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【社労士監修】パートの残業代はどうする?割増賃金の計算方法・支給条件とは

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「パートを採用したけど、残業代(休日出勤や時間外労働)は社員と同じように割り増しで払うの?それとも、時給ベースで支払えばいいの?」

パート従業員を雇うと、そんな疑問も出てくるのではないでしょうか。休日出勤や時間外労働、残業代についての法律は、調べてみると少し複雑です。

少しでも不安がある場合、割増賃金についてのルールを確認したほうがいいかかもしれません。

「割増賃金っていったい何?」
「22時以降ってどれくらい割増されるの?」
「休日出勤と深夜労働が被ってしまった場合、給与の割増率はどうなるの?」

今回は上記のような疑問を解決するため、今回はパート従業員の「割増賃金」についての計算方法・支給条件等を解説いたします。

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「所定労働時間」と「法定労働時間」

割増賃金を知る前に、労働時間の概念と、残業代について確認しておきましょう。

まず、雇い主と従業員の間で取り決めた勤務時間を「所定労働時間」と呼びます。例えば9時~17時、10時~16時など、雇用契約書等に記載する勤務時間のことです。

この所定労働時間を超えて働いた場合、超過分の給与を支払う義務があります。これが残業代ですね。

パートタイマーやアルバイトの残業代を支払う場合、時給に基づいて計算したらいいのか、契約時間を超えているのだから割増賃金で計算したらいいのか?というところは、多くの雇用主が迷うポイントです。

結論から言うと、所定労働時間を超えただけでは、割増賃金は発生しません。

働く人を守るための法律である「労働基準法」によって、労働時間の上限が決められています。法律で決められている労働上限時間を「法定労働時間」と呼びます。

法定労働時間を超えた労働時間を「時間外労働」と呼び、どのような時間外労働をしたかによって割増で計算された給与を「割増賃金」と呼びます。

1分で分かる割増賃金!

割増賃金って何?

割増賃金とは、1週40時間(原則)や1日8時間を超えて働いたり、1週間に1日の休日(原則)を確保できなかった場合、また深夜(22:00~5:00)の時間帯に働いた場合に発生する、通常よりも割増された賃金のことです。

平日働くパートスタッフが、1週間に1日の休日(原則)を確保できずに休日出勤をしてもらった日のお給料や、1日8時間・週に40時間(原則)の枠外で働いた場合のお給料は、通常よりも割増ししてお渡しする必要があります。

労働基準法上(第37条)でもきちんと定められているルールなので、パート・アルバイトを採用する際は注意が必要ですね。

そもそも「残業」とは?

日常生活の中でも頻繁に耳にする「残業」ですが、具体的にどのようなものを残業と定義しているのでしょうか。

労働基準法では、原則として1日あたり8時間・1週間あたり40時間が、労働時間として定められており、これを超えるものを法定時間外労働といいます。

例えば、ある日に休憩時間を除いて10時間の労働を行ったとすると、超過分の2時間は法定時間外労働となり、残業代として割増賃金の支払いが生じます。

また法定時間外労働のほかに、会社の就労規定により定められた労働時間を超えて働くことを所定外労働といい、これも一般的に残業であると考えて差し支えありません。

例えば、会社の規定による労働時間が1日あたり6時間だったとします。その会社で1日あたり休憩時間を除き8時間の労働をすると、所定労働時間を2時間超過しますから、2時間分は会社の規定による残業となります。

つまり一口に「残業」といっても、以下のような分け方があるのです。

・会社の定める所定時間を超える労働

・所定時間を超えるが、法定時間は超えない労働

・法定時間を超える労働

まとめるならば、「所定労働時間超え法定労働時間内の労働」「法定時間外労働」を一般的に残業と定義することができるでしょう。

割増賃金率とは?

すでに述べたように、法定労働時間を超える労働に対しては、会社側は残業代を支払わなくてはなりません。そして法定労働時間は、働く人の健康や福祉に配慮して定められているものであるため、基本的には時間外労働は最小限にとどめることが推奨されています。

そのため厚生労働省は、会社側に経済的負担を課し時間外労働を抑制するという目的で、時間外労働に対して「割増賃金」を支払うことを義務付けています。

どのような労働に対して、どのくらいの割合で賃金を上乗せするのかの基準となるのが「割増賃金率」です。労働者の健康を保つことを目的としているため、心身に対する負担の大きさによって割増率は変動します。

