除は、年収123万円を超えても段階的に控除が受けられる制度で、年収169万円を超えると控除額が段階的に減少し、約201万円で完全にゼロになる仕組みです。

2026年の税制改正により、現在(2026年、2027年収入分 )は169万円まで満額(38万円)の控除が受けられるようになりました。ただし、この169万円という水準は2026年・2027年収入分のみの時限措置によるものであり、2028年収入分以降の水準は現時点では確定していません。
参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁
参照:令和8年度税制改正の大綱」(令和7年 12 月 26 日 閣議決定)』財務省

年収178万円の壁:所得税がかからない上限

年収178万の壁とは、所得税がかからない年収の壁です。2026年の年収分においては、基礎控除の特例上乗せにより所得税の非課税ラインが178万円となります。

【178万円の内訳】

「基礎控除62万円+給与所得控除69万円+基礎控除の特例42万円+給与所得控除の特例5万円」

ただし、基礎控除の特例(42万円)のうち5万円と、給与所得控除の特例(5万円)は、2026年・2027年収入分のみの時限措置としています。2028年収入分以降の非課税ラインは現時点では確定していません。

所得税のかからない「178万円の壁」について控除額などを視覚的に説明した画像

また、この制度は、あくまでも税法上(所得税)の観点である点に注意が必要です。社会保険においては、別途「130万円の壁」があるため、「178万円まで働ける」と考えることで、社会保険料の負担が発生し、かえって手取り額が減ってしまう「働き損」になる可能性もあるため、注意しなければなりません。
参照:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』国税庁
参照:『令和8年度税制改正大綱』財務省

年収207万円の壁:配偶者特別控除がなくなるライン

年収207万円の壁は、2026年分以降の収入において、配偶者特別控除が完全に適用されなくなるラインです。

配偶者特別控除は、配偶者の合計所得金額が133万円を超えるとなくなります。これを給与収入に換算すると、給与所得控除 74万円(69万円 + 特例5万円)を加えて、207万円となります。

なお、この年収207万円というラインは2026年・2027年収入分のみとされており、2028年収入分以降については現時点では確定していません。
参照:『No.1195 配偶者特別控除』国税庁
参照:令和8年度税制改正大綱』財務省

 

手取り額に直結!「社会保険」に関する2つの年収の壁

社会保険にかかわる年収の壁は、「106万円」と「130万円」の壁の2つです。ここでは、社会保険上の扶養にかかわる壁について、最新情報をご紹介します。

年収106万円の壁:勤務先の社会保険に加入するライン

106万の壁とは、特定の条件を満たすとパート先の社会保険への加入義務が発生する年収ラインです。これまで、社会保険の加入対象は段階的に拡大されてきました。

2026年4月時点での、現行制度による加入要件は以下のとおりです。

加入条件 内容
週の所定労働時間 20時間以上
月額賃金 8.8万円以上
雇用期間 2か月を超える見込みがある
学生かどうか 学生ではない
勤務先の従業員数 51人以上(2024年10月〜)

 

しかし、今後も加入要件が段階的に変更される予定です。

具体的には、2026年10月以降、月額賃金8.8万円以上という要件が撤廃され、週20時間以上働けば、収入に関わらず社会保険の加入対象となる方向で変わる予定です。

また、今後10年を目安に企業規模要件(現行:51人以上)も縮小・撤廃される予定です。これは段階的に実施されるため、勤め先の規模によって適用時期が異なります。

なお、新たに社会保険加入対象となる短時間労働者に対して、特例的・時限的に保険料負担を軽減する「保険料調整の措置(3年間)」が実施されます。

この措置は、本来事業主と労働者が折半する保険料において、事業主の負担割合を増やすことで、被保険者の負担を軽減する仕組みです。具体的には、従業員50人以下の企業などで働き、標準報酬月額12.6万円以下の人が対象です。
※事業主が追加負担する分は、制度全体で全額支援
参照:『社会保険の加入対象の拡大について』厚生労働省

年収130万円の壁:配偶者の扶養から外れるライン

130万の壁とは、週20時間未満で働く人が配偶者の扶養(第3号被保険者)から外れる年収ラインです。年収130万円を超えると、国民健康保険・国民年金への自己加入が必要になり、保険料の自己負担が発生します。

2026年4月から扶養認定の方法が変更され、労働契約書に記載された基本給・諸手当をもとに判定されるようになりました。たとえば、残業代などで一時的に130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満であれば扶養から外れない扱いになります。ただし、恒常的に年収130万円を超える場合は、扶養から外れるため注意が必要です。
参照:『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いに係るQ&Aについて』厚生労働省
参照:労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定 における年間収入の取扱いについて』厚生労働省

しゅふJOBでは、社会保険における扶養枠上限判定の変更について、独自調査を行いました。

社会保険扶養枠の上限変更に関する調査結果の円グラフ

出典:『【しゅふ川柳2026実施記念「はたらく意識」調査】働く理由は「生活費」が最多 一方で仕事選びは「働きやすさ」を重視 2026年4月の年収130万円の制度変更で働き方の見直しを検討する人は約半数』PR TIMES

回答結果をみると、約半数の方が、扶養枠上限の判定の変更を受けて「働き方の見直し」を検討していることが伺えます。

社会保険に加入するメリット・デメリットは?

