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【2021年3月~】障害者雇用の法定雇用率が2.3%へ引き上げ!企業対応を解説
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2021年3月から、障害者雇用率が2.3%に引きあがりました。
その背景には、国の方針である働き方改革の一環であることや、新型コロナウイルスの影響による障害者雇用の悪化があることが考えられます。
企業は制度の変更に伴い、障害者雇用について検討する必要があるでしょう。
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【目次】
法定雇用率とは
「法定雇用率」とは、障害者の就業の安定を目的に、一定の人数以上の労働者を雇用している企業や団体を対象として、すべての常用労働者のうち障害者をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準のことを呼びます。(※法定雇用率制度、障害者雇用促進法より。)
常用労働者とは、①期間を定めずに雇われている人 ②1か月以上の期間を定めて雇われている人 のいずれかに該当する労働者のことで、正規・非正規を問いません。また、ここでの「障害者」とは、障害者手帳を持っている人に限られます。
簡単にまとめると、すべての事業主は一定人数以上の従業員を雇っている場合、法律で決められた一定割合(=法定雇用率)以上の人数の障害者を雇用することが義務づけられている、ということです。
では、実際にどのくらいの規模の会社や団体が、何人の障害者を雇い入れればいいのでしょうか。その算出する方法を、この「法定雇用率」というものに照らし合わせます。
2021年3月までは、民間事業主2.2%、国・地方公共団体2.5%とされていましたが、2021年3月からは、民間事業主2.3%、国・地方公共団体2.6%、都道府県等教育委員会は2.5%に引きあがります。
<画像引用>令和3年3月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになります/厚生労働省 右枠のみ当社加筆
法定雇用率2.3%を満たすための計算方法
民間企業の基準となっている「法定雇用率2.3%」を満たすための障害者雇用率の計算方法は、このようになります。
常時雇用する労働者数 × 障害者雇用率
ただし、パート・アルバイトなどの短時間労働者は、1人あたり0.5人としてカウントします。
例えば、フルタイムで働く従業員数が1,500人、短時間で働く従業員が600人の事業所の場合
{1,500人+(600人×0.5)}× 2.3% = 41.4人
小数点は切り捨てますので、41人の障害者採用が必要、となります。
●短時間労働者とは?
1週間の所定労働時間について、事業所に雇用している通常労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、20時間から30時間未満である常時雇用労働者を「短時間労働者」と言います。詳しくはこちらの記事もあわせてご確認ください。
<参照>障害者雇用のご案内~共に働くを当たり前に~/厚生労働省
障がい者の定義と、全国の採用状況
雇用率が0.1%上がると何が変わる?
2021年3月からの法定雇用率変更により、従業員45.5人だった基準が、従業員43.5人以上ごとに障害者1人以上の雇用をしなければいけない基準に変わりました。
これにより、現在採用している障害者人数では足りなくなり新たに採用を始める企業・団体が増えるほか、いままで採用していなかった企業が新たに採用をスタートすることになります。
事業主には以下のような義務が課せられます。
・毎年6月1日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告する
・障害者の雇用の促進と継続を図るため、「障害者雇用推進者」を選任するよう努める
ハローワークへの報告書には、障害者雇用推進者の記名欄があります。
●障害者雇用推進者とは?
障害者雇用推進者は雇用計画を作成したり、職場の環境整備などを主導したりする役割を担います。その際、国や関係機関との連絡も行います。
<参照>>改正された障害者雇用促進法により雇用義務が発生した時の対応のポイント/みんなのBCP
\パート・アルバイト採用のお悩みはありませんか?/
罰則について
では、法定雇用率を守らず、障害者採用を行わなかった場合、何か不都合はあるのでしょうか。
事業主が障害者の「法定雇用率」を達成しなかった場合、納付金が徴収されるのでご注意ください。
徴収額は原則、1人不足で月額5万円を支払うことになります。
採用人数が足りていないだけなら、納付金を納めれば、基本的に手続きはそれで終わりますが、誤った内容で申告をしたことが発覚すると追徴金が発生します。
そして、指定日までに完納しなければ、延滞金も発生します。それでも納めなければ滞納処分となり、財産の調査と差し押さえが行われるのです。甘く見てはいけませんね。
さらに、障害者雇用の不足数が5人以上の企業や、3~4人の障害者を雇用しなければならないところ1人も障害者を雇用しなかったりする企業は、ハローワークから「障害者の雇入れ計画」の作成命令が出されることになり、最悪のケースでは企業名が公表されます。
<参照>納付金は「罰金」ではない|障害者雇用促進法の本当の罰則規定/障がい者としごとマガジン
障害者を雇用する際、どこに相談すればいい?
障害者雇用をするとなったら、どこで相談をしたらいいでしょうか?
一番のおすすめは、最寄りのハローワークに相談することです。
ハローワークには、「就労支援ナビゲーター」や「障害者雇用トータルサポーター」が在籍しているため、求人・雇用のタイミングから相談まで対応してもらえます(ただし、在籍については事前に確認しましょう)。
また、ハローワークは障害者が職場に定着するための専門的なアドバイスや支援を行っていますので、障害者を雇用する際には心強い存在となるでしょう。
採用については、以下の記事もぜひご一読ください。
最後に
今回は、障害者雇用、法定雇用率についてご紹介しました。
障害者雇用に取り組んだ中小事業主に対して、認定制度があるのをご存知でしょうか?
障害者雇用の取組みに対するインセンティブを付与することに加え、事業主の取組み状況を地域における障害者雇用の参考モデルとして世間に公表します。
そして、その取り組みがさらに新しい雇用を生み出すこともあるでしょう。
認定制度についてはこちら
障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)/厚生労働省
今後は、大企業のみならず、社会全体で障害者雇用の取組みがさらに進むことが予想されます。
採用したら、どのような業務を任せるか?受け入れるために社内環境を整える必要があるか、など、採用後の活躍イメージを膨らませながら採用活動を行っていきたいものです。
採用活動を行う際には、様々な法令を遵守する必要があります。採用計画の設計は複雑になるため、専門的なアドバイザーが必要不可欠です。企業様の採用計画の設計、採用成功までのサポートなら主婦・主夫採用を専門とする求人サイト「しゅふJOB」にお任せください。
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