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【2024年10月】社会保険の加入範囲が広がる!加入対象になるかチェックを

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お金と法律

「手取り収入が減るから社会保険に入りたくない」
「年収の壁に達しないよう、シフトを減らさないと」

社会保険に関連して、このような声がよく上がります。

社会保険のことをよく知れば、無用の心配を減らし、制度を正しく利用できるはずです。

2016年から段階的に社会保険の適用範囲は拡大されており、2024年10月にはさらなる拡大が予定されています。これまで保険の対象外だった多くの短時間労働者(パート・アルバイト)の人たちが新たに恩恵を受けられるようになるでしょう。

本記事では、社会保険の適用拡大についての概要と、適用拡大の対象になる条件を中心に、社会保険加入のメリットまで詳しく解説します。

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社会保険の適用拡大とは

社会保険の適用拡大と言われても、その内容について詳しくは分からないという方は多いのではないでしょうか。

2016年の法改正から、社会保険加入を義務付けられる企業規模の制限が緩和されており、2022年10月、2024年10月にも段階的に適用範囲が広がる予定です。

ここでは、社会保険の適用拡大と2024年10月に予定される変更点について、詳しく解説します。

そもそも社会保険とは

社会保険とは、働く人が病気やけがをしてしまった場合や出産した際に、経済的な支援を受けられるようにするための公的な保険制度です。

社会保険を支える2本の柱が「健康保険」と「厚生年金保険」であり、これらは従業員と雇用主(企業)が保険料を半分ずつ負担することで成り立っています。

社会保険に入っていることで、傷病手当金や出産手当金を受けられるなど多くのメリットがありますが、加入には後述するいくつかの条件を満たす必要があるため注意が必要です。

2022年から社会保険の適用範囲が段階的に拡大する

2020年5月に「年金制度機能強化のための国民年金法等の一部改正をする法律(年金制度改正法)」が成立し、2022年10月から段階的に社会保険の適用拡大が始まりました。

2022年10月以前、社会保険加入が義務付けられていたのは、501人以上の従業員を抱える企業で働く従業員に限られていましたが、2022年10月から101人以上500人以下の企業で働く従業員に加入対象が拡大されています。

ここで言う従業員数とは、フルタイムで働いている従業員数と、週の労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)を合計した数字です。

適用拡大の背景と目的

社会保険の適用拡大の背景には、労働人口の減少と、進行する少子高齢化の影響があります。少子高齢化にともなう労働人口不足が進むなかで、より多くの労働者が社会保険の恩恵を受けられるよう制度改革が求められたのです。

社会保険の適用拡大により、パートやアルバイトなどの短時間労働者も、一定の条件を満たせば社会保険に加入できるようになることが期待されています。

すべての労働者が一定の社会保障を受けられるようにし、将来的に安定した生活を送れるようにすることが、適用拡大の目的です。また、労働人口減少により、納められる社会保険料が減少していくことが予測されるため、それに歯止めをかけ年金財政を安定させたいという意図もあるでしょう。

2024年10月に予定される適用拡大の概要

2024年10月からは、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者にまで、社会保険の加入義務が拡大されます。これにより、社会保険加入義務の対象外だった多くのパート・アルバイトの人々が、新たに社会保険の対象となることがポイントです。

適用拡大により社会保険に加入できるようになると、健康保険や厚生年金保険の恩恵を受けられるようになり、将来的な生活の安定や、病気・けがの際に医療的なサポートが手厚くなります。

社会保険に加入することにより、手取り額が減ることを心配する声もありますが、2023年10月から「年収の壁」への対応策も始まりました。社会保険に加入することにより手取り収入が下がる労働者に対して、賃上げなどの対策を行う企業には支援金が出るといった施策が行われています。

「社会保険の適応拡大」の対象になる条件

労働時間に関わるパート主婦の声

まず、2022年・2024年の社会保険の適用拡大によって、自分は社会保険に入る必要があるのかどうかが気になりますよね。

以下の4つすべてにあてはまる場合、社会保険の適用拡大対象になる可能性があります。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること

2.雇用期間が2か月以上見込まれること

3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

4.学生でないこと

※正規従業員、フルタイム従業員は多くの企業で加入対象です。アルバイト・パートでも、正規社員の4分の3以上週の所定労働時間や月の所定労働日数を働いている場合も加入対象となります。

それぞれの条件について、詳しくみていきましょう。

週の所定労働時間が20時間以上あること

まずは、週の所定労働時間が20時間以上になっているかどうか確認しましょう。

週の所定労働時間は、基本的に契約上の所定労働時間によって判定されるため、契約上にない急な残業や休日出勤等は含まれません。

また、「先月は週15時間勤務だったけど、今月は週22時間だった」という場合でもすぐに加入対象となるわけではありません。

対象となるのは、実労働時間が2か月連続で週20時間以上になり、今後も引き続き20時間を超えると見込まれる場合です。

雇用期間が2か月以上見込まれること

勤務期間が1年以上となっていたところが、2022年10月から2か月以上に変わります。

雇用契約期間が2か月以上であるとみなされるには、以下の2点を満たす必要があります。

・就業規則や雇用契約書、そのほか書面で契約更新がされるまたは更新される場合がある旨が明示されていること
・同一の事業所において同様の雇用契約に基づき雇用されている人が、更新などで1年以上雇用されていた実績があること

