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パートも厚生年金に入れる?加入要件や適用拡大、106万・130万の壁も解説

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お金のこと

パートでも厚生年金に加入できるのでしょうか。パートで働く主婦は、扶養内で働く方が多いものです。

パートで働く主婦のなかには

「扶養から外れたら厚生年金や健康保険の保険料で損してしまう」

「そもそもパートが厚生年金に入る年収いくらなのかわからない」

このように疑問を抱えている方も少なくありません。

パートでも、一定の条件を満たせば厚生年金などの社会保険に加入します。一般的に、扶養内でパートとして働いていると、厚生年金に加入することに抵抗があるかもしれません。しかし、パートが厚生年金に加入することは、デメリットばかりではありません。

本記事では、パートと厚生年金について解説します。近年の適用範囲の拡大や、厚生年金(社会保険)加入義務のある「106万円の壁」、「130万円の壁」についてもご紹介します。パートと厚生年金の関係について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

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厚生年金とは?

厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、国民年金に上乗せされる部分です。

日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金の二階建て

日本の公的年金制度は、2階建ての構造です。1階部分にあたる国民年金は、20歳以上60歳未満におけるすべての国民が加入しなければなりません。公的年金の被保険者(加入者)には3種類あり、将来受け取れる年金額が異なります。

種類 対象者 年金の仕組み
第1号被保険者 ・会社員や公務員以外で自分が主体となって加入する人

(例)自営業、農林漁業者、フリーター、職がない人

国民年金のみ
第2号被保険者 ・会社員や公務員(年齢制限なし=一般的には就職後以降) 国民年金に加えて厚生年金(会社員)

国民年金に加えて共済年金(公務員)

第3号被保険者 ・第2号被保険者に扶養されている人(被扶養者)

(例)第2号被保険者に扶養されている配偶者、子ども

国民年金のみ

基本となるのは国民年金で、一定の条件を満たす企業や公務員として働く人がさらに厚生年金に加入します。厚生年金の加入者に扶養されている人は、被扶養者として保険料の支払いなしに国民年金に加入することになります。

 

会社員は原則厚生年金に加入する

厚生年金は会社員は原則加入義務があります。厚生年金が適用されている企業などで働く人は、加入しなければなりません。正社員など常時雇用される人は、契約内容にかかわらず厚生年金への加入義務があるということです。たとえば試用期間中であっても、給与が支払われていれば厚生年金への加入義務が生じます。

 

パートにおける厚生年金の加入条件

パートやアルバイトなど、短時間で働く人も、一定の条件を満たしていれば、厚生年金への加入義務があります。前提条件となるのは、「1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の従業員の3/4以上」であることです。しかし、2022年と2024年に厚生年金保険の適用拡大が行われました。その結果、「1週間の所定労働時間と1カ月の所定労働日数が通常の従業員の3/4未満」であっても、一定の要件を満たす短時間労働者は厚生年金の加入義務があります。

 

2022年・2024年に社会保険の適用範囲が拡大

法律改正にともない、今後はパート・アルバイトなどの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されました。

  1. 1.週20時間以上働くこと
  2. 2.給料が月額で88,000円以上であること
  3. 3.社会保険対象の従業員数が501名以上の企業で働いていること
  4. 4.2か月以上働くことが見込まれること
  5. 5.学生でないこと

 

適用範囲の拡張により、今まで厚生年金保険が適用されていなかった人も被保険者となる可能性があります。

具体的な改正年と改正内容の詳細は以下のとおりです。

 

2022年10月からの改正

特定適用事業所の要件、および短時間労働者の適用要件が以下のように変わりました。

特定適用事業所の要件 短時間労働者の適用要件
変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所 継続して1年以上の雇用が見込まれていること
変更後 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所 継続して2ヵ月を超える雇用が見込まれていること

※参考:日本年金機構

 

2024年10月からの改正

特定適用事業所の要件が以下のように変わりました。

特定適用事業所の要件
変更前 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
変更後 被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所

※参考:日本年金機構

 

