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パートの労働時間、平均は何時間?労働時間について覚えておきたい3つの法律知識

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働き方

主婦がパート探しで「重視するポイント」の第2位、勤務時間

主婦向けの求人を扱う求人サイト「しゅふJOB」で全国の登録者にアンケートを取ったところ、そのような結果が出ました。

勤務時間は、社会保険の加入条件にも関わるので、どのくらい働いたらいいのか気にかける必要があります。

何より、子どもの送り迎えの時間に合うのか、など自分のライフスタイルに合った働き方ができるかも気になりますよね。

また

「もっと働きたいのに、職場がシフトを入れてくれない」
「毎回残業を頼まれて、シフト通りに上がれない」

このように労働時間の悩みを持つパート主婦は多いもの。

そこで、

・パートタイム労働者の1カ月の平均労働時間
・労働時間に関する主婦の生の声
・パートの労働時間に関する法律知識

をご紹介します。

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パートとはどのような雇用形態なの?

「パート」という言葉を聞くと、短時間労働をイメージする方も多いのではないでしょうか。まずはパートとはどのような雇用形態のことを指しているのか、以下の3点を中心に整理していきましょう。

・労働時間は正社員と同じ
・休憩や有給の扱いも同じ
・社会保険も加入可能

知らない場合によっては損をしてしまうこともあるので、知識として押さえておきましょう。

労働時間は正社員と同じ

パートというと、労働時間が短い仕事というイメージがあります。確かにパートタイムは短時間労働を指すことが多いですが、時間が短いからパートということではありません。

正社員と労働時間が同じというケースでも、正規雇用されていなければパートという扱いになります。

つまり正社員とパートの違いは、労働時間の長さではなく、雇用形態の違いであるということです。正社員と同じ労働時間で働く場合は、フルタイムパートと呼ばれる場合もあります。

休憩や有給の扱いも同じ

パートタイムで働く場合でも、仕事内容や労働時間が同じであれば、休憩や有給は正社員と同じように取ることができます。しかし正社員ではないから有給が取れないと考えているパートの方は多いようです。

会社側にも知識が乏しく、パートでも有給を取る権利があることを知らないという場合があります。

会社側に知識がない場合は余計なトラブルを避けるために、強い姿勢で権利を主張するより柔らかい物腰で交渉する方が良いでしょう。

社会保険も加入可能

社会保険に関しても、正社員だけが加入できるものだと認識している人は多いのではないでしょうか。しかし所定の条件を満たしている場合であれば、パートであっても社会保険に加入することができます。加入の条件は以下のようになっています。

・学生ではなく、従業員501人以上の企業に勤めている
・勤務期間が1年以上で月の賃金が88,000円以上である
・週の所定労働時間が20時間以上である

2022年10月からは、101人以上の従業員がいる会社で働く場合に社会保険の対象となるようになります。

保険料の半分を会社が負担することに加え、将来もらえる年金の額も多くなるので、社会保険加入のメリットは大きいと言えるでしょう。

主婦におすすめ!パートのメリットを解説

主婦におすすめ!パートのメリットを解説

労働時間の上限や、休憩・有給の取得に関して、正社員と同じような権利があることは分かりました。それではパートと正社員とではどのような点が異なるのでしょうか。

正社員ではなくパートという働き方を選ぶのであれば、それなりの利点について知っておきたいところです。ここではパートとして働くメリットについて主に以下の3点を解説いたします。

1.勤務日数や時間に融通がきく
2.扶養内なら効率的に稼げる
3.掛け持ちがしやすい

1.勤務日数や時間に融通がきく

子どもがいる場合などには特に、勤務日数や勤務時間についてさまざまな制限があるでしょう。

パートであれば時間の融通がききやすく、急な予定変更にも対応できるというメリットがあります。「毎週決まった曜日に3日だけ働きたい」といった希望にも柔軟に合わせることもできることも魅力です。

子どもと過ごす時間や自分の趣味に費やす時間などを考えると、生活に合わせて勤務時間を設定できるパートは最適の働き方と言えるのではないでしょうか。

2.扶養内なら効率的に稼げる

配偶者の扶養に入っている場合であれば、扶養の範囲内で働くことによって効率的に稼ぐことができます。

パートで働く場合には年収が103万円未満ならば、所得税がかからないため手取りが増えるというメリットがあるでしょう。

またパートで得ている収入が130万円未満で、配偶者が厚生年金に加入している場合であれば、被扶養者には年金保険料を納付する義務がありません。勤務時間に対して効率良く稼ぐことができるのがパートのメリットと言えます。

