パートにおける有給のルールとは?条件や日数、計算方法をわかりやすく解説
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お金と法律

パートでも有給休暇は取れます。パートの有給休暇にはルールがあるため、正しく理解する必要があります。
パートで働く主婦のなかには、
「有給はパートはもらえない」
「パートで有給が取れると聞いたけど、よくわからない」
と感じている方も少なくらいません。
本記事では、パートの有給休暇について解説します。ルールや計算方法、取得期限などについてもご紹介しますので、ぜひ参考にしてください!
もくじ
パートでも有給休暇は取得できる
パートでも有給休暇は取れます。有給は労働基準法で定められた労働者の権利であるため、一定の条件を満たしていれば雇用形態にかかわらず取得できるのです。
しかし、一般的なパートの場合、週の勤務日数が正社員ほど多くありません。この場合、正社員とは異なる基準で有給が付与されます。
まずは有給休暇のルールをご紹介したうえで、パートの有給休暇について解説します。
そもそも有給休暇とは?
有給休暇(年次有給休暇)は、継続して一定期間以上勤務した労働者に与えられる休暇です。「有給」という名称の通り、休日ですが給料は支払われます。有給休暇は、労働者の心身をリフレッシュするための休暇です。
有給休暇を取得できるタイミングは原則自由です。会社側から有給休暇取得のタイミングを変更できるのは、事業の正常な運営を妨げる場合だけです。たとえば、多くの従業員が同じ時期に休暇を取り、人員配置の変更も難しい場合などが挙げられます。
有給休暇の条件
有給休暇の条件は、以下の2点です。
- ・雇入れ日から6ヶ月経過していること
- ・勤続期間における全労働日の8割以上出勤すること
2つの条件を満たしている労働者は、有給休暇付与の対象です。
出勤率は、労災による休業期間や育児・介護休業期間、産前産後休業や有給休暇の取得期間は除いて計算されます。
有給休暇の付与日数
有給休暇は雇われてからすぐに取れるわけではなく、勤続期間が6ヶ月経過することで取得可能になります。6ヶ月継続して勤務した場合の取得日数は10日です。
勤続年数が長くなるほど、付与される有給休暇の日数は多くなります。勤続年数と付与される休暇の日数については、以下の表を参考にしてください。
| 雇入れ日からの勤続年数 | 有給休暇の日数 |
| 6ヶ月 | 10日 |
| 1年6ヶ月 | 11日 |
| 2年6ヶ月 | 12日 |
| 3年6ヶ月 | 14日 |
| 4年6ヶ月 | 16日 |
| 5年6ヶ月 | 18日 |
| 6年6ヶ月以上 | 20日 |
所定労働日数が少ない労働者(パートやアルバイトなど)の付与日数については後述いたします。
事前の申請が原則
労働者は、時季を指定して有給休暇を取得する権利(時季指定権)を持っています。それに対して使用者には、「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り、労働者の指定した時季を別の時季に変更する権利(時季変更権)が認められています。
上記のように、労働者と使用者は有給休暇の取得を事前に決めておく必要があります。会社によっては、有給休暇の事前申請が就業規則に記載されていることもあるでしょう。有給休暇の取得時季に関しては、多くの場合において事前申請が原則であることを覚えておきましょう。
当日申請の場合には、「時季変更権」を行使する条件である「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当する可能性が高いでしょう。
当日申請や事後申請に関する規定は会社によって異なるので、トラブルを避けるために事前にしっかりと確認しておく必要があります。
パートの有給休暇
詳しい解説はこちら:派遣社員の有給休暇条件と日数|トラブル回避のコツも解説
パートやアルバイトでも有給休暇を取ることはできます。ただし、働く日数や時間により、付与日数は変動します。
