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【9月8日更新】地域別最低賃金の全国一覧│企業が取るべき対策とは?
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この記事の監修者
石橋聖文
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最低賃金制度とは、使用者が労働者に支払わなければならない賃金の最低限値を定めた制度で、雇用形態に関係なくすべての従業員に適用されます。
この記事では、2025年の地域別最低賃金の最新情報の紹介のほか、最低賃金の基礎知識、最低賃金の引上げによる企業への影響とその対策、人材を募集する際に気を付けるべき点、最低賃金を下回っていた事例などをご紹介します。
パートやアルバイトの時給設定をするとき、ぜひ参考になさってください。
▶【令和7年度】地域別最低賃金リストを無料ダウンロードする
【目次】
2025年度(令和7年度)の地域別最低賃金の金額と施行日一覧
2025年度の最低賃金は「全国加重平均66円アップ」という目安が提示されました。過去最大の引上げ額となっています。
この章では各都道府県ごとに、2025年の最低賃金の答申状況の最新版を一覧でまとめています。(※2025年9月8日現在)
まず、厚生労働省が令和7年8月4日に発表した2025年のABCランクごとの引上げ額は以下の通りです。
(目安)【円】
(6都道府県)
(28都道府県)
長野、岐阜、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山、島根、岡山、
広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡
(13都道府県)
宮崎、鹿児島、沖縄
下記では各都道府県の2025年最新の最低賃金の一覧・施行日と2024年の最低賃金との比較をまとめました。(※2025年9月30日現在の情報)
(円)
(円)
出典:厚生労働省/令和6年度地域別最低賃金額改定状況 厚生労働省/令和7年度 地域別最低賃金 全国一覧
最低賃金の基礎知識
事業者にとっても労働者にとっても、最低賃金の問題は常に大きな関心を持たれています。しかし、詳しい内容を問われると、意外に答えに窮する方も多いのではないでしょうか。
最低賃金に対する正しい知識がないばかりに不利益を被ったり、罰則を受けたりといったことは絶対に避けたいもの。
本項では、最低賃金についての基礎知識を簡潔に解説いたします。最低賃金という制度を理解する一助となれば幸いです。
最低賃金とは何か
最低賃金とは、労働の対価として得る賃金の最低額を時給換算したもので、法律により保証されています。事業所の規模や雇用形態にかかわらず、すべての労働者に適用されるものです。
たとえ雇用する側とされる側の間に合意があったとしても、最低賃金を下回る金額での雇用契約は無効となります。労働者に対して最低賃金よりも安い金額しか支払わなかった場合に、雇用主は最低賃金額との差額を支払う必要があります。
最低賃金の見直しは毎年行われており、都道府県によっても金額が細かく異なります。最低賃金未満での雇用を防ぐため、職場の所在地における最低賃金を常にチェックする習慣をつけておくことをおすすめします。
「地域別」と「特定(産業別)」2つの最低賃金
「地域別最低賃金」と「特定(産業)最低賃金」の2種類があるのをご存知でしょうか。以下で詳しく解説していきます。
●地域別最低賃金
各地域で働く人の「生計費」や「賃金」、使用者(雇い主)の「通常の支払い能力」などをトータルで考慮して、47都道府県のごとに決められています。
決定する流れとしては、厚生労働省の「中央最低賃金審議会」という組織で、研究者代表、労働者代表、使用者代表の人たちが集まり、金額改定の「目安」を示します。
次に、各都道府県にある「地方最低賃金審議会」に持ち込まれて、その額が妥当かどうかを審議します。最終的には、各都道府県の労働局長がその意見をまとめ、正式な最低賃金を決めます。
ちなみにここで言う、最低賃金には、ボーナスや臨時手当、残業代は含まれません。
●特定(産業別)最低賃金
特定(産業別)最低賃金とは、特定の産業で働く労働者のために、地域別最低賃金よりも高い金額が定められた最低賃金のことです。
「地域別最低賃金」と「特定(産業別)最低賃金」の両方が設定されている仕事では、金額が高い方が適用されるため注意が必要です。
全国で224件(令和7年3月末現在)の最低賃金が定められています。設定される産業の新設や改廃に関しては、役所よりも労使にイニシアティブがあります。
主に以下のように製造業が中心となっており、地域によって適応される業種が異なります。
・鉄鋼業
・電子部品、デバイス、電子回路
・自動車関連業
・機械器具製造業など
参照:特定最低賃金について│厚生労働省
最低賃金の適用対象とは?
