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【無料テンプレート付】求人票の書き方を紹介!記載してはいけないことも解説

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求人票に記載するべき項目

求人票には、職業安定法5条の3で必ず記載しなければいけない情報が以下の6つ定められています。

1.労働者の業務内容
2.労働契約の期間
3.就業する場所
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日
5.賃金
6.健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適応有無など

それぞれについて、どのような内容を記載するべきなのか、整理していきましょう。

必須記載事項 記載する内容
1.労働者の業務内容 どんな業務をこなしていくんか、内容や量について可能な限り細かく記載する
2.労働契約の期間 基本的には無期雇用か有期雇用かの2つ
3.就業する場所 どこに勤務することになるのか。転勤の可能性がある場合にはその旨も記載する
4.始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間と休日 時間外労働の有無や月平均で何時間働くのかを明確に伝える
5.賃金 諸手当を含まない基本給を記載する。みなし残業など特筆すべき事項も記載。
6.健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険及び雇用保険の適用有無など 就業後、どの保険に加入することができるのかを明記する。すべてに加入することができる場合は「社会保険完備」と記載すればOK。

 

求人票を作成する際に意識する4つのこと

求人票を実際に作成する際、意識しておくと良いことは主に以下の4つです。

・必要な人材(ターゲット)を明確にする
・できるだけ具体的にはっきりと書く
・ターゲットに好まれるアピールポイントを記載する
・動画などで自社の雰囲気を伝える

求人票で求職者の興味を引くことができるよう、できる点から実践していきましょう。

必要な人材(ターゲット)を明確にする

求人票を作成する前に、今組織が必要としているのはどのような人材なのかを整理し、明確にしておきましょう。

どのようなスキルや職務経験を持っていて欲しいのかや、業務に対する考え方など、重視したい項目は企業によって様々でしょう。採用したものの、業務に必須となるスキルを持っていなかったとなると、社員教育から始めなくてはなりません。

どんな人に来て欲しいのか、そして採用後どのような業務をこなしていって欲しいのかは事前に洗い出しておきましょう。

できるだけ具体的にはっきりと書く

求人票に記載する内容はできる限り具体的にはっきりと書くようにしましょう。

何をするのか、どんな条件なのかわからないには求人票は、求職者からすると不安を覚えてしまいます。必要となるスキル・知識や指定がある場合は業界での実務経験年数など、細かな部分まで記載するようにしましょう。

また、求職者にとって就労条件も無視できない項目です。隠すとかえって避けられる要因となるので、休みの有無などについても具体的な数字を入れて記載しておきましょう。

ターゲットに好まれるアピールポイントを記載する

数多くある求人の中から、自社の求人票に興味を持ってもらうためにはターゲットに好まれるアピールポイントを記載すると効果的です。

求人票の項目に従って作成を進めていっても、他の求人票と差がつかず、埋もれていってしまいます。求職者がこの企業で働きたいと思えるよう、自社の魅力を求人票で伝えていきましょう。

動画などで自社の雰囲気を伝える

求人票の文字だけではなかなか伝わりにくい会社の雰囲気については動画や写真などを使って伝えていきましょう。

求職者にとって、どのような条件で働くのかは重要な情報ですが、どのような場所で働くのかもまた大切な事柄です。オフィスの様子や福利厚生について、動画などで紹介しておくことで入社後のイメージが湧きやすくなります。

求人票に書いてはいけない4つのこと

求人票に書いておきたいことがある一方で、書いてはいけないことも存在しています。知らずに記載してしまうと、企業の信用問題にまで発展してしまう恐れがあるので注意しましょう。

絶対に書いてはいけないのは以下の4点です。

・性別の記載
・年齢の記載
・特定の人を差別・優遇するような記載
・嘘の記載

性別の記載

求人票に性別を記載することは、男女雇用機会均等法により禁止されています。法律的に表記がNGとなる表現には以下のようなものがあります。

内容 NGとなる表記の例
特定の性別を採用の対象から除外するような表現 主婦歓迎・看護婦・女性歓迎など
性別ごとに募集人数を記載する 募集人数:男性4人・女性3人
募集する性別を制限する 女性秘書
性別で異なる情報提供の機会を設ける 男性のみ参加

 

