パートで産休や育休は取れる?取得条件や手当金、手続きも解説
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働き方

パートで産休や育休は取得できるのでしょうか。
「パートでも産休や育休はもらえるのだろうか」
「産休や育休の取得条件が知りたい」
パートで働く女性は、妊娠が発覚した際、このような疑問を抱える方も少なくありません。今はまだ妊娠していない方のなかにも、 将来の出産や育児に備えてあらかじめ制度を理解しておきたいという方もいらっしゃるでしょう。
本記事ではパートで働く方向けに、産休や育休について解説します。産休や育休の取得条件、出産や育児でもらえるお金についてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
もくじ
パートで産休や育休は取れる?

パートは、産休や育休を取得できます。産休や育休は、法律で定められた制度であるため、雇用形態を問わず、パート・アルバイト・派遣社員といった非正規雇用でも取得できるのです。
しかし、産休や育休を取得するためには条件を満たさなければなりません。パートが産休や育休を取得する際は、具体的な取得条件を理解することが大切です。
パートにおける産休育休の法的根拠
パートが産休や育休を取得できることは、法的根拠に基づきます。産休は労働基準法、育休は育児介護休業法で定められているのです。
産休は労働基準法
産休取得は、労働基準法に定められています。労働基準法では、雇用形態にかかわらず、すべての女性労働者が取得できるとしています。そのため、パートであっても産休を取得できるのです。
参照:『労働基準法第65条』e-Gov法令検索
育休は育児介護休業法
育休取得は、育児介護休業法に定められています。育児介護休業法では、雇用形態にかかわらず、一定の条件を満たす男女労働者が取得できるとしています。そのため、育休の取得を満たしていれば、パートであっても取得できるのです。
参照:『育児介護休業法』e-Gov法令検索
パートにおける産休の取得条件
産休(正式名称:産前産後休業)とは、子どもを出産する女性が仕事を休業するための制度です。
| 正式名称 | 産前産後休業 |
| 休業できる期間 | 産前6週間(多胎児は14週間前)と産後8週間 |
| 休業対象者 | 出産を予定している人 |
具体的には、出産予定日を基準としてから6週間(42日)以前で、出産予定日が過ぎた場合も産前休業に該当します。多胎児の場合は、出産予定日を基準として14週間(98日)以前が対象です。
産後休業は、出産後8週間(56日)です。産前産後休業は、本人の申し出により取得できます。一方の産後休業は、本人の意思にかかわらず、企業は産後6週間にあたる従業員に、仕事をさせられません。
参照:『産前・産後の休業について』働く女性の心とからだの応援サイト 妊娠出産・母性健康管理サポート(厚生労働省)
パートにおける育休の取得条件
育休(正式名称:育児休業)とは、原則子どもが1歳までの子どもを養育する男女が仕事を休業できる制度です。
| 正式名称 | 育児休業 |
| 休業できる期間 | 子どもが満1歳になる前日まで |
| 休業対象者 | 1歳までの子どもを育てる労働者
※対象外の条件あり |
しかし、日雇労働者や労使協定で定められた一定の労働者は取得できません。労使協定で定められた一定の労働者とは、以下に該当する方です。
- ・継続して雇用された期間が1年に満たない労働者
- ・週の所定労働日数が2日以下であったり、育休取得の申し出から1年以内に雇用関係が終了がわかっているなど、育休を取得できない合理的な理由があると認められる労働者
また、有期雇用契約を結んで働く方は、育休取得を申し出た時点で、子どもが1歳6か月になる日までに労働契約の期間が満了し、その後に更新されないことがわかっていない方も育休を取得できます。
育休の期間
育休を取得できる期間は、原則子どもが1歳に達する日(誕生日の前日)までとしています。しかし、子どもが保育園に入れなかったり、親の怪我や病気など特別な事情によって子どもを養育できないと判断されたりする場合は、育休の期間を延長できます。育休を延長できるのは、最長で子どもが2歳になるまでです。育休を延長する際は、その都度申請する必要があります。
参照:『Ⅱー1 育児休業制度』厚生労働省
パートで育休は取れるが注意すべき点
育休も、取得するかしないかは個人が選べることになっています。
休みを短縮して復職するのもOKなので、1歳になる前に仕事を再開することもできます。取得条件を簡単に整理すると「週2日以上の勤務で、1年以上同じ事業主のところで働いており、出産1年後も引き続き雇用される見込み」となります。
ここで、パートや派遣で問題になってくるのが「1年後も引き続き雇用される見込み」という部分です。
有期雇用で契約期間が切れてしまう可能性もありますし「1年後どうなっているかわからない」というケースが多いからです。