3.掛け持ちがしやすい

契約条件にもよりますが、パートは正社員よりも仕事の掛け持ちがしやすいといえます。

曜日や時間を調整しやすいこともあり、ダブルワークをしていても無理なくこなすことが可能です。職場までの距離や働ける時間など曜日によって変わる方にとっては重要な事柄ではないでしょうか。

ただ、ダブルワークをする場合には事前に双方に問題がないか確認することを忘れないようにしましょう。

パートのデメリットを解説

一方パートにもデメリットがありますので、本項ではパートで働く際にデメリットとなる要素について主に以下の3点を解説いたします。

メリットとともにデメリットも知っておくことで、自分なりの働き方を探す際の参考となるはずです。

1.雇用が不安定
2.収入が不安定
3.キャリアアップは難しい

1.雇用が不安定

非正規雇用であるパートの場合には、正社員に比べると雇用が不安定であるというデメリットがあります。雇用期間に期限がない正社員に対して、パートの場合には雇用期間が定められていることが多く、雇用が不安定になりがちです。

勤めている会社の業績によっては、契約の更新を断られてしまうこともあります。勤務期間やシフトの自由がききやすい反面、会社の都合によってあっさり解雇されてしまう場合もあることを理解しておきましょう。

2.収入が不安定

月給制が主な正社員とは異なり、パートの多くは時給制となっています。そのため閑散期といった時期的な問題やシフトの都合などにより、思ったように稼ぐことができない場合があります。

時給制で働くことのデメリットとしては、働いた時間の分だけしか給料をもらえないという点も挙げられます。

さまざまな理由により働けない期間ができてしまうと、途端に収入が激減してしまうという不安定さもデメリットと言えるでしょう。

3.キャリアアップは難しい

パートに任される業務はある程度決まった、変わらないものになる傾向があります。事業者も定期的な入れ替わりが想定されるパートに、事業の重要な業務を任せるのは難しい判断になります。

パートから始めて様々な業務に関わりたい方や、スキルを身につけキャリアアップを考えている方には後々物足りなくなってしまう可能性があります。

パートタイム労働者の1カ月の平均労働時間は?

厚生労働省の調査によれば、近年パートタイム労働者の数は増加しており、働く人の4分の1がパート人口で占めているそう。

その数およそ1,400万人で、その内の7割は女性です。

では、そんなパートタイム労働者の1カ月の労働時間は、平均でどのくらいなのでしょうか?

パートタイム労働者の1か月の平均労働時間は、約87時間

月に20日間(週5日程度)働くと仮定した場合、1日の勤務時間は4.35時間になります。

ちなみに、正社員の1カ月の平均労働時間が168時間。1日の勤務時間は8.4時間ほどになります。

パートで働く人は、正社員の約半分ほどの時間を仕事に充てているということがわかります。

参照:毎月勤労統計調査 平成28年分結果確報

実際には月に12~15日(週3,4日)で働いている人が多いことを考えると、1日の勤務時間はだいたい6時間くらい。

9時~16時、10時~17時などで働いている人が多いようです。

一番人気!「9時~16時」のお仕事を見てみる|しゅふJOB

労働時間に関わるパート主婦の声

労働時間に関わるパート主婦の声

続いて、実際にパートとして働く、主婦の労働時間にまつわる生の声をご紹介します。


◆もっと働きたいのに・・・

「明日は休んで、と急に言われる」
「出勤が多い人と少ない人の差が激しい」

安定して働きたいのに、職場や上司の都合や、古参パートさんの都合でシフトが偏って困るというケースも珍しくないようです。

「週30時間を超えないように言われた」
「職場が、扶養内以上働かせてくれない」

こちらは職場が社会保険の導入を渋るケース。もっと働きたいという気持ちがある人にとっては、将来的に大きな壁となるかもしれません。

◆働く時間を減らしたい・・・

「週3日のはずが、頼まれて週5日勤務になっている」
「土日はシフトを入れたくないと面接の時に伝えたのに、イベントで人が足りないからと出される」
「毎回残業を頼まれる。時短勤務のはずなのに、結局フルタイムと同じ時間を働いている」

時短、週3日などの条件で始めたパートなのに、やむなく残業や出勤を強いられるパートさんも多いようです。

割り切って労働時間を延ばすか、違う職場を探すか、悩んでいる人も多いようです。

知っておきたい、パートの労働時間に関する法律

パートとして働く上で最低限知っておきたい労働時間に関する法律を、3つのポイントに絞り、キーワードでご紹介します。

■ポイント1■

労働時間や休憩時間、休日は法律で決められている

・1日の所定労働時間

キーワードは「8時間」!8時間を超えると残業扱いとなります。

・休憩時間

キーワードは「6時間働いたら45分の休憩」!8時間働いた場合は60分以上の休憩が必要です。法律上は、8時間休憩なしで働くことは、あってはならないことになっています。

