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応募したくなる求人広告の書き方とは?コツ5選や注意すべき法律を解説

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応募したくなる求人広告の書き方とは?求人のコツ5選や注意すべき法律を解説

「応募が集まる求人広告ってどんなもの?」
「求人広告の書き方がよくわからない」
そんな悩みを抱えている人事担当者は多いのではないでしょうか。

求人広告を書くにあたり、求人広告の書き方のコツは勿論、自社の求人にあった広告媒体を選択するコツや、求人広告の効果を高めるコツなど意識をするポイントは様々あります。

そこで本記事では、上記に記載の意識するポイントの解説や、求人広告の書き方のコツ5選キャッチコピーの解説求人広告の書き方テンプレートなどもご用意し、応募したくなる求人広告の書き方をわかりやすく解説します。

また、求人広告を書く際に注意したい守るべき法律についても詳しく解説します。法律を守った上で効果的な求人広告を書くために、本記事の情報をぜひ参考にしてください。

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効果的な求人広告を作成するための3ステップ

効果的な求人広告を作成するための3ステップ

「たくさんの応募が集まる魅力的な求人広告を書きたい!」と思ったものの、実際には何から始めたら良いのかわからないというのが、多くの人事担当者のお悩みではないでしょうか?

ここでは、効果的な求人広告を作成するためにすべきことを、わかりやすい3ステップとして紹介します。この3ステップを踏むことで、応募が集まる効果的な求人広告を書くための準備が完了するでしょう。

ステップ1:求人広告のターゲットを明確化する

応募が集まる求人広告を出すためには、どのような層に求人広告を見てもらうのか、そのターゲットを明確にすることが重要です。誰を対象としている広告なのかを明確にしなければ、求職者に仕事内容や職場の雰囲気を正確に伝えられません。採用のミスマッチも増えるでしょう。

ターゲットを明確化するには、具体的な1人をイメージすることが大切です。求める人材像をはっきりとイメージし、その人に訴求するための求人広告を作成します。どのような人柄で、どんなバックグラウンドを持つのか、持っている資格・スキルはどんなものか、求職の目的や動機は何かなど、できるだけ具体的にイメージしてください。

ステップ2:自社の求人に合う広告媒体を選択する

求人広告のターゲットが明確になったら、そのターゲットに対して効果的に訴求できる広告媒体を選択しなければなりません。ターゲットの絞り込みができていたとしても、適切な媒体の選定ができていなければ、多くの応募を集めた上で希望する人材を獲得するのは困難です。

自社に合った求人媒体を選定するためには、各広告媒体の特性を理解しなければなりません。各媒体の特徴を簡単にまとめた以下の表を参考にしてください。

また、無料で求人掲載されたい方向けに、無料で求人広告を出せるサイトを無料で掲載できる求人広告サイト20選|効果の出し方・応募を増やす方法とは?でまとめていますので、併せてご覧ください。

求人媒体の種類 特徴
オンライン求人サイト 幅広い求職者に訴求できる、検索条件で最適な求人を探せる
求人情報誌 各種求人誌のテーマに合わせた求人に特化できる
求人チラシ インターネットを利用しない世代の求人に強い、地域密着
求人アプリ 若年層やITリテラシーの高い層に対して効率的に求人可能
SNS ターゲットを細かく絞り込むことが可能
求人イベント 対面で直接コミュニケーションが取れる
各種学校への求人 若年層・新卒採用、直接アピールができる

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ステップ3:自社の魅力をアピールする

どの媒体に求人広告を掲載するかを決めたら、自社の魅力を効果的にアピールする方法を考えましょう。求める人材を惹きつけるために、自社の魅力をアピールすることは非常に重要です。アピールすべき具体的魅力には、以下のようなものがあります。