これを見越して、平成29年に規制が緩和され、現在は「1年後も雇用継続の見込み」と仮定して申請できるようになっています。
また、派遣社員として雇用されていて、育休を取得する場合には注意が必要です。
妊娠・出産を理由とする解雇・雇止めは禁止されていますが、契約期間が産休取得と同時に切れてしまう場合、解雇ではないので契約終了は禁止されてはいません。
派遣元会社が自社の直接雇用に切り替えてくれるケースがあるので、派遣元企業に確認するようにしましょう。
産休や育休は雇用保険に入っていなくても取得できる
パートにおける産休や育休は、雇用保険や健康保険などに入っていないと取得できないと感じている方も少なくありません。しかし、産休や育休は法律で定められた制度であるため、社会保険の加入状況にかかわらず、取得できます。
しかし、産休や育休中にもらえるお金には雇用保険や健康保険に加入していないと受け取れない手当があります。産休や育休中における主な手当てや給付金と、もらえる対象者は以下のとおりです。
| 出産一時金 | 公的医療保険からもらえる |
| 出産手当金 | 勤務先における健康保険の加入者がもらえる |
| 育児休業給付金 | 雇用保険加入者がもらえる |
このほか、自治体によって出産や育児に関する手当などを支給している場合もあります。産休や育休において自治体が支給するお金は、基本的に雇用保険の加入状況にかかわらずもらえます。
次に、パートの産休や育休においてもらえるお金について詳しく解説します。
パートでも産休と育休の手当はもらえる?
パートでも条件を満たしていれば産休や育休を取得できます。一般的には産休や育休では手当金や給付金などが支給されます。これらの手当は、パートでも対象ではありますが、出産する女性本人が加入する健康保険組合や雇用保険から支給される手当があります。扶養内で働いている場合は支給されないことがあるため注意が必要です。
出産一時育児金
出産一時育児金とは、出産をする女性を対象として支給される一時金です。原則、出産する人は全員対象であるため、パートでももらえます。対象条件は、「妊娠4か月(85日)以上で出産したこと」です。また、出産する女性が勤務するパート先の健康保険ないし国民健康保険に加入していれば対象です。もしくは、健康保険に加入している家族(夫など)に扶養してもらっている場合も対象です。
2023年4月以降は、子ども一人出産につき50万円が支払われるようになりました。
※参加医療補償制度に加入している医療機関で妊娠週数22週未満での出産や、同未加入の医療機関などでの出産の場合は子ども1人につき48.8万円を支給
参照:『子どもが生まれたとき | こんな時に健保』全国健康保険協会
出産手当金
出産手当金とは、出産するために仕事を休んだ(給与が支払われていないまたは支払われる額が少ない)場合に受け取れる手当です。
出産手当金の対象期間は、出産日(出産が予定よりも遅れた場合は出産予定日)以前42日から出産日翌日以降56日までです。多胎児の場合は、出産日(遅れた場合は出産予定日)以前98日からが対象です。
自分がパート先で加入する健康保険組合から支給される手当金という点が特徴です。夫などに扶養してもらっている方や国民健康保険に加入している方は、出産手当金の支給はありません。
参照:『出産手当金について | よくあるご質問』全国健康保険協会
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育休を取得する際に支給される手当です。雇用保険加入者かつ就労実績のある人が対象です。支給条件は以下のとおりです。
- ・育児休業を取得していて、雇用保険に加入している
- ・休業前2年間で11日以上出勤している月が合計12か月以上ある(ない場合は、終業時間数が80時間以上の月が12か月以上ある)
- ・1支給単位期間中の就業日数が10日以下である
- ・有期雇用労働者は、子ども1歳6か月までの間に、労働契約の期間が終わることがわかっていない状態である
パートを始めたばかりの方は対象外であるため支給されません。また、育児休業給付金の支給期間(育休中)に出勤する方も注意が必要です。
社会保険料免除
パートの産休や育休中は、厚生年金や健康保険料といった社会保険料が免除されます。本来、企業とパート側が折半で社会保険料を支払いますが、産休育休中は双方の負担が免除されるのです。また、免除期間中は保険料を支払ったものとみなされるため、将来受け取る年金額には影響ありません。
参照:『Q&A~育児休業等給付~』厚生労働省
関連記事:パートで出産手当金はもらえる?条件や手続きを解説
関連記事:パートでの育休|概要やもらえないケースも解説
パートにおける産休や育休中の給料
パートが産休や育休を取得する間、労働という対価を提供できないため、一般的には給料は支払われません。そこで、国は、産休や育休中の生活を支えたり経済的な不安を和らげる手当や給付金制度を設けています。
ただし、稀に産休や育休中でも給料が支払われる場合もあるため、事前に企業の対応を確認しましょう。
妊娠がわかったら産休・育休の手続きや準備をしよう!
