【主婦必見】パートとアルバイトの違いを解説!扶養内は週何時間まで働ける?法律や社会保険も解説
更新日:
働き方

パートとは、短時間労働者のことです。短時間労働者にはアルバイトも含まれるため、パートとアルバイトの定義は法律上同じです。
「パートの定義を知りたい」
「パートとアルバイト、正社員は何が違うの?」
「パートは社会保険に入らなければいけないって本当?」
「パートで扶養内に収めるには何時間まで働いてよいの?」
など、パートという働き方にさまざまな疑問を抱いている主婦も少なくありません。
本記事は、「パートとはなにか」を中心に、法律上の扱いや社会保険、扶養内で働くことについて解説します。パートで働きたいと考える主婦はぜひ参考にしてください。
もくじ
パートとは?
「パート」という言葉を聞くと、短時間労働をイメージする方も多いのではないでしょうか。
厚生労働省によるパートの定義は、「短時間労働者(パートタイム労働者)」は、「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」です。
まずはパートとはどのような雇用形態のことを指しているのか、以下の3点を中心に整理していきましょう。
- ・労働時間によって定義されているわけではない
- ・休憩や有給の扱いも同じ
- ・社会保険も加入可能
知らない場合によっては損をしてしまうこともあるので、知識として押さえておきましょう。
労働時間によって定義されているわけではない
パートというと、労働時間が短い仕事というイメージがあります。確かにパートタイムは短時間労働を指すことが多いですが、「時間が短いから」パートと定義されているわけではありません。
正社員と労働時間が同じというケースでも、正規雇用されていなければパートという扱いになります。
つまり正社員とパートの違いは、労働時間の長さではなく、雇用形態の違いであるということです。正社員と同じ労働時間で働く場合は、フルタイムパートと呼ばれる場合もあります。
休憩や有給の扱いも同じ
パートタイムで働く場合でも、仕事内容や労働時間が同じであれば、休憩や有給は正社員と同じように取ることができます。しかし正社員ではないから有給が取れないと考えているパートの方は多いようです。
会社側にも知識が乏しく、パートでも有給を取る権利があることを知らないという場合があります。
会社側に知識がない場合は余計なトラブルを避けるために、強い姿勢で権利を主張するより柔らかい物腰で交渉する方が良いでしょう。
社会保険も加入可能
社会保険に関しても、正社員だけが加入できるものだと認識している人は多いのではないでしょうか。しかし所定の条件を満たしている場合であれば、パートであっても社会保険に加入することができます。加入の条件は以下のようになっています。
・学生ではなく、従業員501人以上の企業に勤めている
・勤務期間が1年以上で月の賃金が88,000円以上である
・週の所定労働時間が20時間以上である
2024年10月からは、51人以上の従業員がいる会社で働く場合に、一定の条件を満たすパートやアルバイトは社会保険の加入義務があります。社会保険の対象となるようになります。
社会保険の加入については、保険料の半分を会社が負担することに加え、保障の充実や将来もらえる年金の額も多くなるので、社会保険加入のメリットは大きいと言えるでしょう。
パートとアルバイトの違い
パートとアルバイトについて、年齢などによる違いがあると思っている方も少なくありません。しかし、パートとアルバイトに法律上の違いはありません。パートもアルバイトも、同じ短時間労働者なのです。そのため、どの年齢であってもパートやアルバイトのどちらの求人にも応募できます。
企業によって使い分けしていることがある
パートとアルバイトがあるのは、企業によって両者を使い分けていることがあるからです。両者に法律上の違いはありませんが、働き方によって分類しているのです。たとえば、日中の時間帯は主婦が多いので「パート」、夕方や早朝は学生や若い世代が多いので「アルバイト」などと分類します。そうすることで、それぞれの求人が明確になり、応募者の希望と企業側の募集したい人を管理しやすくなるのです。
パートとアルバイトはどちらに応募してもよい