ただし、適用除外職種として認められている業種についての求人に関しては、性別を限定しても法律違反となることはありません。

年齢の記載

年齢に対する記載は雇用対策法によって禁止されています。求人票に具体的な数字を記載しないよう注意しましょう。

内容 NGとなる表記の例
特定の年齢を採用の対象から除外するような表現 募集年齢:30歳未満
特定の年齢層を除外するような表現 若い方歓迎
特定の年齢に追加の条件をつける 40歳以上は追加検査あり

 

特定の人を差別・優遇するような記載

特定の人を差別する記載が禁止となるのは当然のことながら、優遇するような記載も労働基準法によって禁止されています。ターゲットを限定したいという狙いがあったとしても、条件面で差をつけないよう注意しましょう。

内容 NGとなる表記の例
国籍や人種などに関すること 外人・原住民
部落差別 特殊部落
地域を限定する 〇〇県在住
身体的特徴 色覚異常・ブラインドタッチ
性格 〇〇能力が高い人
ワクチン接種の有無 ワクチン接種〇回必須

 

嘘の記載

最後は当然ですが、嘘の記載です。就労条件を実際とは異なる記載で公開した場合、労働基準法や最低賃金法違反となります。

企業の信用問題につながるので、正確な情報を記載しましょう。

 

【状況別】求人票の書き方4選

ここからは、以下の4つの状況に応じた求人票の書き方をご紹介していきます。

・一般的な求人票の場合
・新卒採用の場合
・ハローワークの場合
・主婦やパート募集の場合

それぞれで意識するべきことを押さえて、ターゲットに適した求人票を作成していきましょう。

一般的な求人票の場合

一般的な求人票で営業職を募集する場合の例文をご紹介します。ターゲットをイメージしながら可能な限り内容を詳しくしていきましょう。

【職種】
営業職

【仕事について】
経験や学歴は不問です。営業職ですが、ノルマもありません。安心して働き続けられる職場で長期勤務しているスタッフも多数在籍しています。成果に応じて歩合給もあるため、やりがいも同時に感じられます。スタッフの働きやすい環境作りの一環として、ミーティングでの意見交換を積極的に行っています。人と関わりながら仕事をしたい方大歓迎です。

【仕事内容】
・訪問
・営業先の選定・管理
・見積書作成
・電話やメールなどでの営業
・集金

【募集について】
・未経験者歓迎
・Excel、Wordの基本操作ができる方
・誰とでも明るく接することができる方

新卒採用の場合

次に新卒採用を募集する場合の例文をご紹介します。学校に掲示する求人票はある程度自由に作成することができるので、企業の魅力が伝わるように工夫しましょう。

一般的な求人票の内容に加え、以下のような項目を記載することで、より企業の魅力を伝えていくことができます。

・企業のアピールポイント
・求める人物像
・企業側からのメッセージ
・面接・選考に向けてのポイント
・研修について

ハローワークの場合

ハローワークで求人を出す場合、「求人申込書」という決められた様式に従って作成を進めていくことになります。

フォーマットが決まっている中で、他者と差をつけることができるのは、以下の3項目です。

1.仕事の内容(360字まで)
2.事業所からのメッセージ(600字まで)
3.求人に関する特筆事項(600字まで)

これら3項目は事業者が求職者に対してアピールすることのできる箇所です。文字制限はありますが、企業の魅力や業務のやりがいが伝わるよう工夫していきましょう。

主婦やパート募集の場合

主婦やパート募集の求人票を作成する際には、企業がいかに主婦・パートに共感し、職場環境を整えているかをアピールすることが重要です。

たとえば、以下のようなフレーズを挟むことによって、募集への敷居を低くすることができます。

・職場には、小さなお子さまを子育て中のママも大勢います。
・お子さまの成長に合わせてシフトを調整することができます。
・無理のない範囲で働きながらもキャリアを確実に作っていくことができます。

主婦・パート向けの求人票作成についてより詳しく知りたい方は以下記事も参考にしてみてください。
パートしゅふ求職者の心をグッ!とつかむ求人作成方法

求人票のテンプレート

最後に求人票のテンプレートをご紹介します。すぐ使えるものなので、有効活用してください。

Excelの求人票

求人票のテンプレート

Wordの求人票

求人票のテンプレート

まとめ:テンプレートを活用し、求人票を作成しよう

求人票をゼロから作成するのは、非常に大きな労力を必要とする作業になってしまいます。場合によっては法に触れてしまう可能性もあるので、注意が必要です。

自力で求人票を作成することも可能ですが、公開されているテンプレートや所定の様式を上手く活用しつつも、企業の魅力が伝わる求人票を作成していきましょう。

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