【2024年4月から】労働条件明示のルールが変わる!変更点をわかりやすく解説していきます
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お金と法律
2024年(令和6年)4月から企業から受ける労働条件明示のルールが変わる事をご存じですか?
求人サイトの募集広告(求人情報)や、お仕事紹介を受ける際に3つの情報が追加されることになりました。
今回は、その変更点についてわかりやすく解説していきます!
24年4月からの変更3点
今回、改正職業安定法施行規則により以下の3点を追加明示されることになりました。
① 従事すべき業務の変更の範囲 ※
② 就業場所の変更の範囲 ※
③ 有期労働契約を更新する場合の基準 ( 通 算 契 約 期 間 ま た は 更 新 回 数 の 上 限 を 含 む )
※ 「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。
それぞれ具体的に何が変わるのでしょうか?
これまで、「就業場所」と「業務の内容」は採用後すぐの勤務地・業務内容など「雇い入れ直後の就業条件」を明示すればよいとされていました。
今後は「変更の範囲」としてどのような変化が起きる可能性があるかも明示することになるのです。
それぞれ具体的に見ていきましょう。
従事すべき業務の変更の範囲
まず ① 従事すべき業務の変更の範囲 とは、
雇入れ直後の業務と、仕事が変わる場合の範囲を示します。
例えば「営業事務」として雇入れ、ゆくゆく変更があるかもしれない場合
(雇入れ直後)営業事務業務 (変更範囲)会社の定める業務 |
と記載する必要があります。同部署内で異動が想定される場合は
(雇入れ直後)経理 (変更範囲)総務部内の業務(総務、人事、経理) |
と記載すると良いでしょう。
就業場所の変更の範囲
つぎに ② 就業場所の変更の範囲 とは、
①同様、雇入れ直後の就業場所と、変更がある場合の範囲を示します。
例えば同じ仕事だけど支店異動の可能性がある場合
(雇入れ直後)A県B市 第一営業所 (変更範囲)B市内の営業所 |
と明記します。専門性が高い業務で採用され業務内容は変更されないが部署が変わる可能性がある場合、
(雇入れ直後)経理業務 (変更範囲)本社またはA支社またはB支社での経理業務 |
と記載します。
ちなみに①②どちらも記載する場合もあるでしょう。
たとえば正社員総合職で採用されるとよくある「就業場所・業務が限定されない」場合です。その場合、雇い入れ直後の就業場所・業務と、変更の範囲をそれぞれ明記します。
有期労働契約を更新する場合の基準
最後に ③ 有期労働契約を更新する場合の基準 ですが、
パート・アルバイトのうち短期契約や期間限定採用など契約期限が決まっている場合、
・契約更新があるかどうか、どのような条件で更新されるか
・無期雇用になれるように希望する機会があるかどうか、無期雇用に変わる場合の労働条件
が記載されることになりました。本当は長期で働きたいと考えている人には嬉しいかもしれませんね。
さて、もともと求人情報には最低限明示しなければならない労働条件があります。今回追加されたものとあわせてみてみましょう。
最低限明示しなければならない労働条件
今回追加されたのは赤枠の部分(①②③)です。
もう少し確認!法律上必ず明記しなければいけない情報
労働条件には、法律上必ず明記しなければいけない情報があります。
・労働契約の期間
・就業場所および業務
・始業時間、終業時間、休憩時間
・所定労働時間を超える労働(残業)の有無
・休日、休暇、およびシフトなど就業時転換に関すること
・賃金の金額
・支払い方法
・賃金の締め日、支払い時期、昇給
・退職
街中で貼られている求人チラシを見ているとたまに給与が記載されていないことがありますが、賃金は最低限明示しなくてはいけない事項なので注意しておきたいですね。
また、受動喫煙防止措置として禁煙・喫煙情報が明記されることになりました。
パート・アルバイト募集の場合に法律上必ず告知しなければいけない情報
なお、パート・アルバイトなどで短期契約や期間限定の雇用契約の場合は、次の項目も法律的に告知しなくてはいけない情報です。
・労働契約の更新があるかどうか、その判断基準
・昇給、退職手当、賞与があるかどうか
・雇用管理についてなど、相談窓口
また、企業で決まっている場合は明示しなければいけない情報も存在します。
企業により明示しなければいけない情報
・退職手当が適用される労働者の範囲、計算方法や金額、支払い時期
・臨時に支払われる賃金、賞与(ボーナス)や準ずる賃金、最低賃金に関する事
・安全衛生に関すること
・職業訓練に関すること
・災害補償、業務外の傷病扶助に関すること
・表彰、制裁、休職に関すること
退職金制度がある場合はその範囲や計算方法、支払い時期などを明示しなくてはなりません。
また、ボーナスやインセンティブなど給与以外の賃金が支払われる場合も同様です。
昨今は福利厚生の一環として特別な休暇やインセンティブを設ける会社も増えていますね。ぜひ求人情報をチェックしてみてください。
もし記載がなかったら?
さて、上記のように労働条件の明示ルールが変わりますが、以下の点に気をつけてみてください。
3月31日までの労働締結については改正前のルールが適用される
ルールが変わる4月1日より前(3月31日まで)の労働締結については改正前のルールが適用されます。
そのため、4月までは求人情報に記載をしない会社もあるでしょう。
事前に対応する企業が多いとは思いますが、タイミングによっては明示されないこともあるので留意しておきましょう。
最後に、労働条件の明示は雇用主の義務ですが、ご存じのとおり求人掲載や就業条件に関する法律は頻繁に更新されます。
事業者の中には法改正を知らず明示していない場合もあるので、働く際には就業場所や業務内容の変更の可能性はあるか、など自発的に確認していきましょう。
関連情報
厚生労働省 「求職者の皆さま 企業から受ける労働条件明示のルールが変わります!(2024(令和6)年4月1日施行 改正職業安定法施行規則)」
厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
厚生労働省「2024年4月からの労働条件明示のルール変更 備えは大丈夫ですか?」
厚生労働省 PDF 「モデル労働条件通知書」
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