厚生年金の保険料

厚生年金の保険料は、一律ではありません。月の給与額で保険料が変わるため、人によって金額が異なります。

また、厚生年金保険料は、労使折半といって、会社側が半分を負担してくれるため実際に支払うのは半分の保険料です。

厚生年金に加入すると、国民年金17,510円(令和7年度一律)と給与額に応じた厚生年金分を支払うことになります。厚生年金に加入すると毎月の保険料支払額は増えますが、将来受けられる年金額が変わってきます。

国民年金と厚生年金の違いを把握しやすくするために、両者について比較した以下の表を参考にしてください。

項目 国民年金 厚生年金
加入

対象者

20歳以上60歳未満の国民

・自営業者、フリーランス、無職

・学生

・主婦

など

(第1号被保険者、第3号被保険者)

厚生年金保険および健康保険適用事業所に勤務する従業員

・会社員

・公務員

など

(第2号被保険者)

保険料 定額

(2025年度は月額17,510円)

給与に比例する

(標準報酬月額の18.3%を被保険者と会社で折半)

年金額 定額

(2025年度は月額69,308 円)

報酬に比例

(平均標準報酬額と加入期間に比例)

受給開始年齢 原則65歳

繰上げ受給:60〜64歳

繰下げ受給:66〜75歳

原則65歳

(「受給開始年齢の特例」に該当する場合は例外)

老齢年金

受給要件

65歳以上で10年以上の保険料納付期間があること 65歳以上で被保険者期間が1か月以上あること
障害年金

受給要件

保険料納付要件を満たし、障害等級1級または2級に該当すること 保険料納付要件を満たし、障害等級1級から3級に該当すること
遺族年金

受給要件

保険料納付要件を満たし、子または子のある配偶者 保険料納付要件を満たし、配偶者・子・55歳以上の父母・55歳以上の祖父母

参照:『国民年金保険料』日本年金機構

参照:『令和7年4月分からの年金額等について』日本年金機構

 

パートでもらえる将来の年金額

パートで将来受け取れる年金額は、いくらくらいなのでしょうか。将来の年金受取額は、公的年金の加入状況によって違います。

そのため、配偶者の扶養の範囲内で働いている場合は国民年金分のみとなり、パートでも自分で厚生年金に加入する場合では国民年金と厚生年金分となるため、年金受給額が異なるのです。

 

国民年金のみ加入している場合

国民年金は、20歳以上60歳未満の国民は、すべて加入義務があり、保険料を納めた期間の長さに応じて65歳から受け取れます。仮に、20歳から60歳まで、すべての国民年金保険料を支払った場合(未納期間がない場合)は、毎月およそ69,308円の基礎年金を受給することになります(2025年度時点)。

 

厚生年金に加入している場合

パートで働く人が厚生年金に加入する場合は、いくらくらいになるのでしょうか。

厚生年金は、厚生年金の保険料のなかに国民年金保険料が含まれており、年金を受給するときは、国民年金と厚生年金の両方を受け取れる仕組みです。

厚生年金は、会社に勤めていた期間と給与額によって異なるため、金額は人によって異なります。

厚生労働省の調べによると、2023年度における厚生年金受給者の平均年金は平均月額147,360 円となっています。

参照:『令和5年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況』厚生労働省

国民年金だけの場合と比べると、厚生年金の加入により将来の年金額が大幅にアップすることが分かりますね。もちろん、厚生年金は給与額によって保険料が変わるため、パートなのか正社員かによっても年金受給額は大きく異なる点に注意しましょう。

厚生年金は、給与と加入期間によって変動するため、一律の金額が定まっていません。そこで、将来もらえる厚生年金の受給額を簡単にシミュレーションした表を以下に作成しました。具体的な計算には複数の要因が関わるため、正確な数値は個別に求めるしかありませんが、おおよその目安として参考にしてください。

 

