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「ベビーシッター利用割引券」はどんな制度?割引券のもらい方、使い方

公開日:

子育のこと

 

ベビーシッター利用割引券とは?

子育てをしながら働く従業員に対し、ベビーシッター費用の一部を補助する「ベビーシッター利用割引券」。

1日最大で4,400円分の補助を受けられる制度です。

いままで「企業主導型ベビーシッター利用者支援事業」と呼ばれていたものですが、内閣府主体からこども家庭庁に事業移管されました。

 

ベビーシッター利用割引券の利用条件・使用上限(割引金額や使用回数)

ベビーシッター利用割引券は1枚2,200円分・1日1人につき2枚分が補助される制度です。

対象者1人につき上限4,400円までが補助されるよ、ということですね。

1回の利用料が一定金額を上回る場合にのみ使用が可能で、交通費・キャンセル料の支払いには充てられません。

双子・三つ子など多胎児の場合は2人で9,000円、3人以上で18,000円が上限です。

また、対象になる兄弟姉妹が複数人いる場合は対象の子どもの人数分が使えます。

1家庭で1か月に使える枚数は24枚まで。最大で52,800円の補助が受けられることになります。

 

 

ベビーシッター利用割引券の対象になる子ども

対象児童は、乳幼児、または小学校3年生までの児童とされています。

また、お世話を必要とする場合小学校6年生までの児童も対象になります。これは、身体障がい者手帳や療育手帳の交付を受けている場合と、その他地方公共団体が手帳交付と同等の障がいを持っていると認めた場合が対象です。

 

ベビーシッター利用割引券はどんな時に使える?

ベビーシッター券の利用は、家庭内(自宅)における保育、お世話、自宅と保育施設の送迎に利用が限られています。

たとえば「子どもを職場まで連れてきてほしい」「シッターの家で預かってほしい」「友達の子どもと一緒にまとめて動物園に連れて行ってほしい」という事での利用ができません。

以下のようなときに利用ができます。

・冠婚葬祭、入院や通院など外出時の自宅保育、学校行事や園行事の間の兄弟姉妹児の見守り

・コンサートやショッピングなど自由な時間を持つ間の預かり

・子どもが病気の時、回復期の時など登園できない場合の保育

・保育園などへの送り迎え、学童保育の送り迎え

また、結婚式に参列するので会場の空き部屋で子供を見ていてほしい、遠方に出張になってしまったので自宅に泊まって保育をしてほしい、旅行先に同行してほしいという依頼も対応可能なベビーシッターサービスもあります。目的にあわせて探してみてくださいね。

 

ベビーシッター利用割引券はいつでも・誰でももらえる?

2024年2月、こども家庭庁は来年度の利用は70万枚を見込み、今年度の約1.8倍の需要があることを明らかにしています。

2023年10月には配布上限の39万枚に達したとニュースが流れ、新規発行が一時停止、需要の声から追加配布を再開していました。

12月末までの割引券発行枚数は48万枚、実際に利用されたのは約33万枚とされています。つまり、15万枚は発行されたものの企業に残っているとされているのです。

そのため、令和6年度は企業に溜まることがないように一度に申請できる割引券の枚数を制限したり、企業規模に合わせて発行枚数を調整するとされています。

また年度途中で発行停止になる可能性も出てくるかもしれませんね。

 

 

 

ベビーシッター利用割引券の使い方・もらい方

ベビーシッター利用割引券を使いたい!と思った場合、勤務先企業が承認事業主であることが必要です。

勤務先企業が承認事業主かどうかの確認はこちらのサイトから確認ができます。全国保育サービス協会のホームページにリンクしています。

勤務先名があったらベビーシッター券を発行してもらえるので、人事部など労務管理をしている部署に問い合わせてみましょう。

 

ベビーシッターサービスを選ぶ

勤務先が承認事業主だった場合、どこのベビーシッターサービスを利用するか選びましょう。

各社サービスや利用料金、対応時間やエリアが異なるので、自分の希望する条件に合うサービスを探して不明点があれば問い合わせましょう。

よく比較されるポイントは以下です。

・利用料金

・対応可能地域

・最低利用時間、最長利用時間

・何日前までに依頼したらいいか、キャンセル規定

・シッターの指名ができるか、定期利用ができるか

などです。

 

ベビーシッター券が使えるサービス(取り扱い事業者)

・ポピンズ(ポピンズシッター、ポピンズナニーサービス)

・ベアーズ

・フローレンス

・ジャパンベビーシッターサービス

などの事業者でベビーシッター券の利用が可能とされています。

取り扱い事業者はこちらから確認ができます(全国保育サービス協会のホームページに遷移します)

利用したいサービスが見つかったら、ベビーシッターサービス会社と利用契約を結びます。

契約内容、利用規約はしっかり確認しておきましょう。子ども相手のサービスなので万が一の事故の可能性もあります。もしもの時の対策もしっかり見ておきましょう。

 

◆ポピンズシッターでの利用方法

1.勤務先から「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を受け取る

2.「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を登録する

3.ベビーシッターを探して依頼する

4.依頼後に「こども家庭庁ベビーシッター券(旧内閣府ベビーシッター券)」を入力する

※具体的な使い方はこちらから(「ポピンズシッターでのベビーシッター券のご利用方法」のページに遷移します)

 

 

ベビーシッターを利用するときに何を聞かれる?伝えること

まず申し込みをしたタイミングでは以下の情報が必要になります。

申し込み時に伝えること

・利用日

・利用時間

・子どもの情報(名前、年齢、性別、アレルギー有無、注意すべき性格や癖など)

・送迎がある場合は保育園や学童の場所の共有

 

具体的な保育内容の打ち合わせ

利用日時が決まったら、具体的に内容の打ち合わせをします。

・どのようなお世話をするか(食事、おやつ、飲み物など)

・お昼寝の時間、寝るときの準備など

・好きなおもちゃ、遊び

・自宅に訪問者があったり電話がかかってきたときの対応方法

・送迎がある場合の訪問時の手順など

 

シッターへの希望は伝えられる?

