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【2024年版】職業安定法の改正における変更点やポイントを解説
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2022年10月職業安定法が改正され、今まで曖昧になっていた職業紹介事業者の立ち位置が明確になりました。そこで今回の記事では、改正された職業安定法の変更点やポイントについて解説していきます。
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【目次】
職業安定法とは
職業安定法は主に下記3点について定めている法律です。労働安定法は、職業紹介事業者の需要と労働者の供給が適切かつ安定的に行われることを狙いとしています。
①職業紹介
②労働者募集
③労働者供給
労働者が安心して職業に取り組み、経済や社会を円滑に回していくために必要となる項目が取りまとめられているので、細かく確認していきましょう。
①職業紹介
職業安定法の中で「職業紹介」とは、以下のように定義付けられています。
・求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること
引用:職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)
職業安定法において、職業紹介が成立するのは正当な雇用関係を結んだ場合のみになります。職業紹介事業者は、転職仲介業者などをイメージするとわかりやすいのではないでしょうか。人材を求めている企業があり、働き口を求めている労働者がいて、この2つを結びつけるのが転職仲介業者です。
また、無料で職業紹介を行った場合、いかなる職業紹介事業者でも報酬を受け取ってはいけないとも定められています。
②労働者募集
職業安定法が労働者の募集に際し、企業や職業紹介事業者に明記を定めているのは以下の4点です。
・業務の内容
・賃金
・労働時間
・労働条件
労働者を募集する場合、上記それぞれの内容を正確に明記し、採用後も遵守する義務があります。
何らかの事情で公開されている求人情報に変更を加える場合は、厚生労働省に報告する必要があります。採用労働者と円滑に仕事を進めていくためにも、公開する求人情報は常に最新の情報を更新しておきましょう。
③労働者供給
労働者供給については、職業安定法第四十四・四十五条において、以下のように定められています。
・何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない。
・労働組合等が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる。
職業安定法において、労働者供給が認められているのは厚生労働省の許可を受けた労働組合等のみです。しかし、近年では派遣事業者によって実質的に労働者の供給が行われています。そこで政府は、労働者供給と労働者の派遣を区別するために1986年7月「労働者派遣法」を施行しています。
法改正が行われた理由
今回職業安定法が改正されたのは、以下の2点を明確にするためです。
①新しい職業紹介事業者への規制を明確化
②求人情報を扱う事業者への規制強化
それぞれについて、以下にて内容を詳しく見ていきましょう。
①新しい職業紹介事業者への規制を明確化
1つめの改正点は、新しい職業紹介事業者への規制が明確化された点です。
従来求人情報は、職業紹介事業者が企業や労働者を求めている場所から直接依頼を受け、HPや広告・求人誌などで情報を公開していました。しかし、インターネットの普及に伴いクローリングなどの技術が浸透し、求人情報は職業紹介事業者が直接紹介するものではないところでも閲覧可能となりました。
また、SNSを介しての求人も行われるようになり従来の規制では不十分となりました。
今回の法改正により、クローリングやSNSでの求人活動にも明確に規制が入るようになりました。
②求人情報を扱う事業者への規制強化
2つめの改正点は、求人情報を扱う事業者への規制が強化された点です。
クローリングサイトが普及し始めたことに伴い、求人情報を扱う事業者すべてを対象として、情報の扱い方について明文化されました。求人情報が正確かつ最新であることに加え、求職者の情報管理やクレーム対応の体制を整えることが義務化されています。
法改正での変更点は3つ
2022年10月に行われた法改正での変更点は、以下の3点です。
①求人等に関する情報の的確な表示を義務化
②個人情報の取扱いに関するルールを刷新
③求人メディア等について届出制を創設
以下にて詳しく解説していきます。
①求人等に関する情報の的確な表示を義務化
1つめの変更点は、求人等に関する情報を明確に表示することが義務化されたことです。職業安定法が定めている求人等に関する情報とは、以下の5点です。
1.求人情報
2.求職者情報
3.求人企業に関する情報
4.自社に関する情報
5.事業の実績に関する情報
今回の法改正で5つの情報を正確かつ的確に表示することが職業紹介事業者に義務付けられました。実際の条件と求人情報として出されている条件が違ってしまうと虚偽の表示と理解されるため、変更があった際には速やかに情報を更新するようにしましょう。
②個人情報の取扱いに関するルールを刷新
2つめの変更点は、個人情報の取扱いに関するルールが新たになった点です。
職業紹介事業者は求職者の個人情報をもらうことになりますが、もらった個人情報をどのように利用していくのかを明文化することが義務付けられました。
例えば、「募集情報等提供のために使用」とだけの表示は、個人情報が具体的にどのように使われるのかわからないので、認められません。「メールマガジン配信のため」といった利用目的を明確にする必要があります。
③求人メディア等について届出制を創設
3つめの変更点は、求人メディア等について届出制が新たに創設された点です。
従来の求人サイトや求人広告を扱っている職業紹介事業者は、職業安定法において「募集情報等提供事業者」とされ届出が必要でした。
しかし、現在インターネット上にはクローリングした情報だけを掲載しているウェブサイトも多数あります。
今回の法改正で、クローリングした情報のみを掲載している事業者も「募集情報等提供事業者」となり、届出が義務付けられました。
法改正後の罰則
法改正により、罰則対象となる可能性のある職業紹介事業者が増えたため、どのような行為が罰則につながり、罰則がどうなっているのかは事業者自身が確認する必要があります。
本項では、法改正が行われた項目に関する罰則をご紹介します。
虚偽の広告・条件を提示した募集が行われた場合
意図的に、実際の就労条件とは異なる条件を広告や求人サイトで掲示した場合、は罰則の対象となります。また、故意でなくても条件が実際のものと異なってしまっても罰則の対象となるので、情報更新には気を配るようにしましょう。
・虚偽の広告・条件を提示した募集が行われた場合→6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金
個人情報の取扱いに関する罰則
求職者からもらった個人情報の不正利用や外部への流失も罰則の対象です。万が一もないよう、厳重な管理体制を整えておきましょう。
・個人情報の取扱いに関する罰則→30万円以下の罰金
まとめ
今回の職業安定法改正によって、改正前は募集情報等提供事業者として扱われていなかった事業者の扱いが変わり、適切な届出と法律に乗っ取った運営が義務化されました。企業から直接の依頼なく、求人情報を集めて掲示するだけでも募集情報等提供事業者となるので、注意しましょう。
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