パートとアルバイトの求人を同じ会社がそれぞれ募集している場合、どちらに応募しても問題ありません。年齢によって、パートじゃなければいけない、学生はパートに応募できないといった決まりはないためです。
パートとアルバイトでどちらがよいということはない
パートとアルバイトは、あくまでも企業側の分類であるため、どちらのほうがよい悪いということはありません。ただし、パートとアルバイトの時給は違うことがあります。これは、企業側がより働いて欲しい曜日や日数、時間帯などがあるためです。自分の働き方に合ったほうを選んで応募しましょう。
パートと業務委託の違い
業務委託契約は、労働時間に縛りがなく、仕事の完成に対して報酬が支払われるのが特徴です。例えば、Webライティングなどの在宅ワークや、単発・短時間で近所の作業を請け負うような仕事がこれにあたります。
パートと異なり、業務委託では社会保険や有給休暇の制度適用はありませんが、自分の都合に合わせて働く時間や場所を自由に選べるのが大きなメリットです。
📌 スキマ時間に効率よく稼ぐ「ご近所ワーク」📌
特に、家事や育児の合間に「本当に短い時間で効率良く稼ぎたい」というニーズに応えるサービスとして、業務委託型の「ご近所ワーク」をご紹介します。
ご近所ワークは、特別なスキル不要の清掃や巡回点検などの案件が中心で、所要時間15分からと非常に短く設定されています。さらに、一般的なパートやスキマバイトと比較して報酬が割高な案件が多いため、限られた時間で最大限の収入を得たい方に最適です。
効率良く、安心・安全に短時間で収入を得たい方は、ぜひ詳細をチェックしてみてください。
|
いつでも、どこでも、好きなだけ! ご近所でスキマ時間に働ける! |
パートと正社員の違い
パートと正社員の違いは、さまざまあります。雇用期間や給与の扱い、労働日数や労働時間、待遇面など、大きな違いがあるといえます。そのため、企業の対応としてパートとアルバイトはどちらも短時間労働者として分類せずに同じ扱いをすることもありますが、パートと正社員では明確な区別をする必要があるのです。
パートの待遇
パートとして働く場合、どのような待遇で働くことになるのでしょうか。ここでは、一般的なパートの待遇に関する情報を解説します。
交通費の支給有無は企業による
パートの交通費の支給有無は、企業の決まりによって異なります。正社員の場合は、一定の範囲内であれば原則全額負担することが一般的です。しかし、パートの場合は、一部支給や全額支給、負担なしと、企業ごとに扱いが異なるのです。
有給休暇や残業代は支給される
パートに対する有給休暇や残業代は、条件を満たしている場合に支給されます。これは、有給休暇や時間外労働が法律で義務付けられているためです。
社会保険や雇用保険は条件を満たせば加入する
パートも、一定の条件を満たせば社会保険や雇用保険に加入します。配偶者の扶養内で働いている方は、社会保険には加入しないと思っている方も少なくありません。しかし、社会保険の適用拡大が進み、現在は従業員51名以上の企業に勤めるパートも社会保険の加入対象です。企業規模の条件を満たす企業で働くパートは、労働時間や収入要件など、一定の条件を満たすと社会保険への加入義務が生じます。
産休や育休は取得できる
パートは、産休や育休も条件を満たせば取得できます。ただし、出産手当金や育児休業給付金の支給は、人によって異なります。出産手当金は、勤務先の健康保険に加入している必要があり、育児休業給付金は、雇用保険に加入する一定の条件を満たす人が対象です。
配偶者の扶養内で働ける
パートは、配偶者の扶養内で働くことも可能です。具体的には、年収が一定(103万円もしくは130万円)以下の場合、扶養している配偶者が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられます。扶養内で働くことにより、配偶者が控除を受けられるため、お得です。
パートのメリットとは

労働時間の上限や、休憩・有給の取得に関して、正社員と同じような権利があることは分かりました。それではパートと正社員とではどのような点が異なるのでしょうか。
正社員ではなくパートという働き方を選ぶのであれば、それなりの利点について知っておきたいところです。ここではパートとして働くメリットについて主に以下の3点を解説いたします。
- 1.勤務日数や時間に融通がきく
- 2.扶養内なら効率的に稼げる
- 3.掛け持ちがしやすい
1.勤務日数や時間に融通がきく