ただし、契約期間が1年未満であり、書類にも更新可能性を示す期間がなく、更新の前例がない場合は適用除外となります。

賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること

月8.8万円の判定も所定労働時間と同じです。毎月きまって支払われる賃金(たとえば基本給や手当など)によって計算されるので、残業代やボーナス、臨時賃金は含まれません。

臨時賃金には以下の4項目が該当します。

①結婚手当や出産手当など一時的なもの
②ボーナスのように一定の期間を超えるごとに支払われるもの
③時間外労働や休日労働・深夜残業に対して支払われる割増賃金
④最低賃金において計算に入れない皆勤手当や通勤手当、家族手当など

これらは月額8.8万円にふくまれません。

また、「残業があって1ヵ月だけ8万8000円を超えてしまった!」という場合でも慌てなくても大丈夫。

所定内賃金(契約書に記載されている賃金)で計算されるので、契約書に記載されている日数・時間・時給で8.8万円を明らかに超えなければ、年間106万円におさめられるようにしておけば問題ないでしょう。

学生でないこと

学生や生徒は適用対象外になります。ただし、休学中の人、夜間学部に通う人などは加入対象になります。

上記の4点を満たし、かつ、2022年からは保険加入対象の従業員が101人以上いる企業で働く場合は保険加入適用、2024年10月からは同従業員が51人以上いる企業で働く場合は保険加入適用となります。

たとえば、1つずつの事業所規模が小さく10~20人が所属する事業所であっても、法人番号ごとにカウントされるので、従業員数は全事業所をまとめた人数でカウントされます。

法改正により社会保険加入対象になる人は新たに65万人増え、国費への負担が430億円減り、事業主負担は1,590億円増えると言われています。

月88,000円以下だけど週20時間以上働いている場合はどうなるの?

さきほど加入条件について「週20時間未満」で「月88,000円以下」と紹介しましたが、なかには「月8万8千円以下の収入だけど、週20時間働いている」という方もいらっしゃるかもしれません。

この場合、雇用保険の加入対象となりますが、社会保険加入対象にはなりません。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと

この4つの条件すべてに当てはまるパート・アルバイトなどの短時間労働者が対象のため、就労条件があてはまっているか確認してみてくださいね。

社会保険の適用拡大のメリットは

社会保険の適応拡大によって生まれるメリットは主に以下の2点です。

1.受けられる補償が増える
2.社員やフルタイムパートの採用に影響が減る

社会保険に加入することでどのような環境になるのか事前に把握しておきましょう。

1.受けられる補償が増える

国民保険から社会保険に変わることで、受けることのできる補償が以下の2点追加となります。

・厚生年金による補償(報酬に比例した年金の上乗せ給付)
・健康保険による補償(病気や出産時の傷病手当金や出産手当金の支給)

全国民が共通して受け取ることができる基礎年金に加えて、社会保険に加入すると厚生年金がもらえるようになります。

また、社会保険に加入することで傷病手当金や出産手当金として賃金の3分の2程度の給付が受けられます。

さらに、日常生活を送ることが困難な障害がある状態になった場合には「障害厚生年金」が、万が一死亡した場合には遺族に「遺族年金」が支給されます。

どちらも国民健康保険でも受けられますが、より手厚く保障してもらえます。

2.社員やフルタイムパートの採用に影響が減る

社会保険料は労使折半のため、企業は保険加入対象条件を満たす人を採用するごとに負担する社会保険料が増えていきます。

そのため、社会保険料を支払わなくていい短時間労働者(パート・アルバイトで働く主婦層や高齢者など)の採用に影響する可能性もあるのです。適用範囲が拡大されることで人件費の差がうまれにくくなり、社会保険料を理由にフルタイム/パートのどちらかを選択することが減るとされています。

ほかにも、社会保険に加入するメリットも。こちらの記事にまとめているので併せて読んでみてください。

まとめ

今回は、2022年10月に変更となった社会保険加入の範囲についてと2024年に拡大予定の内容をご紹介しました。

この改正で社会保険加入対象になる人はとても多くなるはずです。

保険加入の条件は、それぞれ従業員数を確認するほか
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が2か月以上見込まれること
3.賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
4.学生でないこと
を満たすことが必要です。

反対に、社会保険に加入しない方法はこれを満たさないようにすること。

もっとも調整しやすいのは週の所定労働時間ではないでしょうか。

もし従業員が50人未満の企業を選んでも、事業拡大にあわせて社員が増えたら対象になっていきます。

社会保険に加入してしっかり稼ぐか、社会保険に加入しない働き方をするか。

お仕事探しの前に考えてみることで、仕事の探し方にも変化が出てきます。

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参照

厚生労働省保健局 被用者保険の適用拡大について

 

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