厚生年金の受給額簡易シミュレーション

加入期間

年収

10年 20年 30年 40年
300万円 約37,000円/月 約74,000円/月 約111,000円/月 約148,000円/月
400万円 約49,000円/月 約98,000円/月 約147,000円/月 約196,000円/月
500万円 約61,000円/月 約122,000円/月 約183,000円/月 約244,000円/月
600万円 約73,000円/月 約146,000円/月 約219,000円/月 約292,000円/月
700万円 約85,000円/月 約170,000円/月 約255,000円/月 約340,000円/月

 

パートは「106万円の壁」や「130万の壁」に注意

パートで働く方は「106万円の壁」や「130万円の壁」を意識している方は少なくありません。また、詳しくは理解できていなくても、一度は耳にしたことのある方が多いでしょう。「106万円の壁」や「130万円の壁」とは、さまざまな点で年収の境目となるラインを表す「年収の壁」の種類のひとつです。

ここでは、社会保険における年収の壁「106万円の壁」と「130万円の壁」について解説します。

 

「106万円の壁」とは、社会保険料の加入義務が発生するライン

106万円の壁とは、年収が106万円を超えると厚生年金を含めた社会保険の加入義務が発生するラインです。社会保険における収入要件は月88,000円、年に換算すると106万円です。

パートなどの年収が106万円を超えると社会保険料を負担しなければなりません。一般的に、106万円を超えないように就業調整する場合と比較して手取り額が減ってしまうため、働き控えをする人が少なくありません。

しかし、厚生年金の加入により手取り収入は減少することがありますが、将来もらえる年金額が増えたり充実した保障が受けられたりするのはメリットです。106万円の壁を大きく超えれば、減少した手取りよりも収入が上回る状態を作ることもできます。

なお、2026年には「106万円の壁」を撤廃することが予定されています。を解消するためです。社会保険料の加入要件にある収入要件(88,000円)をなくす内容で、労働時間等の要件は残るため、年収が106万円以下であっても社会保険へ加入する可能性があります。

 

130万円の壁とは、配偶者の扶養から外れるライン

130万円の壁とは、配偶者の扶養から外れるラインです。一般的に、パートなどで働く場合、配偶者の扶養内で働くことが少なくありません。配偶者の扶養内で働くことで、保険料の支払いをせずに国民年金に加入できます。130万円を超えると、社会保険上の扶養から外れることになるため、勤務先の社会保険に自分で加入するか、国民年金と国民健康保険に加入しなければなりません。

130万円の壁は、企業規模など106万円の壁の要件に該当しない人が対象です。130万円の壁では、106万円の壁と異なり、給与だけでなく交通費や残業代、賞与なども含みます。年収を計算する際は、正しく計算することに注意しましょう。

参照:『年収の壁について知ろう』あなたにベストな働き方とは?厚生労働省

 

パートが厚生年金に加入するメリット・デメリット

パートとして働く場合でも正社員と同じように厚生年金に加入できるよう、社会保険の対象範囲を広げる取り組みがなされています。

しかし、パートの方が厚生年金に加入することで必ずしも得をするわけではありません。

加入による保険料負担の増加など、デメリットもあるでしょう。

ここではパートが厚生年金に加入することのメリット・デメリットについて解説いたします。

どのような場合にメリットが上回るかを考える際の参考にしてください。

 

パートが厚生年金に加入するメリット

厚生年金に加入するメリットとして、老齢年金が充実することが挙げられます。

国民年金の基礎年金部分に加えて、厚生年金の報酬比例部分が上乗せされるのです。

老後にもらえる年金額がアップすることで、将来への不安が軽減するメリットは非常に大きいでしょう。

厚生年金に加入している期間中に何らかの障害を負ってしまった場合に、障害厚生年金が上乗せされる点も見逃せません。さらに遺族基礎年金に遺族厚生年金の上乗せがあるというメリットもあります。

さらに、国民年金は全額自己負担となりますが、厚生年金は会社が半分を負担します。国民年金から厚生年金に加入するメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

 

パートが厚生年金に加入するデメリット

第1号被保険者として国民年金に加入している人が厚生年金に加入する場合には、保険料の負担が減るメリットがあると述べました。

しかし配偶者の社会保険に加入している第3号被保険者の場合は、厚生年金に加入し第2号被保険者になることで、保険料の負担が増えるというデメリットが生じます。

扶養に入っている場合にはその分の保険料を支払う必要がありませんが、扶養を外れることで厚生年金保険料を自ら支払うことになるからです。

ただし厚生年金保険料の支払いによる負担が増えたとしても、老齢年金の額は増えることになるので、必ずしもデメリットの大きさばかりとは限らないでしょう。

 

厚生年金の加入手続き

どのような手続きのもと加入するの?

