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受動喫煙防止法とは?職場における「受動喫煙対策」をわかりやすく解説
- 更新日:
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2020年4月1日より「受動喫煙防止法」が義務化され、事業者は、受動喫煙に対する設備の設置や労働者に対する啓蒙や教育が必要となりました。では、具体的にどんなことをしなければならないのでしょうか。本記事では、受動喫煙防止法についての基本情報や、職場における受動喫煙防止のためのガイドライン、受動喫煙防止法の罰則などをわかりやすく解説していきます。
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【目次】
受動喫煙対策とは
多数の人が利用する施設などで、望まない受動喫煙を防止するために意識・取り組みをしてきた「受動喫煙対策」。2018年7月より健康増進法が改正され、段階的に施行されていましたが、2020年4月1日より全面施行されます。
これにより、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、マナーからルールへと変わることになります。
この改正法では望まない受動喫煙の防止を図るため、特に健康影響が大きい子どもや患者に配慮し、多くの方が利用する施設の区分に応じ、施設の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、管理権原者の方が講ずべき措置等を定めています。
<参照>「なくそう!望まない受動喫煙。」特設ページ/厚生労働省
改正健康増進法の体系と施行ステップ
この施策は施設によって該当する対策が変わり、大きく分けると5つに分けられます。
1.子供や患者に特に配慮した第一種施設
→学校、児童福祉施設、病院、診療所、行政機関の庁舎など
2019年7月から「敷地内禁煙(屋内・屋外とも)」となり、経営者が喫煙を認める場合は、屋外にて必要な措置を取られた場所に限り、喫煙場所を設けることができます。
2.上記以外の施設を指す第二種施設
→事務所、工場、ホテル、旅館、飲食店、鉄道など
2020年4月から「屋内禁煙」となり、喫煙者は屋内でたばこを吸う場合一定の場所でしか喫煙ができなくなります。
※一定の場所とは「喫煙専用室」や「加熱式たばこ専用の喫煙設置室」を指す
またこれらの設置には一定の条件があり注意が必要となります。
例えば
・「喫煙設置室」で飲食をしながらたばこを吸うことはできない。「加熱式たばこ専用の喫煙設置室」では、飲食しながらの喫煙は可能。
・部屋の出入り口には、定められた標識を提示する必要がある。
が挙げられます。
3.小さな飲食店
喫煙可能な場所を提示することにより、店内での喫煙が可能です。第二種施設との区別は経営判断で変化します。
4.喫煙を目的とする喫煙目的施設
→喫煙を目的とするバー、スナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店など
店内での喫煙が可能です。
5.屋外や家庭など
周囲に人がいない場所や特に子供や患者に配慮したうえで喫煙が可能です。
<画像出典>改正健康増進法の体系/厚生労働省
喫煙を示す新・標識デザイン
改正法では原則室内禁煙となりますが、施設における事業の内容や経営規模への配慮から、これの類型・場所ごとに喫煙のための各種喫煙室の設置が認められています。自作することも可能ですが、ダウンロードも可能です。
<画像出典>各種喫煙室はやわかり/厚生労働省
標識デザインのダウンロードはこちら
→【事業者向け】施設出入口等に掲示する標識デザインとシール式標識・説明用パンフレット/東京都福祉保健局
20歳未満の人は、喫煙エリアへの立ち入りが禁止
<画像出典>改正法のポイント/厚生労働省
事業所内の喫煙室には、仮に喫煙行為をしない掃除などの業務であっても、事業者は20歳未満の方を立ち入らせてはいけません。また同時に喫煙が可能な部屋を通過することも禁止となるので注意しましょう。
しかし次の場所は例外として20歳未満の方でも立ち入ることができます。
・ホテルなど宿泊施設の客室(個室に限る)
・職員寮の個室
・特別養護老人ホーム・有料老人ホームなどの入居施設の個室
・業務車両内
