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パートでも出産手当金はもらえる?扶養内の場合や条件、手続きを解説

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お金のこと

パートで出産手当金はもらえるのでしょうか。

パートで働くなかで妊娠が判明すると

「お仕事はどうすればよいのか」

「産前産後で働けない期間、生活が苦しくなってしまう」

このように不安を感じる方は少なくありません。

妊娠・出産を考えているパートで働く主婦の方に、是非知っていただきたいのが『出産手当金』という制度です。

実はパートや派遣など非正規雇用でも条件さえ満たせば『出産手当金』を受け取ることができるのです。

この記事では『出産手当金』に関して

  • ●パートでも受給対象となる条件
  • ●給付額と支給時期
  • ●受給するための手続き

 

など出産でもらえるお金について、わかりやすく解説します。

もくじ

パートも産休手当はもらえる

パートが産休を取得する際は、条件を満たせば出産手当金をもらえます。出産手当金とは、産休中の収入減少を、国が補填するために手当として支給するお金です。ほかにも、出産に伴い受け取れるお金には出産一時金や育児休業給付金などがあります。

出産する女性は、産休を取得することにより一時的に収入がなくなるため、生活に不安がある方も多いでしょう。そこで、国では、働く女性が少しでも安心して休業できる制度を設けているのです。

 

パートにおける産休とは

産休とは、女性が子どもを産む産前6週間と出産後8週間を対象とした休業です。働く女性の母体を保護する目的で定められました。妊娠がわかったら勤務先に報告し、職場のルールに従って必要書類を提出します。

 

パートにおける産休の条件

パートが産休を取る条件は、特にありません。産休は、基本的にすべての女性労働者に認められた権利だからです。

雇用期間や労働条件、社会保険の加入有無や収入額などによって産休の取得可否は変わらないのです。

労働基準法には、雇用形態にかかわらず、すべての女性労働者が産休を取得できることを定めています。そのため、パートで働く労働者も、産休を取得できるのです。

 

パートで勤続期間が短くても産休取れる?

パートとしての勤続期間が短い場合でも、産休は取得できます。産休は、雇用期間に関係なく取得できる制度だからです。そのため、たとえば試用期間で働く際も、産休は取れます。

※産休や育休の取得に関してこちらの記事に詳しく書かれていますのでぜひご一読をおすすめします。

 

パートの産休や育休中に受けられる手当や給付金

パートが産休や育休を取得する際、条件を満たせば手当や給付金を受け取れます。代表的な手当や給付金を以下でご紹介します。


出産手当金

産休中に収入が減る分を補填する目的の制度です。職場の健康保険に加入している本人に対し、賃金のおおむね3分の2相当額が支給されます。

 

出産一時金

出産一時金とは、出産する女性を対象にした給付金です。公的医療保険制度の被保険者が出産費用としてもらえるお金であるため、会社の健康保険だけでなく国民健康保険に加入していれば受け取れるため、原則として出産するすべての女性が対象です。妊娠4ヶ月目以降の出産を対象としており、早産や流産などでも支給されます。

出産一時金の金額は、生まれた子ども1人につき50万円です。

 

育児休業給付金

育児休業給付金は、1歳未満の子どもを育てるために育児休業を取得する男女労働者がもらえる給付金です。育児休業給付金は、いくつかの取得条件が設けられています。育児休業給付金は、出産後(女性は産後休業終了後、男性は出産予定日)から子どもが1歳になるまでに渡り受け取れます。

育児休業給付金の金額は、休業開始時の賃金によって決まるため、人によって異なります。


同じパート勤務でも、健康保険や雇用保険に加入しているかどうかで受けられるサポートが異なります。

将来的に子どもがほしいと思っている方は、パート選びの際に社会保険加入も検討してみるとよいでしょう。

 

出産手当金ってどういう制度?

出産手当金という制度を理解するには3つのポイントがあります。

産前産後の働けない期間を経済的にサポート!