本項では、パート・アルバイトの有給休暇発生の条件や、よくある疑問点を解説いたします。
有給休暇取得はすべての労働者に認められている
有給休暇を取得する条件について、もう一度確認しておきましょう。
条件1:雇入れ日から、6ヶ月継続して勤務していること
条件2:勤続期間内に、契約に基づく全労働日の8割以上出勤していること
以上の条件を満たす労働者なら、誰でも有給休暇を取得することが認められています。正社員や派遣社員、パート・アルバイトなど、勤務形態の区分は有給休暇取得の条件とは無関係です。
ただし、有給休暇を取得できる日数については、所定労働時間が関係してきます。パートやアルバイトの場合は、正社員やフルタイム勤務と比べると労働時間が短い傾向にあるため、有給休暇の日数は少なくなる場合が多いでしょう。
次項では、所定労働時間の長さによって、有給休暇の日数がどう変動するのかについて解説いたします。

パートの有給休暇は労働日数や労働時間で決まる
正社員やフルタイム労働でなければ、有給休暇がもらえないということはありません。そのため、所定労働時間が少ないパートやアルバイトなどに対しても有給休暇は付与されます。
もちろん働く日数が少ない場合は、それに応じて有給休暇の日数も少なくなります。
週30時間未満かつ週4日以下の勤務、または年間の所定労働時間が216日以下の場合、有給休暇付与日数は以下の表のようになります。
| 週所定労働日数 | 継続勤務年数 | |||||||
| 6ヶ月 | 1年 6ヶ月 |
2年 6ヶ月 |
3年 6ヶ月 |
4年 6ヶ月 |
5年 6ヶ月 |
6年 6ヶ月 |
||
| 1日 (1年間の旅程労働日数:169日~216日) |
付与
日数 |
1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
| 2日 (1年間の旅程労働日数:121日~168日) |
3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 | |
| 3日 (1年間の旅程労働日数:73日~120日) |
5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | |
| 4日 (1年間の旅程労働日数:48日~72日) |
7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 | |
有給休暇取得に理由はいらない
有給休暇を取る際に、どんな理由で申請すれば良いのかわからないという意見を耳にします。結論から述べると、理由は何でも構いません。
休暇は働く人にとって自由な時間とされており、その使い道を会社に報告する必要はないのです。「疲れているから休みたい」といった理由でも全く問題ありません。
ただし、有給休暇取得の理由を会社に伝える義務はありませんが、虚偽の理由を述べることは避けるべきです。理由を伝えないのは制度上の許容範囲内ですが、嘘の申告は何らかのペナルティ対象となり得ます。

有給休暇は、労働基準法に「事業者は、労働者が請求した時期に、年次有給休暇を与えなくてはならない」と定められています。
つまり、法律上では希望を申請すれば有給をとれることになっています。
これは、どんな理由であっても、お休みをとることができます。
たとえば、友人・知人の結婚式に参加するとき。子どもの学習発表会のとき。親の病院につきそうとき。
気になっていた映画を公開初日に見に行きたいとき。土日は絶対に予約しても入れない有名店でランチがしたいとき…そんな理由でもOKです。
もちろん、子どもが体調を崩してしまって面倒をみたいときでも使えます。
コロナ禍のように、感染症の流行がある場合は、有給休暇も適切に使用して、休暇をとる必要が出てくるでしょう。
子どもが在宅学習になったことで仕事を休んだ場合、休業手当・助成金はもらえるのでしょうか?
有給休暇の日数は会社によって違う?