早速、各労働条件に応じた割増率について解説いたします。

労働条件 割増率
所定時間外労働 0%
法定時間外労働 25%
月60時間以上の法定時間外労働 50%(条件によっては25%)
深夜労働 25%
深夜の法定時間外労働 50%

・所定時間外労働

会社が規定する労働時間を超過しているものの、法定時間を超えない残業に対しての割増率は、0%となっています。

この場合に賃金を割増するかどうかは会社側の判断に委ねられていると言えるでしょう。

・法定時間外労働

労働基準法で規定される「1日8時間・週40時間」を超える労働に対しての割増率は、25%です。

例えば、通常1時間あたり1,600円の賃金を払っている場合ならば、法定時間外労働を行った場合は25%である400円が割り増しされ、2,000円を支払うということになります。

・月60時間以上の法定時間外労働

法定時間外労働が、1ヶ月で60時間を超過した場合には、超過分に対しての割増率が50%となります。

ただしこれは大企業の場合に限るもので、中小企業の場合は2023年4月までは現行の25%が猶予的に適用されることになっています。

・深夜労働

午後10時から午前5時までの時間帯に働いた場合には、25%の割増率となります。

・深夜の法定時間外労働

法定時間外の労働を上記の深夜帯に行った場合には、割増率は50%です。

例えば午後9時から午後11時まで法定時間外労働を行った場合を考えてみましょう。

この場合は、午後9時から午後10時までは法定時間外労働として25%が割り増しされます。そして午後10時から午後11時は深夜の労働に関しては法定時間外労働となり、50%の割増率が適用されるのです。

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支払わないと、どうなる?

労働基準法に違反するため、労働基準監督署からの勧告や調査が入る場合があります。悪質なケースに関しては、経営者に対して6か月以上の懲役・もしくは30万円の罰金が法律で定められています。(労働基準法 第119条)法律違反をしないためにもきちんと給与の計算方法を知る必要がありますね。

割増賃金の計算方法と事例

どんな時に発生する?

割増賃金は、1日8時間・週40時間(原則)を超えて労働させた時に発生します(法定時間外残業)。

たとえば、週5日・フルタイム(9時~18時)のパート・アルバイトとして働いているA子さんの場合、18時以降の残業手当に関しては1分単位で割増賃金としてお渡しする必要があります。

項目 内容
名前 A子さん
雇用形態 パート・アルバイト
仕事内容 スーパーマーケットの接客
勤務時間 平日週5日・9:00~18:00・休憩60分
時給 1,000円
割増賃金の発生パターン 18時以降に1時間残業が発生してしまった場合、法定時間外残業となるため残業
手当は通常の1.25倍の1,250円となる。

なお、残業時間を計算するときに確認すべき「労働時間」は、業務に拘束される時間で計算されます。

たとえば、A子さんが朝礼に出席するよう求められたため、8時半に出勤し、朝礼に参加して17時まで就業した場合。
このように雇い主から8時半に出勤するよう求めているのですから、「勤務時間は8時半から」として給与計算する必要があります。これによって法定労働時間の8時間を超えた場合、そのぶん時間外手当を支払わなくてはなりません。

他にも、深夜労働の場合など複数のシチュエーションで1.25倍の割増賃金が発生するのでしっかり押さえておきましょう。

<転載>しっかりマスター労働基準法/東京労働局


割増賃金が適用されないのはどんな時?

ただし、割増賃金は、全ての残業に発生するわけではありません。週40時間の法定労働時間の範囲内での残業に関しては特に適用されるわけではなく、法定労働時間をオーバーしてしまった場合に発生するものとなっています。

たとえば、次のB子さんが18時以降に残業した場合、残業手当は通常の時給と同じ額になります。

項目 内容
名前 B子さん
雇用形態 パート・アルバイト
仕事内容 スーパーマーケットの接客
勤務時間 平日週3日、15:00~18:00、休憩30分
時給 1,000円
割増賃金の発生パターン 18時以降に1時間残業が発生してしまった場合、1日8時間・週40時間に収まる残
業となるためその時間に対するお給料は、通常と同じく1.0倍の1,000円となる。

B子さんの場合、15時~18時が雇用主と契約を交わした就業時間=所定労働時間です。たとえばB子さんが20時まで残業をした場合でも、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えていないので、残業代は給与×残業をした時間分の計算になります。