妊娠がわかってからは、やることがたくさん!
まずは妊娠が判明してから育休を取得するまでの手続きの流れを見てみましょう。
パートで妊娠がわかったらまずは報告
パートで働くなかで妊娠したことが発覚したら、タイミングを見て職場に伝えましょう。
このとき、会社から聞かれるのは今後の働き方の希望です。
出産後も仕事を続けたいかどうか、育休を取得したいかどうか、希望を伝えましょう。出産予定日も伝えておきます。
また、妊娠判明~出産前には産婦人科などに通院し、妊婦健康診査を受けます。
病院によって検査内容、日数、金額も異なるのですが、厚生労働省では標準検査として14回分のスケジュールと内容を提示しています。
そのため、正社員などフルタイムで働く人の場合は職場の理解が欠かせませんし、パート・アルバイトなどで就業日数を抑えていても早退や欠勤する可能性もあります。妊娠がわかったらできるだけ早めに相談することを検討しましょう。

パートで産休の申請
産休の申請は、会社によって手続きが違うので、職場のルールに従って行います。
産前は医師の診断書、産後は出産証明書が必要になる場合もあります。どんな書類が必要になるか、事前に職場に確認しておくと安心です。
活用したい制度として「出産育児一時金」「出産手当金」もチェックしておきましょう!
出産育児一時金は、出産にかかる費用の負担を軽減するために設けられた制度です。
※令和5年3月までは1人の子どもにつき42万円(産科医療補償制度の対象外となる出産の場合は40.4万円)出産育児一時金が支給されていました。約8万円の引き上げとなっています。
また、出産手当金は、出産によって収入が減ってしまう女性に対する休業補償です。休業補償が目的の制度なので、期間内に収入がないこと(もしくは出産手当金より収入が低いこと)が条件となります。
この手当金は、出産前6週間~出産後8週間までの間、欠勤1日について賃金の3分の2の相当額が支給されます。
支給期間中は健康保険・厚生年金保険といった社会保険料が免除されます。免除期間中も保障をそのまま受けることができますし、保険加入の実績も継続されます。
パート・アルバイトでも、社会保険料を払って被保険者として加入していれば、対象となります(勤務継続期間などは決められていません。)
「出産手当金支給申請書」に必要事項を記入して、会社または健康保険組合へ申請が必要です。申請してから2週間~2か月程度で指定した口座に振り込まれることが多いようです。
参照:『出産育児一時金について』全国健康保険協会
参照:『出産手当金について』全国健康保険協会

パートで育休の申請
育休の申請は、育休に入る1か月前までに申請することになっています。法律で決まっているので注意が必要です。
そのため、産前産後休業に続いて育児休業を取得するなら、産休に入る前に申請しておきましょう。
男性でも女性でも下記の条件を満たせば子どもが1歳になる誕生日の前日まで取得ができます。
また、1歳になっても保育園に入れず預け先がない、などの理由がある場合は1年6か月または2歳まで育児休業の延長ができます。
雇用継続のために特に必要と認められる場合は、下記の2点です。
- ・保育所など(幼稚園、保育園、こども園、家庭的保育事業を含め)入所を希望しているが、入所のめどが立たない
- ・配偶者が病気・離婚のため子育てができなくなった
そして、育休の際に手続きをしておきたい制度に「育児休業給付」があります。
雇用保険加入者に支払われるもので、原則、休業開始時の給料の50%相当額にあたる給付金を、子どもが1歳になるまでの間受けとることができます。
パート・アルバイトでも雇用保険に加入していれば受け取ることができるので、忘れずに手続きをしましょう!