取得される有給休暇の日数は、会社によって違うことがあります。その背景には、労働基準法の規定よりも、多い日数を付与する会社があるためです。
前述の通り、有給休暇の付与日数は勤務形態や社歴などによって異なります。
・雇用された日から6カ月が経過した日を起算点として、勤務継続年数に応じて付与日数が決まる
・所定労働日数が少ない従業員(パートやアルバイトなど)は、所定労働日数に応じて比例付与される
また、会社が独自の規定を設けることで、自社で働く従業員に有利な形で制度を整えること自体は問題ありません。
但し、有給休暇を付与する会社側は下記3点の違反を避ける必要がありますので、今働く環境が抵触している可能性があれば、働く職場の見直しを検討しましょう。
- ・有給休暇をもらう権利が発生しているのに、規定よりも付与日数が少ない、またはまったく付与されない
- ・就業規則の定め方によって残日数が異なる
- ・従業員の不利益にならないという条件をクリアしていない
パートが有給休暇を取得した日の給料計算方法
パートの有給休暇の計算方法は、以下の3つです。
- 1.平均賃金から計算
- 2.通常の賃金から計算
- 3.健康保険の標準報酬日額で計算
それぞれの方法をご紹介します。
1.過去3ヶ月の賃金の合計額÷その期間の勤務日数
勤務日数が月によってバラバラな場合などは、過去の平均賃金で計算します。
具体的には、以下の計算方法で金額の高いほうが平均賃金です。
- ・過去3か月にその労働者へ支払われた賃金総額÷その期間の総日数
- ・過去3か月にその労働者へ支払われた賃金総額÷その期間の実労働日数の60%
2.通常通り働いた場合に支払われる場合の1日の賃金
所定労働時間が一定の労働者は、所定労働時間に時給などをかけて計算します。シフト制など固定で勤務日数が決まっている場合には、だいたいこの方法が使われます。
3.健康保険の標準報酬日額で算出する
健康保険法という法律で定められた「標準報酬日額」で計算します。
「標準報酬日額」は、給与額を等級で区分した「標準報酬月額」を用いて日割計算(標準報酬月額 ÷ 30)することで求めます。
※健康保険に入っていないパートさんはあまり使われないようです。
上記のうちいずれかで有給休暇の賃金は計算されます。
どの計算方法を使うかは職場にゆだねられているので、異なります。
さて、有給休暇を取得するために、気を付けておくべきポイントはあるでしょうか。

有給休暇は義務化されている
2019年4月、10年ぶりに労働基準法が改正・施行されました。
この改正(正式名称:働き方改革を推進する法律案)は「働き方改革関連法案」と呼ばれています。
その中で、労働者が休暇を取得しやすい環境を作る取り組み(休み方改革)として有給取得が義務化されました。
パート・アルバイトでも条件に該当していれば、有給取得の義務化対象になります。
年10日以上の有給が付与される労働者に年5日有給休暇を取得させることを義務化する、というものです。
これによって、有給休暇を規定日数使用しなかった場合、会社にはペナルティがあります。
有給休暇に関する罰則規定
有給休暇に関する罰則規定には以下の内容があります。
| 違反内容 | 罰則規定 | 違反条項 |
| 年5日の年次有給休暇を取得させなかった場合 | 30万円以下の罰金
※労働基準法第120条 |
労働基準法第39条7項 |
| 使用者が時季指定を行う場合、就業規則に記載していない場合 | 30万円以下の罰金
※労働基準法第120条 |
労働基準法第89条 |
| 労働者が希望する時季に所定の年次有給休暇を与えなかった場合 | 6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
※労働基準法119条 |
労働基準法第39条(第7項) |
※対象労働者1人につき1罪
このように、有給休暇に関する違反は、重いペナルティが規定されています。
パートで有給休暇がもらえない場合
パートでも、条件を満たせば有給休暇をとることができることは先述した通りです。
休暇の取得時期や理由は働いている人の自由なので、基本的に会社は有給休暇の取得を妨げることはできません。
しかし、自分の好きな時期に有給休暇をもらえないというケースもあります。
繁忙期に有給休暇をもらおうとすると、忙しい時期であることを理由に、休暇時期を変更するよう促される場合があるのです。
会社側が持つこの権利を「時季変更権」といいます。
労働者に有給休暇を与えることによって、正常な業務が妨げられるような場合には、会社側は休暇時期の変更を主張することができます。
時季変更権はあくまで「変更」であり、有給休暇の取得を妨げるものではないことを覚えておいてください。
会社がパートに有給休暇が付与されることを知らないことも!?