 

パートなどで厚生年金に加入する場合、第2号被保険者という扱いになります。では厚生年金に加入するためにはどのような手続きを行えば良いのでしょうか。

厚生年金に入るための手続きは、主に以下のような状況によって異なります。

  • ・自営業やフリーランス・無職の人(第1号被保険者)である場合
  • ・配偶者の扶養に入っている人(第3号被保険者)である場合

 

ここでは、それぞれの手続き方法について解説していきましょう。

 

国民年金に加入している人が厚生年金の手続きをする場合

国民年金は20歳以上〜60歳未満のすべての国民が加入しなければなりません。

そのため学生や自営業・フリーランス・農業従事者・無職などの方々は、第1号被保険者として国民年金に加入しているはずです。

国民年金に加入している人が、就職のタイミングで厚生年金に加入する場合には、本人が自ら役所を訪れて手続きをする必要はありません。

国民年金のみに加入している第1号被保険者が、厚生年金に加入して第2号被保険者に切り替える際は、勤務先の会社が年金事務所に届けを出すことになります。

切り替えのあとは、会社の給与から厚生年金保険料が天引きされ、国民年金の保険料もその中から支払われる仕組みです。そのため国民年金だけを自ら納める必要もなくなります。

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国民健康保険に加入している人が社会保険に加入する場合

社会保険の加入は、原則として厚生年金と健康保険がセットです。そのため、国民年金から厚生年金に切り替える際は、国民健康保険から健康保険に切り替えることにもなります。

国民健康保険(国保)に加入している人が、就職して会社の社会保険(社保)に加入する場合には以下に注意してください。

国保から社保へ変更する場合には、国保から脱退するための手続きを自分で行う必要があります。

手続きの詳細については自治体ごとに異なる場合があるため、居住している市区町村に確認しましょう。

脱退の手続きには以下のものが必要になります。

  • ・加入した社会保険証(写しでも可)
  • ・以前の国民健康保険被保険者証
  • ・運転免許証やパスポート等の確認書類

上記以外に、本人以外が手続きを行う場合には委任状も必要になります。

脱退手続きを行わなかった場合は、重複して保険料を払うことになるので十分に気をつけてください!

 

配偶者の健康保険に加入している場合

厚生年金保険に加入している配偶者(第2号被保険者)の扶養に入っている場合、その人は第3号被保険者という扱いになります。

第3号被保険者が、就職などで厚生年金保険に加入し第2号被保険者になる際にはどのような手続きが必要なのでしょうか。

厚生年金の加入手続きは勤務先の会社が行いますので、自ら手続きのために役所に行く必要はありません。

ただし配偶者の扶養から外れることになるため、配偶者は被扶養者を扶養から外す手続きをする必要があります。

「被扶養者異動届」と、被扶養者の「健康保険被保険者証」を配偶者の勤務先に確認してもらい、健康保険組合に提出してもらいましょう。

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厚生年金の加入で得をする?損をする?

106万円の「壁」という言葉の影響もあり、「厚生年金に加入すると損をする」という漠然とした考えを持っている方もいるようです。

厚生年金加入により損をするとはどういう状態のことを指すのか、具体的にどのようなケースがあるのかについてみていきましょう!

 

厚生年金の加入で損をするとは?

厚生年金に加入すると損をするというのは、支払う必要のなかった保険料を払うことになった場合のことです。

単純に保険料の支払い分が支出となるので、収入が目減りすることで損をしたと感じます。

しかし、先述したように、社会保険に加入することにより将来もらえる年金額が増え、さまざまな保証も受けられるようになります。単純に手取り額の減少だけで「損をした」と考えるのはちょっと早いかもしれません。

 

「働き損」ってどういうこと?

