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扶養控除申告書とは|企業側が押さえるべきことを分かりやすく解説 

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扶養控除申告書とは|企業側が押さえるべきことを分かりやすく解説

12月が近づくと、事業者も従業員も年末調整が気になり始める時期になります。年末調整に必要となる書類の1つに扶養控除申告書があります。

今回の記事では、扶養控除申告書を扱う上で企業側が押さえておきたいことを解説していきます。なお。令和5年度の法令で記載していますので、令和6年度の法令に改正がありましたら随時更新をしていきます 。参照:国税庁「令和5年分 年末調整のしかた

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扶養控除申告書とは何か

扶養控除申告書とは何か

扶養控除申告書とは、従業員が事業者を経由して給与について扶養控除などの諸控除を受けるための 申告に用いる書類です。正式名称は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」となっています。

従業員は、扶養控除申告書を事業者に提出することで、税制上の控除を受けることができるようになります。

◆扶養控除申告書は年末調整に必要

扶養控除申告書は、年末調整を行うために必要な書類の1つです。事業者が個人事業主か法人格を有しているかに関わらず、従業員に給与を支給している場合 、「年末調整」を行わなければなりません。

年末調整は、従業員から毎月徴収した所得税が実際の所得に対して過不足がないかを確認し、必要であれば追徴あるいは還付が行われます。

万が一所得税の追徴が必要であるにも関わらず、 追加分の納税を支払わなかった場合、滞納税が発生してしまいます。また、故意に追徴の申告を行わなかった場合は脱税となってしまうので、必ず行うようにしましょう。

扶養控除申告書の対象となる人とは

扶養控除申告書の対象となる人とは

扶養控除申告書の対象 は年末調整が必要となるすべての従業員です。基本的に給与所得 が発生していれば、 扶養控除申告書の提出対象となります。一方扶養控除申告書の対象とならないのは、以下のような場合です。

①1年間の給与総額が2,000万円を超える場合
②2ヶ所以上から給与の支払いがあり、すでに他方で扶養控除申告書を提出した場合
③途中で退社した場合(ただし、12月支給 の給与を受け取った後退社した場合は対象となる)
④災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」の規定により、本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
⑤非居住者
⑥継続して同一の雇用主に雇用されないいわゆる日雇労働者など
転載:国税庁「Ⅱ年末調整とは

企業側が特に気を付ける必要があるのは②に該当する従業員がいる場合です。従業員によっては複数の事業者から給与をもらっているケースもありえます。

自社ではなく、他の会社に扶養控除申告書を提出していた場合、その従業員から扶養控除申告書をもらう必要はありません。対象となる従業員から扶養控除申告書の提出がない場合、他社から扶養控除申告書を申告するか直接確認しておくとリスク防止につながります。

また派遣社員の年末調整は派遣元で行うので、扶養控除申告書も派遣元に提出することになります。

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配偶者控除・配偶者特別控除について

配偶者控除・配偶者特別控除について

条件に該当する従業員に適用される 控除に「配偶者控除」と「配偶者特別控除」があります。書類を作成し、事業者に提出するのは従業員本人ですが、事業者側も税制上の仕組みを理解しておきましょう。

◆配偶者控除

控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。なお、平成30年分以後は、控除を受ける納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、配偶者控除は受けられません。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
引用:国税庁「No.1191 配偶者控除

配偶者特別控除

配偶者の給与年収が103万円を超えると、配偶者控除の対象から外れ控除が適用されなくなりますが、一定の条件を満たすことで「配偶者特別控除」を受けることができます。

控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であることなどが条件の一部です。その他の条件については、国税庁の「No.1195 配偶者特別控除」よりご確認ください。

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と控除の対象となる本人の合計所得金額によって決まります。

最大の控除額38万円の控除対象となるのは、控除の対象者の合計所得金額が900万円以下、かつ配偶者の年間合計所得金額が48万円を超え、95万円以下の場合です。配偶者の条件を年収にすると、103万円を超え150万円以下になります。

扶養控除申告書の提出スケジュール

扶養控除申告書の提出スケジュール

扶養控除申告書の提出期限は、年末調整のスケジュールと密接に関わってきます。事業者は12月中に年末調整を行い、確定した所得税を1月10日までに税務署へ納税しなければなりません。また、扶養控除申告書を含む年末調整に必要となる書類は1月31日までに税務署へ提出する必要があります。

事業者の手続きが遅れると、従業員が自分で確定申告を行って いかなければならないため、納税や書類提出が遅れることがないよう気をつけましょう。直前になって焦って作業をしなくて済むよう、従業員からの扶養控除申告書回収は日程にゆとりを持って行うことをおすすめします。

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扶養控除申請書の書き方

扶養控除申請書の書き方

出典:国税庁「令和6年分扶養控除等(異動)申告書」 を加工して作成
引用:国税庁「令和6年分扶養控除等(異動)申告書

(1)基本情報

給与の支払者と給与所得者(従業員本人)自身の基本的な情報を入力する欄です。

個人番号について、従業員本人や、控除対象配偶者・扶養親族の氏名およびマイナンバー等を記載した帳簿を備えている場合は省略することができますので、記入が不要な場合は予め従業員に伝えましょう。