パート主婦が社会保険に加入することは、手取り額が減るというイメージが先行しがちですが、実はデメリットだけではありません。

パート主婦における社会保険加入状況別の具体的なメリットとデメリットは以下のとおりです。

メリット デメリット
社会保険加入
  • ・将来もらえる年金が増える
  • ・傷病手当金や出産手当金がもらえる
  • ・社会保険料が天引きされ、手取り額が減る
社会保険未加入(扶養内)
  • ・社会保険料の負担がなく、手取り額が多くなる
  • ・将来もらえる年金が国民年金のみ
  • ・傷病手当金・出産手当金がない

このように、パート主婦が社会保険に加入することはデメリットだけでなく、将来のライフステージなどに向けた長期的なメリットも受けられるのです。
関連記事:【パートの社会保険の加入条件】2024年10月以降は従業員51名以上

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結局どう働くのがお得?年収パターン別・手取りシミュレーション

パート主婦は、結局のところどのように働くのがお得になるのでしょうか。ここでは、働き損にならないための具体的な例をご紹介します。今後の働き方や収入額のシュミレーションとして、お役立てください。

年収 所得税・住民税 社会保険料 手取り額(概算) ポイント
100万円 所得税:0円
住民税:0円
0円 約100万円
  • ・所得税税金・社会保険料の負担がない
  • ・配偶者控除の対象になる
120万円 所得税:0円
住民税:約1万円
0円 約119万円
  • ・所得税の負担がない
  • ・社会保険加入の条件に該当しなければ、社会保険の扶養に入れる
  • ・配偶者控除の対象になる
150万円 所得税:0円
住民税:約2万円
約22万円 約126万円
  • ・所得税の負担がない
  • ・社会保険の扶養から外れる
  • ・配偶者特別控除の対象になる
210万円 所得税:0円
住民税:約7万円
約31万円 約172万円
  • ・所得税の負担が発生する
  • ・社会保険の扶養から外れる
  • ・配偶者特別控除の対象外

※金額は簡略化したモデルケース

このように、年収と手取り額の高さは必ずしも一致しないことがわかります。たとえば、年収ベースで120万円と150万円を比較した場合、社会保険の加入有無によっては、手取り額が大きく変わらない可能性があります。

主婦が損しない働き方を考える際は、単純な年収だけを考えるのではなく、税金や社会保険料の仕組みを理解して手取り額をイメージすることが大切です。

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扶養内パートで働く際のよくある疑問・Q&A

扶養内で働くパート主婦が抱きやすい疑問をまとめてご紹介します。今後の働き方や年収とのバランスを考える際の参考にしてください。

Q. 扶養内で働く場合、年末調整は必要?

扶養内パートで働く主婦も、年末調整は原則必要です。年末調整は、パートやアルバイトを含めた給与所得者が1年間に納めた税金の精算を行う大事な手続きです。

たとえば2026年、2027年にパート主婦が扶養内を意識して働いた結果、年収178万円以下だった場合、所得税はかかりません。年末調整をすることによって、事前に納めすぎていた(源泉徴収されていた)税金分が還付金として戻ってくる可能性もあります。

Q. 交通費は年収の壁に含まれる?

交通費が年収の壁に含まれるかどうかは、税法上と社会保険上によって扱いが異なります。具体的には、社会保険(130万円の壁)では交通費が年収に含まれますが、税法上(178万円の壁)では含まれません。
参照:『標準報酬月額の対象となる報酬に、通勤手当は含まれるのですか。』日本年金機構
参照:『No.2582 電車・バス通勤者の通勤手当』国税庁

Q. パートを掛け持ちしている場合、年収はどう計算する?

複数のパートを掛け持ちしている場合、すべてのパート先で得た収入を合算して計算します。

Q. 失業保険や育児休業給付金は年収に含まれる?

失業保険(雇用保険の基本手当)や育児休業給付金は、社会保険の扶養判定において年収に含まれる場合があります。

なお、2026年4月1日以降における社会保険の扶養判定では、「労働条件通知書」等の労働契約内容に基づく賃金で年間収入を判定することとなりました。
参照:『労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて日本年金機構

 

しゅふJOBで扶養内で働きやすいパート求人を見つけるポイント

『しゅふJOB』では、「こだわり条件」の「扶養枠調整歓迎」を活用することで、自分の希望に合った求人を絞り込んで仕事探しができます。

『しゅふJOB』のこだわり検索画面 出典:『東京都の詳細条件から探す』しゅふJOB(一部抜粋・加工)

このように、『しゅふJOB』では扶養内で働ける求人だけでなく、複数の条件を組み合わせて検索できるため、効率的な仕事探しができます。

 

まとめ|扶養内パートで賢く働いて、理想の仕事と生活を手に入れよう

扶養内で働くパート主婦は、税法上と社会保険上における年収の壁を理解することが大切です。2026年は税制改正があったこともあり、年収の壁は複雑であるものの仕組みを理解すれば自分に合った働き方が選べます。

『しゅふJOB』では、扶養内で働ける求人に絞って仕事を探せます。自分の理想の条件に合った求人を簡単に探せるため、ぜひお気軽にお試しください。

※本記事は公開・更新時点の情報に基づいています。最新情報は公的機関のウェブサイトをご確認ください。

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