「働き損」という言葉を聞いたことがあるという方は多いのではないでしょうか。

「年収の壁」という話題が出ると「働き損」に話が進むのはよくあるので聞いたことがある方も多いかもしれません。

働き損というのは、年収が増えたことにより厚生年金に加入することになり、保険料の天引きにより手取り額が減少してしまうことを指します。

場合によっては、自分よりも年収が少ない人の手取り額を下回るケースもあることから「働き損」と呼ばれているのです。

例えば、年収105万円の場合と年収106万円の場合を比較してみましょう。

所得税額や所得控除・住民税額などを一般的なもの(所得税率10%・社会保険料15%)と仮定すると、以下のような結果になります。

  • ・年収105万円の場合、手取り額は約103万円
  • ・年収106万円の場合、手取り額は約89万円

 

年収がたった1万円多いだけなのに、こんなに違うの?!と驚きますね。106万円の場合、手取りがおよそ14万円も少ないという結果になります。

しかし、繰り返しにはなりますが、手取り収入の減少は必ずしも損だとは言えません。年金額が変わってくるからです。将来的なメリットも考慮して判断する必要があるでしょう。

年金保険料に関して、少子高齢化に伴う年金の世代間格差が問題となっています。

年金保険料を払ったのに年金が受け取れない、金額が少ない!という払い損が生じることが懸念されていますが、基本的に「払い損」にはならないと日本政府は見解を表明しています。

また、厚生年金に加入すると得をするケースもあるのです。

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【最新情報】「年収の壁・支援強化パッケージ」で働き損を解消する!

年収の壁問題に対応し、人手不足を緩和する施策として、政府は「年収の壁・支援強化パッケージ」を導入しました。

先述した通り年収の壁とは、パート・アルバイトなどの短時間労働者が一定の収入を超えると、税金や社会保険料が急増し手取り収入が減る現象で、働きたくても年収の壁を意識して労働時間を調整せざるを得ないという方が多数いました。

この問題に対処するため、2023年10月からキャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)が導入され、企業に対して労働者1人当たり最大50万円の助成金が支給されるようになっています。

助成金が出ることにより、年収106万円の壁を超えても、それにより増加した保険料負担分の賃上げや手当が支給され、手取り年収が減らずに済むというのが狙いです。

さらに、130万円の壁への対策も用意されており、配偶者収入が一時的に130万円を超えても、事業者が提出する証明書で扶養家族認定の継続を可能にする仕組み作りが行われました。また、企業による配偶者手当の見直しが円滑に進行するように、見直しの手順を示したフローチャートも公開されています。

年収の壁・支援強化パッケージの内容を簡潔に示した表は以下の通りです。

施策内容 概要 メリット
キャリアアップ

助成金

企業に対して、労働者1人当たり最大50万円の助成金を支給する 106万円の壁を超えても実質の収入が減らない
扶養家族認定

の継続

一時的に130万円を超えた場合、証明書により扶養家族を継続可能 短期的な収入増加では扶養から外れなくて済む

 

厚生年金への加入で得することはできるのか?

パート・アルバイトとして働く方が厚生年金に入ることで、本当に得ができるのでしょうか?

結論から言えば、得するケースもあれば損を被るケースもありますので、以下にて各ケースの特徴をご紹介します。

 

厚生年金加入で得をするケース

例えば「納税者が自営業、配偶者がパート」というケースは、配偶者が厚生年金に加入することで得をすると考えて良いでしょう。

上記のケースでは、配偶者はもともとパートとして働いており、国民年金保険料を支払っていました。そこに配偶者の年収が上がり厚生年金加入条件も満たすことで、厚生年金にも加入したとします。

その場合、パート先の会社が半額を負担してくれて厚生年金額が高くなります。

夫婦ともに国民年金のみの加入だった場合に比べて、将来の年金が増えることになるでしょう。

 