(2)源泉控除対象配偶者

源泉控除対象配偶者がいる場合に、その配偶者の情報を記入します。

源泉控除対象配偶者とは、令和6年中の所得の見積額が900万円以下の人と生計を一にする配偶者で、令和6年中の所得の見積額が95万円以下の人(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が150万円以下の人)を指します。ただし、配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者の場合は、源泉控除対象配偶者には該当しません。

(3)控除対象扶養親族

控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。また非居住者の控除対象扶養親族は、扶養親族のうち「年齢16歳以上30歳未満の人」、もしくは「年齢70歳以上の人」、もしくは「年齢30歳以上70歳未満の人」のうち下記のいずれかに当てはまる人

・留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
・障害者
・扶養控除の適用を受けようとする所得者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人 が対象となります。

扶養親族とは、その年の12月31日(納税者が年の中途で死亡しまたは出国する場合は、その死亡または出国の時)の現況で、下記の条件をすべて満たす必要があります。

・所得者と生計を一にする家族
・青色事業専従者や及び白色事業専従者でない
・児童福祉法の規定による里子又は老人福祉法の規定による養護老人
・令和6年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与のみの場合は給与所得が103万円以下)

この欄に記入するのは、16歳以上の扶養親族だけであり、16歳未満の扶養親族については、住民税に関する情報の記入欄に記入します。

(4)障害者、寡婦、ひとり親または勤労学生

障害者控除、寡夫控除、ひとり親控除、勤労学生控除の要件にあてはまる場合、該当する箇所にチェックを入れ、必要情報を記入します。

◆障害者
障害者は、所得者本人又は同一生計配偶者や扶養親族で、障害者の対象に該当する場合に記入します。障害者の対象については、扶養控除申請書の裏面に記載があります。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人のうち、障害等級が1級の場合は特別障害者になるなど、それぞれ説明が記載されてい ますので、確認しながら記入していきましょう。

◆寡婦
寡婦とは、「夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族を有する人」もしくは「夫と死別した後婚姻をしていない、または夫の生死が明らかでない人」のいずれかにあてはまり、令和6年中の所得の見積額が500万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が、6,777,778円以下)かつ、その所得者と事実上婚姻関係と同様にあると認められるものがいない人(ひとり親に該当する人を除く)」を指します。

◆ひとり親
ひとり親は、「令和6年中の所得の見積額が500万円以下」「その所得者と事実上婚姻関係と同様にあると認められるものがいない」「現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死が明らかでない人」「その所得者と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている者を除き、所得額が48万円以下の子に限る)」にすべて当てはまる場合に記入します。

◆勤労学生
勤労学生は、「事業所得、給与所得、退職所得、雑所得(以下「給与所得等」といいます。) の自分の勤労に基づいて得た所得がある」「令和6年中の所得の見積額が75万円以下(給与所得だけの場合は、収入金額が130万以下)で、かつ、上記の勤労による給与所得等以外の所得が10万円以下」「大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生である」を全て満たす場合に、チェックを入れます。

(5)他の所得者が控除を受ける扶養親族等

夫婦が共働きの家庭など、自分と同じ世帯に所得者が2人以上いる場合で、「控除対象配偶者等、自分の扶養親族等を他の所得者の扶養親族等とする場合」または「その生計内の扶養親族等を分けて控除を受ける場合」に該当する場合は、その扶養親族等の名前を記入します。

(6)住民税に関する事項

16歳未満の扶養親族は扶養控除の対象外ですが、住民税の計算には反映されるため、16歳未満の扶養親族がいる場合は、「住民税に関する情報」欄に必要事項を記入します。

令和5年分より 「退職所得を除く所得の見積額が133万円以下であり、源泉徴収されるものに限る退職手当等の支払を受ける配偶者」、「退職手当等の支払を受ける扶養親族を有する場合に限り、寡婦又はひとり親に該当する場合」も記載が必要となりました。

その他にも注意事項がありますので、扶養控除申請書の裏面を記載し、該当するかを確認しながら記入を進めていきましょう。

扶養控除申請書の記入は、決められた様式に従って進めていくことになります。国税庁のHPには扶養控除申請書の記入が掲載されているので、従業員には記入用と合わせて配布することで、記入ミスを減らすことができるでしょう。

提出された扶養控除申請書に記入ミスがあった場合は、該当箇所に二重線を引いて訂正し、二重線の上に訂正印を押してもらう必要があります。

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まとめ

扶養控除申請書を作成するのは、控除の対象となる従業員本人です。しかし、事業者も年末調整を行う上で必ず必要となる書類なので、従業員任せにしていてはいけません。扶養控除申請書の回収が遅れ、納税や書類の提出が遅れると従業員に迷惑がかかるほか、罰則の対象にもなってしまいます。

近年は便利な会計ソフトや税金関係を一括に請け負う業者も増えてきましたが、事業者として把握しておいて困ることはありません。従業員に聞かれた際、しっかりと受け答えができるよう最低限の知識は身につけておきましょう。

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