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【税理士監修】パート主婦にもかかわる税金知識「年末調整」はどうすればいい?

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お金のこと

「年末調整って、扶養に入っていれば関係ないんでしょ?」と思っているパート主婦は多いもの。

しかし今後、環境の変化等から「扶養から外れて、もっと仕事をがんばりたい!」と思った時のためにも、年末調整について学んでおきましょう!

年末調整って一体何?

初めに、年末調整とは、そもそもどんなものなのか?を説明します。

年末調整とは、「会社が社員・パート・アルバイトなどの従業員に代わり事前に支払った、1月から12月までの所得税を、12月の最終日に再計算し、所得税の過不足を調整すること」です。

給与明細を見てみると、毎月のお給料は、既に所得税が差し引かれて支払われていることが確認できます。

これを、「源泉徴収」と言います。

しかし、これはまだ確定していない、仮の所得税の金額なのです。

確定をするのが、この年末調整。

12月の最終日に再計算された正しい所得税の金額と、12月までの1年間で支払った仮の所得税を比較して、事前に支払った仮の所得税額が多かった場合は差額が還付され、少なかった場合は追加で徴収する、というのが「年末調整」です。

パート主婦の場合、ご主人の扶養家族に入っている方が多いと思いますが、ご主人の扶養家族であるということと自分が給与を得ているということは別のことです。

扶養家族であっても、給与を得ているのであれば、年末調整が必要になってきます。

次に、「所得税」と「住民税」についても説明します。


◆所得税

「就労者の所得に応じてかかる税金」のことです。

所得控除65万円+基礎控除38万円の、合計103万円を給与から控除した額に対して、課税されます。

◆住民税

「都道府県」と「市区町村」に払う税金のことです。

所得控除65万円+基礎控除33万円の、合計98万円を給与から控除した額に対して、課税されます。

※地方税法により「住民税所得割」の課税基準は、総所得金額が35万円を超えた場合と決められています。


「収入が103万円以下ならば税金がかからない」という話はここから出てくるのですが、ここでいう税金とは、「所得税」のことです。

このように収入が103万円以下であっても「住民税」はかかりますので、注意してください。

パート主婦で年末調整が必要なケース、必要ないケース

年末調整は絶対に必要か?と言えば、以下のように、必要なケースと必要のないケースがあります。


パート主婦で年末調整が必要なケース

1:年末まで勤務している

※1年を通して勤務しているか、年の途中から勤務しているかは、関係ないので注意してください。

2:年の途中で退職し給与総額が103万円以下

パート主婦で年末調整が必要ないケース

1:年収が2,000万円を超える

2:災害減免法の適用で徴収猶予又は還付を受けた

3:年の途中で退職し給与総額が103万円以上

4:2か所以上から給与支払いを受けていて他の支払者に扶養控除申請書を提出している

5:年末調整までに扶養控除申請書を提出していない

6:日雇いなど源泉徴収票の日額票の丙欄に該当する


自分が年末調整の必要があるかないか、予め確認しておくとよいでしょう。

パート主婦が年末調整をする時に用意する書類

まず、自分の勤務先が年末調整を行っているかどうか、自分が年末調整が必要かどうかを確認してください。

さらに以下のような、書類を用意しましょう!


【年末調整をする時に用意する書類】

1、生保・損保、社会保険、住宅ローン、配偶者特別控除、医療控除に関する控除証明書

2、源泉徴収票、領収証などの支払いを証明する書類


これらを所定の書類に添付することで控除も一緒に行ってくれます。

これらの書類は必ず取っておきましょう。

この機会に見返そう、配偶者控除の罠

「年末調整」は、1年間の自分のパート収入のうち、どのくらいの額を税金として支払っているのかを見返す、数少ない機会です。

自分の収入以外に課税される税以外にも、見落としてほしくないのが「配偶者控除」。

配偶者控除とは、年収が150万円以下の配偶者がいる扶養者の収入にかかる所得税の一部が免除される、という仕組みです。

この150万円という額は2018年1月の税制改正によって103万円から引き上げられ、さらに配偶者の収入が201万円に達するまで、段階的に配偶者控除が適用されるようになりました。

ここで押さえておきたいポイントは、配偶者の年収によって、パートで頑張って働いたとしても、この配偶者控除の関係で損をしてしまうことがあるということです。

ここでは詳しい話は省略するのですが(後述の記事に詳細をまとめています)

夫の年収が700万円だと仮定すると、妻の収入が130万円に達するまでは世帯収入は増加するのですが、それ以上、おおよそ155万円程度までは世帯収入が減少する「働き損」の状態になってしまうのです。

「働き損をしてるかも!?」と思った方は、あらためて夫の収入を確認してみて、自分に合った働き方をしつつ、世帯収入を最大化するようにしてみてはいかがでしょうか。

こちらの記事に、詳細にまとめています。

まとめ

1年間の自分の収入を振り返ることは、「このままパート主婦で働いこうか」、「時間の使い方を考えよう」など、今後の働き方を考えたり、収支の目標設定の参考になります。

年末調整が必要・不必要にかかわらず、この機会に自分の年収を見返してみるのもいいかもしれませんね。

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この記事の監修
山田 稔幸氏(山田稔幸税理士事務所 代表)
山田稔幸税理士事務所 代表。1977年京都府生まれ。2001年同志社大学商学部を卒業。同年、税理士事務所に入所。2013年、山田稔幸税理士事務所を開設。多くの知識と経験を活かし、フリーランス向けの節税・確定申告など税務関連セミナーなどに登壇し講師を務める。「中小企業と組合」に寄稿、執筆も行う。

 

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