厚生年金加入で手取りが減るケース

厚生年金に加入することで、手取りが減ってしまうケースについても考えてみましょう。

ここでは「納税者が給与所得者(第2号被保険者)、配偶者は扶養内でパート」という事例を考えます。

この場合の配偶者は第3号被保険者として納税者の扶養に入っており、社会保険料の支払いを免除されています。

パートでの年収アップなどにより厚生年金に加入した場合には、それまで支払っていなかった厚生年金保険料の分だけ支出が増えることになるのです。

保険料を払っていなかった人にとっては、いくら将来年金が増えるとはいえ、急な支出増は深刻な問題になるかもしれません。

手取り額が減ったとしても、将来的に考えれば損とは言い切れません。

しかし、子どもの教育費や一時的な支出などにより、どうしても現在の収入を下げたくないという人もいます。

現在の手取りと将来の保証の両方を考え、自分の生活に合った選択をすべきです。こちらの記事も併せてお読みください。

 

手元にお金を多く残したい!パートが目指すべき年収は?

できるだけ手元にたくさんのお金を残すなら、どれくらいの年収を目指せばいいのでしょうか?

年収別にご紹介します。

◆年収103万円以下
所得税・社会保険料共にかかりません。

◆年収106万円〜130万円
103万円を超えると所得税が発生します。

かつ、前述の厚生年金の加入対象の【ケース1:「短時間労働者の要件」全てに該当した場合】に当てはまる人は、毎月8.8万円以上の収入を得ると厚生年金をはじめとした社会保険料の対象となってきます。ただし、130万円くらいまでは、負担が出てもそれほどの金額にはなりません。

※注意
社会保険の適用条件は月額賃金が8.8万円以上であるかないかのみに基づき判断し、年額(月額8.8万円×12か月≒106万円)では判断しません

◆年収130万円〜150万円
いちばん負担を感じるゾーンです。年収が増えても負担も増えるため、手取りが増えないゾーンです。

◆年収150万円以上
150万円を超えてしまうと、負担も大きいのですが、収入が大きいので、世帯全体の収入は増えます。

つまり、130万円以下で調整するか150万円以上しっかり稼ぐかを目指すのがいいでしょう。

調整する手段として、仕事量を調整する方法もありますが、個人型確定拠出年金(iDeCo)を活用するという方法があります。

老後のために年金を積み立てておけますし掛け金は全額所得控除になります。

主婦の場合は毎月23,000円まで積み立てることが出来ますので、あわせて検討してみてください。

これからパートを探す場合、この金額を目安にしてみてください。

たとえば時給が1000円だったら、週何日・何時間働けそうか?を考えるヒントにもなるはずです。

これで「働きすぎて損してしまった!」「私はもっと働けたのに、職場はシフトを増やしてくれない…」という不幸な事態も防げますよ。

扶養枠内でお仕事がしたい方も、しっかり稼いで年金を増やしたい方も、収入の事だけを考えて働くのは体力や気力が必要になります。

できれば、看護や介護など家庭の事情でお休みがしやすかったり、学生バイトより主婦パートを採用したい職場で仕事をすることがおすすめです。

主婦が働きやすい職場の求人をたくさん扱っているサイトもよかったら活用してみてください。

 

まとめ

パートで働いている人が厚生年金・社会保険に加入することのメリット・デメリットや、加入する際の手続きなどについて解説いたしました。

厚生年金に加入することで損をするか得をするかの境界を知っていれば、今の自分の生活に応じた正しい選択をすることができるはずです。

どのような場合に厚生年金に加入すべきなのか、手取りを優先すべきか老後の年金総額を優先すべきなのかなど、さまざまな角度からそれぞれがしっかりと考える必要があります。

年金の問題は現在の働き方だけでなく、老後までを見据えた長期的な視点に立つことが求められる問題です。

今後の働き方を考える際に、本記事を参考にしていただけることを願っています。

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◇そもそも”年金”ってどんな制度かご存知ですか?こちらの動画もあわせてご確認ください!

 

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