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2018年1月から変わった配偶者控除の変更点とは?

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お金のこと

2018年1月からスタートした新しい配偶者控除。
新たな制度で主婦のパート事情は何か変化あるのでしょうか?
そこで今回は
・配偶者控除ってどんな制度?
・2018年1月からの配偶者控除で変わったことは?
・新しい配偶者控除で変わらなかったこと
の3点から、新しい配偶者控除について紹介します。

配偶者控除ってどんな制度?

はじめに、「配偶者控除」についての概要と変更の背景です。
【配偶者控除の概要】
納税者に一定の所得以下の配偶者がいる場合に、
一定額の所得控除が受けられる制度です。
【2018年の変更の背景】
歴史的には、かつての日本では、
男は外で働き、女性は家庭に入るもので、このような税制ができました。
ですが、近年は女性も外で働くようになってきたため、今回税制改革が行われたと思われます。
他にも、
・女性が就業調整することを意識せずに働けるようにする
・多様な働き方に中立な個人所得課税の仕組みづくり
・政府の意向により行われたもの
などの説もあります。

2018年1月からの配偶者控除で変わったことは?

今回の改正により、どのようなことが変わったのでしょうか?


【1.配偶者の年収の上限・範囲が変更】
◆配偶者控除
対象が年収150万円以下となりました。
※2017年12月までは、103万円以下でした。
(正確には、年収から控除額を引いた給与所得38万円以下でした。)
◆配偶者特別控除
年収の範囲が150万円~201万円までとなりました。
※2017年12月までは、年収が103万円~141万円でした。
(正確には、年収から控除額を引いた給与所得38万円~76万円以下でした。)

【2.世帯主の合計所得(収入)によって、控除額が変更】

今まで配偶者控除は、
配偶者控除を受ける側の年収に焦点があてられていました。
新制度では、世帯主の所得が高額所得の場合、配偶者控除が縮小または廃止されます。
例えば、旦那さんの収入が1120万円以上であれば、
配偶者控除は受けられません。
旦那さんの収入が年収900万円以下であれば、変更ありません。


パートで働く時間を調整している方は、
今後はこれらを踏まえた上で働く必要があります。

新配偶者控除で変わらなかったこと

逆に今回の改正で、変化しなかったところもあります。


【住民税が発生する収入額】
こちらについては、従来の通りです。

住民税の計算方法を知りたい方は、下の記事を参考にして下さい。
<パートの平均年収で、実際に住民税を計算してみた>

【社会保険加入の義務】

こちらも変更ありません。
以下の2つのケースのどちらかに当てはまる人は、
社会保険に加入しなければいけません。
◆ケース1
「短時間労働者の要件」全てに該当した場合
1、週20時間以上働くこと
2、給料が月額で88,000円以上であること
3、社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
4、1年以上働くことが見込まれること
5、学生でないこと
◆ケース2
週あたりの勤務時間が正社員の4分の3以上
または

月あたりの勤務日数が正社員の4分の3以上
(参照:厚生労働省「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がっています」)


個人事業主の妻であれば、もともと国民年金を払っているので、
厚生年金に変わるのは、将来の年金額を考えるとお得になります。
サラリーマンの妻でも、
年収によっては社会保険に加入となって、
手取りが少なくなるかもしれませんが、将来の年金を考えると必ずしも損ではありません。
無理に調整するくらいであれば、
働けるだけ働いて、しっかり社会保険料を支払う方が良いでしょう。

年収が170万円を超えるくらいになると、
社会保険料を支払っても手取りの収入が増えます。
可能であれば、それくらいを目指してみるとよいでしょう。

まとめ

女性は扶養されているのが当たり前だった時代から、
女性が社会進出するのが当たり前の時代に移り変わっています。
配偶者控除を考えて扶養内に収まるように働くのもいいですが、
本当にやりたい仕事をやりたいだけやることを考えた方が、
やりがいも味わえると思います。
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