書類は「育児休業給付受給資格確認票」や「育児休業給付金支給申請書」に記入し、会社に提出します。
ちなみに、女性の場合は産休後(産後8週間後)から受け取れ、男性は出生日もしくは出産予定日から受け取ることができます。
もし1歳以降も待機児童になり保育園に入園できないなどの理由があれば、2歳まで休業が延長でき、給付金の給付期間も2年までになります。
もし延長する場合、育児休業終了予定日の2週間前までに手続きが必要なので気をつけてくださいね。
結婚後のライフプラン、キャリアはどうする?についてこちらの記事にも詳しくまとめています。ぜひ一緒に読んでみてください。
関連記事:結婚後の仕事や働き方に注目|退職の経験談
パートで産休や育休を断られたら
パートが産休や育休の取得を申し出て断られてしまったらどうすればよいのでしょうか。断られてしまったからといって、産休や育休をすぐに諦めるのではなく、まずは以下の方法を試してみましょう。
就業規則を確認
産休や育休取得を拒まれたら、就業規則を確認してみましょう。就業規則には、産休や育休に関するルールが規定されているはずです。条件などを満たしているにもかかわらず、断られた場合は就業規則を根拠に改めて相談してみましょう。
社内の窓口に相談
部署や上司が産休育休への理解に乏しい場合は、産休育休を断られることもあるかもしれません。産休や育休を断られたり、言い出せないような空気がある場合は、社内の相談窓口を利用してみましょう。
また、妊娠や出産を理由とした不当な扱いやハラスメント行為は認められません。このような扱いを受けた場合も、相談窓口を利用できます。
会社によっては相談窓口を設置していないこともあるため、まずは相談窓口の有無を確認したり、人事部へ相談したりしてみましょう。
労働基準監督署に相談
社内で相談しても産休や育休を取得させてもらえない場合は、労働基準監督署に相談しましょう。労働基準監督署では、産休育休に関する相談も受け付けています。企業内でどうにもならない場合の対応として覚えておきましょう。
パートの産休や育休における注意点
パートとして産休や育休を取得する際の注意点をご紹介します。これから産休や育休を取得する方はもちろん、今後の妊娠や出産のために知っておきたいという方もぜひ参考にしてください。
申請を忘れない
パートが産休や育休を取得する際も、申請が必要です。まずは妊娠が発覚した際に企業側に報告した上で、産休や育休を取得したいという旨を確実に伝えましょう。手当金や給付金などを受給したいと考えている方は、条件や手続き方法を確認し、申請を忘れないようにしましょう。
住民税の支払いは免除されない
パートの産休や育休中も、住民税は支払う必要があります。産休や育休中において、社会保険料は免除されますが、住民税は免除されません。通常は給与天引きされて納付していますが、産休や育休中は普通徴収に切り替わることが少なくありません。普通徴収の場合は、届いた納付書で忘れずに支払いましょう。
産休育休取得前の引継ぎを怠らない
産休や育休を取得する際は、業務の引継ぎをしっかり行いましょう。パートであっても自分が担当していた業務については、後任者などに引き継ぎが必要なことも少なくありません。事前に引継ぎの内容などをまとめておき、余裕をもったスケジュールで引継ぎできるよう、意識しましょう。
パートが産休や育休をスムーズに取得するポイント
パートが産休や育休を取得するための主なポイントは、以下の点です。
- ・会社へ早めに相談する
- ・手続き方法を事前に理解する
会社へ早めに相談する
妊娠がわかったら、できるだけ早めに上司に相談しましょう。産休や育休を取得することは、労働者の権利ですが、周囲への影響がゼロというわけではありません。事前に相談することで、会社側も休業中の体制を整えられます。
手続き方法を事前に理解する
妊娠がわかった方は、産休や育休の手続き方法を事前に理解しておくことが大切です。
パートが産休や育休を取得するためには、会社への申し出だけでなく、必要書類の記入と提出が必要です。産休や育休の手続き方法を理解することで、慌てることなくスムーズに対応できるでしょう。
まとめ|パートの産休や育休を理解して準備を早めにしておこう
パートでも条件を満たしていれば産休や育休は取得できます。
また、育休や産休といった休業そのものだけでなく、条件を満たしていれば手当金などを受給することもできます。大きな金額になるため、自分が手当金の対象になるのかどうかを正しく理解することが大切です。
本記事だけでなく、厚生労働省など公的機関の情報を確認し、正しい理解ができるようにしましょう。
●記事内容は執筆時点の情報に基づきます。






