・魅力的な企業文化や特色ある職場環境
・競合他社との差別化
・ブランドイメージや今後のビジョン
・充実した研修制度や教育体制
・一緒に働きたいと思えるような人材

ステップ2で選択した広告媒体に合わせて、写真や動画で視覚的にアピールするのも効果的です。ただし、視覚的なアピールでは悪い印象も増幅されてしまうため、写真・動画を選ぶ際は注意しましょう。写真や動画は専門家に任せるのもおすすめです。

【文章例付き】応募したくなる求人広告の書き方

【文章例付き】応募したくなる求人広告の書き方

効果的な求人広告の書き方が分からず、なかなか求人原稿作成が進まないという悩みを持つ方は多いかもしれません。本項では、応募したくなる求人広告の書き方を、文章例付きで分かりやすく解説いたします。それぞれの項目の注意点を把握し、魅力的な求人広告作成に役立ててください。

タイトル・キャッチコピー

タイトル・キャッチコピーは求人広告の「顔」であり、求職者からの第一印象を左右する重要な部分です。必要な情報を過不足なく盛り込みつつ、30〜40文字で求人の魅力がダイレクトに伝わるタイトルを目指しましょう。

例:【未経験者歓迎】完全週休2日の一般事務・PC初心者でも働きながら成長できます!

キャッチコピーの作り方については「魅力的な求人・採用のキャッチコピーを作成するには?文章のコツや例文も解説!」の記事でも詳しく記載していますので、併せてご覧ください。

職種名

就職先を探す際には、大半の人が「職種」を気にするのではないでしょうか。職種名はそれだけ求職者の関心が高い項目です。働き方をイメージしやすいように、できるだけ具体的に書くことがポイントです。

例:〇〇直営⬜︎⬜︎店での接客・販売業務(個人ノルマなし)

仕事・業務内容

職種と同様に仕事内容も、求職者の関心が高いポイントです。記載された仕事内容が曖昧だと、応募をためらってしまうかもしれません。仕事・業務内容も具体的に記載しましょう。

例:施設内の日常清掃およびフロアのワックス掛け・カーペット等の定期清掃(シフト管理の補助などをお願いする場合もあります)。

募集の背景

募集の背景が分からない場合、求職者は「なぜこの時期に募集するのだろう?」「離職率が高いのかな?」などの不安を感じてしまいます。以下のように募集の背景を明記することで、求職者の不安軽減やモチベーションアップにつながるでしょう。

例1:「長く調理業務を担当していたスタッフが独立するため」
例2:「新店舗のオープニングスタッフとして、ホールスタッフを募集中」

応募資格・求める人物像

例えば応募資格に「PC操作ができる方」と書かれている場合には、どのようなスキルを持つ人材を求めているかが明確ではありません。どのような人物が求められているか不明な求人では多くの応募は期待できないでしょう。応募資格・求める人物像を記載する際には、どのようなスキルや経験を持つ人物を求めているのかを明示する必要があります。

例1:Excelを用いて統計資料作成や生産性管理などができる方
例2:高齢者とのコミュニケーション経験が豊富な方

給与・待遇

給与や待遇は、応募の大きな判断材料となる重要な情報です。採用後のトラブルに発展しないよう慎重に記載しましょう。パート・アルバイトや契約社員・正社員などの雇用形態や、正社員登用制度の有無なども詳しく記載します。また、休暇(年間休日)の記載も必須です。

例:
【給与】月給20万円以上、諸手当(家族手当・交通手当)、賞与年2回
【雇用形態】正社員
【休日】年間休日120日以上、週休2日制、年末年始休暇、年次有給休暇など

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求人広告の書き方のコツ5選

求人広告の書き方のコツ5選

書き方のコツを押さえておくと、求人広告の効果を最大限に引き出せます。本項では、求人広告を書く際に押さえておきたいコツを5つ解説いたします。

①タイトルを見ただけで内容が分かるようにする

簡潔かつ内容がすぐに分かるようなタイトルにすることを心がけてください。求職者はたくさんの求人票の中から、自分の条件に合ったものを探しています。タイトルを見ても内容が分からないような求人は、すぐに応募の候補から外れてしまうでしょう。