地域別最低賃金はその地域で働くすべての労働者に適用され、業種や雇用形態による違いはありませんが、特定最低賃金は特定の産業に従事する人に適用されます。
ただし、特定最低賃金には適用の対象外となる労働者がいるため注意してください。具体的に、特定最低賃金の対象とならないケースは以下のような場合です。
・18歳未満の労働者
・65歳以上の労働者
・雇用から一定期間未満で、技術習得中の労働者
最低賃金はいつ決まる?改定スケジュールの目安とは
最低賃金は毎年見直されていますが、そもそも最低賃金がどのようなスケジュールで更新されているのかをご紹介いたします。
【毎年7月下旬~8月上旬】引き上げ額の目安発表
厚生労働省の中央最低賃金審議会にて、毎年の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その結果が公表されます。時期は毎年7月下旬~8月上旬ごろ。
各都道府県の引上げ額の目安については、A~Dに振り分けられます。<参照>令和7年度地域別最低賃金額改定の目安について/厚生労働省
【毎年8月中頃】各都道府県で審議・答申
中央の目安を参考に、各都道府県の「地方最低賃金審議会」が、地域の経済実態に合わせて審議を行います。ここで最終的な改定額が決定され、都道府県労働局長に答申されます。
目安を上回る引き上げ額を答申する都道府県も少なくありません。
【毎年10月1日以降】最低賃金の改定実施
答申された金額が正式に決定・公示され、例年10月1日から順次、新しい最低賃金額が発効されます。
地域によって発行年月日が異なるので毎年チェックが必要です。特に求人を掲載している場合、最低賃金を1円でも下回った求人を掲載することは法律違反となり掲載の継続が出来なくなる場合もあるのでお気をつけください。
特に、扶養枠内で働く主婦・主夫の中には、賃金引き上げにより、扶養枠内を超えないように、労働時間を減らす方も出てくるため、主婦・主夫を採用している企業では、人手不足にならないよう、雇用管理に注意が必要です。
主婦・主夫採用に関しては「【採用担当者必見】主婦・主夫採用のメリットとは?採用成功のコツを徹底解説」」をご覧ください。
近年の最低賃金の動向は?
近年、最低賃金の引き上げ額が上昇しています。では、直近2年間の最低賃金をめぐる動きはどのようになっているのでしょうか。本項では、直近2年間の最低賃金の動向について解説いたします。
2023年度の最低賃金状況
2023年には、全国平均で43円の最低賃金引き上げ、全国加重平均額は1,004円と過去最大を記録した2022年をさらに上回る過去最大の引き上げ幅になりました。
物価上昇を背景に、1000円超えは初めてとなりました。
2024年度の最低賃金状況
2024年には、全国平均で51円の最低賃金引き上げ、全国加重平均額は1,055円と2023年を上回る過去最大の引き上げ幅でした。
特筆すべきは、中央最低賃金審議会が示した目安「50円」を、最終的に多くの都道府県が上回る答申を出した点です。これは、深刻な物価高騰に加え、記録的な水準となった春闘の賃上げの流れを、地域経済を支える中小企業やパート・アルバイト労働者にも波及させるべきという強い意志の表れと言えます。
特に地方では、賃金水準の低さが都市部への人材流出の一因となっていることから、地域経済を守るための「防衛的な賃上げ」の側面も色濃く反映された結果となりました。
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最低賃金の引き上げによる企業への影響とは?
最低賃金の引き上げにより、企業にどのような影響が起こるのでしょうか。下記で企業が抑えておくべき最低賃金の引き上げの影響について解説していきます。
人件費が増える
最低賃金の引き上げによる企業の影響として、最も大きいのは人件費が高くなることではないでしょうか。
例えば、時給が50円上がると、フルタイムで働く従業員に対する企業の負担額は、1か月あたり約8,000円の増額となります。
人材確保が難しくなる
人材の確保が難しくなることも懸念されます。最低賃金の引き上げにより、他社も一律に賃を引き上げる必要があります。現在時給を高く設定していても、差別化ができず求人を出しても以前のように集まりにくくなるかもしれません。
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シフト調整が難しくなる
最低賃金が引き上がることで、扶養内で働く主婦・主夫、学生などは、扶養範囲を超えないように労働時間を減らす必要があります。
その結果、パート主婦・主夫、学生を多く採用している「家事代行」「スーパー」「飲食店」「オフィスワーク」などは、人手不足に陥る可能性があります。
正社員の負担が増える
上記でパート・アルバイトの労働時間が減ると、正社員が穴埋めする必要があります。
時間外労働や休日労働が増加することが予測でき、正社員の負担が増えてしまうでしょう。
従業員のモチベーション低下が懸念される
正社員、パート・アルバイト様々な雇用形態が存在する職場では、非正規従業員のみの賃金を上げる場合、正社員が不満を感じてしまう可能性もあります。
法律上しかたがないことであり、個々の能力とは無関係なものです。正社員の頑張りを認め、モチベーションを低下させないような対策が必要です。
最低賃金引き上げ対策で活用すべき助成金・補助金とは?
最低賃金の引き上げは、人件費の増加に直結しますが、厚生労働省は影響を受ける中小企業に対する支援を行っています。以下が一例です。
①業務改善助成金
➁キャリアアップ助成金
➂ものづくり補助金・IT導入補助金
以下でそれぞれの助成金・補助金について詳しく解説していきます。この他にも様々な公的制度がありますので、自社に合ったものを賢く活用し、企業の成長につなげましょう。
①業務改善助成金:最低賃金の引き上げに最も直結
事業場内で最も低い時給で働く従業員の賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げると同時に、生産性向上のための設備投資などを行う場合に、その費用の一部が助成される制度です。最低賃金の引き上げ対応に最も直結した、使い勝手の良い助成金と言えます。
対象となる取り組み(例)
・POSレジシステムを導入し、会計業務や在庫管理を効率化する
・自動食器洗浄機や配膳ロボットを導入し、従業員の負担を軽減する
・勤怠管理システムを導入し、労務管理を効率化する
・荷物の運搬用にリフト付き車両を導入する など