・休日

1回以上4週の間に4日以上の休日が義務付けられています。

■ポイント2■

パートも有給休暇がある

パートでも、半年以上継続して働けば、勤務日数や労働時間により、所定の有給が付与されます。

有給休暇についてはこちらもお読みください。

■ポイント3■

週20時間以上で雇用保険加入、社会保険は加入になる場合もある

平成28年度10月1日より、短時間労働者についての厚生年金の加入義務の要件が見直され、その要件の一つとして「週20時間以上働くこと」という項目が加わりました。

下の5つの項目を、すべて満たす必要があります。

1.週20時間以上働くこと

2.給料が月額で88,000円以上であること(年収にすると106万円)

3.社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること

4.1年以上働くことが見込まれること

5.学生ではないこと

逆に、これらの条件を満たす労働環境で働いている方は、たとえ年収が130万円以下で夫の扶養に入っていようとも厚生年金に加入しなければならず、保険料が自費負担となります。

そのため、週20時間以上働いていることが社会保険加入の条件になるのではありません。

それを含めた5つの条件すべてを満たしているかどうか、を確認する必要があるので気を付けましょう。

また、意外と見落としがちなポイントが、派遣で就業した場合

雇用契約は派遣元(派遣会社)との契約になります。

そのため、就業先(実際に仕事をする職場)の社会保険対象者が501名未満でも

派遣元(所属している派遣会社)の社会保険対象者が501名以上の場合は、対象となるのです。


これ以外にもパートの立場を守る法律はたくさんあります。

パートタイム労働法では、2017年の改正でパートの相談窓口を設ける義務が追加されました。

あまりにも希望の労働時間とかけ離れているなら、まずは職場に相談してみるのも手といえます。

パートの労働時間に関する基本となる事項

パートとして働く場合であっても、基準となる法律は正社員と同じく労働基準法です。

パートだからと労働基準法で定められている範囲から外れた条件での契約は、雇用主の違反となります。

労働基準法で定められている就労条件は主に以下の2点です。

1.労働時間は1日8時間・週40時間
2.労働時間が週20時間以上だと各種保険の加入対象になる可能性も

1.労働時間は1日8時間・週40時間

パートの1日の労働時間上限は8時間で週40時間となっています。

8時間を超えた場合は、残業扱いとなるので正しく扱われているか職場に確認しておくことをおすすめします。

また、1日の労働時間が8時間に達していなくても週で40時間を超えてはいけません。

2.労働時間が週20時間以上だと各種保険の加入対象になる可能性も

週の労働時間が20時間を超えると場合によっては、雇用保険や社会保険に加入しなければいけなくなる可能性があります。

パートであっても、以下の条件を全て満たした場合保険加入の対象となります。

1.週20時間以上働くこと
2.給料が月額で88,000円以上であること(年収にすると106万円)
3.社会保険対象者が501名以上の企業で働いていること
4.1年以上働くことが見込まれること
5.学生ではないこと

ご家庭によっては、扶養から外れると困るところもあると思います。条件を確認し、必要であれば、シフトの見直しをしておきましょう。

また、意外と見落としがちなポイントが、派遣で就業した場合。

雇用契約は派遣元(派遣会社)との契約になります。

そのため、就業先(実際に仕事をする職場)の社会保険対象者が501名未満でも派遣元(所属している派遣会社)の社会保険対象者が501名以上の場合は、対象となるのです。

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パートタイム・有期雇用労働法

労働基準法のほかに、パートなどの短時間労働者を守る法律として、パートタイム・有期雇用労働法というものもあります。

正規雇用者は労働基準法によって法律上守られていますが、それだけでは守りきれない短時間労働者の身分をパートタイム・有期雇用労働法によって保護しています。

法律は2021年4月1日に全面施行されていますので、詳細を知りたい方は以下のURLから確認してみてください。

パートタイム・有期雇用労働法

まとめ

まとめ

パートで働くならば、労働時間はとても重要な要素です。

残業やシフトが減らされた…というとき、

たとえば仕事の段取りが悪くて終わらない、遅刻・私語が多く勤務態度に難があったなど

自分が原因で残業やシフト減が発生しているのでなければ、まずは職場に現状を伝えてみると良いでしょう。

その際には、法律を少し確認しておくと心強いかもしれません。

厚生労働省の「パート労働ポータルサイト」も参考になります。

(参考:パート労働ポータルサイト)

家庭と仕事を両立していきいきと働くために、労働時間はできるだけ自分でコントロールできるようにしたいものですね。

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