雇用管理・マネジメント
パートの休憩時間は何分?法律ルールや注意点を徹底解説【事例あり】
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監修
勝川 秀興氏 ( 勝川社会保険労務士事務所 代表 )
助成金活用を強みとし、設立以来2名から200名規模まで様々な業種の企業様へ、
助成金を徹底活用するためのコンサルティングや、株式会社ビースタイル主催のセミナーなどで講師もしている。
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パート・アルバイト・派遣の休憩時間は、原則として「6時間を超える」労働をした場合には、少なくとも「45分」の休憩を与えなければなりません。
休憩の与え方で、ちょっとしたトラブルや裁判にまで発展する可能性があるので、パート・アルバイトを雇用している企業は、各労働者に適切な休憩時間を与える必要があります。
ここでは、労働基準法で決まっている休憩時間に関するルールの解説と同時に、企業と労働者の間で、実際に発生したトラブル・事例についてもご紹介します。
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【目次】
休憩時間の決まり方
パート・正社員に関わらず、休憩時間は労働時間に応じて決められています。労働基準法によって規定されているため、違反した場合の罰則規定もあります。
労働者との無用のトラブルを回避するためにも、パート・アルバイトを雇用する場合には、必ず規定された休み時間を与えなくてはなりません。
本項では、パートに与えるべき適切な休み時間について解説いたします。
労働時間による休憩時間の長さ
パートに与える休み時間の長さは、そのパート労働者自身の労働時間に応じて決定されます。具体的には、労働時間に応じて以下3つのパターンが決められています。
・6時間以下の労働:休憩を与える必要はない
・6時間以上8時間以下の労働:45分以上の休憩を与える必要がある
・8時間以上の労働:60分以上の休憩を与える必要がある
労働時間が6時間以下の場合、原則的に休み時間を設ける必要はありません。ただし、企業は労働者の安全や健康に配慮する義務があります。もしも、労働者側から休憩を取りたいという相談があった場合は、ケースごとに検討する必要があるでしょう。
6時間以上8時間以下の労働や8時間以上の労働の場合も同様に、労働者の安全や健康によっては、法律により規定された時間よりも長く休憩を付与するケースもあるかもしれません。
休憩は分割して与えることも可能
休憩の長さは法律で規定されていますが、連続して休ませなければならないとは決められていません。したがって、所定の休憩時間を満たすのであれば、分割して与えても問題ありません。
例えば6時間以上8時間以下の労働に対し、所定の休憩を取らせる際には、30分と15分というように分割して与えられます。
また8時間以上の労働に対して60分の休憩を与える場合に、45分の昼休憩と15分の小休憩というように分割しても問題ありません。
休憩を与えないと罰則がある
従業員に休憩を取らせることは労基法34条で定められており、違反すると「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」の罰則があります。
しかし、休憩についての規定に違反したことで、すぐに罰則を科せられることは稀でしょう。多くの場合は、まず労働基準監督署から指導が入ります。その監督署から確認が入った時点ですぐに是正すれば、刑事事件にまで発展することはまずないでしょう。
また実労働時間が8時間を超える場合、与える必要がある休憩時間は変わりませんが、割増賃金を支払う必要があります。割増賃金については、以下の記事でより詳細にまとめています。併せてお読みください。
休憩時間に関する三原則
休憩時間に関して押さえておきたい大きな原則は以下の3つです。
・働いている時間の途中で休憩を与える
・休憩は全員一斉に与える
・休憩時間内は労働者に自由に使わせる
これらの原則を正しく理解しておくことで、休み時間に関する労働問題を未然に防ぐことができるでしょう。それぞれについて、詳しく確認していきましょう。
働いている時間の途中で休憩を与える
休憩は、働いている時間の合間に与える「途中付与」が原則です。労働が始まる前や終わった後に休みを取らせても、その時間は休憩と見なされません。
また、労働者が休憩を必要ないと判断した場合でも、休憩なしで働かせることは法律違反となります。
休憩は全員一斉に与える
休憩は、全労働者に対して一斉に与える「一斉付与」の原則があります。そのため、それぞれの労働者が任意の時間に休憩を取ることは原則できません。
ただし、一斉付与には以下2つの例外があります。
・特定の業種である場合
・労使協定を結んでいる場合
運輸交通業や映画演劇業など、休憩一斉付与の対象除外となる業種では適用されません。
また、労働組合や使用者との間に労使協定を結んだ場合にも、一斉付与の対象からは除外されます。
休憩時間内は労働者に自由に使わせる
休み時間は労働から解放されている必要があり、原則として会社側は労働者の行動を制限することはできません。しかし、職場の規律を保つという観点から、一定のルールを設けることは問題ありません。例えば、「休憩中に飲酒しない」や「無断で外出しない」などです。
休憩と見なされない、「手待ち時間」についても注意しましょう。手待ち時間とは、レジ番や電話番など、完全には業務から離れられない時間を指します。
手待ち時間は「自由利用の原則」に反するため、休憩時間の扱いにはなりません。
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【事例】休憩時間で裁判になったケース
休憩時間に関する法律は上記以外にもいくつか存在しますが、今回はその中でも企業と従業員の間で裁判になったケースを2つ紹介します。
手待ち時間に関する事例(イオンディライトセキュリティ事件)
原告が警備会社に対して、雇用契約に基づき仮眠時間も労働時間に該当するとし、未払いの割増賃金の支払いとそれに対する付加金の支払いを求めた事例。
警備員の仮眠時間は手待ち時間とみなされるかどうかが争点となりました。