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受動喫煙防止のための措置、3つのポイント
2020年1月にガイドライン(名称:職場における受動喫煙防止のためのガイドライン)が作成され、事業者に努力義務が課せられました。ハード面(施設など)やソフト面(計画・教育)などからの組織的対策措置が急務となります。
事業者・労働者、それぞれの役割を自覚すること
事業者は「衛生委員会」などを通じて、従業員の声を聞き、職場の実情に合った対策を取ります。一方、労働者はそういった事業者の対策に理解を示し、積極的な意見を述べなければなりません。
受動喫煙防止対策を組織的に進めること
労使が話し合い、受動喫煙防止対策のための「推進計画」を作ります。そして、受動喫煙について担当する部署を決め、仕事や権限を委ねます。さらに、標識の位置や維持管理、受動喫煙に対する意識向上や情報収集、提供を行うことで、従業員の健康管理を行っていきます。
妊婦等へ特別に配慮すること
妊娠している労働者や呼吸器・循環器等に疾患を持つ労働者、がん等の疾病を治療しながら就業する労働者に対して、特別に配慮をしなければなりません。
※既存の経営規模の小さな飲食店の場合
次の要件を該当する飲食店に関しては、事業継続に影響を与えることが考えられることによる配慮で、経過措置があり、店内全体または店内の一部を「喫煙可能室」として設置できます。「喫煙可能室」では、飲食をしながら喫煙をすることができます。
・令和2年4月1日時点で、営業している飲食店である
・個人、または資本金5,000万円以下の会社が経営している(一の大規模会社が発行済み株式の総数が2分の1以上を有する場合を除く)
・客席面積が100平方メートル以下である
<参照>職場における受動喫煙防止のためのガイドライン/厚生労働省
労働条件への「職場における受動喫煙の対策」の明記が義務化
これまでも人材を募集する際に、賃金、労働時間、就業場所などの労働条件を明示することが義務付けられていましたが、今回の法改正により厚生労働省は企業に対して更に、「職場における受動喫煙の対策に関する明示」を義務付けることを追加しました。
そのため改正後は、自社のホームページや求人票などで労働者を募集する際に「職場でどのような受動喫煙対策をしているか」を記載する必要があります。
明示する必要がある内容と就業場所
労働条件明示例
(喫煙場所あり)
(喫煙場所あり)
①施設の主要な出入口
②喫煙室の出入口に標識を掲示
(喫煙室あり)
(宿泊室内等)
(喫煙可の宿泊室あり)
※宿泊室も禁煙としている場合括弧内は不記載
労働条件名事例
たばこ販売店等
(喫煙可)
①施設の主要な出入口
②喫煙室の出入口に標識を掲示
(喫煙室内限定)
旅客運送事業航空機
旅客運送事業船舶
①施設の主要な出入口
②喫煙室の出入口に標識を掲示
(喫煙室あり)
(船室等)
(喫煙可の船室有)
(第一種施設の敷地内は除く)
<参照>労働条件等明示の例(受動喫煙防止措置に関する事項)/健康増進法の一部を改正する法律(H30.7.25公布)審議時資料
受動喫煙防止法の罰則
違反者に対しては、まずは指導がなされます。指導に従わない(繰り返し指導されてもなお喫煙を続ける)等には義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、それでも改善が見られない場合に限っては、罰則(過料)が適用されます。
過料の金額は、都道府県知事等の通知に基づき、地方裁判所の裁判手続きにより決定されますが、最大50万円が課せられます。
<参照>義務違反時の指導・命令・罰則の適用について/厚生労働省
厚生労働省による助成金や支援策について
国ではこの取り組みに対する助成金や技術的な相談も受け付けています。たばこの煙の濃度などが測定できる機器の無料貸し出しも行っていますので不安な方はぜひ活用してみてください。
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最後に
この改正法で見落としがちなのは労働条件の明示にかかる「これから人材を採用するときに用意する募集要項に、記載することを失念していた」こと。または「すみ分け方が複雑で記載の仕方が分かりづらい」です。当記事や厚生労働省の案内をしっかり確認していきましょう。
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