もしシッターへの希望や要望があれば、このタイミングでベビーシッター会社に伝えておくといいですよ。

たとえば、

・年齢層が近い人が良いので30代くらいの人

・子育て経験がある人、もしくは保育に関わる仕事をしている人

・ベビーシッター経験が長い人

などです。

 

 

当日までに準備しておくといいこと

当日までに準備しておくといいことは以下などがあります。

・親の緊急連絡先、連絡方法/ベビーシッター会社の連絡先、連絡方法

・当日の子どもの健康状態(熱や食事量など)

・必要なお世話グッズやおもちゃをまとめておく(おむつ、おしりふき、お食事エプロンなど)

・使用して良いスペース、ダメなスペースの共有(寝室は入らないでほしい、など)

・やらないでほしいこと(クレヨンはかじってしまうのでお絵描きの時は色鉛筆を使ってほしい、など)

ほとんどのベビーシッター会社で事前に確認しておきたい事項のリストなどが共有されたりヒアリングがありますよ。

 

ベビーシッター利用の注意点・留意点

保育園・幼稚園での事故や犯罪のニュースも目にする機会が増えていますね。

ベビーシッターについても事故やトラブルが報告されています。

利用する際はできるだけ心配事や懸念点を払拭できるようにしっかり下調べや問い合わせをしておきましょう。

こども家庭庁のホームページには「ベビーシッターなどを利用するときの留意点」が紹介されています。


1. まずは情報収集を
ベビーシッターを利用するには、事業者に申し込み、所属するベビーシッターが派遣される方法と、マッチングサイトを通じてベビーシッター個人に利用者が直接依頼する方法があります。保育料の安さや手軽に頼めるかという視点ではなく、信頼できるかどうかという視点で、ベビーシッター事業者の情報を収集しましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合は特に詳細に情報収集を行い、マッチングサイトのガイドライン適合状況調査サイトを確認しましょう。情報収集にあたっては、都道府県や市町村の情報、 公益社団法人全国保育サービス協会に加盟している会社のリストなどを活用しましょう。一時預かりが必要な場合やひとり親への様々な支援が必要な場合は、ベビーシッターの利用に限らず、市町村に相談しましょう。

2. 事前に面接を
ベビーシッターの派遣を事業者に依頼する場合、ベビーシッターに対する希望を明確に伝えましょう。派遣される予定のベビーシッターと事前に面談を希望する場合は、事業者に申し出てください。マッチングサイトを通じて依頼する場合には、インターネットの情報だけを頼りにするのではなく、実際に子どもをベビーシッターに預ける前に必ずベビーシッターと面会し、子どもを預かる方針や心構えなどについて質問して、信頼に足る人物かどうかを確認しましょう。また、子どもを預ける際には、必ず事前に面会したベビーシッター本人に直接子どもを預けるようにしましょう。

3. 事業者名、氏名、住所、連絡先の確認を
実際に子どもをベビーシッターに預ける際には、事業者名、ベビーシッターの氏名、住所、連絡先を必ず確認しましょう。その際、ベビーシッターの身分証明書を提示してもらうようにしましょう。マッチングサイトを通じての利用の場合には、マッチングサイトで公開されている保育者の情報を再度確認するとともに、都道府県等に事業者としての届出をしているかも確認するといいでしょう。

4. 保育の場所の確認を
保育の場所が子どもの自宅以外である場合は、事前に見学して、子どもの保育に適切な場所かどうかを確認しましょう。

5. 登録証の確認を
ベビーシッターが保育士や認定ベビーシッター(※)の資格を持っている場合は、保育士登録証や認定ベビーシッター資格登録証の提示を求めて確認しましょう。保育に関する研修を受けているかどうかを確認してもいいでしょう。

※「認定ベビーシッター」とは、公益社団法人全国保育サービス協会が、ベビーシッターとして必要な専門知識及び技術を有すると認定した人です。詳しくは、 全国保育サービス協会HPの資格認定制度のサイトを参照してください。

6. 保険の確認を
万が一の事故に備えて、保険に加入しているかやその内容、金額を確認しましょう。ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にも同様に確認しましょう。

7. 預けている間もチェックを
子どもをベビーシッターに預けている間も、子どもの様子を電話やメールで確認するようにしましょう。カメラなどで子どもの様子を見たいと保育者に伝えてもいいでしょう。

8. 緊急時における対応を
預けている子どもの体調が急変するなどの緊急事態が生じた際に、ベビーシッターからすぐに連絡を受けることができるような体制を整えましょう。

9. 子どもの様子の確認を
ベビーシッターから子どもの引き渡しを受ける際、どんなことをして遊んだのかといった保育の内容や預かっている間の子どもの様子について、ベビーシッターから報告を受けましょう。子どもの様子次第では、お子さん本人にも確認しましょう。

10. 不満や疑問は率直に
ベビーシッターに対する不満や疑問が生じた場合は、ベビーシッターを派遣した事業者やマッチングサイトの運営者等にすぐ相談しましょう。内容によっては、事業者等ではなく、都道府県や市町村の保育担当部署、地域の消費生活センターなどに相談しましょう。

引用:こども家庭庁 ベビーシッターなどを利用するときの留意点 より


 

 

 

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