子どもがいる場合などには特に、勤務日数や勤務時間についてさまざまな制限があるでしょう。
パートであれば時間の融通がききやすく、急な予定変更にも対応できるというメリットがあります。「毎週決まった曜日に3日だけ働きたい」といった希望にも柔軟に合わせることもできることも魅力です。
子どもと過ごす時間や自分の趣味に費やす時間などを考えると、生活に合わせて勤務時間を設定できるパートは最適の働き方と言えるのではないでしょうか。
2.扶養内なら効率的に稼げる
配偶者の扶養に入っている場合であれば、扶養の範囲内で働くことによって効率的に稼ぐことができます。
パートで働く場合には年収が103万円未満ならば、所得税がかからないため手取りが増えるというメリットがあるでしょう。
またパートで得ている収入が130万円未満で、配偶者が厚生年金に加入している場合であれば、被扶養者には年金保険料を納付する義務がありません。勤務時間に対して効率良く稼ぐことができるのがパートのメリットと言えます。
3.掛け持ちがしやすい
契約条件にもよりますが、パートは正社員よりも仕事の掛け持ちがしやすいといえます。
曜日や時間を調整しやすいこともあり、ダブルワークをしていても無理なくこなすことが可能です。職場までの距離や働ける時間など曜日によって変わる方にとっては重要な事柄ではないでしょうか。
ただ、ダブルワークをする場合には事前に双方に問題がないか確認することを忘れないようにしましょう。
パートのデメリットを解説
一方パートにもデメリットがありますので、本項ではパートで働く際にデメリットとなる要素について主に以下の3点を解説いたします。
メリットとともにデメリットも知っておくことで、自分なりの働き方を探す際の参考となるはずです。
- 1.雇用が不安定
- 2.収入が不安定
- 3.キャリアアップは難しい
- 4.社会的信用が得にくい
- 5.正社員との待遇に差がある
1.雇用が不安定
非正規雇用であるパートの場合には、正社員に比べると雇用が不安定であるというデメリットがあります。雇用期間に期限がない正社員に対して、パートの場合には雇用期間が定められていることが多く、雇用が不安定になりがちです。
勤めている会社の業績によっては、契約の更新を断られてしまうこともあります。勤務期間やシフトの自由がききやすい反面、会社の都合によってあっさり解雇されてしまう場合もあることを理解しておきましょう。
2.収入が不安定
月給制が主な正社員とは異なり、パートの多くは時給制となっています。そのため閑散期といった時期的な問題やシフトの都合などにより、思ったように稼ぐことができない場合があります。
時給制で働くことのデメリットとしては、働いた時間の分だけしか給料をもらえないという点も挙げられます。
さまざまな理由により働けない期間ができてしまうと、途端に収入が激減してしまうという不安定さもデメリットと言えるでしょう。
3.キャリアアップは難しい
パートに任される業務はある程度決まった、変わらないものになる傾向があります。事業者も定期的な入れ替わりが想定されるパートに、事業の重要な業務を任せるのは難しい判断になります。
パートから始めて様々な業務に関わりたい方や、スキルを身につけキャリアアップを考えている方には後々物足りなくなってしまう可能性があります。
4.社会的信用が得にくい
パートは、あくまでも雇用期間の定めがある雇用形態です。正社員とは異なり、長期的に安定して働けることが保証されているわけではないため、社会的な信用を得にくい部分は否定できません。無期雇用の正社員は、長期的な雇用や安定した収入の証明にもなりやすいため、社会的信用が高くなるのです。
5.正社員との待遇面に差がある
パートは、正社員と比較すると、待遇面に差があります。一般的な企業では、正社員にのみボーナスを支給したり、利用可能な福利厚生が多かったりします。パートは、一般的にはボーナスが支給されないことが多く、受けられる福利厚生や社内の教育プログラムなども限定的です。
パートタイム労働者の1カ月の平均労働時間は?
厚生労働省の調査によれば、近年パートタイム労働者の数は増加しており、働く人の4分の1がパート人口で占めているそう。
その数およそ1,400万人で、その内の7割は女性です。
では、そんなパートタイム労働者の1カ月の労働時間は、平均でどのくらいなのでしょうか?