すでに掲載している求人に対する応募率が芳しくなければ、まずはタイトルを見直してみることをおすすめします。

②内容を詰め込みすぎないようにする

たくさんの内容をアピールしたいという思いはどの企業も持っているでしょう。しかし求職者の記憶に残るためには、内容を詰め込みすぎるのは逆効果です。応募要件もあれこれと詰め込みすぎると、求職者は気後れしてしまい応募数が少なくなってしまいます。

求める人材の気持ちをつかむ内容を吟味して掲載し、応募要件はあまり細かくしすぎないことが大切です。

③なるべく具体的に書く

「やる気のある人を募集します」といった曖昧で抽象的な求人にならないよう注意しましょう。具体的な内容を書けない場合は、ターゲットの明確化ができていないことが原因です。求人原稿が具体性に欠けると感じられたら、ターゲットを洗い出すことからやり直してみる必要があります。

④良いことばかり書かない

良い点をアピールする場合は、併せて悪い点も正直に記載することで、広告としての信頼度が高まります。良いことしか書かれていない広告に警戒心を抱く人は少なくありません。

ただ良い点を挙げるだけでなく、良い点が成立する理由を提示するだけでも信頼性が増します。給与の高さをアピールする場合は、残業が多くなる可能性も隠さず示すなど、メリットはデメリットとともに提示すると良いでしょう。

⑤写真でも魅力を伝える

職場の環境や雰囲気は、文字だけでは十分に伝えるのが難しいかもしれません。職場の人間関係や快適なオフィス環境などが伝わる写真などで、魅力を十分にアピールしてください。業務の様子や職場の雰囲気が伝わる写真を撮り、適切な明るさや画質の写真を使用しましょう。

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【注意】求人広告の書き方で気を付けたい6つの法律

【注意】求人広告の書き方で気を付けたい6つの法律

求人広告に記載しなくてはならない情報や禁止されている表現などは、法律によって定められています。知らずに法律に触れてしまったということがないように、求人広告の書き方で気をつけるべき6つの法律について解説いたします。

労働基準法

労働条件の最低基準を定める労働基準法には、給与や休暇の条件について以下のように具体的な規定があります。

・労働時間は原則として1日8時間(週40時間)以内
・休日は週に1日以上(4週間に4日以上)
・6時間以内の労働に対しては45分、8時間以上の労働には1時間以上の休憩

労働基準法で定められた条件に反する内容を、求人広告に記載しないよう注意が必要です。

職業安定法

職業紹介や労働者の募集・供給に関するルールを定めた法律です。職業安定法で定められた「最低限明示しなければならない労働条件」は以下のようなものです。

・業務の内容
・契約期間
・試用期間
・就業場所
・就業時間
・残業の有無
・賃金の額
・休日
・休憩時間
など

また、「国籍・人種」「思想・信条・宗教」「家族・家庭環境」「身体条件」「出身地・居住地・通勤条件」などによって求職者を差別するような表記をすることは禁止されています。

男女雇用機会均等法

雇用の場面で、男女の性別により待遇差を設けることを禁止する法律です。求人や採用・昇進・福利厚生など、いかなる場面においても性別に基づく差別は禁止されています。「営業マン募集」や「ママさん歓迎」など、男性・女性のどちらかだけを優遇するような表現をしてはいけません。

雇用対策法

雇用対策法では、求職者本人の能力や適性に応じて活躍の場が得られるように、募集時・採用時の年齢制限を原則禁止しています。以下は年齢制限が例外的に認められる場合です。

・定年年齢を上限として、上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集、採用する場合
・労働基準法その他の法令により年齢制限が設けられている場合
・長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集、採用する場合
・技能、ノウハウの継承の観点から特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
・芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合
・60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る)の対象となる者に限定して募集・採用する場合