出産手当金は、出産日以前42日(双子以上は98日)、出産翌日以降56日の産休中に会社を休んだ期間を対象として支給される制度です。

出産前後の働けない期間に減ってしまう収入を健康保険が補填することで、女性が経済的な心配をすることなく安心して出産できるように生活サポートすることを目的としています。

 

勤務先で加入している健康保険から支給される

対象となるのは、正社員やパートなど雇用形態に関わらず、勤務先の健康保険に加入している女性です。健康保険の加入期間は問いません。

夫が加入する健康保険の被扶養者や国民健康保険の加入者には支給されないため、注意が必要です。

 

産休もしくは育休明けに職場復帰する女性のための制度

産前産後の休暇、育児休業後に職場に復帰することが前提になっているので、原則として退職予定者は受け取ることができません。

ただし、所定の条件を満たせば産休中に退職しても出産手当金が支給される場合がありますので、この記事の後半でご説明します。

 

扶養内パートは出産手当金が受け取れない

配偶者の扶養内で働くパートは、出産手当金を受け取れません。出産手当金は、健康保険に加入している本人(被保険者)が出産で働けない場合に支給されるお金だからです。そのため、夫が扶養する被扶養者妻が出産した場合は、出産手当金の対象外とされます。

 

扶養内パートでも出産一時金は受け取れる

扶養内パートでも、出産一時金は受け取れます。出産一時金は、健康保険の加入者だけでなく、その被扶養者も対象としているためです。た、扶養内で働く場合、こうした手当や給付金が収入にカウントされるか心配という方もいらっしゃるでしょう。出産一時金や出産手当金は、非課税所得であるため、扶養控除の収入限度額には影響しないため心配ありません。

 

パートにおける出産手当金の条件

出産手当金を受給するには以下3つの条件を満たす必要があります。

  • ・条件①会社の健康保険に加入していること
  • ・条件②産休中に給与が支払われないか、出産手当金より少ないこと
  • ・条件③ 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること

 

具体的な要件を確認してみましょう。

 

条件①会社の健康保険に加入していること

『出産手当金』は、職場の健康保険に加入している本人が対象となるので、夫の扶養に入っている方や国民健康保険の加入者は支給対象ではありません。

出産手当金と混同しがちな『出産育児一時金』は、被保険者本人だけでなく、夫の健康保険の扶養内に入っている方や国民健康保険の加入者でも支給を受けられます。

 

条件②産休中に給与が支払われないか、出産手当金より少ないこと

出産手当金は、”産休中の収入減を補う”という目的なので、産休前と同様の給与が引き続き支払われている場合は支給されません。

ただし、給与が減額されて出産手当金よりも少ない場合は、出産手当金との差額が支払われることになります。

 

条件③ 妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること

この条件には、妊娠4ヶ月を過ぎてからの早産、死産、流産、人工中絶も含まれます。

ご自身が出産手当金の支給条件にあてはまるかどうか不安な方は、勤務先の担当の部署か、加入している健康保険組合に問い合わせをしてみましょう。親切に教えてくれるはずですよ!

 

 

出産手当金はいくらもらえるの?支給期間と計算方法

気になる支給額の計算方法やどれぐらいの期間支給されるのかをご説明します。

 

出産手当金の支給適用期間はいつからいつまで?

出産手当金は、出産の日以前42日(双子以上の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。

予定日よりも遅れて出産した場合、その遅れた期間についても支給の対象となります。

 

出産手当金の算出方法と具体例

出産手当金は、標準報酬月額から算出した日給と産休日数をもとに算出します。

*標準報酬月額を知りたい場合は勤務先の担当部署に確認してみましょう。

1日当たりの出産手当金の算出方法は、

(支給開始日以前12ヶ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日)×2/3

です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPから引用した出産手当金の計算式をご覧ください。

出産手当金の計算方法

1日当たりの支給額に産休日数を掛けると出産手当金の総額となります。

具体的な事例で試算してみましょう。

事例1)標準報酬月額15万円で、産前休42日・産後休56日、計98日間の産休を取った場合

15万円÷30×2/3×98日=326,634円

事例2)標準報酬月額15万円で出産予定日が3日遅れたので、産前休42日+3日・産後休56日、計101日間の産休をとった場合

15万円÷30×2/3×101日=336,633円

 

出産のためパートを退職すると出産手当金は受け取れないの?