パート・アルバイトでも有給休暇がもらえると知って驚く人は少なくありません。
会社側の人が知らないということもあります。
しかし、パートでも有給休暇をとることができると、法律によりはっきりと規定されています。
正社員・パート・アルバイトの区別なく有給休暇がもらえることは、認識しておくと良いでしょう。
会社側に知識がない場合は、事を荒立てないよう配慮しながら、パートでも有給休暇をとる権利が認められていることを伝えられると理想的です。

有給休暇の有効期限
有給休暇には有効期限が定められており、期限を過ぎると使えなくなってしまうので注意が必要です。
有給休暇の有効期限は、付与された日から計算して2年です。有効期限を過ぎてしまった場合の有給休暇の申請を、会社側は拒否することができます。
有効期限を会社の都合で短縮することは法的に認められていませんが、2年間より長くすることは認められています。
また有効期限内の有給休暇は、次の年に繰り越すことが可能です。
たとえば、勤続6ヶ月のタイミングで10日間付与された有給休暇を、5日しか使わずに1年経ったとします。
残った5日分の有給休暇については、2年目に新たに付与される有給休暇と併せて使うことができるということです。
退職時に残っている有給休暇はどうなる?
退職する日が決定している場合は、タイミングを合わせて有給休暇を使い切ってしまいましょう。退職時に使い切れなかった分の有給休暇は、ただなくなってしまうだけなので注意してください。
有給休暇の取得は法的に保護されている制度です。
たとえ30日以上の有給休暇が残っていたとしても、遠慮せず使い切ってしまって構いません。
とはいえ職場の人に迷惑をかけないよう、業務の引き継ぎなどはしっかりしておきましょう。
原則的に会社側は、申請された有給休暇を拒否することはできません。退職時の有給休暇申請では、時期の変更ができないため「時季変更権」も無効となります。
退職時の有給休暇については、退職日と併せて会社の人としっかり相談して決めてください。
有給休暇の「買取」って可能なの?
有給休暇を使い切ることができない場合に、その分をお金で買い取ってもらったという話を聞いたことがある方もいるのではないでしょうか。
有給休暇を買い取ってもらえるかについては、認められるケースもあるというのが本当のところです。
労働者の休養という有給休暇本来の目的と異なるため、原則的には有給休暇の買取は認められていません。
しかしこれにはいくつかの例外があります。
退職時や時効間近で、有給休暇が消滅する可能性がある場合などです。
しかし、上記のような場合であっても必ずしも買い取ってもらえるわけではありません。
有給休暇の買取は会社側との話し合いの上、合意があれば買い取ってもらえることもあると覚えておきましょう。
パートの上手な有給の取り方は?
パートが有給休暇を使うにあたって、気を付けておいたほうがいいポイントはあるでしょうか。
労働基準法には「事業者は、労働者が請求した時期に、年次有給休暇を与えなくてはならない」と定められています。
つまり、法律上では希望を申請すれば有給をとれることになっています。
ただし、企業によっては「時期により休まれると人手が足りなくなってしまい、営業に支障がでてしまう。有給をずらしてもらいたい」と言われることもありますよね。
有給を心置きなく取得するために、押さえておくべきポイントは2つです。
1.繁忙期を知る
例えば経理のお仕事など、請求書発行・仕訳入力の期限が決まっている業務の場合、締め日の前後は出勤相談が入りやすいことがあります。
そのため、できるだけ円滑に有給を使うには、事前に職場のルールを確認し、繁忙期はなるべく避けるようにしておくと良いでしょう。
2.周りの勤務状況を知る
また、有給を取る際にはパート仲間が出勤しているかどうかも気にかけておきましょう。
人手不足が起こってしまわないようにしておくと、気兼ねなくお休みできます。
逆に、同じお仕事をしている人が多い職場は比較的、お休み調整をしてもらいやすい傾向があります。
例えばコールセンターや、ファミレスなどのホールスタッフなど、仕事を代わってもらえる人がいる環境は相談しやすいですよ。
主婦が多く活躍している職場では、子どもの発熱など急なお休みでもフォローができるように体制を整えていることが多いので、有給休暇も相談しやすいようです。
お互い様の精神を忘れずに「よかったら代わろうか!」と日ごろからコミュニケーションをとっておくと
いざという時「あの時代わってもらったから…今回は私が代わるよ!」と、お互い相談しやすくなるものですよ。
また、有給を有効活用については下記にもまとめています。
パートが有給休暇取得を断られた場合は?