最低賃金法

最低賃金法には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業ごとに定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類があります。求人広告に給与を記載する場合には、時給換算で上記の最低賃金を満たしているかどうかに注意しましょう。

著作権法

求人広告や求人記事は著作物にあたるため、著作権法が適用されます。この際に注意すべきなのは、求人広告の著作権を保有するのが求人掲載する広告主ではなく掲載される媒体となることです。

求人記事の文章だけでなく、掲載した図表や写真なども著作物として扱われる点にも注意すべきでしょう。媒体に掲載された求人広告を、著作権者以外が無断で転用することは著作権の侵害にあたります。

求人広告の書き方テンプレート

求人広告の書き方テンプレート

先述した内容を踏まえて、求人広告のテンプレートを示します。求人広告に記載すべき最低限の内容を載せてあるので、強くアピールしたいところは独自に改変するなどして活用してください。

タイトル 未経験から成長できる事務管理スタッフを募集します
企業名 株式会社〇〇
職種 一般事務
雇用形態 正社員
業務内容 ・書類作成
・書類管理(ファイリング等)
・スケジュール表作成
・製品の写真撮影
・写真の管理 など
給与 ・月給25万円+各種手当
・賞与(年2回)
・昇給(年1回)
勤務地 □□本社(□□県△△市)
勤務時間 8:00~17:00(実働8時間)
休暇 ・週休2日制(土・日・祝日)
・年末年始休暇
・年次有給休暇
・夏季休暇 など
福利厚生 ・交通費全額支給
・家族手当
・資格手当
・結婚出産祝い金制度あり

求人広告の書き方に関するよくある質問

求人広告を書く際の注意点や疑問点など、さらに詳しく知っておきたいこともあるでしょう。ここでは、求人広告の書き方に関するよくある質問にお答えします。

年齢制限はできる?

合理的理由がある場合を除いて、年齢を限定した求人募集は法律により禁じられています。しかし、禁止されていることを知らないためか、年齢制限を求人広告に明記してしまっているケースはいまだに見られます。

罰則規定はありませんが、企業のイメージダウンにつながる可能性もあるので、慎重な対応を心がけましょう。

性別は限定できる?

男女いずれかを優遇したり優先的に採用したりと、性別によって待遇や条件に差を設けることは原則禁止となっています。性別を限定しているという自覚のないケースもあるので、年齢制限と同様に慎重な対応が必要です。

女性の社会進出をサポートする「ポジティブアクション」や特定の職業(巫女やモデル)など、性別を限定できるケースもあります。

なかなか応募が来ないときはどうすればいい?

なかなか応募が集まらない場合は、求人広告の内容を見直してみましょう。

求人広告の内容に抽象的なものが多ければ、できるだけ具体的に詳しく記載することを意識してください。求職者の立場になって考え、自分ならその求人に応募したいかどうかを基準に、広告内容を改善することが大切です。

また、採用手法を見直すことも必要かもしれません。
採用手法については、「求人応募者を倍増させる採用手法15選!効果的な広告作成方法も紹介」で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

求人広告の書き方を知り自社の魅力を伝えよう

本記事では、求人広告の書き方や注意すべき法律・求人広告に記載する具体的な内容などについて解説いたしました。

求人広告で大切なことは、誰に対してどのように自社の魅力を伝えるかです。プラス面だけでなくマイナス面も隠さず示すことにより、多くの求職者に安心して応募してもらえるよう試行錯誤する必要もあるでしょう。

なお、求人広告の作成の手間を削減したいと悩んでいる企業は、ぜひ主婦・主夫に特化した求人サイト「しゅふJOB」の利用をご検討ください。「しゅふJOB」では、専門ライターが求人広告を作成するので、作成の工数・手間の削減や、より求職者の応募を集める求人広告の作成をサポートいたします。

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執筆者

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