さまざまな事情で出産を機に退職を選ぶケースもあることでしょう。

実際、パート勤務の方のほうが正社員より出産を機に辞められることが多いようです。

そこで、是非知っておいていただきたいのが、条件さえ満たせば、出産手当金を受給できるということ。

要件は次のとおりです。

 

条件①退職日までに継続して1年以上職場の健康保険に加入していること

退職日以前の1年以内に転職している場合でも、空白期間なく1年間継続して職場の健康保険に加入していれば問題はありません。

以前の会社の退職日と現在の会社の入社日の間にブランクがあったという方は受給資格がない可能性があります。また、空白期間中に国民健康保険に加入していたかたも継続とはみなされないので注意してください。

 

条件②退職日に現に出産手当金の支給を受けているか、受ける条件を満たしていること

退職日が出産日または出産予定日の42日前以内(双子以上は98日前以内)であれば出産手当金の対象となり条件を満たしているということになります。

 

条件③退職日は出勤していないこと

退職日に出勤してしまうと、資格喪失日(退職日の翌日)以降の出産手当金が受給できなくなります。

仕事の引継ぎなどで退職日に出社するのはよくあることですが、出産手当金を申請する予定なのであれば引継ぎは早めにやっておきましょう。

 

出産手当金の申請方法と支給時期について

出産手当金の申請は、本人の申し出により、原則企業側が手続きを行います。

具体的な手続き手順は以下のとおりです。

  1. 1.本人が企業に対して産休や産休手当取得の申し出を行う
  2. 2.企業側が「出産手当金支給申請書」を配付する
  3. 3.従業員本人が必要事項を記入する
  4. 4.従業員本人が、医師に必要事項を記入してもらう
  5. 5.従業員本人が、申請書を企業に提出する
  6. 6.企業が必要事項を記入し、健康保険組合に提出する
  7. 7.出産手当金が従業員本人の指定口座に振り込まれる

健康保険出産手当金支給申請書に必要事項を記入し職場の担当部署へ提出します。

書類は勤務先の担当部署で貰ってもよいですし、全国健康保険協会(協会けんぽ)のHPから自分でダウンロードできます。

申請書の内容は、

  • ●本人情報記入欄
  • ●医師・助産婦記入欄
  • ●事業主の証明

 

です。

なお、保険加入期間が12ヶ月に満たない場合や任意継続による出産手当金の申請の場合は添付書類が必要になります。

記入方法は全国健康保険協会HPの“健康保険出産手当金 支給申請書 記入の手引き”を参考にしてみてください。

申請は産前産後など複数回に分けて提出可能ですが、その都度事業主や医療機関に記入してもらわなくてはなりません。

なので1回の手間で済むように出産後にまとめて提出するかたが多いようです。

出産手当金申請書の提出期限産休開始日の翌日から2年以内となっています。

出産時の慌ただしさで申請を忘れていた方でも条件を満たす場合ぜひは申請手続きをしてくださいね。

申請してから振込まで約2か月前後かかります。緊急な出費に出産手当金をあてにするのはやめておいたほうがよさそうです。

 

出産手当金の制度を知って上手に働こう!

パートでも要件を満たせば出産手当金を受け取れます。今回は、出産前後の働けない期間の収入を補ってくれる『出産手当金』について説明しました。

出産手当金は、出産育児一時金と混同しがちです。最後に出産手当金についてもう一度おさらいします。

 

出産手当金の支給要件

  • ●会社の健康保険に加入している
  • ●産休中に給料が支払われないもしくは減額されて出産手当金よりも少ない
  • ●妊娠4ヶ月(85日)以降の出産であること

 

出産手当金の金額

産休前の賃金のおおむね2/3が、産休中期間中の休んだ日数分支給されます。

 

出産手当金の注意事項

出産手当金は申請しないと受け取ることができません

パートでも条件を満たせば支給を受けられますので、制度の内容を理解し前もって準備するようにしましょう。

職場の健康保険に加入してない方は、これを機会に加入を検討してみてもよいかもしれませんね。

最後までお読みいただきありがとうございました。

 

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