複雑な状況での計算方法と事例

深夜時間帯のパート・アルバイトの割増賃金についても見ておきましょう。具体的に例を挙げてご紹介します。

法定時間外(1日8時間・週40時間を超えた)かつ深夜残業の場合

項目 内容
名前 C美さん
雇用形態 パート・アルバイト
仕事内容 カラオケボックス接客
勤務時間 平日週5日・10:00~18:00・休憩60分
時給 1,000円
割増賃金の発生パターン 18~23時まで残業が発生した場合、
・18~19時までの残業は法内残業となるため、
割増なしの1,000円×1時間=1,000円
・19~22時までの残業は法外残業となるため、
25%増しの1,250円×3=3,750円
・22~23時までの残業は深夜労働が適用されるため、
更に25%増の1500円×1=1,500円の、
合計6,250円のお給料が必要。

22時~5時までの労働は「深夜労働」となるため、1日8時間・週40時間を超えていたC美さんの場合、割増賃金が1.5倍となります。


法定休日出勤の場合※日曜日が法定休日だった場合

項目 内容
名前 D助さん
雇用形態 パート・アルバイト
仕事内容 カフェ接客
勤務時間 平日週3日・10:00~15:00・休憩30分
時給 1,000円
割増賃金の発生パターン 日曜日のシフトの人がお休みとなり、急遽日曜日の10:00-15:00に追加出勤する
ことになったた場合。
通常の時給の1.35倍となるため、
1,350円×(5時間-休憩0.5時間)=6,075円のお給料が必要。

会社は従業員に対して、少なくとも週1日の休日か、4週間に4日以上の休日を与えなくてはいけないと決まっています。この法律で決められた休日を「法定休日」と呼びます。この法定休日に労働をさせるには、事前に36協定(サブロク協定)を提出しておく必要があります。法定休日に出勤をさせる場合、法定時間内(1日8時間・週40時間)であっても時給は通常の35%増で計算されますので注意しましょう。

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雇用主がおさえておくべきポイント

働き方改革が推進されている今、残業手当や休日出勤について経営者は細心の注意を払う必要があります。割増賃金については特に次の3点に気を付けましょう。

1.割増賃金は、1日8時間・週40時間(原則)の労働を超えた時、いずれの場合でも必ず発生する。
※週40時間について⇒1日8時間を超えた時間については累積せず、1日8時間以下の労働時間を累積する。

2.割増賃金は、基本以下の6パターンでしか発生しない。

労働パターン 具体的な状況 割増率
法定時間外残業(1日8時間・週40時間を超える残業) 法定労働時間を超える残業 1.25倍
深夜労働 22:00~5:00の労働時間 1.25倍
法定休日労働 法定休日の労働時間 1.35倍
1ヶ月に60時間超 中小企業は2023年4月1日から適用 月60時間を超える時間外労働 1.5倍
時間外労働(限度時間内) +深夜残業 時間外労働+深夜労働の時間 1.5倍
法定休日労働 + 深夜労働 休日労働+深夜労働の時間 1.6倍

 

3.割増賃金を複数種類を適用する場合、割増率は足し算で算出する。
例.深夜残業(割増率25%)+休日出勤(割増率35%)=割増率60%

最後に

パート・アルバイトだから残業代の支払いは必要ない?ということはありません。働いたぶんだけ時給を支払うのは当然のこと。契約書などに記載する雇用主と従業員の間で決めた労働時間(所定労働時間)を超えても、時給の支払い義務が発生することはいうまでもないことです。

また、残業代の発生ルールを管理者が知っているだけで、人件費のコストカットにも繋がります。パート従業員のシフトを組むときや、代理出勤を依頼する際などに割増賃金が発生するポイントを理解していれば、思わぬ人件費の高騰も避けることができます。

パートで働くことを選ぶ人の多くは、家庭とのバランスを考え残業がないこと、もしくはやむをえず残業が発生してもあまり長くはないこと(30分程度など)を希望します。残業が発生しなければ、雇用する側は残業代を支払うことがなく、働く側としても希望するスケジュールで生活をすることができるので不満に繋がりづらく、双方に良いことは間違いありません。

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監修

勝川 秀興氏 ( 勝川社会保険労務士事務所 代表 )

助成金活用を強みとし、設立以来2名から200名規模まで様々な業種の企業様へ、
助成金を徹底活用するためのコンサルティングや、株式会社ビースタイル主催のセミナーなどで講師もしている。

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執筆者

編集部

【運営】株式会社ビースタイル メディア        しゅふJOB 活用ノウハウ編集部

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