パートタイム労働者の1か月の平均労働時間は、約87時間。
月に20日間(週5日程度)働くと仮定した場合、1日の勤務時間は4.35時間になります。
ちなみに、正社員の1カ月の平均労働時間が168時間。1日の勤務時間は8.4時間ほどになります。
パートで働く人は、正社員の約半分ほどの時間を仕事に充てているということがわかります。
実際には月に12~15日(週3,4日)で働いている人が多いことを考えると、1日の勤務時間はだいたい6時間くらい。
9時~16時、10時~17時などで働いている人が多いようです。
労働時間に関わるパート主婦の声

続いて、実際にパートとして働く、主婦の労働時間にまつわる生の声をご紹介します。
◆もっと働きたいのに・・・
「明日は休んで、と急に言われる」
「出勤が多い人と少ない人の差が激しい」
安定して働きたいのに、職場や上司の都合や、古参パートさんの都合でシフトが偏って困るというケースも珍しくないようです。
「週30時間を超えないように言われた」
「職場が、扶養内以上働かせてくれない」
こちらは職場が社会保険の導入を渋るケース。もっと働きたいという気持ちがある人にとっては、将来的に大きな壁となるかもしれません。
◆働く時間を減らしたい・・・
「週3日のはずが、頼まれて週5日勤務になっている」
「土日はシフトを入れたくないと面接の時に伝えたのに、イベントで人が足りないからと出される」
「毎回残業を頼まれる。時短勤務のはずなのに、結局フルタイムと同じ時間を働いている」
時短、週3日などの条件で始めたパートなのに、やむなく残業や出勤を強いられるパートさんも多いようです。
割り切って労働時間を延ばすか、違う職場を探すか、悩んでいる人も多いようです。
知っておきたい、パートの労働時間に関する法律
パートとして働く上で最低限知っておきたい労働時間に関する法律を、3つのポイントに絞り、キーワードでご紹介します。
■ポイント1■
・1日の所定労働時間
キーワードは「8時間」!8時間を超えると残業扱いとなります。
・休憩時間
キーワードは「6時間働いたら45分の休憩」!8時間働いた場合は60分以上の休憩が必要です。法律上は、8時間休憩なしで働くことは、あってはならないことになっています。
・休日
週1回以上、4週の間に4日以上の休日が義務付けられています。
■ポイント2■
パートでも、半年以上継続して働けば、勤務日数や労働時間により、所定の有給が付与されます。
有給休暇についてはこちらもお読みください。
■ポイント3■
平成28年度10月1日より、短時間労働者についての厚生年金の加入義務の要件が見直され、その要件の一つとして「週20時間以上働くこと」という項目が加わりました。
下の5つの項目を、すべて満たす必要があります。
- 1.週20時間以上働くこと
- 2.給料が月額で88,000円以上であること(年収にすると106万円)
- 3.社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
- 4.1年以上働くことが見込まれること
- 5.学生ではないこと
逆に、これらの条件を満たす労働環境で働いている方は、たとえ年収が130万円以下で夫の扶養に入っていようとも厚生年金に加入しなければならず、保険料が自費負担となります。
そのため、週20時間以上働いていることが社会保険加入の条件になるのではありません。
それを含めた5つの条件すべてを満たしているかどうか、を確認する必要があるので気を付けましょう。
また、意外と見落としがちなポイントが、派遣で就業した場合。
雇用契約は派遣元(派遣会社)との契約になります。
そのため、就業先(実際に仕事をする職場)の社会保険対象者が501名未満でも
派遣元(所属している派遣会社)の社会保険対象者が501名以上の場合は、対象となるのです。
これ以外にもパートの立場を守る法律はたくさんあります。
パートタイム労働法では、2017年の改正でパートの相談窓口を設ける義務が追加されました。
あまりにも希望の労働時間とかけ離れているなら、まずは職場に相談してみるのも手といえます。
パートの労働時間に関する基本となる事項
パートとして働く場合であっても、基準となる法律は正社員と同じく労働基準法です。
パートだからと労働基準法で定められている範囲から外れた条件での契約は、雇用主の違反となります。
労働基準法で定められている就労条件は主に以下の2点です。
- 1.労働時間は1日8時間・週40時間
- 2.労働時間が週20時間以上だと各種保険の加入対象になる可能性も
1.労働時間は1日8時間・週40時間
パートの1日の労働時間上限は8時間で週40時間となっています。
8時間を超えた場合は、残業扱いとなるので正しく扱われているか職場に確認しておくことをおすすめします。
また、1日の労働時間が8時間に達していなくても週で40時間を超えてはいけません。
2.労働時間が週20時間以上だと各種保険の加入対象になる可能性も
週の労働時間が20時間を超えると場合によっては、雇用保険や社会保険に加入しなければいけなくなる可能性があります。
パートであっても、以下の条件を全て満たした場合保険加入の対象となります。
- 1.週20時間以上働くこと
- 2.給料が月額で88,000円以上であること(年収にすると106万円)
- 3.社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
- 4.1年以上働くことが見込まれること
- 5.学生ではないこと
ご家庭によっては、扶養から外れると困るところもあると思います。条件を確認し、必要であれば、シフトの見直しをしておきましょう。
また、意外と見落としがちなポイントが、派遣で就業した場合。
雇用契約は派遣元(派遣会社)との契約になります。
そのため、就業先(実際に仕事をする職場)の社会保険対象者が501名未満でも派遣元(所属している派遣会社)の社会保険対象者が501名以上の場合は、対象となるのです。
パートのお仕事をするとき「保険料が高いし…加入したほうがいいの?」と、気になる厚生年金。知っているようで意外と知らない厚生年金ですが、パートをする上…
パートタイム・有期雇用労働法
労働基準法のほかに、パートなどの短時間労働者を守る法律として、パートタイム・有期雇用労働法というものもあります。
正規雇用者は労働基準法によって法律上守られていますが、それだけでは守りきれない短時間労働者の身分をパートタイム・有期雇用労働法によって保護しています。
法律は2021年4月1日に全面施行されていますので、詳細を知りたい方は以下のURLから確認してみてください。
税制上・社会保険の「扶養の範囲内」で働くには?