有給休暇の申請をしたものの、会社側から断られてしまった場合にはどうすればいいのでしょうか。いきなり食ってかかり、労働者の権利を主張するのは考えものです。
まず会社側に、どんなことを確認すればいいのかについて解説いたします。
業務上必要か確認する
有給休暇の申請があった場合、どんな理由であったとしても、会社側には申請を拒否することが認められていません。
ただし、業務上必要な場合には、有給休暇の時期を変更するように促す権利が雇用主にはあります。この場合でも、認められているのは「拒否」ではなく「変更」です。
たとえば多くの従業員から同じ時期に休暇の申請があり、すべてを受理してしまうと業務に甚大な支障が生じる場合などがあります。
有給休暇の申請を断られた場合は、まずはなぜその時期に休暇を取ることができないのか、理由をしっかりと確認しましょう。
また業務上の必要があったとしても、いつまでも有給休暇を取らせてもらえない場合には、人事部などに相談してみる必要があるでしょう。
いつなら取得出来るかを確認する
業務上の必要性から、有給休暇の「時季変更」をお願いされたとします。
次にすべきことは、いつなら有給休暇が取得できるかを確認することです。
いつなら良いのかを確認しておかないと、次に申請したときにも、業務上の必要を理由に延期を促されてしまうかもしれません。
正当な理由なく有給休暇取得を拒否することは違法であることも確認し、担当者とよく話し合って時期を明確に決めましょう。
業務上必要だったとしても「時季変更権」を盾にいつまでも有給休暇を取らせないというケースは、有給休暇取得の妨害とみなされる可能性があります。
お互いの意見をすり合わせておかないと、訴訟など面倒なトラブルに発展しかねません。日頃から気軽に相談できる環境を作っておくことも重要と言えるでしょう。
有給が上手く使えない!おすすめの有給消化方法
有給休暇が使えるといっても、いざ休んでいいとなった時、何をすればいいのかわからないという方もいるのではないでしょうか。
最後に、おすすめの有給消化方法を3つご紹介します。気になったものはぜひ試してみてください。
・旅行
・自宅で過ごす
・試したかったことをやってみる
旅行
やはり、一番はじめに思いつくのは旅行ではないでしょうか。実際、有給を使ってすることを聞いたアンケートでは6割近い人が旅行に行くと回答しています。
短い休みで近場に行くのも、長い休みを使って長旅をするのも非日常を味わうことになり、有意義な時間になるのではないでしょうか。手配等は少々大変ですが、普段人気の施設も平日であれば空いているなんてこともあるでしょう。
自宅で過ごす
休みをとったからこそ、何にも追われず自分の時間をお家で過ごすという方法もあるでしょう。
溜まっている細々とした家事を一気に片付けるもよし、大掛かりな掃除をするもよし、何をしても誰にも文句を言われることはありません。
やはり一番落ち着く、安心できる場所で過ごすというのも魅力的ですね。
試したかったことをやってみる
まとまった時間さえあればやってみたかったことに挑戦するのも1つの方法です。
資格取得に向けての勉強やマッサージ、本・映画の一気見など、まとめて済ましてしまいたいこともあるのではないでしょうか。
有給の過ごし方として、心身ともに充実し、またその後にもつながる時間の使い方になるでしょう。
まとめ|パートも有給休暇のルールを理解して取得しよう
パートも条件を満たしていれば有給休暇を取得できます。しかし、有給休暇に関するルールを理解していないと、スムーズに取得できなかったり、無駄にしてしまったりする可能性もあるため注意が必要です。
有給休暇は条件を満たす場合は取得が義務化されています。働く主婦・主夫は、もしもの時に備えて有給休暇をとっておきたいという気持ちもあるかもしれませんが、有給休暇は2年で消滅してしまうため、確実に消化できるようにしましょう。
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みんなが有給休暇をとっている環境なら、有給申請がしやすくなりますよ。よろしければご活用ください!
尚、今回の記事でご説明した内容は以下の動画でもご紹介しておりますので、こちらも併せてご覧ください
「有給を取得しやすい」と自負しています!という職場のお仕事を見てみる|しゅふJOB
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