裁判所は、事業所が労働契約に基づく義務として仮眠室における待機と、緊急時の対応を義務付けていたことから、仮眠時間は労基法上の労働時間に当たると判断しました。
<参照>全国労働基準関係団体連合会
休憩時間の自由利用に関する事例(目黒電電局事件)
休憩時間中に局所内でビラを配布した職員に対し、就業規則等に規定されている事業場内での政治活動の禁止およびビラ配布許可制に反したとしてなされた戒告処分の取り消しが求められた事例。
休憩時間中のビラの配布について、休憩時間の自由利用に違反しているかどうかが争点になりました。
裁判所は局所内においてビラ配布等を行うことは、休憩時間中であっても、局所内の施設の管理を妨げるおそれがあります。
さらに、他の職員の休憩時間の自由利用を妨げるおそれがあるため、管理者の許可が必要であることは合理的な制約ということができると判断しました。
<参照>全国労働基準関係団体連合会
実際に起こりうる休憩時間問題を解説
規則で決まっているとは言うものの、実際の労働現場では業務の忙しさなどさまざまな理由により休憩が取れないという場合もあるでしょう。所定の時間に休憩が取れなかった場合や、所定外の休憩を求められた場合、休憩時間に簡単な業務を任せることができるのかなどについても解説いたします。
①忙しくて休憩が取れなかった場合
業務が忙しくて休憩が取れなかった場合には、別の時間帯で休憩を取らせなくてはならないと定められています。しかし場合によっては別の時間帯に休憩が取れずに終業を迎えてしまうこともあるでしょう。
休憩時間に仕事をした場合には、残業代が支払われなくてはなりません。残業代が支払われなかった場合には、労働基準法違反により会社側には罰則が与えられる可能性があります。
また休憩時間に働いて法定労働時間の「1日8時間」をオーバーしてしまった場合には、超過分の残業代に対しては割増賃金が適用されます。
残業代を支払ったとしても、所定の休憩を与えていないことに関する違反にはなってしまいます。休憩を分割するなどして、法定内の休憩時間を確保しましょう。
②6時間以内でも労働者から休憩を求められた場合は?
勤務時間が6時間以内であるならば、労働者に休憩を与えなかったとしても、法律上の問題は発生しません。ただし、6時間以内の労働だからといって休憩を取ってはいけないわけではありません。
法律上の問題がないとしても、疲労などを理由に休憩を求められた際には会社の裁量で休憩を与えるべきでしょう。良好な労使関係を維持するために、柔軟な対応を心がけてください。
注意しなくてはならないのはむしろ、6時間以上の勤務であるにもかかわらず、労働者が「休憩はいらないから働かせてほしい」と申し出てきた場合です。労働者からの申し出であったとしても、法定内の休憩をカットすると労働基準法に違反してしまうという点に十分に気をつけてください。
③休憩時間に電話番は頼める?
休憩時間に関する原則のひとつに「休憩時間を自由に利用させなければならない」というものがあります。
そのため、休憩時間を自由に利用することができない場合には、その時間は労働時間と見なされてしまいます。
電話番であれば電話が掛かってこなければ何もする必要がないため、休憩時間と考えてしまうかもしれません。しかし自由に外出することなどができないため、労働から解放された休憩時間とはならない点に気をつけるべきです。
電話番に限らず、郵便物の受け取りや来客対応なども労働と見なされる点に注意しましょう。すぐに業務に取り組める状態で待っている時間は、「手待時間」となり休憩時間とはならないと考えてください。
主婦/主夫やパートは「フルタイムより6時間勤務」が効率的と考えている
主婦やパートは「フルタイムより6時間勤務」が効率的と考えている
フルタイムの仕事とは、法定労働時間である「1日8時間」の労働を指すことが一般的です。主婦/主夫やパートの人には、フルタイムで働くよりも6時間勤務の方が、より効率的に働くことができると考える人もいます。
家事や育児・趣味などに費やせる時間に限りがあることを考えれば、確かに6時間勤務のメリットは大きいと言えるでしょう。
ここではフルタイムと比較して、6時間勤務がどう効率的なのかを、具体例とともに解説いたします。
時給1,100円でフルタイムの場合
時給1,100円でフルタイム勤務(1日8時間労働)をする場合について考えてみましょう。
・9:00〜12:15(3時間15分勤務)
・12:15〜13:00(45分休憩)
・13:00〜17:45(4時間45分勤務)
労働基準法の定める通り、8時間以内の労働に関しては45分の休憩が義務付けられています。8時間を超えて働く場合には休憩時間は1時間となり、さらに拘束時間が長くなってしまうことが、時間的なロスだと感じられる人は多いでしょう。
時給1,100円で6時間勤務の場合
時給1,100円で6時間勤務の場合をする場合には、以下のようになります。
・9:00〜15:00(6時間勤務)
6時間勤務と比較すると、フルタイム勤務では拘束時間がおよそ1.46倍となっています。それに対して支払給与額はおよそ1.33倍です。
拘束時間が長くなる割には、もらえる金額が少ないということで、6時間勤務の方が効率的だと考えられるでしょう。
6時間勤務の場合は、終業時間が15:00と早く、子どもとより多くの時間を過ごせるというメリットもあります。
最後に
パートタイマーに与える必要がある休憩時間は、
・6時間以下の労働:休憩時間を与える必要はない
・6時間を超えて8時間以下の労働:45分以上の休憩を与える必要がある
・8時間を超える労働:1時間以上の休憩を与える必要がある
となります。
また、休憩時間は分割可能ですが労働時間中に与えなければならないことや、手待ち時間は休憩時間とみなされないので、休憩中は労働から解放する必要があることを覚えておきましょう。
パート・アルバイト採用をする際、これらの注意点を踏まえて求人原稿を作成する必要があります。法律を違反しない原稿作成はもちろんのこと、より採用ターゲットに近い人物を採用するためにはターゲティングも必要になり、採用担当者は多忙を極めます。
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