パート主婦が扶養内で働くために立ちはだかる年収の壁、「103万円の壁」「130万円の壁」。そして、2024年10月には新しく「106万円の壁」が生まれました。
本項では、年収の壁を越えずに働く場合どのように意識すべきか検証してまいります。
103万円以内(税制上の扶養の範囲内)で働く場合
1月1日から12月31日までの1年間の給与収入が103万円以下の場合、所得税・社会保険料ともにかかりません。
「103万円」以内に収める場合、【1日6時間・週2日】勤務で働くと月収は7万6800円、年収は92万1600円となり、十分に扶養の範囲内に収めることが可能です。
また上記に加え、夫は配偶者控除を受けることができます。例えば年収400万円の場合、所得税と住民税で5.5万円ほどの節税になります。
130万円以内(社会保険の扶養の範囲内)で働く場合
年収130万円未満(月収10万8333円まで)の場合、時給1600円の方は週あたりの労働時間が16.9時間以下であれば該当します。
・週3勤務の場合:5時間/日(週15時間)で年収115万2000円
・週2勤務の場合:8時間/日(週16時間)で年収122万8800円
上記の時間帯で働くことができれば130万円以内に収めることができ、社会保険料は被扶養者に該当しますので発生しません。但し、所得税や住民税が発生することになります。
上記の勤務日数の場合、所得税・住民税をそれぞれ差し引くと手取りの収入はいくらになるでしょうか。具体的な金額は下記の通りです。
・週3勤務の場合:112万6300円(所得税6100円、住民税1万9600円)
・週2勤務の場合:119万1700円(所得税9900円、住民税2万7200円)
また、配偶者特別控除が適用されます。パート主婦の夫が年収約400万円の場合、所得税・住民税を3万円〜4万円程度節税することができます。103万円の壁までに収入を抑えたときに比べ、1万5000円~2万3000円ほど夫の所得税・住民税の額が高くなりますが、家庭全体の手取り収入は確実に増えることがわかるでしょう。
106万円の壁とは?
2024年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、従業員数51人以上の事業所において、月収8.8万円以上かつ週20時間以上働くパート従業員(パートタイマーやアルバイト等)も、社会保険の加入対象となります。
ただし、時給1600円で働いている前提で1週間に20時間働いた場合、月収12万8000円・年収153万6000円となり130万円の壁を突破する計算になり、すでに扶養を外れているのです。
したがって、現在時給1600円など高時給で働いている方は、そもそも106万円の壁を意識する必要はないと言えます。
まとめ

パートで働くならば、労働時間はとても重要な要素です。
残業やシフトが減らされた…というとき、
たとえば仕事の段取りが悪くて終わらない、遅刻・私語が多く勤務態度に難があったなど
自分が原因で残業やシフト減が発生しているのでなければ、まずは職場に現状を伝えてみると良いでしょう。
その際には、法律を少し確認しておくと心強いかもしれません。
厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」も参考になります。
(参考:パート労働ポータルサイト)
家庭と仕事を両立していきいきと働くために、労働時間はできるだけ自分でコントロールできるようにしたいものですね。
家庭事情でお休み相談OK!9時~16時のお仕事特集|しゅふJOB
プライベートも完璧!都合にあった勤務時間のお仕事を探す(しゅふJOB)
あなたにおすすめの記事
パートももらえる「有給」!賢い使い方は?























